独立行政法人国際協力機構法


公布:平成14年12月6日法律第136号
施行:平成14年12月6日(附則第1条ただし書:平成15年10月1日)
改正:平成16年6月23日法律第130号
施行:平成17年4月1日
改正:平成18年6月2日法律第50号
施行:平成20年12月1日
改正:平成18年11月15日法律第100号
施行:平成20年10月1日(附則第1条ただし書前段:平成18年11月15日,同後段:平成20年12月1日)
改正:平成19年5月25日法律第58号
施行:平成20年10月1日
改正:平成19年6月13日法律第85号
施行:平成20年10月1日

目次

 第一章 総則(第一条−第六条)
 第二章 役員及び職員(第七条−第十二条)
 第三章 業務(第十三条−第十六条)
 第四章 財務及び会計(第十七条−第三十七条)
 第四章 雑則(第三十八条−第四十四条)
 第五章 罰則(第四十五条−第四十八条)
 附則

第一章 総則

(目的)
第一条 この法律は、独立行政法人国際協力機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。

(名称)
第二条 この法律及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第二条第一項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人国際協力機構とする。

(機構の目的)
第三条 独立行政法人国際協力機構(以下「機構」という。)は、開発途上にある海外の地域(以下「開発途上地域」という。)に対する技術協力の実施、有償及び無償の資金供与による協力の実施並びに開発途上地域の住民を対象とする国民等の協力活動の促進に必要な業務を行い、中南米地域等への移住者の定着に必要な業務を行い、並びに開発途上地域等における大規模な災害に対する緊急援助の実施に必要な業務を行い、もってこれらの地域の経済及び社会の開発若しくは復興又は経済の安定に寄与することを通じて、国際協力の促進並びに我が国及び国際経済社会の健全な発展に資することを目的とする。

(事務所)
第四条 機構は、主たる事務所を東京都に置く。

(資本金)
第五条 機構の資本金は、附則第二条第六項及び独立行政法人国際協力機構法の一部を改正する法律(平成十八年法律第百号。以下「改正法」という。)附則第二条第七項の規定により政府から出資があったものとされた金額の合計額とする。
2 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に追加して出資することができる。
3 機構は、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。この場合において、当該資本金は、第十七条第一項に定める経理の区分に従い、同項各号の業務に係る勘定ごとに整理しなければならない。

(名称の使用制限)
第六条 機構でない者は、国際協力機構という名称を用いてはならない。

第二章 役員及び職員

(役員)
第七条 機構に、役員として、その長である理事長及び監事三人を置く。
2 機構に、役員として、副理事長一人及び理事八人以内を置くことができる。

(副理事長及び理事の職務及び権限等)
第八条 副理事長は、理事長の定めるところにより、機構を代表し、理事長を補佐して機構の業務を掌理する。
2 理事は、理事長の定めるところにより、理事長(副理事長が置かれているときは、理事長及び副理事長)を補佐して機構の業務を掌理する。
3 通則法第十九条第二項の個別法で定める役員は、副理事長とする。ただし、副理事長が置かれていない場合であって理事が置かれているときは理事、副理事長及び理事が置かれていないときは監事とする。
4 前項ただし書の場合において、通則法第十九条第二項の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。

(役員の任期)
第九条 理事長及び副理事長の任期は四年とし、理事及び監事の任期は二年とする。

(役員の欠格条項の特例)
第十条 通則法第二十二条に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。
 一 物品の製造若しくは販売若しくは工事の請負を業とする者であって機構と取引上密接な利害関係を有するもの又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
 二 前号に掲げる事業者の団体の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
2 機構の役員の解任に関する通則法第二十三条第一項の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「前条及び独立行政法人国際協力機構法第十条第一項」とする。

(役員及び職員の秘密保持義務)
第十一条 機構の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(役員及び職員の地位)
第十二条 機構の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

