栄養士法


公布:昭和22年12月29日法律第245号
施行:昭和23年1月1日
改正:昭和25年3月27日法律第17号
施行:昭和25年4月1日
改正:昭和27年7月31日法律第248号
施行:昭和27年12月1日
改正:昭和28年8月15日法律第213号
施行:昭和28年9月1日
改正:昭和37年9月13日法律第158号
施行:昭和38年4月1日
改正:昭和44年6月25日法律第51号
施行:昭和44年11月1日
改正:昭和60年6月25日法律第73号
施行:昭和62年4月1日
改正:平成5年6月18日法律第74号
施行:平成6年4月1日
改正:平成11年12月22日法律第160号
施行:平成13年1月6日
改正:平成12年4月7日法律第38号
施行:平成14年4月1日
改正:平成13年6月29日法律第87号
施行:平成13年7月16日
改正:平成19年6月27日法律第96号
施行:平成19年12月26日

第一条 この法律で栄養士とは、都道府県知事の免許を受けて、栄養士の名称を用いて栄養の指導に従事することを業とする者をいう。
2 この法律で管理栄養士とは、厚生労働大臣の免許を受けて、管理栄養士の名称を用いて、傷病者に対する療養のため必要な栄養の指導、個人の身体の状況、栄養状態等に応じた高度の専門的知識及び技術を要する健康の保持増進のための栄養の指導並びに特定多数人に対して継続的に食事を供給する施設における利用者の身体の状況、栄養状態、利用の状況等に応じた特別の配慮を必要とする給食管理及びこれらの施設に対する栄養改善上必要な指導等を行うことを業とする者をいう。

第二条 栄養士の免許は、厚生労働大臣の指定した栄養士の養成施設(以下「養成施設」という。)において二年以上栄養士として必要な知識及び技能を修得した者に対して、都道府県知事が与える。
2 養成施設に入所することができる者は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第九十条に規定する者とする。
3 管理栄養士の免許は、管理栄養士国家試験に合格した者に対して、厚生労働大臣が与える。

第三条 次の各号のいずれかに該当する者には、栄養士又は管理栄養士の免許を与えないことがある。
 一 罰金以上の刑に処せられた者
 二 前号に該当する者を除くほか、第一条に規定する業務に関し犯罪又は不正の行為があつた者

第三条の二 都道府県に栄養士名簿を備え、栄養士の免許に関する事項を登録する。
2 厚生労働省に管理栄養士名簿を備え、管理栄養士の免許に関する事項を登録する。

第四条 栄養士の免許は、都道府県知事が栄養士名簿に登録することによつて行う。
2 都道府県知事は、栄養士の免許を与えたときは、栄養士免許証を交付する。
3 管理栄養士の免許は、厚生労働大臣が管理栄養士名簿に登録することによつて行う。
4 厚生労働大臣は、管理栄養士の免許を与えたときは、管理栄養士免許証を交付する。

第五条 栄養士が第三条各号のいずれかに該当するに至つたときは、都道府県知事は、当該栄養士に対する免許を取り消し、又は一年以内の期間を定めて栄養士の名称の使用の停止を命ずることができる。
2 管理栄養士が第三条各号のいずれかに該当するに至つたときは、厚生労働大臣は、当該管理栄養士に対する免許を取り消し、又は一年以内の期間を定めて管理栄養士の名称の使用の停止を命ずることができる。
3 都道府県知事は、第一項の規定により栄養士の免許を取り消し、又は栄養士の名称の使用の停止を命じたときは、速やかに、その旨を厚生労働大臣に通知しなければならない。
4 厚生労働大臣は、第二項の規定により管理栄養士の免許を取り消し、又は管理栄養士の名称の使用の停止を命じたときは、速やかに、その旨を当該処分を受けた者が受けている栄養士の免許を与えた都道府県知事に通知しなければならない。

