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Re: [水質基準に関する省令の漢数字を数字に置き換えました。 投稿者:おすぎ 投稿日:2008/06/18(Wed) 13:47 No.26

user.gif 一 一般細菌 1mLの検水で形成される集落数が100以下であること。
二 大腸菌 検出されないこと。
三 カドミウム及びその化合物 カドミウムの量に関して、0.01mg/L以下であること。
四 水銀及びその化合物 水銀の量に関して、0.0005mg/L以下であること。
五 セレン及びその化合物 セレンの量に関して、0.01mg/L以下であること。
六 鉛及びその化合物 鉛の量に関して、0.01mg/L以下であること。
七 ヒ素及びその化合物 ヒ素の量に関して、0.01mg/L以下であること。
八 六価クロム化合物 六価クロムの量に関して、0.05mg/L以下であること。
九 シアン化物イオン及び塩化シアン シアンの量に関して、0.01mg/L以下であること。
十 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10mg/L以下であること。
11 フッ素及びその化合物 フッ素の量に関して、0.8mg/L以下であること。
12 ホウ素及びその化合物 ホウ素の量に関して、1.0mg/L以下であること。
13 四塩化炭素 0.002mg/L以下であること。
14 1.4―ジオキサン 0.05mg/L以下であること。
15 1.1―ジクロロエチレン 0.02mg/L以下であること。
16 シス―1.2―ジクロロエチレン 0.04mg/L以下であること。
17 ジクロロメタン 0.02mg/L以下であること。
18 テトラクロロエチレン 0.01mg/L以下であること。
19 トリクロロエチレン 0.03mg/L以下であること。
20 ベンゼン 0.01mg/L以下であること。
21 塩素酸 0.6mg/L以下であること。
22 クロロ酢酸 0.02mg/L以下であること。
23 クロロホルム 0.06mg/L以下であること。
24 ジクロロ酢酸 0.04mg/L以下であること。
25 ジブロモクロロメタン 0.1mg/L以下であること。
26 臭素酸 0.01mg/L以下であること。
27 総トリハロメタン(クロロホルム、ジブロモクロロメタン、ブロモジクロロメタン及びブロモホルムのそれぞれの濃度の総和) 0.1mg/L以下であること。
28 トリクロロ酢酸 0.2mg/L以下であること。
29 ブロモジクロロメタン 0.03mg/L以下であること。
30 ブロモホルム 0.09mg/L以下であること。
31 ホルムアルデヒド 0.08mg/L以下であること。
32 亜鉛及びその化合物 亜鉛の量に関して、1.0mg/L以下であること。
33 アルミニウム及びその化合物 アルミニウムの量に関して、0.2mg/L以下であること。
34 鉄及びその化合物 鉄の量に関して、0.3mg/L以下であること。
35 銅及びその化合物 銅の量に関して、1.0mg/L以下であること。
36 ナトリウム及びその化合物 ナトリウムの量に関して、200mg/L以下であること。
37 マンガン及びその化合物 マンガンの量に関して、0.05mg/L以下であること。
38 塩化物イオン 200mg/L以下であること。
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度) 300mg/L以下であること。
40 蒸発残留物 500mg/L以下であること。
41 陰イオン界面活性剤 0.2mg/L以下であること。
42 (4S・4aS・8aR)―オクタヒドロ―4.8a―ジメチルナフタレン―四a(2h)―オール(別名ジェオスミン) 0.00001mg/L以下であること。
43 1.2.7.7―テトラメチルビシクロ[2.2.1]ヘプタン―二―オール(別名二―メチルイソボルネオール) 0.00001mg/L以下であること。
44 非イオン界面活性剤 0.02mg/L以下であること。
45 フェノール類 フェノールの量に換算して、0.005mg/L以下であること。
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量) 5mg/L以下であること。
47 pH値 5.8以上8.6以下であること。
48 味 異常でないこと。
49 臭気 異常でないこと。
50 色度 5度以下であること。
51 濁度 2度以下であること。


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