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Re: 名誉毀損では? 投稿者:itirokusann 投稿日:2009/04/16(Thu) 15:15 No.46

user.gif 今年三月、ある研修会に参加し、講義終了後にレポートを書いて提出しました。数日後に返送されてきたレポートの担当講師のコメントに、私の人格や考え方を否定し捻じ曲げ、しかも事実無根の内容が書かれていました。このレポートは当日の講習参加者(約30~40名)に公開されており、さらにこの会の会員全員(実数は把握していない)にもメールで配信されています。
問題はこの研修会は臨床心理の実習であり相手の講師は資格を持つ臨床心理士であることです。人の心の痛みを癒すべき立場にあるこの職種の講師がこのような発言をすることに大きな怒りを感じ、強いストレスを受けています。
これは名誉棄損又は人権侵害に相当するのでしょうか。


Re: 名誉毀損では? 投稿者:ダカーポ 投稿日:2009/06/28(Sun) 09:46 No.53

user.gif 精神科医でさえ患者に意見をおしつけて体調悪化させる人がいるくらいです。私はその診察で体調が悪くなりました。だから貴殿の事件はありうるとわります
 まず刑事事件としての名誉毀損成立要件→公然と事実を摘示し,人の名誉を毀損すること(刑法230条)。名誉=人の社会的評価。公然=不特定又は多数人が知りうる状態。→メールが参加者になされているから公然性あり。会員たちは不参加者や職場の人にこの事実を広める可能性もある。
事実の摘示=人の社会的評価を害するに足りる程度の具体的事実でなければならない。特定人の名誉が害されたと分かる程度に具体的である必要がある。→メールの内容に貴殿の名が載っていたり,そうでなくても貴殿のレポートと会員にわかる事情があれば要件をみたします。なお,摘示事実は真実でも名誉毀損は成立。真実でなければ講師の情状が悪いでしょう。
立証方法→メールを印刷する。ご自分のレポートの写し。いつ,担当講師に呼び出されるか分からないので,icレコーダ持参で講師の言動を録音する。「なぜ事実と違う内容をメールしたか。」と質問して答を録音して証拠収集する。できれば証人の確保。参加者の誰かに証人になってもらう。ただ今後のパワハラなどをおそれて証言をことわるかも。そのために上の録音が必要です。 なお,職場が公立病院なら,虚偽公文書作成・変造(刑法156条)も成立しえます。
 民事事件として:民法709条710条の不法行為に該当し精神的損害を何万円か請求できるでしょう。あなたが事件によって給与減額などされたら財産権,名誉権が同時に侵害されたことになるので,本来もらっていた給与分も請求できると思います。
 立証方法は上と同じです。詳細は無料法律相談に行けばいいと思います。


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