金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法


公布:平成14年12月18日法律第190号
施行:平成15年1月1日(附則第1条ただし書:平成15年4月1日)
改正:平成14年12月13日法律第155号
施行:平成15年4月1日
改正:平成16年6月18日法律第107号
施行:平成17年4月1日
改正:平成16年6月18日法律第124号
施行:平成17年3月7日
改正:平成16年6月18日法律第128号
施行:平成16年8月1日
改正:平成17年7月26日法律第第87号
施行:平成18年5月1日
改正:平成20年6月13日法律第65号
施行:平成20年12月12日
改正:平成20年12月16日法律第90号
施行:平成20年12月17日
改正:平成23年5月25日法律第49号
施行:平成24年4月1日
改正:平成23年6月29日法律第80号
施行:平成23年7月27日

目次

 第一章 総則(第一条・第二条)
 第二章 経営基盤強化計画(第三条−第九条)
 第三章 経営基盤強化計画の認定を受けた金融機関等に係る特別措置
  第一節 根抵当権の譲渡に係る特例(第十条・第十一条)
  第二節 信用金庫等の持分に係る特例(第十二条・第十三条)
 第四章 預金保険等の保険金の額の特例(第十四条・第十五条)
 第五章 雑則(第十六条−第二十一条)
 第六章 罰則(第二十二条・第二十三条)
 附則

第一章 総則

(目的)
第一条 この法律は、金融機関等をめぐる情勢の変化に対応して金融機関等の経営基盤の更なる強化を図るため、当分の間、金融機関等の組織再編成を促進するための特別の措置を講ずることにより、金融機関等の業務の健全かつ効率的な運営を期し、もって我が国の金融システムの強化と我が国経済の活性化に資することを目的とする。

(定義)
第二条 この法律において「金融機関等」とは、次に掲げるものをいう。
 一 銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行(以下「銀行」という。)
 二 長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第二条に規定する長期信用銀行(以下「長期信用銀行」という。)
 三 信用金庫
 四 信用協同組合
 五 労働金庫
 六 信用金庫連合会
 七 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号及び第二号の事業を行う協同組合連合会
 八 労働金庫連合会
 九 農林中央金庫
 十 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第二号及び第三号の事業を行う農業協同組合連合会(以下「農業協同組合連合会」という。)
 十一 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第八十七条第一項第三号及び第四号の事業を行う漁業協同組合連合会(以下「漁業協同組合連合会」という。)
 十二 水産業協同組合法第九十七条第一項第一号及び第二号の事業を行う水産加工業協同組合連合会(以下「水産加工業協同組合連合会」という。)
 十三 銀行法第二条第十三項に規定する銀行持株会社(以下「銀行持株会社」という。)
 十四 長期信用銀行法第十六条の四第一項に規定する長期信用銀行持株会社(以下「長期信用銀行持株会社」という。)
2 この法律において「経営基盤強化」とは、金融機関等が第一号及び第二号の行為により、収益性の相当程度の向上を図ることをいう。
 一 次に掲げる行為(以下「組織再編成」という。)
  イ 株式交換(各当事者が金融機関等である場合に限る。)
  ロ 株式移転(株式移転により設立される会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百七十三条第一項第一号に規定する株式移転設立完全親会社が金融機関等である場合に限る。)
  ハ 合併(各当事者が金融機関等である場合に限る。)
  ニ 会社分割(分割により事業の全部又は一部を承継する会社が金融機関等(新たに設立されるものを含む。)である場合に限る。)
  ホ 会社分割による事業の承継(分割を行う会社が金融機関等である場合に限る。)
  ヘ 事業の全部又は一部の譲渡又は譲受け(各当事者が金融機関等である場合に限る。)
  ト 他の金融機関等への株式の移転又は発行(当該移転又は発行により当該他の金融機関等が当該金融機関等の経営を実質的に支配し、又は経営に重要な影響を与える場合として主務省令で定める場合に限るものとし、イ、ロ及びホに掲げる場合を除く。)
  チ 他の金融機関等からの移転又は発行による株式の取得(当該取得により当該金融機関等が当該他の金融機関等の経営を実質的に支配し、又は経営に重要な影響を与える場合として主務省令で定める場合に限るものとし、イ及びニに掲げる場合を除く。)
 二 次に掲げるいずれかの方針(以下「改革方針」という。)の策定(銀行持株会社又は長期信用銀行持株会社にあっては、その子会社等(銀行法第五十二条の二十五(長期信用銀行法第十七条において準用する場合を含む。)に規定する子会社等をいい、銀行又は長期信用銀行に限る。以下「子会社等」という。)に係るものを含む。)
  イ 収益性の高い分野への特化又は参入
  ロ 業務の合理化又は業務の提供方法の改善
  ハ 業務のための必要度が低い資産又は収益性の低い資産の処分
3 この法律において「総会」とは、第一項第三号から第十二号までに掲げる金融機関等の通常総会又は臨時総会(信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第四十九条第一項、中小企業等協同組合法第五十五条第一項、労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第五十五条第一項、農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第五十一条第一項、農業協同組合法第四十八条第一項又は水産業協同組合法第九十二条第三項若しくは同法第百条第三項において準用する同法第五十二条第一項の総代会を含む。)をいう。

