第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 |
所得税法 | 第四十五条第一項第二号 | 所得税( | 所得税及び復興特別所得税( |
の規定 | (これらの規定を東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号)第十八条第六項(申告による納付等)において準用する場合を含む。)の規定 |
所得税の額 | 所得税の額及び復興特別所得税の額 |
第四十五条第一項第三号 | 所得税 | 所得税及び復興特別所得税 |
第九十五条第二項 | の控除限度額と | の控除限度額及び復興特別所得税控除限度額として政令で定める金額と |
第百五十三条 | )又は | )若しくは |
掲げる金額につき | 掲げる金額又は東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第六条第八号(定義)に規定する復興特別所得税申告書に記載すべき同法第十七条第一項第一号から第六号まで(課税標準及び税額の申告)に掲げる金額につき |
第百七十六条第三項 | 所得税( | 所得税及び復興特別所得税( |
)の額 | )の額の合計額 |
所得税の額 | 所得税及び復興特別所得税の額の合計額 |
第百七十六条第四項 | 所得税の額 | 所得税及び復興特別所得税の額の合計額 |
第百八十条の二第三項 | 所得税( | 所得税及び復興特別所得税( |
)の額 | )の額の合計額 |
所得税の額 | 所得税及び復興特別所得税の額の合計額 |
第百八十条の二第四項 | 所得税の額 | 所得税及び復興特別所得税の額の合計額 |
租税特別措置法 | 第四十条第三項 | 所得税 | 所得税及び当該所得税に係る復興特別所得税 |
第四十条第四項 | 及び | 並びに東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号)第三十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えられた |
所得税(当該所得税 | 所得税及び復興特別所得税(これらの税 |
当該所得税を | これらの税を |
第四十条第十三項 | の額 | の額及び復興特別所得税の額 |
第九十三条第一項第一号 | 場合 | 場合及びこれらの規定を東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号)第十八条第六項において準用する場合 |
災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十五号) | 第三条第二項 | 第百八十三条 | 第百八十三条及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号。以下この条において「特別措置法」という。)第二十八条第一項 |
同条 | これら |
第三条第三項 | 第二百三条の二 | 第二百三条の二及び特別措置法第二十八条第一項 |
同条 | これら |
第三条第四項 | 同項 | 同項及び特別措置法第二十八条第一項 |
第三条第五項 | 又は第二百四条第一項 | 及び第二百四条第一項の規定並びに特別措置法第二十八条第一項 |
第三条第六項 | 第百八十三条 | 第百八十三条及び特別措置法第二十八条第一項 |
同条 | これら |
同法 | 所得税法 |
申告書 | 申告書及びこれらの申告書に併せて提出する特別措置法第六条第八号に規定する復興特別所得税申告書 |
第百九十条 | 第百九十条の規定並びに特別措置法第三十条第一項 |
租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号) | 第三条第一項 | 所得税を | 所得税及び当該所得税に係る復興特別所得税を |
とする | とし、当該免税対象の役務提供対価につきこれらの規定により徴収して納付すべき所得税の額については、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号。以下「特別措置法」という。)第二十八条第一項の規定の適用があるものとする |
第三条第二項 | を還付する | と当該所得税の額につき特別措置法第二十八条第一項の規定により併せて徴収された復興特別所得税の額に相当する金額とを併せて還付する。この場合においては、同条第六項及び特別措置法第三十一条第三項の規定を準用する |
第三条第三項 | 所得税がある | 所得税及び当該所得税につき特別措置法第二十八条第一項の規定により併せて徴収すべき復興特別所得税がある |
前項 | 特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される前項前段 |
所得税が国に | 所得税及び当該所得税に併せて徴収すべき復興特別所得税が国に |
第三条の三第一項 | 租税特別措置法 | 平成二十五年一月一日から平成四十九年十二月三十一日までの間に発行された租税特別措置法 |
所得税の | 所得税及び当該所得税に係る復興特別所得税の |