第三章 業務

(業務の範囲)
第十三条 機構は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。
 一 条約その他の国際約束に基づく技術協力の実施に必要な次の業務を行うこと。
  イ 開発途上地域からの技術研修員に対し技術の研修を行い、並びにこれらの技術研修員のための研修施設及び宿泊施設を設置し、及び運営すること。
  ロ 開発途上地域に対する技術協力のため人員を派遣すること。
  ハ ロに掲げる業務に係る技術協力その他開発途上地域に対する技術協力のための機材を供与すること。
  ニ 開発途上地域に設置される技術協力センターに必要な人員の派遣、機械設備の調達等その設置及び運営に必要な業務を行うこと。
  ホ 開発途上地域における公共的な開発計画に関し基礎的調査を行うこと。
 二 有償の資金供与による協力(資金の供与の条件が開発途上地域にとって重い負担にならないよう金利、償還期間等について緩やかな条件が付されているものに限る。以下「有償資金協力」という。)に関する次の業務を行うこと。
  イ 条約その他の国際約束に基づく有償資金協力として、開発途上地域の政府、政府機関若しくは地方公共団体(以下「政府等」という。)又は国際機関その他の外務大臣が指定する者に対して、その行う開発途上地域の経済及び社会の開発に寄与し、かつ、我が国との経済交流を促進するため必要と認められる事業(これらの事業の準備のための調査又は試験的実施を含む。以下「開発事業」という。)の実施に必要な資金又は当該開発途上地域の経済の安定に関する計画の達成に必要な資金を貸し付けること。
  ロ 我が国又は開発途上地域の法人その他の団体その他の外務大臣が指定する者に対して、その行う開発事業の実施に必要な資金を貸し付け、又は当該事業の遂行のため特に必要があるときは出資をすること。
 三 開発途上地域の政府等若しくは国際機関又は法人その他の団体に対して行われる無償の資金供与による協力(政府の決定に基づき、資金を贈与することによって行われる協力をいい、以下「無償資金協力」という。)に関する次の業務を行うこと。
  イ 条約その他の国際約束に基づく無償資金協力(機動的な実施の確保その他外交政策の遂行上の必要に基づき、外務大臣がその実施のために必要な業務の全部又は一部を自ら行うものとして指定するものを除く。)の実施のために必要な業務を行うこと。
  ロ イに規定する無償資金協力以外の無償資金協力のうち、その適正な実施を確保するために機構の関与が必要なものとして外務大臣が指定するものに係る契約の締結に関し、調査、あっせん、連絡その他の必要な業務を行うとともに、当該契約の履行状況に関し必要な調査を行うこと。
 四 国民、一般社団法人、一般財団法人、特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項の特定非営利活動法人その他民間の団体等の奉仕活動又は地方公共団体若しくは大学の活動であって、開発途上地域の住民を対象として当該開発途上地域の経済及び社会の開発又は復興に協力することを目的とするもの(以下この号及び第四十二条第二項第三号において「国民等の協力活動」という。)を促進し、及び助長するため、次の業務を行うこと。
  イ 開発途上地域の住民と一体となって行う国民等の協力活動を志望する個人の募集、選考及び訓練を行い、並びにその訓練のための施設を設置し、及び運営すること。
  ロ 条約その他の国際約束に基づき、イの選考及び訓練を受けた者を開発途上地域に派遣すること。
  ハ 開発途上地域に対する技術協力のため、国民等の協力活動を志望するものからの提案に係る次の事業であって外務大臣が適当と認めるものを、当該国民等の協力活動を志望するものに委託して行うこと。
   (1) 当該開発途上地域からの技術研修員に対する技術の研修
   (2) 当該開発途上地域に対する技術協力のための人員の派遣
   (3) 当該開発途上地域に対する技術協力のための機材の供与
  ニ 国民等の協力活動に関し、知識を普及し、及び国民の理解を増進すること。
 五 移住者に対する援助及び指導等を国の内外を通じ一貫して実施するため、次の業務を行うこと。
  イ 海外移住に関し、調査及び知識の普及を行うこと。
  ロ 海外において、移住者の事業、職業その他移住者の生活一般について、相談に応じ、及び指導を行うこと。
  ハ 海外において、移住者の定着のために必要な福祉施設の整備その他の援助を行うこと。
 六 開発途上地域等における大規模な災害に対する国際緊急援助活動(国際緊急援助隊の派遣に関する法律(昭和六十二年法律第九十三号)第二条に規定する活動をいう。)その他の緊急援助のための機材その他の物資を備蓄し、又は供与すること。
 七 第一号、第四号ハ及び前号並びに次項の業務の遂行に必要な人員の養成及び確保を行うこと。
 八 前各号に掲げる業務に関連して必要な調査及び研究を行うこと。
 九 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
2 機構は、前項の業務のほか、次の業務を行う。
 一 国際緊急援助隊の派遣に関する法律に基づき、国際緊急援助隊を派遣すること。
 二 国際緊急援助隊の派遣に関する法律に基づき、国際緊急援助活動に必要な機材その他の物資の調達、輸送の手配等を行うこと。
3 機構は、前二項の業務のほか、外務大臣が適当と認める場合には、本邦又は外国において政府等若しくは国際機関又は法人その他の団体の委託を受けて、前二項の業務の遂行に支障のない範囲内で、開発途上地域の経済及び社会の開発若しくは復興又は経済の安定に寄与する業務を行うことができる。

第十四条 機構は、前条第一項第二号に規定する業務について、一般の金融機関が行う資金の貸付け又は出資を補完し、又は奨励するよう行うものとし、これらと競争してはならない。
2 機構は、一般の金融機関が通常の条件により資金の貸付け又は出資を行うことが困難と認められる場合に限り、前条第一項第二号に規定する業務を行うことができる。
3 機構は、開発事業に係る事業計画又は前条第一項第二号イの経済の安定に関する計画の内容が適切であり、その達成の見込みがあると認められる場合に限り、同号に規定する業務を行うことができる。

(委託並びに委託業務に従事する銀行等の役員及び職員の地位)
第十五条 機構は、銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)に規定する銀行、長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)に規定する長期信用銀行その他政令で定める金融機関(以下この条において「銀行等」という。)に対し、有償資金協力に関する業務(第十三条第一項第二号に規定する業務並びに同項第八号及び第九号並びに同条第三項に規定する業務のうち有償資金協力に係るものをいい、以下「有償資金協力業務」という。)の一部を委託することができる。
2 前項の規定により機構の業務の委託を受けた銀行等(以下「受託者」という。)の役員及び職員でその委託を受けた業務に従事するものは、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