第二章 経営基盤強化計画

(経営基盤強化計画の認定の申請)
第三条 金融機関等は、経営基盤強化に関する計画(以下「経営基盤強化計画」という。)を作成し、主務省令で定めるところにより、これを平成二十九年三月三十一日までに主務大臣に提出して、その認定を受けることができる。

(経営基盤強化計画の記載事項)
第四条 経営基盤強化計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 一 経営基盤強化計画の実施期間(五年を超えないものに限る。)
 二 経営基盤強化による収益性の向上の程度
 三 組織再編成の内容及びその実施時期
 四 改革方針の内容
 五 経営基盤強化に伴う労務に関する事項
 六 その他主務省令で定める事項

(経営基盤強化計画の認定)
第五条 主務大臣は、第三条の認定の申請があった場合において、その経営基盤強化計画が次の各号(組織再編成の当事者である金融機関等が連名で経営基盤強化計画を提出している場合にあっては、第六号を除く。)のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
 一 経営基盤強化計画の実施により、当該経営基盤強化計画を提出する金融機関等(当該経営基盤強化計画に従い新たに設立される金融機関等がある場合には、新たに設立される金融機関等を含む。)の業務の効率の向上が図られ、その収益性が相当程度向上すること。
 二 経営基盤強化計画が円滑かつ確実に実施されること。
 三 経営基盤強化計画の実施により、当該経営基盤強化計画を提出する金融機関等(当該経営基盤強化計画に従い新たに設立される金融機関等がある場合には、新たに設立される金融機関等を含む。)又はその子会社等が業務を行っている地域における金融の円滑が阻害されないこと。
 四 経営基盤強化計画を提出する金融機関等が銀行法第十四条の二又は第五十二条の二十五その他これらに類する他の法令の規定に規定する基準を勘案して主務省令で定める健全な自己資本の状況にある旨の区分に該当するものであること。
 五 経営基盤強化計画の実施により従業員の地位が不当に害されるものでないこと。
 六 経営基盤強化計画に係る組織再編成の当事者である他の金融機関等から経営基盤強化計画が提出されており、前各号のいずれにも適合するものであること。

(認定を受けた経営基盤強化計画の変更)
第六条 第三条の認定を受けた経営基盤強化計画を提出した金融機関等(当該経営基盤強化計画に従い新たに設立される金融機関等がある場合には、新たに設立される金融機関等を含む。)は、当該認定を受けた経営基盤強化計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、変更後の経営基盤強化計画を主務大臣に提出して、その認定を受けなければならない。当該変更後の経営基盤強化計画を変更しようとするときも、同様とする。
2 主務大臣は、次に掲げる要件のいずれにも適合するものであると認めるときは、前項の認定を行うことができる。
 一 変更後の経営基盤強化計画が第五条第一号から第五号までに掲げる要件のいずれにも適合するものであること。
 二 変更を行うことについて予見し難い経済環境の変化その他のやむを得ない事情があること。

(認定経営基盤強化計画の公表)
第七条 主務大臣は、第三条又は前条第一項の認定をしたときは、主務省令で定めるところにより、当該認定に係る経営基盤強化計画(以下「認定経営基盤強化計画」という。)を公表するものとする。ただし、当該認定経営基盤強化計画を提出した金融機関等(当該認定経営基盤強化計画に従い新たに設立される金融機関等がある場合には、新たに設立される金融機関等を含む。)又はその子会社等が業務を行っている地域の信用秩序を損なうおそれのある事項、当該金融機関等又はその子会社等の預金者その他の取引者の秘密を害するおそれのある事項及び当該金融機関等又はその子会社等の業務の遂行に不当な不利益を与えるおそれのある事項については、この限りでない。

(認定経営基盤強化計画の履行を確保するための監督上の措置)
第八条 認定経営基盤強化計画を提出した金融機関等(当該認定経営基盤強化計画に従い新たに設立された金融機関等がある場合には、新たに設立された金融機関等を含む。)は、当該認定経営基盤強化計画の履行状況について、主務省令で定めるところにより、主務大臣に対し、報告を行わなければならない。
2 前条の規定は、主務大臣が前項の報告を受けた場合に準用する。

第九条 主務大臣は、認定経営基盤強化計画の履行状況に照らして必要があると認めるときは、当該認定経営基盤強化計画の履行を確保するため、当該認定経営基盤強化計画を提出した金融機関等(当該認定経営基盤強化計画に従い新たに設立された金融機関等がある場合には、新たに設立された金融機関等を含む。)に対し、当該認定経営基盤強化計画の履行状況に関し参考となるべき報告又は資料の提出、当該認定経営基盤強化計画の変更その他の監督上必要な措置を命ずることができる。