第五条の二 厚生労働大臣は、毎年少なくとも一回、管理栄養士として必要な知識及び技能について、管理栄養士国家試験を行う。

第五条の三 管理栄養士国家試験は、栄養士であつて次の各号のいずれかに該当するものでなければ、受けることができない。
 一 修業年限が二年である養成施設を卒業して栄養士の免許を受けた後厚生労働省令で定める施設において三年以上栄養の指導に従事した者
 二 修業年限が三年である養成施設を卒業して栄養士の免許を受けた後厚生労働省令で定める施設において二年以上栄養の指導に従事した者
 三 修業年限が四年である養成施設を卒業して栄養士の免許を受けた後厚生労働省令で定める施設において一年以上栄養の指導に従事した者
 四 修業年限が四年である養成施設であつて、学校(学校教育法第一条の学校並びに同条の学校の設置者が設置している同法第百二十四条の専修学校及び同法第百三十四条の各種学校をいう。以下この号において同じ。)であるものにあつては文部科学大臣及び厚生労働大臣が、学校以外のものにあつては厚生労働大臣が、政令で定める基準により指定したもの(以下「管理栄養士養成施設」という。)を卒業した者

第五条の四 管理栄養士国家試験に関して不正の行為があつた場合には、当該不正行為に関係のある者について、その受験を停止させ、又はその試験を無効とすることができる。この場合においては、なお、その者について、期間を定めて管理栄養士国家試験を受けることを許さないことができる。

第五条の五 管理栄養士は、傷病者に対する療養のため必要な栄養の指導を行うに当たつては、主治の医師の指導を受けなければならない。

第六条 栄養士でなければ、栄養士又はこれに類似する名称を用いて第一条第一項に規定する業務を行つてはならない。
2 管理栄養士でなければ、管理栄養士又はこれに類似する名称を用いて第一条第二項に規定する業務を行つてはならない。

第六条の二 管理栄養士国家試験に関する事務をつかさどらせるため、厚生労働省に管理栄養士国家試験委員を置く。

第六条の三 管理栄養士国家試験委員その他管理栄養士国家試験に関する事務をつかさどる者は、その事務の施行に当たつて厳正を保持し、不正の行為がないようにしなければならない。

第六条の四 この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。

第七条 この法律に定めるもののほか、栄養士の免許及び免許証、養成施設、管理栄養士の免許及び免許証、管理栄養士養成施設、管理栄養士国家試験並びに管理栄養士国家試験委員に関し必要な事項は、政令でこれを定める。

第七条の二 第六条の三の規定に違反して、故意若しくは重大な過失により事前に試験問題を漏らし、又は故意に不正の採点をした者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

第八条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
 一 第五条第一項の規定により栄養士の名称の使用の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、栄養士の名称を使用して第一条第一項に規定する業務を行つたもの
 二 第五条第二項の規定により管理栄養士の名称の使用の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、管理栄養士の名称を使用して第一条第二項に規定する業務を行つたもの
 三 第六条第一項の規定に違反して、栄養士又はこれに類似する名称を用いて第一条第一項に規定する業務を行つた者
 四 第六条第二項の規定に違反して、管理栄養士又はこれに類似する名称を用いて第一条第二項に規定する業務を行つた者

   附 則

第九条 この法律は、昭和二十三年一月一日から、これを施行する。

第十条 栄養士規則(昭和二十年厚生省令第十四号)は、これを廃止する。

第十一条 この法律施行前昭和二十年厚生省令第十四号栄養士規則の規定によりした処分その他の行為は、これをこの法律又はこの法律に基いて発する命令の相当規定によりした処分その他の行為とみなす。

第十二条 中等学校令による中等学校を卒業し、又はこれと同等以上の学力を有すると文部科学大臣が認めた者は、第二条第二項の規定にかかわらず、当分の間同条第一項に規定する栄養士の養成施設に入所することができる。

   附 則 [昭和25年3月27日法律第17号] [抄]

1 この法律は、昭和二十五年四月一日から施行する。

   附 則 [昭和28年8月15日法律第213号] [抄]

1 この法律は、昭和二十八年九月一日から施行する。
2 この法律施行前従前の法令の規定によりなされた許可、認可その他の処分又は申請、届出その他の手続は、それぞれ改正後の相当規定に基いてなされた処分又は手続とみなす。

   附 則 [昭和37年9月13日法律第158号] [抄]

