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Re: 夫婦間の窃盗について 投稿者:カジカ 投稿日:2009/08/24(Mon) 20:45 No.60

user.gif 夫名義の乗用車を、妻が夫から逃れるために、持ち逃げした場合、窃盗等の犯罪行為となるか。
また、第3者が夫名義の乗用車と知りながら妻の逃亡を手助けした場合、共犯関係となるのか。
あるいは、別の罪に問われることはあるのか。
ご教示願いたい。


Re: 夫婦間の窃盗について 投稿者:ホーリー 投稿日:2009/08/26(Wed) 22:28 No.61

user.gif 妻が夫から逃れるためとの事ですが、
緊急避難(刑法37条)などが成立しなければ、
窃盗罪が成立します。
ただし、夫婦間ですので、刑は免除されます
(刑法244条1項)。

第三者が手助けをした場合、共犯になります。
刑は免除されません(刑法244条3項)。


Re: 夫婦間の窃盗について 投稿者:カジカ 投稿日:2009/08/27(Thu) 20:30 No.62

user.gif ホーリーさん、ありがとうございました。
友人がDV被害に遭っていて、避難したのですが、その際に
夫名義の乗用車をしてしまったのです。
個人的な援助では問題になりそうですので
行政に相談するよう、勧めてみます。

お世話になりました。


Re: 夫婦間の窃盗について 投稿者:にん 投稿日:2010/05/09(Sun) 17:35 No.103

user.gif 大阪市母と子の共励会では、法律相談を行っています。
法律相談に行かれた方がいいと思います。


Re: 夫婦間の窃盗について 投稿者:にん 投稿日:2010/05/09(Sun) 17:38 No.104

user.gif 大阪市母と子の共励会では、法律相談もしています。
そういったところでご相談されるのをお進めします。


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