を還付する | と当該徴収された所得税の額につき特別措置法第二十八条第一項の規定により併せて徴収された復興特別所得税の額(次項前段又は同条第三項(租税特別措置法第四十一条の十二第五項に係る部分に限る。)の規定により併せて還付した額を除く。)に相当する金額の全部又は一部とを併せて還付する。この場合においては、特別措置法第二十八条第六項及び第三十一条第三項の規定を準用する |
第三条の三第二項 | 所得税の | 所得税及び当該所得税に係る復興特別所得税の |
を還付する | と当該徴収された所得税の額につき特別措置法第二十八条第一項の規定により併せて徴収された復興特別所得税の額(前項前段又は同条第三項(租税特別措置法第四十一条の十二第五項に係る部分に限る。)の規定により併せて還付した額を除く。)に相当する金額の全部又は一部とを併せて還付する。この場合においては、特別措置法第二十八条第六項及び第三十一条第三項の規定を準用する |
第五条の二第五項 | を還付する | と当該所得税の額につき特別措置法第二十八条第一項の規定により併せて徴収された復興特別所得税の額のうち当該特定社会保険料に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する金額とを併せて還付する。この場合においては、同条第六項及び特別措置法第三十一条第三項の規定を準用する |
第六条 | 同法 | 同法、特別措置法 |
除く。) | 除く。)、特別措置法第四章(第十一条第一項を除く。) |
国税通則法 | 第二条第二号 | 所得税(この | 所得税及び復興特別所得税(これらの |
第二条第八号 | 所得税法 | 所得税法、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号。以下「特別措置法」という。) |
第十五条第二項第一号及び第二号 | 所得税 | 所得税及び復興特別所得税 |
第十五条第三項第一号 | (以下「予定納税に係る所得税」 | 及び特別措置法第十六条(予定納税)の規定により納付すべき復興特別所得税(以下「予定納税に係る所得税等」 |
第二十一条第二項、第三十条第二項及び第三十三条第二項 | 所得税 | 所得税、復興特別所得税 |
第三十七条第一項 | 所得税に | 所得税等に |
第四十三条第二項 | 所得税 | 所得税、復興特別所得税 |
第四十六条第一項第三号及び第六十条第一項第四号 | 所得税 | 所得税等 |
第六十五条第三項第二号 | 加算した金額 | 加算した金額(特別措置法第十四条(外国税額の控除)の規定による控除をされるべき金額、第一項の修正申告若しくは更正に係る特別措置法第十七条第一項第三号(課税標準及び税額の申告)に規定する源泉徴収特別税額に相当する金額又は同条第四項に規定する予納特別税額があるときは、これらの金額を加算した金額) |
所得税、 | 所得税、復興特別所得税、 |
第七十五条第四項第一号 | 所得税法 | 所得税法、特別措置法第二十条第二項(青色申告) |
第八十五条第一項及び第八十六条第一項 | 所得税 | 所得税、復興特別所得税 |
相続税法(昭和二十五年法律第七十三号) | 第十四条第二項 | 所得税 | 所得税、復興特別所得税 |
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号) | 第三十七条の三 | 控除限度額 | 控除限度額と東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号。第三百十四条の八において「特別措置法」という。)第十四条第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額との合計額 |
第三百十四条の八 | 控除限度額 | 控除限度額、特別措置法第十四条第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額 |
政令で定めるもの | 政令で定めるものの合計額 |
第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 |
法人税法 | 第二十六条第一項第三号 | )又は | )若しくは |
の規定 | 又は東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号。以下「特別措置法」という。)第五十六条(復興特別所得税額の還付)若しくは第五十九条(確定申告に係る更正等による復興特別所得税額の還付)の規定 |
第二十六条第四項 | 又は | 若しくは復興特別法人税の負担額として当該他の内国法人に帰せられる金額として特別措置法第五十二条第一項(連結法人の復興特別法人税の個別帰属額の計算)の規定により計算される金額又は |
第二十六条第五項 | 又は | 若しくは復興特別法人税の減少額として当該他の内国法人に帰せられる金額として特別措置法第五十二条第一項の規定により計算される金額又は |
第三十八条第一項 | )の額 | )の額及び復興特別法人税(延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税並びに特別措置法第五十三条第四項(課税標準及び税額の申告)において準用する同項各号に掲げる規定による利子税を除く。)の額 |