(施行期日)
1 この法律のうち第一条並びに附則第二項から第四項まで及び第六項の規定は昭和三十八年四月一日から、第二条及び附則第五項の規定は昭和三十九年四月一日から施行する。
(管理栄養士試験の特例)
2 第一条の規定の施行の際現に次の各号の一に該当する者が、栄養士の免許を受けた後厚生省令で定める施設において栄養の指導に従事する期間が五年をこえたときは、その者に対する改正後の栄養士法第五条の三に規定する管理栄養士試験は、当分の間、その科目の一部を免除して行なう。
 一 栄養士の免許を受けている者
 二 栄養士の免許を受ける資格を有する者
 三 栄養士法第二条第一項第一号に規定する養成施設において修業中の者
3 第一条の規定の施行の際栄養士法第二条第三項又は第十二条第二項の規定に該当する者及び学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第五十六条に規定する者であつて栄養士の実務の見習中のもの又は中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校を卒業し、若しくはこれと同等以上の学力を有すると文部大臣が認めた者であつて栄養士の実務の見習中のものが、昭和四十年三月三十一日までの間に栄養士の免許を受けた後、厚生省令で定める施設において栄養の指導に従事する期間が五年をこえるに至つたときも、前項の同様とする。
(管理栄養士の登録の特例)
4 附則第二項又は前項の規定に該当する者のうち、厚生大臣が、厚生省令で定める基準により、その者が栄養の指導に従事した施設及び当該指導業務の内容を検討して附則第二項又は前項の規定により行なう試験を免除すべきものと認めた者は、改正後の栄養士法第五条の二の規定にかかわらず、同条に規定する管理栄養士名簿に登録を受けて管理栄養士になることができる。

   附 則 [昭和44年6月25日法律第51号]

 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中厚生省設置法第二十九条第一項の表薬剤師試験審議会の項を削る改正規定並びに第十条及び第十一条の規定は昭和四十四年九月一日から、第一条中厚生省設置法第二十九条第一項の表栄養審議会の項の改正規定、同表中医師試験研修審議会の項を改める改正規定並びに同表歯科医師試験審議会、保健婦助産婦看護婦審議会及び理学療法士作業療法士審議会の項を削る改正規定並びに同法第三十六条の七第三号にただし書を加える改正規定及び同法第三十六条の八に一号を加える改正規定並びに第二条から第九条までの規定は昭和四十四年十一月一日から施行する。

   附 則 [昭和60年6月25日法律第73号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(旧法の規定による栄養士の免許を受けた者)
第二条 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の栄養士法(以下「旧法」という。)第二条第一項第二号に規定する者であつて栄養士の免許を受けているものは、この法律による改正後の栄養士法(以下「新法」という。)第二条第一項の規定による栄養士の免許を受けた者とみなす。

(旧法の規定による栄養士免許証)
第三条 旧法第二条第一項第二号に規定する者に対し、旧法第四条の規定によつて交付された栄養士免許証は、新法第四条の規定によつて交付された栄養士免許証とみなす。

(旧法の規定による管理栄養士名簿への登録)
第四条 旧法第五条の二に規定する者について、同条の規定によつてされた管理栄養士名簿への登録は、新法第五条の二の規定によつてされた管理栄養士名簿への登録とみなす。

(栄養士の免許の特例)
第五条 旧法の規定による栄養士試験(次項の規定により従前の例により行われる栄養士試験を含む。)に合格した者は、新法第二条第一項の規定にかかわらず、栄養士の免許を受けることができる。
2 栄養士試験は、昭和六十七年三月三十一日まではなお、従前の例により行う。
3 旧法第二条第三項又は第十二条第二項の規定に該当する者は、前項の栄養士試験を受けることができる。
4 第二項の栄養士試験に関する事務は、新法第六条の二に規定する管理栄養士国家試験委員がつかさどるものとする。

(管理栄養士の登録の特例)
第六条 この法律の施行の日前に旧法第五条の三に規定する管理栄養士試験に合格した者及び旧法第五条の二第二号の指定を受けた栄養士の養成施設を卒業した者並びにこの法律の施行の際現に同号の指定を受けた栄養士の養成施設において管理栄養士として必要な知識及び技能を修得中の者であつてこの法律の施行後に当該養成施設を卒業したものは、新法第五条の二の規定にかかわらず、同条に規定する管理栄養士名簿に登録を受けて管理栄養士になることができる。
2 栄養士法等の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第百五十八号。以下「昭和三十七年改正法」という。)附則第四項に規定する者は、新法第五条の二の規定にかかわらず、昭和六十五年三月三十一日までの間に限り、同条に規定する管理栄養士名簿に登録を受けて管理栄養士になることができる。