第三章 経営基盤強化計画の認定を受けた金融機関等に係る特別措置

第一節 根抵当権の譲渡に係る特例

(根抵当権の譲渡に係る特例)
第十条 金融機関等(以下この項において「譲渡金融機関等」という。)がその認定経営基盤強化計画に従い他の金融機関等(以下この条において「譲受金融機関等」という。)に対する事業の全部又は一部の譲渡により譲受金融機関等に対し元本の確定前に根抵当権をその担保すべき債権の全部とともに譲渡しようとするときは、譲渡金融機関等及び譲受金融機関等は、次に掲げる事項について異議のある根抵当権設定者は譲渡金融機関等に対し一定の期間内に異議を述べるべき旨を公告し、又はこれを催告することができる。
 一 譲渡金融機関等から譲受金融機関等に当該根抵当権が譲渡されること及びその期日
 二 当該根抵当権の譲渡の後においても当該根抵当権が当該債権を担保すべきものとすること。
2 前項の期間は、二週間を下ってはならない。
3 第一項の公告又は催告に係る根抵当権設定者が同項各号に掲げる事項について同項の期間内に異議を述べなかったときは、同項第一号に掲げる事項について当該根抵当権設定者の承諾が、同項第二号に掲げる事項について当該根抵当権設定者と同項の公告又は催告に係る譲受金融機関等の合意が、それぞれあったものとみなす。
4 根抵当権設定者が第一項各号に掲げる事項の一部について異議を述べたときは、同項各号に掲げる事項の全部について異議を述べたものとみなす。

(根抵当権移転登記等の申請手続の特例)
第十一条 前条第三項の場合における根抵当権の移転の登記の申請には、その申請情報と併せて公告又は催告をしたこと及び根抵当権設定者が同条第一項の期間内に異議を述べなかったことを証する情報を提供しなければならない。
2 前条第三項の場合における根抵当権の担保すべき債権の範囲に譲渡に係る債権を追加することを内容とする根抵当権の変更の登記は、その申請情報と併せて前項に規定する情報を提供したときは、根抵当権者のみで申請することができる。

第三節 信用金庫等の持分に係る特例

(信用金庫等の持分の消却)
第十二条 信用金庫又は信用金庫連合会(以下「信用金庫等」という。)がその認定経営基盤強化計画に従い他の信用金庫等と合併を行う場合において、合併後存続する信用金庫等は、信用金庫法第二十一条第二項の規定にかかわらず、第七条の規定により当該認定経営基盤強化計画が公表された日からその実施期間が終了するまでの間、総会の決議によって、その会員及び合併により消滅した信用金庫等の会員から同法第十六条第一項の規定により譲り受けた持分を消却することができる。
2 前項の持分は、当該信用金庫等又は当該他の信用金庫等が、合併の効力が生ずる日の二十日前の日から合併の効力が生ずる日までの間に、次の各号に掲げる場合における当該各号に定める会員から譲受けの請求を受けたものに限る。
 一 合併をするために総会の決議を要する場合 当該総会に先立って当該合併に反対する旨を当該信用金庫等又は当該他の信用金庫等に対し通知し、かつ、当該総会において当該合併に反対した会員
 二 前号に規定する場合以外の場合 合併をする当該信用金庫等又は当該他の信用金庫等のすべての会員
3 認定経営基盤強化計画に従い合併により設立された信用金庫等は、信用金庫法第二十一条第二項の規定にかかわらず、当該認定経営基盤強化計画の実施期間が終了するまでの間、総会の決議によって、合併により消滅した信用金庫等がその会員から同法第十六条第一項の規定により譲り受けた持分を消却することができる。
4 前項の持分は、合併により消滅した信用金庫等がその会員から合併の決議を行う総会に先立って当該合併に反対の意思の通知を受け、かつ、合併の効力が生ずる日の二十日前の日から合併の効力が生ずる日までの間に譲受けの請求を受けたものに限る。
5 信用金庫等がその認定経営基盤強化計画に従い事業の全部の譲受け(次項において「事業譲受け」という。)を行う場合において、当該信用金庫等は、信用金庫法第二十一条第二項の規定にかかわらず、第七条の規定により当該認定経営基盤強化計画が公表された日からその実施期間が終了するまでの間、総会の決議によって、その会員から同法第十六条第一項の規定により譲り受けた持分を消却することができる。
6 前項の持分は、当該信用金庫等が、事業譲受けの効力が生ずる日の二十日前の日から事業譲受けの効力が生ずる日までの間に、次の各号に掲げる場合における当該各号に定める会員から譲受けの請求を受けたものに限る。
 一 事業譲受けをするために総会の決議を要する場合 当該総会に先立って当該事業譲受けに反対する旨を当該信用金庫等に対し通知し、かつ、当該総会において当該合併に反対した会員
 二 前号に規定する場合以外の場合 事業譲受けをする信用金庫等のすべての会員
7 第一項、第三項及び第五項の決議は、総会員(総代会にあっては、総代)の半数以上が出席し、その議決権の三分の二以上の多数をもって行わなければならない。
8 第一項、第三項及び第五項の規定による持分の消却については、信用金庫法第五十一条から第五十二条の二までの規定を準用する。
9 優先出資(協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)に規定する優先出資をいう。次条において同じ。)を発行している信用金庫等は、同法第四十四条第三項の規定にかかわらず、第一項、第三項又は第五項の規定による持分の消却を資本金の額の減少により行うことができる。

