公職選挙法の一部を改正する法律


公布:平成10年5月6日法律第47号
施行:平成11年5月1日(附則第1条ただし書:平成12年5月1日)

 [公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部改正]

   附 則

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、目次の改正規定(「第四十二条(選挙人名簿の登録と投票)」を「第四十二条(選挙人名簿又は在外選挙人名簿の登録と投票)」に、「第四十九条(不在者投票)」を
 「第四十九条(不在者投票)
  第四十九条の二(在外投票)」に、
 「第二百六十九条(指定都市に対する本法の適用関係)」を
 「第二百六十九条(指定都市に対する本法の適用関係)
  第二百六十九条の二(選挙に関する期日の国外における取扱い)」に、
 「第二百七十条の二(不在者投票の時間)」を
 「第二百七十条の二(不在者投票等の時間)」に、
 「第二百七十一条の四(再立候補の場合の特例)」を
 「第二百七十一条の四(再立候補の場合の特例)
  第二百七十一条の五(在外投票を行わせることができない場合の取扱い)」
に改める部分に限る。)、第四章の次に一章を加える改正規定(第三十条の六第二項に係る部分に限る。)、第四十二条及び第四十九条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第五十五条、第五十六条、第百九十四条第一項、第百九十五条及び第二百四十七条の改正規定、第十六章中第二百五十五条の次に二条を加える改正規定(第二百五十五条の二第二項から第四項までに係る部分及び第二百五十五条の三(第二百二十七条、第二百二十八条第一項、第二百二十九条、第二百三十二条、第二百三十七条、第二百三十七条の二及び第二百三十八条に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、第二百六十三条第四号の次に二号を加える改正規定(第四号の三に係る部分に限る。)、第二百六十九条の次に一条を加える改正規定、第二百七十条に一項を加える改正規定(第四十九条の二第一項の規定による投票に係る部分に限る。)、第二百七十条の二の改正規定、第二百七十一条の四の次に一条を加える改正規定並びに附則に三項を加える改正規定(附則第八項(第三十条の三第二項に係る部分を除く。)に係る部分に限る。)並びに附則第七条中漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第九十四条の改正規定(「並びに第二百五十二条の三」を「、第二百五十二条の三、第二百五十五条の二並びに第二百五十五条の三」に改める部分及び「第二百七十条本文」を「第二百七十条第一項本文」に改める部分を除く。)、附則第八条中国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和二十五年法律第百七十九号)第十三条第八項及び第九項並びに第二十条の改正規定並びに同法附則に二項を加える改正規定(同法附則第四項(同法第十七条第一項に係る部分を除く。)に係る部分に限る。)並びに附則第九条中農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第十一条の改正規定(「第四十六条の二」の下に「、第四十九条の二」を加える部分及び「(不在者投票の時間)」を「(不在者投票等の時間)」に改める部分に限る。)は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(適用区分)
第二条 この法律による改正後の公職選挙法(以下「新法」という。)の規定(新法第十一条第三項、第四章の二、第十六章(第二百四十七条及び第二百五十五条の二第二項から第四項までの規定並びに第二百五十五条の三の規定中第二百二十七条、第二百二十八条第一項、第二百二十九条、第二百三十二条、第二百三十七条、第二百三十七条の二及び第二百三十八条に係る部分を除く。)、第二百六十三条第四号の二、第二百六十九条の二、第二百七十条第一項及び同条第二項(第四十九条の二第一項の規定による投票に係る部分を除く。)並びに新法附則第三項及び第六項から第八項までの規定を除く。)及びこの法律による改正後の国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の規定は、前条ただし書に規定する規定の施行の日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日又は同条ただし書に規定する規定の施行の日以後初めてその期日を公示される参議院議員の通常選挙の期日の公示の日のうちいずれか早い日(以下「公示日」という。)以後にその期日を公示され又は告示される選挙(公示日前にその期日を公示され又は告示された選挙に係る再選挙及び補欠選挙を除く。)について適用し、公示日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙並びに当該選挙に係る再選挙及び補欠選挙については、なお従前の例による。
2 新法第十六章(第二百三十六条、第二百四十七条、第二百五十五条の二第二項から第四項まで及び第二百五十五条の三(第二百二十七条、第二百二十八条第一項、第二百二十九条、第二百三十二条、第二百三十五条の六第二項、第二百三十七条、第二百三十七条の二及び第二百三十八条に係る部分に限る。)を除く。)の規定は、この法律の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、この法律の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。

(在外選挙人名簿に係る縦覧に関する経過措置)
第三条 この法律の施行の日から附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日までの間における新法第三十条の七第一項及び新法附則第六項の規定により読み替えて適用される同条第一項の規定の適用については、これらの規定中「毎年四回及び衆議院議員又は参議院議員の選挙が行われる際」とあるのは、「毎年四回」とする。