(管理栄養士国家試験の受験資格等の特例)
第七条 昭和三十七年改正法附則第二項又は第三項に規定する者(新法第五条の四の規定により管理栄養士国家試験を受けることができる者を除く。)は、同条の規定にかかわらず、昭和六十五年三月三十一日までの間に限り、管理栄養士国家試験を受けることができる。
2 この法律の施行の際現に旧法第五条の四第三号の指定を受けている栄養士の養成施設を卒業した者は、新法第五条の四の規定にかかわらず、当分の間、管理栄養士国家試験を受けることができる。
3 昭和三十七年改正法附則第二項又は第三項に規定する者が新法第五条の四又は第一項の規定により管理栄養士国家試験を受ける場合においては、昭和六十五年三月三十一日までの間に限り、厚生省令で定めるところにより、管理栄養士国家試験の一部を免除することができる。

(栄養士の養成施設の指定に係る経過措置)
第八条 この法律の施行の際現に旧法第五条の二第二号の指定を受けている栄養士の養成施設については、新法第五条の三第二項の指定を受けたものとみなす。

(旧法による処分及び手続)
第九条 この附則に特別の規定があるものを除くほか、旧法によつてした処分、手続その他の行為は、新法中にこれに相当する規定があるときは、同法によつてしたものとみなす。

(罰則に関する経過措置)
第十条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 [平成5年6月18日法律第74号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 [平成11年12月22日法律第160号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。[後略]

   附 則 [平成12年4月7日法律第38号]

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十四年四月一日から施行する。

(旧法に規定する管理栄養士名簿に登録を受けている者)
第二条 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の栄養士法(以下「旧法」という。)第五条の二に規定する管理栄養士名簿に登録を受けている者は、この法律による改正後の栄養士法(以下「新法」という。)第二条第三項の規定による管理栄養士の免許を受けた者とみなす。

(管理栄養士の免許の特例)
第三条 旧法第五条の三の規定による管理栄養士国家試験に合格した者及び栄養士法及び栄養改善法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第七十三号)附則第六条第一項に規定する者は、新法第二条第三項の規定にかかわらず、管理栄養士の免許を受けることができる。

(養成施設の指定に係る経過措置)
第四条 この法律の施行の際現に旧法第五条の三第二項の指定を受けている養成施設は、新法第五条の三第四号の指定を受けたものとみなす。

(管理栄養士国家試験に関する経過措置)
第五条 平成十七年三月三十一日までの間は、新法第五条の二中「管理栄養士として必要な」とあるのは、「栄養の指導に関する高度の専門的」と読み替えるものとする。
2 前項の規定により読み替えられた新法第五条の二の規定による管理栄養士国家試験については、新法第五条の三の規定を適用せず、旧法第五条の三第二項及び第五条の四の規定は、なおその効力を有する。
3 この法律の施行の日の前日において旧法第五条の三第二項に規定する者である者は、平成十七年四月一日以後も、新法第五条の三の規定にかかわらず、管理栄養士国家試験を受けることができる。
4 平成十七年三月三十一日において第二項の規定によりなお効力を有するものとされる旧法第五条の四各号のいずれかに該当する者(前項に規定する者を除く。)は、同年四月一日以後平成二十二年三月三十一日までの間、新法第五条の三の規定にかかわらず、管理栄養士国家試験を受けることができる。

(旧法による処分)
第六条 この附則に特別の規定があるものを除くほか、旧法によってした処分その他の行為は、新法中にこれに相当する規定があるときは、新法によってしたものとみなす。

(罰則に関する経過措置)
第七条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

[第八条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部改正]

[第九条 厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号)の一部改正]

   附 則 [平成13年6月29日法律第87号]

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(検討)
第二条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律における障害者に係る欠格事由の在り方について、当該欠格事由に関する規定の施行の状況を勘案して検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(再免許に係る経過措置)
第三条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定する免許の取消事由により免許を取り消された者に係る当該取消事由がこの法律による改正後のそれぞれの法律により再免許を与えることができる取消事由(以下この条において「再免許が与えられる免許の取消事由」という。)に相当するものであるときは、その者を再免許が与えられる免許の取消事由により免許が取り消された者とみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の再免許に関する規定を適用する。

(罰則に係る経過措置)
第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 [平成19年6月27日法律第96号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。[後略]

以上

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