(労働金庫等の持分の消却)
第十三条 労働金庫又は労働金庫連合会(以下「労働金庫等」という。)がその認定経営基盤強化計画に従い他の労働金庫等と合併を行う場合において、合併後存続する労働金庫等は、労働金庫法第二十一条第二項の規定にかかわらず、第七条の規定により当該認定経営基盤強化計画が公表された日からその実施期間が終了するまでの間、総会の決議によって、その会員及び合併により消滅した労働金庫等の会員から同法第十六条の規定により譲り受けた持分を消却することができる。
2 前項の持分は、当該労働金庫等又は当該他の労働金庫等が、合併の効力が生ずる日の二十日前の日から合併の効力が生ずる日までの間に、次の各号に掲げる場合における当該各号に定める会員から譲受けの請求を受けたものに限る。
 一 合併をするために総会の決議を要する場合 当該総会に先立って当該合併に反対する旨を当該労働金庫等又は当該他の労働金庫等に対し通知し、かつ、当該総会において当該合併に反対した会員
 二 前号に規定する場合以外の場合 合併をする当該労働金庫等又は当該他の労働金庫等のすべての会員
3 認定経営基盤強化計画に従い合併により設立された労働金庫等は、労働金庫法第二十一条第二項の規定にかかわらず、当該認定経営基盤強化計画の実施期間が終了するまでの間、総会の決議によって、合併により消滅した労働金庫等がその会員から同法第十六条の規定により譲り受けた持分を消却することができる。
4 前項の持分は、合併により消滅した労働金庫等がその会員から合併の決議を行う総会に先立って当該合併に反対の意思の通知を受け、かつ、合併の効力が生ずる日の二十日前の日から合併の効力が生ずる日までの間に譲受けの請求を受けたものに限る。
5 労働金庫等がその認定経営基盤強化計画に従い事業の全部の譲受け(次項において「事業譲受け」という。)を行う場合において、当該労働金庫等は、労働金庫法第二十一条第二項の規定にかかわらず、第七条の規定により当該認定経営基盤強化計画が公表された日からその実施期間が終了するまでの間、総会の決議によって、その会員から同法第十六条の規定により譲り受けた持分を消却することができる。
6 前項の持分は、当該労働金庫等が、事業譲受けの効力が生ずる日の二十日前の日から事業譲受けの効力が生ずる日までの間に、次の各号に掲げる場合における当該各号に定める会員から譲受けの請求を受けたものに限る。
 一 事業譲受けをするために総会の決議を要する場合 当該総会に先立って当該事業譲受けに反対する旨を当該労働金庫等に対し通知し、かつ、当該総会において当該合併に反対した会員
 二 前号に規定する場合以外の場合 事業譲受けをする労働金庫等のすべての会員
7 第一項、第三項及び第五項の決議は、総会員(労働金庫法第十三条第一項に規定する個人会員を除く。)(総代会にあっては、総代)の半数以上が出席し、その議決権の三分の二以上の多数をもって行わなければならない。
8 第一項、第三項及び第五項の規定による持分の消却については、労働金庫法第五十六条から第五十七条の二までの規定を準用する。
9 優先出資を発行している労働金庫等は、協同組織金融機関の優先出資に関する法律第四十四条第三項の規定にかかわらず、第一項、第三項又は第五項の規定による持分の消却を資本金の額の減少により行うことができる。

第四章 預金保険等の保険金の額の特例

(預金保険法の特例)
第十四条 保険事故(預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第四十九条第二項に規定する保険事故をいう。)が発生した日前一年以内に合併により設立され、若しくは他の金融機関等(第二条第一項第一号から第八号までに掲げる金融機関等をいう。以下この条において同じ。)と合併し、又は他の金融機関等から事業の全部を譲り受けた金融機関等に係る保険金の額についての同法第五十四条第二項の規定の適用については、同項中「政令で定める金額」とあるのは、「合併又は事業の全部の譲渡を行つた金融機関の数に応じて政令で定める金額」とする。