(中期計画の記載事項)
第十六条 機構の通則法第三十条第一項に規定する中期計画に関する同条第二項の規定の適用については、同項中「次に掲げる事項」とあるのは、「次に掲げる事項(有償資金協力業務については、第三号及び第六号に掲げる事項を除く。)」とする。

第四章 財務及び会計

(区分経理)
第十七条 機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。
 一 第十三条に規定する業務(有償資金協力業務を除く。)
 二 有償資金協力業務
2 次の各号に掲げる金額に係る経理は、当該各号に定める勘定において行うものとする。
 一 附則第二条第六項の規定により機構に出資があったものとされた金額 前項第一号に掲げる業務に係る勘定(以下「一般勘定」という。)
 二 改正法附則第二条第五項の規定により機構に出資があったものとされた金額 有償資金協力業務に係る勘定(以下「有償資金協力勘定」という。)

(有償資金協力業務に係る予算)
第十八条 機構は、毎事業年度、有償資金協力業務に係る収入及び支出の予算を作成し、主務大臣を経由して、これを財務大臣に提出しなければならない。
2 前項の収入は、貸付金の利息、出資に対する配当金その他資産の運用に係る収入及び附属雑収入とし、同項の支出は、事務取扱費、業務委託費、通則法第四十五条第一項及びこの法律第三十二条第一項の規定による借入金の利子、同項又は同条第五項の規定により発行する機構債券の利子及び附属諸費とする。
3 財務大臣は、第一項の規定により有償資金協力業務に係る予算の提出を受けたときは、これを検討して必要な調整を行い、閣議の決定を経なければならない。
4 内閣は、有償資金協力業務に係る予算について、前項の規定による閣議の決定があったときは、その予算を国の予算とともに国会に提出しなければならない。
5 有償資金協力業務に係る予算の形式及び内容については、財務大臣が、主務大臣と協議して定める。
6 有償資金協力業務に係る予算の作成及び提出の手続については、財務大臣が定める。

第十九条 前条の有償資金協力業務に係る予算には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
 一 当該事業年度の有償資金協力業務に係る事業計画及び資金計画に関する書類
 二 前々年度の有償資金協力業務に係る損益計算書、貸借対照表及び財産目録
 三 前年度及び当該事業年度の有償資金協力業務に係る予定損益計算書及び予定貸借対照表
 四 その他当該予算の参考となる書類

(有償資金協力業務に係る予備費)
第二十条 予見し難い事由による支出の予算の不足を補うため、有償資金協力業務に係る予算に予備費を設けることができる。

(有償資金協力業務に係る予算の議決)
第二十一条 有償資金協力業務に係る予算の国会の議決に関しては、国の予算の議決の例による。

(有償資金協力業務に係る予算の通知)
第二十二条 内閣は、有償資金協力業務に係る予算が国会の議決を経たときは、主務大臣を経由して、直ちにその旨を機構に通知するものとする。
2 機構は、前項の規定による通知を受けた後でなければ、当該予算を執行することができない。
3 財務大臣は、第一項の規定による通知があったときは、直ちにその旨を会計検査院に通知しなければならない。

(有償資金協力業務に係る補正予算)
第二十三条 機構は、有償資金協力業務に係る予算の作成後に生じた事由に基づき当該予算に変更を加える必要がある場合には、有償資金協力業務に係る補正予算を作成し、これに当該補正予算の作成により変更した第十九条第一号、第三号及び第四号に掲げる書類(前年度の有償資金協力業務に係る予定損益計算書及び予定貸借対照表を除く。)を添え、主務大臣を経由して財務大臣に提出することができる。ただし、予算の追加に係る補正予算は、当該予算の作成後に生じた事由に基づき特に緊要となった場合に限り、作成することができる。
2 第十八条第二項から第六項まで及び前二条の規定は、前項の規定による有償資金協力業務に係る補正予算について準用する。

(有償資金協力業務に係る暫定予算)
第二十四条 機構は、必要に応じて、一事業年度のうちの一定期間についての有償資金協力業務に係る暫定予算を作成し、これに有償資金協力業務に係る当該期間の事業計画及び資金計画その他当該暫定予算の参考となる事項に関する書類を添え、主務大臣を経由して財務大臣に提出することができる。
2 第十八条第二項から第六項まで、第二十一条及び第二十二条の規定は、前項の規定による有償資金協力業務に係る暫定予算について準用する。
3 有償資金協力業務に係る暫定予算は、その事業年度の有償資金協力業務に係る予算が成立したときは失効するものとし、有償資金協力業務に係る暫定予算に基づく支出があるときは、これをその事業年度の有償資金協力業務に係る予算に基づいてしたものとみなす。

