日本政策投資銀行 | 日本政策投資銀行法(平成十一年法律第七十三号) |
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二十二の二 日本政策投資銀行 | 日本政策投資銀行法(平成十一年法律第七十三号) | 別表第一の第一号から第十八号までに掲げる登記又は登録(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第九号(定義)に規定する普通法人のうち資本の金額が政令で定める金額以上の法人並びに相互会社及び外国相互会社に係る債権を担保するために受ける先取特権、質権又は抵当権の保存、設定又は移転の登記又は登録を除く。) | 先取特権、質権又は抵当権の保存、設定又は移転の登記又は登録については、第三欄の登記又は登録に該当するものであることを証する大蔵省令で定める書類の添付があるものに限る。 |
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