(農水産業協同組合貯金保険法の特例)
第十五条 保険事故(農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号。以下この条において「貯金保険法」という。)第四十九条第二項に規定する保険事故をいう。以下この条において同じ。)が発生した日前一年以内に農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律(平成八年法律第百十八号。以下「再編強化法」という。)第八条の規定に基づき再編強化法第二条第二項に規定する信用農水産業協同組合連合会(以下「信用農水産業協同組合連合会」という。)と合併し、又は再編強化法第二十四条第二項の規定に基づき再編強化法第二条第一項に規定する特定農水産業協同組合等(以下「特定農水産業協
同組合等」という。)から再編強化法第二条第三項に規定する信用事業の全部を譲り受けた場合における農林中央金庫に係る保険金の額についての貯金保険法第五十六条第二項の規定の適用については、同項中「政令で定める金額」とあるのは、「合併又は信用事業の全部の譲渡を行つた農水産業協同組合の数に応じて政令で定める金額」とする。
2 保険事故が発生した日前一年以内に合併により設立され、若しくは他の農業協同組合連合会と合併し、又は農業協同組合法第五十条の二第二項の規定に基づき同法第十条第一項第二号及び第三号の事業を行う農業協同組合(以下「農業協同組合」という。)若しくは他の農業協同組合連合会から同項第二号及び第三号の事業並びに同項第四号の事業のうち同条第二十三項各号に掲げるもの(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同条第六項及び第七項の事業の全部を譲り受けた農業協同組合連合会に係る保険金の額についての貯金保険法第五十六条第二項の規定の適用については、同項中「政令で定める金額」とあるのは、「合併又は信用事業の全部の譲渡を行つた農水産業協同組合の数に応じて政令で定める金額」とする。
3 保険事故が発生した日前一年以内に合併により設立され、若しくは他の漁業協同組合連合会と合併し、又は水産業協同組合法第九十二条第三項において準用する同法第五十四条の二第二項の規定に基づき同法第十一条第一項第三号及び第四号の事業並びに同項第五号の事業のうち同法第八十七条第三項各号に掲げるものを行う漁業協同組合(以下「漁業協同組合」という。)から同項第三号及び第四号の事業(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同法第十一条第三項から第五項までの事業の全部を譲り受け、同法第九十二条第三項において準用する同法第五十四条の二第二項の規定に基づき他の漁業協同組合連合会から同法第八十七条第一項第三号及び第四号の事業並びに同項第五号の事業のうち同条第三項各号に掲げるもの(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同条第四項から第六項までの事業の全部を譲り受け、同法第九十二条第三項において準用する同法第五十四条の二第二項の規定に基づき同法第九十三条第一項第一号及び第二号の事業を行う水産加工業協同組合(以下「水産加工業協同組合」という。)から同項第一号及び第二号の事業並びに同項第三号の事業のうち同法第八十七条第三項各号に掲げるもの(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同法第九十三条第二項から第四項までの事業の全部を譲り受け、若しくは同法第九十二条第三項において準用する同法第五十四条の二第二項の規定に基づき水産加工業協同組合連合会から同法第九十七条第一項第一号及び第二号の事業並びに同項第三号の事業のうち同条第二項各号に掲げるもの(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同条第三項から第五項までの事業の全部を譲り受けた漁業協同組合連合会に係る保険金の額についての貯金保険法第五十六条第二項の規定の適用については、同項中「政令で定める金額」とあるのは、「合併又は信用事業の全部の譲渡を行つた農水産業協同組合の数に応じて政令で定める金額」とする。
4 保険事故が発生した日前一年以内に合併により設立され、若しくは他の水産加工業協同組合連合会と合併し、又は水産業協同組合法第百条第三項において準用する同法第五十四条の二第二項の規定に基づき漁業協同組合から同法第十一条第一項第三号及び第四号の事業並びに同項第五号の事業のうち同法第八十七条第三項各号に掲げるもの(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同法第十一条第三項から第五項までの事業の全部を譲り受け、同法第百条第三項において準用する同法第五十四条の二第二項の規定に基づき漁業協同組合連合会から同法第八十七条第一項第三号及び第四号の事業並びに同項第五号の事業のうち同条第三項各号に掲げるもの(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同条第四項から第六項までの事業の全部を譲り受け、同法第百条第三項において準用する同法第五十四条の二第二項の規定に基づき水産加工業協同組合から同法第九十三条第一項第一号及び第二号の事業並びに同項第三号の事業のうち同法第八十七条第三項各号に掲げるもの(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同法第九十三条第二項から第四項までの事業の全部を譲り受け、若しくは他の水産加工業協同組合連合会から同法第九十七条第一項第一号及び第二号の事業並びに同項第三号の事業のうち同条第二項各号に掲げるもの(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同条第三項から第五項までの事業の全部を譲り受けた水産加工業協同組合連合会に係る保険金の額についての貯金保険法第五十六条第二項の規定の適用については、同項中「政令で定める金額」とあるのは、「合併又は信用事業の全部の譲渡を行つた農水産業協同組合の数に応じて政令で定める金額」とする。