(有償資金協力業務に係る予算の執行)
第二十五条 機構は、有償資金協力業務に係る支出の予算については、当該予算に定める目的のほかに使用してはならない。

第二十六条 機構は、有償資金協力業務に係る予算で指定する経費の金額については、財務大臣の承認を受けなければ、流用することができない。
2 機構は、前項の規定により承認を受けようとするときは、主務大臣を経由してしなければならない。
3 財務大臣は、前項の承認をしたときは、直ちにその旨を会計検査院に通知しなければならない。
4 財務大臣は、第一項の規定による承認をしたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に通知しなければならない。

第二十七条 機構は、有償資金協力業務に係る予備費を使用するときは、直ちにその旨を主務大臣を経由して財務大臣に通知しなければならない。
2 財務大臣は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちにその旨を会計検査院に通知しなければならない。

(有償資金協力業務に係る財務諸表等)
第二十八条 機構は、有償資金協力業務に係る財産目録及び貸借対照表(これらの書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして財務大臣が定めるものをいう。以下この項及び第三十条第一項において同じ。)を含む。)を四月から九月まで及び十月から翌年三月までの半期ごとに、有償資金協力業務に係る損益計算書(当該損益計算書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)をこれらの半期及び事業年度ごとに作成し、これらの書類(以下「財務諸表」という。)に関する監事の意見を付して、当該半期経過後二月以内又は当該事業年度終了後三月以内に、主務大臣を経由して財務大臣に届け出なければならない。
2 機構は、前項の規定による財務諸表の届出をしたときは、遅滞なく、財務諸表を官報に公告し、かつ、財務諸表及び附属明細書並びに同項の監事の意見を記載した書面を、各事務所に備えて置き、財務省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。
3 機構は、有償資金協力業務に係る決算を完結したときは、遅滞なく、その事業年度の有償資金協力業務に係る業務報告書を、各事務所に備えて置き、財務省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。
4 第二項に規定する附属明細書及び前項に規定する業務報告書に記載すべき事項は、財務省令で定める。
5 有償資金協力業務に係る財務諸表については、通則法第三十八条の規定は、適用しない。

(有償資金協力業務に係る決算)
第二十九条 機構は、毎事業年度の有償資金協力業務に係る決算を翌事業年度の五月三十一日までに完結しなければならない。

第三十条 機構は、有償資金協力業務に係る決算完結後、有償資金協力業務に係る予算の区分に従い、毎事業年度の有償資金協力業務に係る決算報告書(当該決算報告書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を作成し、当該決算報告書に関する監事の意見を付し、かつ、第二十八条第一項の規定により財務大臣に届け出た有償資金協力業務に係る財務諸表を添え、遅滞なく、主務大臣を経由して財務大臣に提出しなければならない。
2 財務大臣は、前項の規定により有償資金協力業務に係る決算報告書及び財務諸表の提出を受けたときは、これを内閣に送付しなければならない。
3 内閣は、前項の規定により有償資金協力業務に係る決算報告書及び財務諸表の送付を受けたときは、翌事業年度の十一月三十日までにこれを会計検査院に送付し、その検査を経て、国の歳入歳出の決算とともに、国会に提出しなければならない。
4 機構は、第一項の規定による有償資金協力業務に係る決算報告書の提出をしたときは、遅滞なく、同項の決算報告書及び監事の意見を記載した書面を、各事務所に備えて置き、財務省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。
5 第一項に規定する有償資金協力業務に係る決算報告書の形式及び内容については、財務大臣が定める。
6 第二十八条第五項の規定は、有償資金協力業務に係る決算報告書について準用する。

(利益及び損失の処理の特例等)
第三十一条 機構は、一般勘定について、通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間(以下この項において「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る通則法第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち外務大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る通則法第三十条第一項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における第十七条第一項第一号に掲げる業務の財源に充てることができる。
2 外務大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、あらかじめ、外務省の独立行政法人評価委員会の意見を聴かなければならない。
3 機構は、第一項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。
4 前三項に定めるもののほか、一般勘定に係る納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。
5 機構は、有償資金協力勘定について、毎事業年度、その損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額を、準備金として、有償資金協力勘定に整理された資本金の額と同額に達するまでは、積み立てなければならない。
6 機構は、有償資金協力勘定について、毎事業年度、その損益計算において損失を生じたときは、前項の規定による準備金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。
7 第五項の準備金は、有償資金協力勘定において生じた損失の補てんに充てる場合を除いては、取り崩してはならない。
8 機構は、第五項の規定による残余の額から同項の規定により準備金として積み立てた額を控除した残額を、翌事業年度の五月三十一日までに国庫に納付しなければならない。
9 政府は、前項の規定による納付金の一部を、政令で定めるところにより、その事業年度中において概算で納付させることができる。
10 前項に定めるもののほか、第八項の規定による有償資金協力勘定に係る納付金の納付の手続その他納付金に関し必要な事項は、政令で定める。
11 有償資金協力勘定については、通則法第四十四条の規定は、適用しない。

