土地収用法の一部を改正する法律施行法


公布:昭和42年7月21日法律第75号
施行:昭和43年1月1日
改正:昭和43年6月15日法律第101号
施行:昭和44年6月14日

(土地収用法の一部を改正する法律の施行期日)
第一条 土地収用法の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第七十四号)は、公布の日から起算して八月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

(土地収用法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 土地収用法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の際現に効力を有する改正前の土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)(以下「旧法」という。)第二十六条第一項の規定による事業の認定の告示は、改正後の土地収用法(以下「新法」という。)の適用については、この法律に別段の定めがある場合を除き、新法第二十六条第一項の規定による事業の認定の告示とみなす。

第三条 改正法の施行前に旧法第三十三条の規定による土地細目の公告があつた土地の収用又は使用に関しては、新法の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、旧法第二十六条第一項の規定による事業の認定の告示があつた日から三年を経過する前に旧法第三十九条の例により土地細目の公告が効力を失つたときは、その失効後は、新法を適用する。

第四条 改正法の施行前に旧法第二十六条第一項の規定による事業の認定の告示があつた土地の新法の規定による収用又は使用(以下「旧事業認定による収用等」という。)については、事業の認定後の収用又は使用の手続は、保留されているものとみなす。

第五条 起業者は、旧事業認定による収用等に関し新法第三十四条の規定により収用又は使用の手続を開始する旨を申し立てようとするときは、新法第三十四条の二第一項の規定による申立書に、新法第二十六条第一項及び第三十三条の規定によつて告示された事項の記載に代えて、旧法第二十六条第一項の規定によつて告示された事項及び土地収用法の一部を改正する法律施行法第四条の規定により収用又は使用の手続が保留された旨を記載しなければならない。

第六条 旧事業認定による収用等に関しては、新法第二十八条の三第一項中「第二十六条第一項の規定による事業の認定の告示」とあるのは、「当該道都府県の区域内の起業地についてはじめて第三十四条の三の規定による手続開始の告示」とする。

第七条 第五条の場合において、同条の申立てが当該起業地(起業地が二以上の都道府県の区域にわたるときは、各都道府県の区域内の起業地)についてはじめてするものであるときは、新法第三十四条の二第一項の規定による申立書には、収用又は使用の別を明らかにした当該都道府県の区域内の起業地をも記載し、かつ、その起業地を表示する図面を添附しなければならない。新法第十八条第四項の規定は、この場合における土地の表示について準用する。
2 都道府県知事は、前項に規定する申立てがあつた場合において、新法第三十四条の三の規定による手続開始の告示をするときは、あわせて、当該都道府県の区域内の起業地及びその起業地について新法第二十八条の三の規定の適用がある旨を告示しなければならない。
3 都道府県知事は、新法第三十四条の四第一項の規定により市町村長に図面を送付する際、第一項の図面をあわせて送付するものとする。
4 第一項の図面が前項の規定により市町村長に送付されたときは、その図面は、市町村長が新法第二十六条の二第二項の規定により公衆の縦覧に供すべき図面とみなす。

第八条 改正法の施行前にされた事業の認定の申請に対し、改正法の施行の際まだこれに関する処分がされていないときは、その事業の認定の手続については、なお従前の例による。
2 前四条の規定は、前項の規定により従前の例によつて事業の認定の告示をした場合に準用する。
3 第一項の規定により従前の例によつて事業の認定の告示をするときは、あわせて事業の認定後の収用又は使用の手続が保留される旨を告示しなければならない。

第九条 第二条から前条までの規定は、土地収用法第五条に掲げる権利若しくは同法第六条に掲げる立木、建物その他土地に定着する物件を収用し、若しくは使用する場合又は同法第七条に規定する土石砂れきヽヽを収用する場合に準用する。

第十条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

[第十一条 不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)の一部改正]

(不動産登記法の一部改正に伴う経過措置)
第十二条 この法律の規定により旧法の例によつて収用の裁決があつたときは、前条の規定による改正後の不動産登記法の規定にかかわらず、なお従前の例による。

[第十三条 都市計画法(大正八年法律第三十六号)の一部改正]

(都市計画法の一部改正に伴う経過措置)
第十四条 前条の規定による都市計画法の一部改正に伴う経過措置については、この法律に定める土地収用法の一部改正に伴う経過措置の例による。この場合において、第三条ただし書中「旧法第二十六条第一項の規定による事業の認定の告示があつた日から三年」とあるのは「事業施行期間」とし、第八条第一項中「事業の認定の申請」とあるのは「都市計画審議会への付議」と、「処分」とあるのは「議決」とする。

[第十五条 測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)の一部改正]