第五章 雑則

(農林中央金庫等に係る組織再編成の特例)
第十六条 農林中央金庫が行う組織再編成に関する第二条第二項及び第五条第六号の規定の適用については、第二条第二項第一号ヘ中「に限る。」とあるのは「及び農林中央金庫が再編強化法第二十四条第二項の規定に基づき特定農水産業協同組合等(信用農水産業協同組合連合会を除く。)から再編強化法第二条第三項第一号、第二号及び第四号に規定する信用事業の全部又は一部を譲り受ける場合に限る。」と、第五条第六号中「経営基盤強化計画に係る組織再編成の当事者である他の金融機関等から」とあるのは「経営基盤強化計画に係る組織再編成の当事者である他の金融機関等がある場合にあっては、当該他の金融機関等から」とする。
2 農業協同組合連合会が行う組織再編成に関する第二条第二項及び第五条第六号の規定の適用については、第二条第二項第一号ヘ中「に限る。」とあるのは「及び農業協同組合連合会が農業協同組合法第五十条の二第二項の規定に基づき農業協同組合から同法第十条第一項第二号及び第三号の事業並びに同項第四号の事業のうち同条第二十三項各号に掲げるもの(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同条第六項及び第七項の事業の全部又は一部を譲り受ける場合に限る。」と、第五条第六号中「経営基盤強化計画に係る組織再編成の当事者である他の金融機関等から」とあるのは「経営基盤強化計画に係る組織再編成の当事者である他の金融機関等がある場合にあっては、当該他の金融機関等から」とする。
3 漁業協同組合連合会が行う組織再編成に関する第二条第二項及び第五条第六号の規定の適用については、第二条第二項第一号ヘ中「に限る。」とあるのは「、漁業協同組合連合会が水産業協同組合法第九十二条第三項において準用する同法第五十四条の二第二項の規定に基づき漁業協同組合から同法第十一条第一項第三号及び第四号の事業並びに同項第五号の事業のうち同法第八十七条第三項各号に掲げるもの(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同法第十一条第三項から第五項までの事業の全部又は一部を譲り受ける場合並びに同法第九十二条第三項において準用する同法第五十四条の二第二項の規定に基づき水産加工業協同組合から同法第九十三条第一項第一号及び第二号の事業並びに同項第三号の事業のうち同法第八十七条第三項各号に掲げるもの(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同法第九十三条第二項から第四項までの事業の全部又は一部を譲り受ける場合に限る。」と、第五条第六号中「経営基盤強化計画に係る組織再編成の当事者である他の金融機関等から」とあるのは「経営基盤強化計画に係る組織再編成の当事者である他の金融機関等がある場合にあっては、当該他の金融機関等から」とする。
4 水産加工業協同組合連合会が行う組織再編成に関する第二条第二項及び第五条第六号の規定の適用については、第二条第二項第一号ヘ中「に限る。」とあるのは「、水産加工業協同組合連合会が水産業協同組合法第百条第三項において準用する同法第五十四条の二第二項の規定に基づき漁業協同組合から同法第十一条第一項第三号及び第四号の事業並びに同項第五号の事業のうち同法第八十七条第三項各号に掲げるもの(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同法第十一条第三項から第五項までの事業の全部又は一部を譲り受ける場合並びに同法第百条第三項において準用する同法第五十四条の二第二項の規定に基づき水産加工業協同組合から同法第九十三条第一項第一号及び第二号の事業並びに同項第三号の事業のうち同法第八十七条第三項各号に掲げるもの(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同法第九十三条第二項から第四項までの事業の全部又は一部を譲り受ける場合に限る。」と、第五条第六号中「経営基盤強化計画に係る組織再編成の当事者である他の金融機関等から」とあるのは「経営基盤強化計画に係る組織再編成の当事者である他の金融機関等がある場合にあっては、当該他の金融機関等から」とする。