(有償資金協力勘定における長期借入金及び国際協力機構債券)
第三十二条 機構は、有償資金協力業務を行うために必要な資金の財源に充てるため、政府から長期借入金をし、又は国際協力機構債券(以下「機構債券」という。)を発行することができる。
2 前項の規定による長期借入金又は機構債券の発行により調達した資金は、有償資金協力勘定に帰属させなければならない。
3 機構は、毎事業年度、政令で定めるところにより、第一項の規定による機構債券の発行に係る基本方針を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
4 機構は、第一項の規定により機構債券を発行したときは、政令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
5 第一項に定めるもののほか、機構は、機構債券を失った者に対し交付するため必要があるときは、政令で定めるところにより、機構債券を発行することができる。
6 第一項又は前項の規定により発行する機構債券の債権者は、機構の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
7 前項の先取特権の順位は、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
8 機構は、機構債券の発行に関する事務の全部又は一部を銀行、信託業者又は金融商品取引業(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第八項に規定する金融商品取引業をいう。次項において同じ。)を行う者に委託することができる。
9 会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百五条第一項及び第二項並びに第七百九条の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行、信託業者又は金融商品取引業を行う者について準用する。
10 前各項に定めるもののほか、機構債券に関し必要な事項は、政令で定める。

(有償資金協力勘定における借入金等の限度額)
第三十三条 有償資金協力勘定における通則法第四十五条第一項の規定による短期借入金の現在額、前条第一項の規定による長期借入金の現在額及び同項の規定により発行する機構債券の元本に係る債務の現在額の合計額は、第五条に規定する資本金のうち有償資金協力勘定に区分された額及び第三十一条第五項に規定する準備金の額の合計額の三倍に相当する額を超えてはならない。
2 前項の規定にかかわらず、機構債券について、発行済みのものの借換えのため必要があるときは、一時当該額を超えて機構債券を発行することができる。

(政府保証)
第三十四条 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、予算をもって定める金額の範囲内において、第三十二条第一項の規定により発行する機構債券に係る債務(国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第五十一号。以下この条において「外資受入法」という。)第二条の規定により政府が保証契約をすることができる債務を除く。第三項において同じ。)について、保証契約をすることができる。
2 前項の予算をもって定める金額のうち、外国を発行地とする本邦通貨をもって表示する機構債券に係る債務についての金額は、外資受入法第二条第二項に規定する予算をもって定める金額と区別して定めることが困難であるときは、当該金額と合算して定めることができる。
3 政府は、第一項の規定によるほか、機構が第三十二条第五項の規定により発行する機構債券に係る債務について、保証契約をすることができる。

(資金の交付)
第三十五条 政府は、予算の範囲内において、機構に対し、機構が第十三条第一項第三号イに規定する無償資金協力における贈与(以下この条において「贈与」という。)に充てるために必要な資金を、当該無償資金協力の計画ごとに交付するものとする。
2 機構は、前項の規定により交付を受けた資金を、贈与に充てるための資金として管理しなければならない。
3 機構は、第一項の規定により資金の交付を受けた無償資金協力の計画の完了後においてなお当該資金に残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。ただし、外務大臣の承認を受けたときは、その残余の額の全部又は一部を当該計画が完了した日を含む事業年度の翌事業年度の贈与に充てることができる。

(余裕金の運用の特例)
第三十六条 機構は、通則法第四十七条の規定にかかわらず、次の方法により、有償資金協力勘定に属する業務上の余裕金を運用することができる。
 一 財政融資資金への預託
 二 日本銀行への預金
 三 譲渡性預金証書の保有
 四 その他安全かつ効率的なものとして主務大臣の指定する方法

(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の準用)
第三十七条 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)の規定(罰則を含む。)は、第十三条第一項第五号ハの規定により機構が交付する助成金について準用する。この場合において、同法(第二条第七項を除く。)中「各省各庁」とあるのは「独立行政法人国際協力機構」と、「各省各庁の長」とあるのは「独立行政法人国際協力機構の理事長」と、同法第二条第一項及び第四項、第七条第二項、第十九条第一項及び第二項、第二十四条並びに第三十三条中「国」とあるのは「独立行政法人国際協力機構」と、同法第十四条中「国の会計年度」とあるのは「独立行政法人国際協力機構の事業年度」と読み替えるものとする。

第五章 雑則

(報告及び検査)
第三十八条 主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、受託者が委託を受けた業務の範囲内で、当該受託者に対して報告をさせ、又はその職員に、受託者の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他必要な物件を検査させることができる。
2 前項の規定により職員が立入検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(権限の委任)
第三十九条 主務大臣は、政令で定めるところにより、通則法第六十四条第一項及び前条第一項の規定による立入検査の権限の一部を内閣総理大臣に委任することができる。ただし、有償資金協力業務の範囲内に限る。
2 内閣総理大臣は、前項の委任に基づき、通則法第六十四条第一項又は前条第一項の規定により立入検査をしたときは、速やかに、その結果について主務大臣に報告するものとする。
3 内閣総理大臣は、第一項の規定により委任された権限及び前項の規定による権限を金融庁長官に委任する。
4 金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の全部又は一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。