(測量法の一部改正に伴う経過措置)
第十六条 この法律の施行前に測量法第十四条第三項の規定による都道府県知事の公示があつたときは、前条の規定による改正後の同法及び新法の規定にかかわらず、なお従前の例による。

[第十七条 鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)の一部改正]

(鉱業法の一部改正に伴う経過措置)
第十八条 この法律の施行前に鉱業法第百六条第一項の規定による許可の申請があつたときは、前条の規定による改正後の同法及び新法の規定にかかわらず、なお従前の例による。

[第十九条 採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)の一部改正]

(採石法の一部改正に伴う経過措置)
第二十条 この法律の施行前に採石法第三十六条第一項の規定による許可の申請があつたときは、前条の規定による改正後の同法及び新法の規定にかかわらず、なお従前の例による。

[第二十一条 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)の一部改正]

[第二十二条 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日木国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(昭和二十七年法律第百四十号)の一部改正]

(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第二十三条 この法律の施行前に日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法第四条第一項の規定により使用認定申請書又は収用認定申請書が提出されたときは、前条の規定による改正後の同法及び新法の規定にかかわらず、なお従前の例による。

[第二十四条 土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)の一部改正]

(土地区画整理法の一部改正に伴う経過措置)
第二十五条 この法律の施行前に前条の規定による改正前の土地区画整理法第七十九条後段の規定により土地収用法第二十条の規定による事業の認定とみなされる事業計画の認可又は決定があつたときは、前条の規定による改正後の土地区画整理法及び新法の規定にかかわらず、なお従前の例による。

[第二十六条 核原料物質開発促進臨時措置法(昭和三十一年法律第九十三号)の一部改正]

[第二十七条 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律(昭和三十三年法律第九十八号)の一部改正]

(首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二十八条 第十四条の規定は、前条の規定による首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律の一部改正に伴う経過措置について準用する。

[第二十九条 住宅地区改良法(昭和三十五年法律第八十四号)の一部改正]

[第三十条 公共施設の整備に関連する市街地の改造に関する法律(昭和三十六年法律第百九号)の一部改正]

(公共施設の整備に関連する市街地の改造に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第三十一条 第十四条の規定は、前条の規定による公共価設の整備に関連する市街地の改造に関する法律の一部改正に伴う経過措置について準用する。
2 この法律の施行前に公共施設の整備に関連する市街地の改造に関する法律第二十一条の規定による譲受け希望の申出をした者は、この法律の施行前にその土地、借地権又は建築物に関し、譲渡又は消滅に関する施行者との契約が成立した場合を除き、この法律の施行の日から三十日以内にその譲受け希望の申出を撤回することができる。ただし、この法律の施行前に旧法第三十三条の規定による土地細目の公告があつたときは、前項において準用する第十四条の規定によりその例によるものとされる第三条ただし書の規定により新法が適用されることとなつた日から三十日以内に限り、その撤回をすることができる。

[第三十二条 公共用地の取得に関する特別措置法(昭和三十六年法律第百五十号)の一部改正]

(公共用地の取得に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第三十三条 前条の規定による公共用地の取得に関する特別措置法の一部改正に伴う経通措置については、この法律に定める土地収用法の一部改正に伴う経過措置の例による。この場合において、第三条ただし書中「旧法第二十六条第一項の規定による事業の認定の告示があつた日から三年」とあるのは「改正前の公共用地の取得に関する特別措置法第十条第一項の規定による特定公共事業の認定の告示があつた日から一年」とし、第四条中「保留されている」とあるのは「公共用地の取得に関する特別措置法第十二条第三項の規定にかかわらず、保留されている」とする。
2 前項の規定により第四条(第八条第二項及び第九条において準用する場合を含む。)の例による場合においては、新法第三十四条中「第二十六条第一項の規定による事業の認定の告示があつた日から三年」とあるのは、「改正前の公共用地の取得に関する特別措置法第十条第一項の規定又はその例による特定公共事業の認定の告示があつた日から一年」とする。

[第三十四条 新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)の一部改正]

(新住宅市街地開発法の一部改正に伴う経過措置)
第三十五条 第十四条の規定は、前条の規定による新住宅市街地開発法の一部改正に伴う経過措置について準用する。

[第三十六条 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律(昭和三十九年法律第百四十五号)の一部改正]

(近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第三十七条 第十四条の規定は、前条の規定による近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律の一部改正に伴う経過措置について準用する。

   附 則

 この法律(第一条を除く。)は、改正法の施行の日から施行する。

   附 則 [昭和43年6月15日法律第101号] [抄]

 この法律(第一条を除く。)は、新法の施行の日から施行する。[後略]

以上

誤植等を発見されましたら、お手数ですがこちらからお知らせ下さい。