(組織再編成を行う農林中央金庫等に係る根抵当権の譲渡に係る特例)
第十七条 農林中央金庫がその認定経営基盤強化計画に従い特定農水産業協同組合等(信用農水産業協同組合連合会を除く。)から再編強化法第二条第三項第一号、第二号及び第四号に規定する信用事業の全部又は一部を譲り受けることにより、元本の確定前に根抵当権をその担保すべき債権の全部とともに譲り受けようとするときは、農林中央金庫及び当該特定農水産業協同組合等は、次に掲げる事項について異議のある根抵当権設定者は当該特定農水産業協同組合等に対し一定の期間内に異議を述べるべき旨を公告し、又はこれを催告することができる。
 一 当該特定農水産業協同組合等から農林中央金庫に当該根抵当権が譲渡されること及びその期日
 二 当該根抵当権の譲渡の後においても当該根抵当権が当該債権を担保すべきものとすること。
2 前項の期間は、二週間を下ってはならない。
3 第一項の公告又は催告に係る根抵当権設定者が同項各号に掲げる事項について同項の期間内に異議を述べなかったときは、同項第一号に掲げる事項について当該根抵当権設定者の承諾が、同項第二号に掲げる事項について当該根抵当権設定者と同項の公告又は催告に係る農林中央金庫の合意が、それぞれあったものとみなす。
4 根抵当権設定者が第一項各号に掲げる事項の一部について異議を述べたときは、同項各号に掲げる事項の全部について異議を述べたものとみなす。
5 前各項の規定は、農業協同組合連合会がその認定経営基盤強化計画に従い農業協同組合から農業協同組合法第十条第一項第二号及び第三号の事業並びに同項第四号の事業並びに同項第五号の事業のうち同法第八十七条第三項各号に掲げるもののうち同条第二十三項各号に掲げるもの(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同条第六項及び第七項の事業の全部又は一部を譲り受けることにより元本の確定前に根抵当権をその担保すべき債権の全部とともに譲り受けようとする場合、漁業協同組合連合会若しくは水産加工業協同組合連合会がその認定経営基盤強化計画に従い漁業協同組合から水産業協同組合法第十一条第一項第三号及び第四号の事業(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同法第十一条第三項から第五項までの事業の全部又は一部を譲り受けることにより元本の確定前に根抵当権をその担保すべき債権の全部とともに譲り受けようとする場合又は漁業協同組合連合会若しくは水産加工業協同組合連合会がその認定経営基盤強化計画に従い水産加工業協同組合から同法第九十三条第一項第一号及び第二号の事業「並びに同項第三号の事業のうち同法第八十七条第三項各号に掲げるもの(これらの事業に附帯する事業を含む。)並びに同法第九十三条第二項から第四項までの事業の全部又は一部を譲り受けることにより元本の確定前に根抵当権をその担保すべき債権の全部とともに譲り受けようとする場合に準用する。
6 第十一条の規定は、第三項(前項において準用する場合を含む。)の場合における根抵当権移転登記等の申請について準用する。

(政令への委任)
第十八条 この法律に規定するもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。

(主務大臣)
第十九条 この法律における主務大臣は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者とする。
 一 第二条第一項第一号から第四号まで、第六号、第七号、第十三号及び第十四号に掲げる金融機関等 内閣総理大臣
 二 第二条第一項第五号及び第八号に掲げる金融機関等 内閣総理大臣及び厚生労働大臣
 三 第二条第一項第九号から第十二号までに掲げる金融機関等(次号の金融機関等を除く。) 農林水産大臣及び内閣総理大臣
 四 第二条第一項第十号から第十二号までに掲げる金融機関等(一の都道府県の区域の一部をその地区の全部とするものに限る。) 内閣総理大臣及び当該金融機関等の監督を行う都道府県知事

(主務省令)
第二十条 この法律における主務省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める命令とする。
 一 第二条第一項第一号から第四号まで、第六号、第七号、第十三号及び第十四号に掲げる金融機関等 内閣府令
 二 第二条第一項第五号及び第八号に掲げる金融機関等 内閣府令・厚生労働省令
 三 第二条第一項第九号から第十二号までに掲げる金融機関等 農林水産省令・内閣府令

(権限の委任)
第二十一条 内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
2 金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。

第六章 罰則

第二十二条 第八条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用者その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同項の刑を科する。

第二十三条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした金融機関等の取締役、執行役」又は理事は、百万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。
 一 第十条第一項又は第十七条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による公告又は催告を不正に行ったとき。
 二 第十二条第一項から第六項まで又は第十三条第一項から第八項までの規定に違反して、譲り受けた持分を消却したとき。

   附 則

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十五年一月一日から施行する。ただし、第四章第二節及び第五章第一節の規定は、平成十五年四月一日から施行する。

(経過措置)
第二条 第二章の規定は、平成十五年一月一日以後に行われる組織再編成について適用する。
2 第十八条第二項第一号及び第二号の規定は、平成十五年四月一日以後に行われる組織再編成に係る優先株式等の引受け等について適用する。
3 第五章第一節の規定は、平成十五年四月一日以後に合併により新たに設立され、若しくは合併し、又は営業若しくは事業の全部を譲り受けた金融機関等について適用する。
4 第五章第二節及び第三節の規定は、平成十五年一月一日以後に締結される合併契約又は営業譲渡契約若しくは事業譲渡契約に係る合併又は営業若しくは事業の譲渡若しくは譲受けについて適用する。