(政令への委任)
第四条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(地方自治法の一部改正)
第五条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
  別表第四第四号(一)中「選挙人名簿」の下に「及び在外選挙人名簿」を加える。

[第六条 政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)の一部改正]

(漁業法の一部改正)
第七条 漁業法の一部を次のように改正する。
  第九十四条第一項の表以外の部分中「並びに第四十六条の二」を「、第四十六条の二並びに第四十九条の二」に、「並びに第二百五十二条の三」を「、第二百五十二条の三、第二百五十五条の二並びに第二百五十五条の三」に、「第二百七十条本文」を「第二百七十条第一項本文」に、「(不在者投票の時間)」を「(不在者投票等の時間)」に改め、同項の表第四十九条第一項の項及び第四十九条第二項の項中「次条」を「第五十条」に改める。

(国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部改正)
第八条 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を次のように改正する。
  第三条に次の一号を加える。
  十九 在外選挙特別経費
  第十三条第八項中「選挙人名簿」の下に「又は在外選挙人名簿」を、「経費として」の下に「、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第二十二条第一項若しくは第二項の規定による選挙人名簿の登録が行われた日のうち国会議員の選挙等の期日の直前の日現在において選挙人名簿に登録されている選挙人の数又は当該選挙の期日の公示若しくは告示の日現在において在外選挙人名簿に登録されている」を加え、同条第九項中「(昭和二十五年法律第百号)」を削り、「不在者投票」の下に「若しくは同法第四十九条の二第二項若しくは第三項の規定による在外投票」を加え、「同条第二項」を「同法第四十九条第二項」に改める。
  第十三条の二の次に次の一条を加える。
 (在外選挙特別経費)
 第十三条の三 在外選挙に要する経費の額は、在外選挙人名簿の登録の申請を行つた者一人について千四百六十四円(本籍地の市区町村の選挙管理委員会に当該申請を行つた者については、四百十四円)とする。
  第十七条第一項中「、第十四条及び第十五条」を「及び第十三条の三から第十五条まで」に改める。
  第二十条中「この法律」の下に「(第十三条第八項を除く。)」を加え、「行なわれた」を「行われた」に改め、同条に次の一項を加える。
 2 国会議員の選挙の場合においては、前項中「選挙人名簿に登録されている選挙人の数」とあるのは「選挙人名簿に登録されている選挙人の数に当該選挙の期日の公示又は告示の日現在において在外選挙人名簿に登録されている選挙人の数を加えた数」として、同項の規定を適用する。
  附則に次の二項を加える。
 3 当分の間、北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律(昭和五十七年法律第八十五号)第十一条第一項に規定する北方地域に本籍を有する者に対する第十三条の三の規定の適用については、同条中「本籍地の市区町村」とあるのは、「北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律(昭和五十七年法律第八十五号)第十一条第一項の規定により法務大臣が指名した者が長である市又は町」とする。
 4 衆議院小選挙区選出議員の選挙(衆議院比例代表選出議員の選挙と同時に行われる場合を除く。)又は参議院選挙区選出議員の選挙(参議院比例代表選出議員の選挙と同時に行われる場合を除く。)については、当分の間、第十三条第八項中「選挙人名簿又は在外選挙人名簿」とあるのは「選挙人名簿」と、「、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第二十二条第一項若しくは第二項の規定による選挙人名簿の登録が行われた日のうち国会議員の選挙等の期日の直前の日現在において選挙人名簿に登録されている選挙人の数又は当該選挙の期日の公示若しくは告示の日現在において在外選挙人名簿に登録されている選挙人」とあるのは「選挙人」と、同条第九項中「公職選挙法第四十九条」とあるのは「公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第四十九条」と、「不在者投票若しくは同法第四十九条の二第二項若しくは第三項の規定による在外投票」とあるのは「不在者投票」と、「同法第四十九条第二項」とあるのは「同条第二項」と、第十七条第一項中「及び第十三条の三から第十五条まで」とあるのは「、第十四条及び第十五条」と、第二十条第一項中「この法律(第十三条第八項を除く。)」とあるのは「この法律」とし、第三条第十九号、第十三条の三及び第二十条第二項の規定は、適用しない。

(農業委員会等に関する法律の一部改正)
第九条 農業委員会等に関する法律の一部を次のように改正する。
  第十一条の表以外の部分中「第四十六条の二」の下に「、第四十九条の二」を加え、「並びに第二百五十二条の三」を「、第二百五十二条の三、第二百五十五条の二並びに第二百五十五条の三」に、「第二百七十条本文」を「第二百七十条第一項本文」に、「(不在者投票の時間)」を「(不在者投票等の時間)」に改める。

[第十条 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の一部改正]

以上

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