第三十八条第三項 | 又は | 若しくは復興特別法人税の減少額として当該他の内国法人に帰せられる金額として特別措置法第五十二条第一項(連結法人の復興特別法人税の個別帰属額の計算)の規定により計算される金額又は |
第三十八条第四項 | 又は | 若しくは復興特別法人税の負担額として当該他の内国法人に帰せられる金額として特別措置法第五十二条第一項の規定により計算される金額又は |
第四十条 | 同項又は | 同項若しくは |
場合 | 場合又は復興特別所得税の額につき特別措置法第四十九条第一項(復興特別所得税額の控除)若しくは第五十六条第一項(復興特別所得税額の還付)若しくは第五十九条第一項(確定申告に係る更正等による復興特別所得税額の還付)の規定の適用を受ける場合 |
第六十七条第三項 | 金額)並びに | 金額)及び当該事業年度の特別措置法に規定する課税標準法人税額につき特別措置法第五章第三節(税額の計算)の規定により計算した復興特別法人税の額並びに |
第六十七条第三項第五号 | 法人税の額並びに | 法人税の額及び復興特別法人税の額並びに |
第六十九条第二項 | の控除限度額と | の控除限度額及び復興特別法人税控除限度額として政令で定める金額と |
第八十条の二 | 掲げる金額又は | 掲げる金額若しくは |
掲げる金額につき | 掲げる金額又は特別措置法第四十条第十四号(定義)に規定する復興特別法人税申告書に記載すべき特別措置法第五十三条第一項第一号から第三号まで(課税標準及び税額の申告)に掲げる金額につき |
第八十一条の七第一項 | 同項又は | 同項若しくは |
場合 | 場合又は復興特別所得税の額につき特別措置法第四十九条第三項(復興特別所得税額の控除)若しくは第五十六条第一項(復興特別所得税額の還付)若しくは第五十九条第一項(確定申告に係る更正等による復興特別所得税額の還付)の規定の適用を受ける場合 | | |
第八十一条の十三第二項 | 金額)並びに | 金額)及び当該連結事業年度の特別措置法に規定する課税標準法人税額につき特別措置法第五章第三節(税額の計算)の規定により計算した復興特別法人税の額並びに |
第八十一条の十三第二項第四号 | 法人税の額並びに | 法人税の額及び復興特別法人税の額並びに |
第八十一条の十五第二項 | の連結控除限度個別帰属額と | の連結控除限度個別帰属額及び復興特別法人税控除限度個別帰属額として政令で定める金額と |
第八十一条の二十五第一項 | 金額、その | 金額及び特別措置法第五十二条第一項(連結法人の復興特別法人税の個別帰属額の計算)の規定により計算される復興特別法人税の負担額として帰せられる金額又は復興特別法人税の減少額として帰せられる金額、これらの金額の |
第八十二条 | 掲げる金額又は | 掲げる金額若しくは |
掲げる金額につき | 掲げる金額又は特別措置法第四十条第十四号(定義)に規定する復興特別法人税申告書に記載すべき特別措置法第五十三条第一項第一号から第三号まで(課税標準及び税額の申告)に掲げる金額につき |
租税特別措置法 | 第九十三条第一項第二号 | 含む。) | 含む。以下この号において同じ。)及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第五十三条第四項において準用する法人税法第七十五条第七項 |
国税通則法 | 第十五条第二項第三号 | 法人税 事業年度 | 法人税及び復興特別法人税 事業年度 |
第二十一条第二項、第三十条第二項、第三十三条第二項及び第四十三条第二項 | 法人税 | 法人税、復興特別法人税 |
第六十五条第三項第二号 | 加算した金額 | 加算した金額(東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(以下「特別措置法」という。)第四十九条(復興特別所得税額の控除)又は第五十条(外国税額の控除)の規定による控除をされるべき金額があるときは、当該金額を加算した金額) |
法人税、 | 法人税、復興特別法人税、 |
第七十五条第四項第一号 | 若しくは法人税法 | 、法人税法若しくは特別措置法第五十八条第二項(青色申告) |
同法 | 法人税法 |
第八十五条第一項及び第八十六条第一項 | 法人税 | 法人税、復興特別法人税 |
地方税法 | 第五十三条第二十四項 | 連結控除限度個別帰属額 | 連結控除限度個別帰属額と東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(以下「特別措置法」という。)第五十条第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額又は同条第二項に規定する政令で定めるところにより計算した金額との合計額 |
第三百二十一条の八第二十四項 | 連結控除限度個別帰属額 | 連結控除限度個別帰属額、特別措置法第五十条第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額又は同条第二項に規定する政令で定めるところにより計算した金額 |
政令で定めるもの | 政令で定めるものの合計額 |
第七百三十四条第三項の表の下欄 | 連結控除限度個別帰属額 | 連結控除限度個別帰属額及び特別措置法第五十条第一項に規定する政令で定めるところにより計算した金額又は同条第二項に規定する政令で定めるところにより計算した金額の合計額 |