(緊急の必要がある場合の外務大臣等の要求)
第四十条 外務大臣は、国際情勢の急激な変化により又は外国政府若しくは国際機関(国際会議その他国際協調の枠組みを含む。)の要請等を受けて外交政策の遂行上緊急の必要があると認めるとき、又は関係行政機関の要請を受けて緊急の必要があると認めるときは、機構に対し、第十三条に規定する業務又は機構の外国にある事務所について必要な措置をとることを求めることができる。
2 主務大臣は、有償資金協力業務に係る財務の状況を著しく悪化させる事態を避けるために緊急の必要があると認めるときは、機構に対し、第四十三条第一項第二号に掲げる事項について必要な措置をとることを求めることができる。
3 機構は、外務大臣から第一項の規定による求めがあったとき、又は主務大臣から前項の規定による求めがあったときは、正当な理由がない限り、その求めに応じなければならない。

(連絡等)
第四十一条 機構は、第十三条第一項第一号、第四号イ及びロ、第五号、第六号並びに同条第二項の業務の運営については、地方公共団体と密接に連絡するものとする。
2 地方公共団体は、機構に対し、前項に規定する業務の運営について協力するよう努めるものとする。

(協議)
第四十二条 外務大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。
 一 通則法第二十条第二項の規定により監事を任命しようとするとき。
 二 第十七条第一項第一号に掲げる業務に関し、第三十一条第一項の規定による承認をしようとするとき。
 三 第三十五条第三項の規定による承認をしようとするとき。
2 外務大臣は、次の場合には、関係行政機関の長(第一号及び第二号の場合にあっては、財務大臣を除く。)に協議しなければならない。
 一 第十三条第一項第一号及び第四号から第七号までに掲げる業務に関し、通則法第二十九条第一項の規定により中期目標を定め、又は変更しようとするとき。
 二 第十三条第一項第一号及び第四号から第七号までに掲げる業務に関し、通則法第三十条第一項の規定による認可をしようとするとき。
 三 第十三条第一項第四号ハの業務に関し、機構が国民等の協力活動を志望するものに委託して行う事業として適当なものを認めようとするとき。
3 外務大臣は、第十三条第一項第二号に規定する業務に関し、第一号から第四号までの場合にあっては財務大臣及び経済産業大臣に、第五号及び第六号の場合にあっては経済産業大臣に協議しなければならない。
 一 第十三条第一項第二号の規定により貸付け又は出資を受ける者を指定しようとするとき。
 二 第四十条第一項の規定により必要な措置をとることを求めようとするとき。
 三 通則法第二十八条第一項の規定による認可をしようとするとき。
 四 通則法第二十八条第二項の規定により外務省令を定めようとするとき。
 五 通則法第二十九条第一項の規定により中期目標を定め、又は変更しようとするとき。
 六 通則法第三十条第一項の規定による認可をしようとするとき。
4 外務大臣は、第十三条第一項第二号イの業務に関し、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める事項(役員及び職員並びに財務及び会計その他の管理業務(次条第一項において「管理業務」という。)に関するものを除く。)について関係行政機関の長の意見を聴かなければならない。
 一 通則法第二十九条第一項の規定により中期目標を定め、又は変更しようとするとき 同条第二項第二号、第三号及び第五号に掲げる事項
 二 通則法第三十条第一項の規定による認可をしようとするとき 同条第二項第一号、第二号及び第七号に掲げる事項

(主務大臣等)
第四十三条 この法律及び機構に係る通則法における主務大臣は、次のとおりとする。
 一 管理業務に関する事項(次号に掲げるものを除く。)については、外務大臣
 二 管理業務のうち有償資金協力業務に係る財務及び会計に関する事項については、外務大臣及び財務大臣
 三 管理業務以外の業務に関する事項については、外務大臣
2 機構に係る通則法における主務省は、外務省とする。
3 機構に係る通則法における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。

(国家公務員宿舎法の適用除外)
第四十四条 国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)の規定は、機構の役員及び職員には適用しない。

第六章 罰則

第四十五条 第十一条の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

第四十六条 第三十八条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした受託者の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
2 機構の役員又は職員に関する通則法第七十条の規定の適用については、「二十万円」とあるのは、「三十万円」とする。

第四十七条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員又は職員は、二十万円以下の過料に処する。
 一 第十三条に規定する業務以外の業務を行ったとき。
 二 この法律の規定により外務大臣又は財務大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかったとき。
 三 この法律の規定により主務大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったとき。
 四 この法律の規定により財務大臣又は主務大臣に届出をしなければならない場合において、その届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
 五 第三十三条第一項の規定に違反して資金の借入れ又は債券の発行をしたとき。
 六 第三十六条の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。

第四十八条 第六条の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。

   附 則

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第五条から第七条まで及び第十条から第十六条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

(国際協力事業団の解散等)
第二条 国際協力事業団(以下「事業団」という。)は、機構の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、次項の規定により国が承継する資産を除き、その時において機構が承継する。
2 機構の成立の際現に事業団が有する権利のうち、機構がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、機構の成立の時において国が承継する。
3 前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。
4 事業団の平成十五年四月一日に始まる事業年度は、事業団の解散の日の前日に終わるものとする。
5 事業団の平成十五年四月一日に始まる事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。
6 第一項の規定により機構が事業団の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、機構が承継する資産の価額から負債の金額を差し引いた額は、政府から機構に対し出資されたものとする。
7 前項の資産の価額は、機構の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
8 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
9 第一項の規定により事業団が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。