(罰則についての経過措置)
第三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(会社更生法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の一部改正)
第四条 会社更生法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成十四年法律第百五十五号)の一部を次のように改正する。
  第二十二条の次に次の二条を加える。
 (金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法の一部改正)
 第二十三条 金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法(平成十四年法律第百九十号)の一部を次のように改正する。
   第四十二条を次のように改める。
  第四十二条 削除
   第六十四条を次のように改める。
 (金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の適用関係)
 第六十四条 金融機関等が行う合併につき第五章第二節の規定の適用がある場合における金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)第九十七条第七号及び第三百四十四条第七号の規定の適用については、同法第九十七条第七号中「日時」とあるのは「日時(当該協同組織金融機関が総会又は総代会の議決又は承認を経ないで合併をするときは、その旨)」と、同法第三百四十四条第七号中「日時」とあるのは「日時(当該信用金庫が総会又は総代会の承認を経ないで合併をするときは、その旨)」とする。
 (金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
 第二十四条 この法律の施行前にされた更生手続開始の申立てに係る株式会社及び協同組織金融機関(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第二条第二項に規定する協同組織金融機関をいう。)の更生事件については、前条の規定による改正後の金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法の規定にかかわらず、同条の規定による改正前の同法第四十二条及び第六十四条の規定を適用する。

(検討)
第五条 政府は、この法律の施行後平成二十年三月三十一日までの間に、社会経済情勢の変化を勘案しつつ、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

   附 則 [平成14年12月13日法律第155号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の施行の日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第三条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 [平成16年6月18日法律第107号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十七年四月一日から施行する。[後略]

   附 則 [平成16年6月18日法律第124号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、新不動産登記法の施行の日から施行する。[後略]

   附 則 [平成16年6月18日法律第128号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第三条 この法律の施行前にされた前条の規定による改正前の金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法(以下「旧組織再編成促進特別措置法」という。)第三条又は第七条第一項の規定による認定に係る旧組織再編成促進特別措置法第八条に規定する認定経営基盤強化計画(旧組織再編成促進特別措置法第六条第一項に規定する金融機関等が優先株式等の引受け等を求める場合においてこれらの規定による認定がされた場合に限る。次条において「旧認定経営基盤強化計画」という。)については、旧組織再編成促進特別措置法第七条から第十一条まで、第三章及び第六十六条の規定は、なおその効力を有する。
2 この法律の施行前に旧組織再編成促進特別措置法第十七条第二項の規定により経営基盤強化計画(旧組織再編成促進特別措置法第三条第一項に規定する経営基盤強化計画をいう。)を提出した協同組織金融機関(旧組織再編成促進特別措置法第二条第八項に規定する協同組織金融機関をいう。)については、旧組織再編成促進特別措置法第十七条第一項の規定は、なおその効力を有する。
3 この法律の施行前にされた旧組織再編成促進特別措置法第二十一条第四項の規定による決定(次条において「旧決定」という。)に係る旧組織再編成促進特別措置法第二十一条第二項に規定する経営基盤強化指導計画については、旧組織再編成促進特別措置法第二十二条から第二十五条までの規定は、なおその効力を有する。

第四条 旧組織再編成促進特別措置法第十八条第一項に規定する協定に係る協定銀行(同項に規定する協定銀行をいう。)の業務(旧認定経営基盤強化計画又は旧決定に係るものに限る。)及び当該業務に係る機構の業務については、旧組織再編成促進特別措置法第十八条、第十九条第一項、第二十六条から第三十三条まで及び第三十五条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧組織再編成促進特別措置法第三十一条中「特別の勘定(以下「金融機関等経営基盤強化勘定」という。)を設けて」とあるのは「平成十七年三月三十一日までは特別の勘定(以下「金融機関等経営基盤強化勘定」という。)を設けて、同年四月一日以後は金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号)第四十三条に規定する金融機能強化勘定において」とする。
2 機構が平成十七年四月一日以後に前項の規定による業務を行う場合には、同項の規定にかかわらず、当該業務を金融機能強化業務とみなして、第四十四条及び第四十五条の規定を適用する。

第五条 機構は、平成十七年三月三十一日において、前条第一項の規定によりなお効力を有するものとされる旧組織再編成促進特別措置法第三十一条に規定する金融機関等経営基盤強化勘定を廃止するものとし、その廃止の際金融機関等経営基盤強化勘定に属する資産及び負債は、金融機能強化勘定に帰属するものとする。

(罰則に関する経過措置)
第七条 この法律の施行前にした行為並びに附則第三条及び第四条第一項の規定によりなお効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第八条 この法律に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 [平成17年7月26日第87号] [抄]

 この法律は、会社法の施行の日から施行する。[後略]

   附 則 [平成20年6月13日法律第65号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。[後略]

   附 則 [平成20年12月16日法律第90号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 [平成23年5月25日法律第49号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。[後略]

   附 則 [平成23年6月29日法律第80号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

以上

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