日刊新聞紙の発行を目的とする株式会社の株式の譲渡の制限等に関する法律


日刊新聞紙の発行を目的とする株式会社及び有限会社の株式及び持分の譲渡の制限に関する法律(公布当時)
日刊新聞紙の発行を目的とする株式会社の株式の譲渡の制限等に関する法律(平成17年法律第第87号で改題)

公布:昭和26年6月8日法律第212号
施行:昭和26年7月1日
改正:昭和41年6月14日法律第83号
施行:昭和41年7月1日
改正:昭和56年6月9日法律第75号
施行:昭和57年10月1日
改正:平成2年6月29日法律第65号
施行:平成3年4月1日
改正:平成13年6月29日法律第80号
施行:平成13年10月1日
改正:平成13年11月28日法律第129号
施行:平成14年4月1日
改正:平成14年5月29日法律第45号
施行:平成15年4月1日
改正:平成16年6月9日法律第88号
施行:平成16年10月1日
改正:平成17年7月26日法律第第87号
施行:平成18年5月1日

(株式の譲渡制限等)
第一条 一定の題号を用い時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙の発行を目的とする株式会社にあつては、定款をもつて、株式の譲受人を、その株式会社の事業に関係のある者に限ることができる。この場合には、株主が株式会社の事業に関係のない者であることとなつたときは、その株式を株式会社の事業に関係のある者に譲渡しなければならない旨をあわせて定めることができる。

(株券)
第二条 株券発行会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第百十七条第六項に規定する株券発行会社をいう。)は、前条の定款の規定を株券に記載しなければならない。
2 取締役、執行役、民事保全法(平成元年法律第九十一号)第五十六条に規定する仮処分命令により選任された取締役若しくは執行役の職務を代行する者、会社法第三百四十六条第二項、第三百五十一条第二項若しくは第四百一条第三項(同法第四百三条第三項及び第四百二十条第三項において準用する場合を含む。)の規定により選任された一時取締役、代表取締役、委員、執行役若しくは代表執行役の職務を行うべき者又は外国会社の日本における代表者が株券に前条の定款の規定を記載せず、又はその規定について虚偽の記載をしたときは、百万円以下の過料に処する。

(定款の変更)
第三条 第一条の株式会社が同条の日刊新聞紙の発行を廃止し、又は引き続き百日以上休止し若しくは休止しようとするときは、すみやかに定款を変更して、同条の規定による定めを削除しなければならない。

(登記)
第四条 第一条の株式会社の設立の登記にあつては、同条の定款の規定をも登記しなければならない。

   附 則

(施行期日)
1 この法律は、昭和二十六年七月一日から施行する。
(経過規定)
2 第一条の株式会社又は第五条の有限会社で、この法律施行の際、株式又は持分の譲渡の制限を定めた定款の規定、株式申込証及び株券のその記載並びにその登記があるときは、その規定、記載及び登記は、この法律の規定によつてされたものとみなす。

   附 則 [昭和41年6月14日法律83号] [抄]

(施行期日)
1 この法律は、昭和四十一年七月一日から施行する。[以下略]

   附則 [平成2年6月29日法律第65号]

 この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

   附 則 [平成13年6月29日法律第80号]

 この法律は、商法等改正法の施行の日から施行する。

   附 則 [平成13年11月28日法律第129号] [抄]

(施行期日)
1 この法律は、平成十四年四月一日から施行する。[後略]
(罰則の適用に関する経過措置)
2 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 [平成14年5月29日法律第45号] [抄]

(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 [平成16年6月9日法律第88号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。[後略]

   附 則 [平成17年7月26日第87号] [抄]

 この法律は、会社法の施行の日から施行する。[後略]

以上

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