(業務の特例)
第三条 機構は、第十三条に規定する業務のほか、次に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)を行うことができる。
 一 附則第五条の規定による廃止前の国際協力事業団法(昭和四十九年法律第六十二号。以下この項並びに次条及び附則第六条において「旧法」という。)第二十一条第一項第三号イ又はロの規定により貸し付けられた資金に係る債権の回収が終了するまでの間、当該債権の管理及び回収を行うこと。
 二 当分の間、旧法第二十一条第一項第三号イ又はロに規定する資金で事業団がその貸付けの決定をしたものに係る貸付けを行うこと。
 三 当分の間、旧法第二十一条第一項第三号イ又はロの規定による貸付け又は出資の対象となった事業及び前号の規定による貸付けの対象となった事業に必要な調査及び技術の指導を行うこと。
 四 旧法第二十一条第一項第四号ホの規定により行われた土地の譲渡に係る債権の回収が終了するまでの間、当該債権の管理及び回収を行うこと。
 五 当分の間、旧法第二十一条第一項第四号ホの規定により取得された土地の管理及び譲渡を行うこと。
 六 旧法第二十一条第一項第四号ヘ又はトの規定により貸し付けられた資金に係る債権の回収が終了するまでの間、当該債権の管理及び回収を行うこと。
 七 平成十八年三月三十一日までの間、移住者又はその団体で海外において農業、漁業、工業その他の事業を行うものに対する当該事業に必要な資金の貸付け並びに海外において農業、漁業、工業その他の事業であって移住者の定着及び安定に寄与すると認められるものを行う者(移住者及びその団体を除く。)に対する当該事業に必要な資金の貸付けを行うこと。
2 前項の規定により機構が同項第一号から第三号までに規定する業務を行う場合には、第四十三条の規定にかかわらず、機構に係る通則法における主務大臣及び主務省令は、これらの業務のうち農林業の開発に係るものに関する事項については、それぞれ外務大臣及び農林水産大臣並びに外務省令・農林水産省令とし、これらの業務のうち鉱工業の開発に係るものに関する事項については、それぞれ外務大臣及び経済産業大臣並びに外務省令・経済産業省令とする。
3 第一項の規定により機構が同項に規定する業務を行う場合には、第十七条第一項第一号及び第四十七条第一号中「第十三条」とあるのは、「第十三条及び附則第三条第一項」とする。

(資本金の減少)
第四条 機構は、次に掲げる債権又は資金の回収により取得した資産の総額から、政令に定める金額を差し引いた額を、政令で定めるところにより、国庫に納付しなければならない。
 一 前条第一項第一号、第四号及び第六号に規定する債権
 二 前条第一項第二号及び第七号の規定により行われる貸付けに係る債権
 三 前条第一項第五号の規定により行われる土地の譲渡に係る債権
 四 旧法第二十一条第一項第三号ロの規定により出資された資金
2 機構は、前項の規定により国庫納付金を納付したときは、その納付額により資本金を減少するものとする。

(国際協力事業団法の廃止)
第五条 国際協力事業団法は、廃止する。

(国際協力事業団法の廃止に伴う経過措置)
第六条 前条の規定の施行前に旧法(第十条を除く。)の規定によりした処分、手続その他の行為は、通則法又はこの法律の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。

第七条 附則第五条の規定の施行前にした行為及び附則第二条第五項の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(名称の使用制限に関する経過措置)
第八条 この法律の施行の際現に国際協力機構という名称を使用している者については、第六条の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。

(政令への委任)
第九条 附則第二条から第四条まで及び前三条に定めるもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(地方財政再建促進特別措置法の一部改正)
第十条 地方財政再建促進特別措置法(昭和三十年法律第百九十五号)の一部を次のように改正する。
 第二十四条第二項中「、国際協力事業団」を削る。

(環境事業団法の一部改正)
第十一条 環境事業団法(昭和四十年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。
 第十八条第一項第十号中「国際協力事業団」を「独立行政法人国際協力機構」に改める。

(国際緊急援助隊の派遣に関する法律の一部改正)
第十二条 国際緊急援助隊の派遣に関する法律の一部を次のように改正する。
 第五条の見出し中「国際協力事業団」を「独立行政法人国際協力機構」に改め、同条第一項中「国際協力事業団」を「独立行政法人国際協力機構」に、「若しくは独立行政法人の職員又は同事業団の職員」を「又は独立行政法人の職員」に改める。
 第七条(見出しを含む。)中「国際協力事業団」を「独立行政法人国際協力機構」に改める。

[第十三条 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)の一部改正]

[第十四条 沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)の一部改正]

(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律の一部改正)
第十五条 独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。
 別表国際協力事業団の項を削る。

[第十六条 独立行政法人緑資源機構法(平成十四年法律第百三十号)の一部改正

   附 則 [平成16年6月23日法律第130号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 二 第二条、第七条、第十条、第十三条及び第十八条並びに附則第九条から第十五条まで、第二十八条から第三十六条まで、第三十八条から第七十六条の二まで、第七十九条及び第八十一条の規定 平成十七年四月一日

   附 則 [平成18年6月2日法律第50号] [抄]

