株式の消却の手続に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律(廃止)


公布:平成10年3月30日法律第11号
施行:平成10年3月30日
改正:平成11年3月31日法律第24号
施行:平成11年3月31日
改正:平成12年3月31日法律第28号
施行:平成12年3月31日

廃止:平成13年6月29日法律第79号
施行:平成13年10月1日

 [株式の消却の手続に関する商法の特例に関する法律(平成九年法律第五十五号)の一部改正]

   附 則

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第八条の規定は、平成十一年四月一日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第二条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(最初に招集される株主総会までの特例)
第三条 この法律の施行後最初に招集手続が開始される株主総会の終結の時までは、会社は、定款にこの法律による改正後の株式の消却の手続に関する商法の特例に関する法律(以下「新法」という。)第三条の二第一項の定めがなくても、同条第四項の決議をすることができる。
2 前項の決議により株式を買い受けたときは、取締役は、その株式の消却の承認に関する議案を同項の株主総会に提出しなければならない。
3 前項の承認は、商法第三百四十三条に定める決議によらなければならない。
4 第一項の決議により株式を買い受けたときは、会社は、新法第五条第一項の規定にかかわらず、第二項の承認があるまでは、その株式について失効の手続をしてはならない。
5 第一項の決議により株式を買い受けた場合において、第二項の承認がなかったときは、会社は、相当の時期にその株式を処分しなければならない。

(過料)
第四条 取締役、商法第百八十八条第三項において準用する同法第六十七条ノ二の職務代行者又は同法第二百五十八条第二項の職務代行者が、前条第四項の規定に違反して株式の失効の手続をし、又は同条第五項の規定に違反して株式の処分をしなかったときは、百万円以下の過料に処する。

(失効)
第五条 新法第三条の二の規定並びに新法第三条第三項及び第五項、第五条第一項、第六条第一項、第七条から第七条の三まで並びに第九条の規定(新法第三条の二に係る部分に限る。)は、平成十四年三月三十一日限り、その効力を失う。ただし、その時までに新法第三条の二第四項の決議があった場合におけるその決議による株式の買受けについては、なお従前の例による。
2 前項の時までにした行為及び同項ただし書の規定により従前の例によることとされる場合におけるその時以後にした行為に対する罰則の適用については、同項に規定する規定は、その時以後も、なおその効力を有する。
3 土地の再評価に関する法律(平成十年法律第三十四号)第八条の二第三項の規定の適用については、新法第三条の二第二項から第六項までの規定及び新法第六条第一項の規定(新法第三条の二第五項に係る部分に限る。)は、第一項の時以後も、なおその効力を有する。

(租税特別措置法の一部改正)
第六条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
  目次中「第九条の七」を「第九条の八」に改める。
  第九条の五第一項中「及び次条第一項」を「、次条第一項及び第九条の七第一項」に改め、「規定する公開買付け」の下に「(以下この項及び第九条の七において「公開買付け」という。)」を加える。
  第二章第一節中第九条の七を第九条の八とし、第九条の六の次に次の一条を加える。
  (上場会社等の資本準備金をもつてする株式の消却の場合のみなし配当等の課税の特例)
 第九条の七 上場会社等が、株式の消却の手続に関する商法の特例に関する法律(平成九年法律第五十五号)第三条の二第四項の決議に基づき、公開買付けにより資本準備金をもつてする株式の消却を行つた場合における所得税法第二十五条第一項の規定の適用については、同項第一号中「株式の消却」とあるのは、「株式の消却(株式の消却の手続に関する商法の特例に関する法律(平成九年法律第五十五号)第三条の二第四項(株式の消却に関する商法の特例)の決議に基づき、資本準備金をもつてされるものを除く。)」とする。
 2 前項の規定の適用がある場合における第三十七条の十第四項(第三十七条の十二第四項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第三十七条の十第四項中「の金額」とあるのは、「の金額(第九条の七第一項の規定の適用を受ける金額を除く。)」とする。
 3 個人が、株式の消却の手続に関する商法の特例に関する法律第三条の二第四項の決議による株式の買受けに係る公開買付けに応じて株式を譲渡した場合における第三十七条の十一の規定の適用については、同条第一項第二号中「証券業者の営業所において行う当該証券業者に対する当該株式等」とあるのは「当該株式等を発行した法人(以下この条において「発行法人」という。)に対して証券取引法第二十七条の二十二の二第一項に規定する公開買付けに応じて行う株式」と、「当該営業所」とあるのは「当該発行法人」と、同項第三号中「当該株式等を発行した法人(以下この条において「発行法人」という。)」とあるのは「発行法人」とする。

(附則第三条第二項の承認があった場合のみなし配当の課税の特例)
第七条 附則第三条第二項の承認があった場合における所得税法(昭和四十年法律第三十三号)、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)及び租税特別措置法の規定の適用については、次に定めるところによる。
 一 所得税法第二十五条第一項第一号中「株式の消却」とあるのは、「株式の消却(株式の消却の手続に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十年法律第十一号)附則第三条第二項(最初に招集される株主総会までの特例)の承認に係るものを除く。)」とする。
 二 法人税法第二十四条第一項第一号中「株式の消却」とあるのは、「株式の消却(株式の消却の手続に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十年法律第十一号)附則第三条第二項(最初に招集される株主総会までの特例)の承認に係るものを除く。)」とする。
 三 租税特別措置法第九条の七第一項中「決議に基づき、公開買付け」とあるのは、「決議(株式の消却の手続に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十年法律第十一号)附則第三条第一項の規定に基づくものを除く。)に基づき、公開買付け」とする。

(地方税法の一部改正)
第八条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
  附則第三十五条の二第一項中「第六項第三号」を「第七項第三号」に改め、同条第七項を同条第八項とし、同条第六項を同条第七項とし、同条第五項中「前三項」を「第二項から前項まで」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。
 5 租税特別措置法第九条の七第一項の規定の適用がある場合における第三項の規定の適用については、同項中「の金額」とあるのは、「の金額(租税特別措置法第九条の七第一項の規定の適用を受ける金額を除く。)」とする。
  附則第三十五条の三第一項中「前条第一項から第六項まで」を「前条第一項から第七項まで」に改め、同条第五項中「前条第一項から第五項まで」を「前条第一項から第六項まで」に改め、同条第九項中「前条第一項から第六項まで」を「前条第一項から第七項まで」に、「前条第七項」を「前条第八項」に、「同条第一項から第六項まで」を「同条第一項から第七項まで」に、「前条第一項から第五項まで」を「前条第一項から第六項まで」に、「同条第一項から第五項まで」を「同条第一項から第六項まで」に改める。

   附 則 [平成12年3月31日法律第28号]

 この法律は、公布の日から施行する。

以上

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