公布:平成18年2月10日法律第4号 施行:平成18年3月27日(附則第1条第1号:平成18年2月10日,同条第2号:平成19年4月1日) 改正:平成19年3月31日法律第23号 施行:平成19年4月1日 改正:平成19年4月23日法律第30号 施行:平成19年4月23日(附則第1条第3号:平成22年1月1日) 改正:平成19年7月6日法律第110号 施行:平成21年4月1日 改正:平成20年6月18日法律第77号 施行:平成20年12月1日 改正:平成21年5月1日法律第36号 施行:平成22年1月1日 改正:平成22年3月31日法律第15号 施行:平成22年10月1日 改正:平成23年8月30日法律第104号 施行:平成23年8月30日 |
第十九条第一項 | 次の | その |
当該保険関係が消滅した日(保険年度の中途に労災保険法第三十四条第一項の承認が取り消された事業に係る第一種特別加入保険料及び保険年度の中途に労災保険法第三十六条第一項の承認が取り消された事業に係る第三種特別加入保険料に関しては、それぞれ当該承認が取り消された日。第三項において同じ。) | 当該保険関係が消滅した日 | |
その保険年度に使用した | その保険年度の直前の保険年度に使用した | |
賃金総額 | 賃金総額(その額に千円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。以下同じ。) | |
一般保険料率を乗じて算定した一般保険料 | 石綿による健康被害の救済に関する法律(以下「石綿健康被害救済法」という。)第三十七条第一項の一般拠出金率(以下「一般拠出金率」という。)を乗じて算定した同項の第一項一般拠出金(以下「第一項一般拠出金」という。) | |
第十九条第二項 | 保険関係が消滅した日(当該保険関係が消滅した日前に労災保険法第三十四条第一項の承認が取り消された事業に係る第一種特別加入保険料に関しては、当該承認が取り消された日。次項において同じ。) | 保険関係が消滅した日 |
一般保険料率を乗じて算定した一般保険料 | 一般拠出金率を乗じて算定した第一項一般拠出金 | |
第十九条第三項 | 納付した労働保険料の額が前二項の労働保険料の額に足りないときはその不足額を、納付した労働保険料がないときは前二項の労働保険料 | 前二項の第一項一般拠出金 |
次の | その | |
第四十二条 第四十三条第一項 | この法律の施行 | 第一項一般拠出金の徴収 |
第四十五条の二 | この法律に | 石綿健康被害救済法及び石綿健康被害救済法第三十八条第一項において準用するこの法律に |
この法律の実施 | 第一項一般拠出金の徴収 | |
附則第十二条 | 第二十八条第一項 | 石綿健康被害救済法第三十八条第一項において準用する第二十七条第一項 |