(施行期日)
1 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。[後略]

   附 則 [平成18年11月15日法律第100号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、別に法律で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第十九条の改正規定及び同条を第四十三条とする改正規定並びに次条及び附則第八条の規定は公布の日から、附則第十四条の規定は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)の施行の日又は施行日のいずれか遅い日から施行する。

(権利及び義務の承継)
第二条 この法律の施行の時において現に国際協力銀行が有する権利及び義務であって次に掲げるものは、次項の規定により国が承継する資産を除き、権利及び義務の承継に関し必要な事項を定めた承継計画書において定めるところに従い、その時において独立行政法人国際協力機構(以下「機構」という。)が承継する。
 一 附則第十一条の規定による改正前の国際協力銀行法(平成十一年法律第三十五号。以下この条から附則第四条まで及び附則第六条において「改正前国際協力銀行法」という。)第二十三条第二項に規定する海外経済協力業務に係る権利及び義務
 二 改正前国際協力銀行法第五十六条第一号に規定する役員及び職員その他の管理業務に係る権利及び義務のうち機構が承継することとされたもの
2 前項各号に掲げる業務に係る権利のうち、機構がそれらの業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、この法律の施行の時において国が承継する。
3 前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。
4 第一項の承継計画書は、国際協力銀行が、政令で定める基準に従って作成し、外務大臣及び財務大臣の認可を受けたものでなければならない。
5 第一項の規定により機構が国際協力銀行の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、機構が承継する資産の価額(改正前国際協力銀行法第四十四条第二項の規定により積立金として積み立てられている金額があるときは当該金額を控除した金額とし、同条第三項の規定により繰越欠損金として整理されている金額があるときは当該金額を加算した金額とする。)から負債の金額を差し引いた額は、政府から機構に対し追加して出資されたものとする。
6 前項の資産の価額は、施行日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
7 前項の評価委員その他評価に関して必要な事項は、政令で定める。
8 第一項の規定により機構が国際協力銀行の権利及び義務を承継したときは、その承継の際改正前国際協力銀行法第四十四条第二項の規定により積立金として積み立てられている金額又は同条第三項の規定により繰越欠損金として整理されている金額は、この法律による改正後の独立行政法人国際協力機構法(以下この条、次条及び附則第六条において「新法」という。)第十七条第二項第二号に規定する有償資金協力勘定において、それぞれ新法第三十一条第五項の準備金又は同条第六項の繰越欠損金として整理しなければならない。
9 国際協力銀行は、第一項の規定により機構が国際協力銀行の権利及び義務を承継したときは、その承継の際改正前国際協力銀行法第四十一条第一項第二号に掲げる業務に係る勘定に属する資本金の額により資本金を減少するものとする。

(権利及び義務の承継に伴う経過措置)
第三条 前条第一項の規定により機構が承継する次の各号に掲げる借入金又は債券に係る債務について政府がした当該各号に定める保証契約は、その承継後においても、当該借入金又は債券に係る債務について従前の条件により存続するものとする。
 一 改正前国際協力銀行法第四十五条第一項の国際協力銀行債券 改正前国際協力銀行法第四十七条の規定による保証契約
 二 改正前国際協力銀行法附則第十五条の規定による廃止前の海外経済協力基金法(昭和三十五年法律第百七十三号。以下この号及び次条において「旧基金法」という。)第二十九条の二第一項の長期借入金及び海外経済協力基金債券 旧基金法第二十九条の四の規定による保証契約
2 前項の銀行債券及び海外経済協力基金債券は、新法第三十二条第六項及び第七項の規定の適用については、同条第一項の規定による機構債券とみなす。

第四条 附則第二条第一項の規定により機構が国際協力銀行の義務を承継したときは、当該承継の時において発行されているすべての改正前国際協力銀行法第四十五条第一項の国際協力銀行債券並びに改正前国際協力銀行法附則第十五条の規定による廃止前の日本輸出入銀行法(昭和二十五年法律第二百六十八号)第三十九条の二第一項の外貨債券等及び旧基金法第二十九条の二第一項の海外経済協力基金債券に係る債務については、機構及び国際協力銀行が連帯して弁済の責めに任ずる。
2 前項の国際協力銀行債券、外貨債券等又は海外経済協力基金債券の債権者は、機構又は国際協力銀行の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
3 前項の先取特権の順位は、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。

(非課税)
第五条 附則第二条第一項の規定により機構が権利を承継する場合における当該承継に伴う登記又は登録については、登録免許税を課さない。
2 附則第二条第一項の規定により機構が権利を承継する場合における当該承継に係る不動産又は自動車の取得に対しては、不動産取得税又は自動車取得税を課することができない。

(処分等の効力)
第六条 施行日前に改正前国際協力銀行法(第十一条を除く。)の規定によりした処分、手続その他の行為は、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)又は新法中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。

(罰則に関する経過措置)
第七条 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第八条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 [平成19年5月25日法律第58号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十年十月一日から施行する。[後略]

   附 則 [平成19年6月13日法律第85号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 三 附則第二十六条から第六十条まで及び第六十二条から第六十五条までの規定 平成二十年十月一日

以上

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