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Re: 条文の相違では・・・ 投稿者:堀内 孝宏 投稿日:2010/08/24(Tue) 22:45 No.110

user.gif 民事執行法79条は、次のとおりですが、括弧内の文字がおかしくないでしょうか。(不取産⇒不動産)
(不取産の取得の時期)
第七十九条 買受人は、代金を納付した時に不動産を取得する。


Re: 条文の相違では・・・ 投稿者:12 投稿日:2012/12/11(Tue) 21:12 No.163

user.gif おかしくないです。


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