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どうすればいいですか?

user.gif 僕は高校1年生です。父親が借金ばかりしています。母や父の友人…その額は度が越えすぎていてここでは書けないのですが、返そうとしないのです。そして僕の学習保険まで取られてしまいました。母はもう具合が悪くなったり大変です。どうにか母を助けて、お金も返してもらいたいのですが、どうすればいいでしょうか?離婚の話を持ちかけて、損害賠償金を要求させればいいのでしょうか?僕は馬鹿なのでどうすればいいのか分かりません。夫婦間だからどうにもできないのでしょうか?
本当に困っています。母の辛い顔はもう見たくありません…誰かお願いします。。。

user.png 悠木 time.png 2010/03/23(Tue) 23:09 No.95 [返信]
Re: どうすればいいですか?
user.gif 超亀RESで申し訳ないのですが、私は刑事法には強いのですが、民事的申しますとお父さんとお母さんを離婚させて、
お母さん自己破産させてお母さんと一緒に新たな生活改善を
したらいいと思います。自己破産をすると、新たな借金、ができなくなったり、クレジットカード作れなくなったりしますが
返って何を買うにも現金払いになり、これで借金できなくなりますので、お母さん、と貴方にとっては、いい方向にはららくはずです。1日で早く最寄りの弁護士相談することをお奨めします。(相談料の相場は30分5000円)
私も1日でも早く貴方の問題解決するように強く願っています。自己破産は人生のスタートラインです。

user_com.png nyantaroh time.png 2010/04/21(Wed) 01:19 No.99
どっちの所有物?

user.gif あるクラスメイトから、物を買いましたその時はその人は売る機で満ち溢れていましたが数日後、友達の、親の、友達の物で返さなきゃいけないと言われ、その時友達は、知らないのにその売買した物が自分の物だと思った、、、、とか言ってこっちの事情も知らないで返せ返せと連呼してきました。
そのため、仕方なく親の友達のためならと返そうとしましたが、理由が不適切なのでその友達の親に電話したら、その友達の親がそんなことは知りませんと言っていましたので友達が嘘をついていることがその時わかりましたでも、初めは自分の物だったじゃないか、と言って無理に奪おうとするのです。でも今はこちらの所有物じゃないか、と、自分は思うのですがどう思いますか?
この場合どちらの所有物になるんですか?

user.png 考える人 time.png 2008/11/06(Thu) 20:57 No.36 [返信]
Re: どっちの所有物?
user.gif 「考える人」の所有です。
→善意・悪意

大学の宿題ですね

user_com.png げん time.png 2010/02/14(Sun) 09:33 No.91
法律の解釈

user.gif 「~できる。」
と書いてある条文は任意規定でしょうか?
対して
「~しなければならない。」
と書いてある条文は強制規定でしょうか?
ちなみに
罰則規定がない条文は任意規定でしょうか?

user.png 臨時長 time.png 2008/11/04(Tue) 11:27 No.35 [返信]
Re: 法律の解釈
user.gif 「~できる。」と書いてある条文でも,裁判例では強行規定と解されている場合もあります。
「~しなければならない。」は強制規定でしょう。法律用語では強行規定という用語を使ったほうがいいでしょう。
罰則規定がない条文はでも,強行規定はあります。事例として売春防止法3条は「何人も売春をし,又はその相手方になってはならない」と規定。しかし,当事者は罰則規定がないので罰せられません。売春させることを業としたり,売春場所提供した人は処罰規定があります。
 注意するのは,処罰規定がないということは,刑事事件(犯罪)にならないということだけであって,民事事件としては,違法行為なので,損害賠償請求などの対象になります。その点は気をつけなければならないですね。

user_com.png ダカーポ time.png 2009/06/29(Mon) 21:18 No.57
Re: 法律の解釈
user.gif 任意か強行かは、契約自由の原則に沿うか沿わないかの違いです。
つまり、「~できる」というのを、契約(約束)で「~できない」ことにできるかどうかですね。
主に、民法(民事法)や商法で出てきます。

罰則規定があるかどうかというのは、関係無い話です。
(あえていえば、罰則規定がある(広義の刑法)というのであれば、強行規定ともいえます。)

user_com.png げん time.png 2010/02/14(Sun) 09:30 No.90
新築マンションの建築主又は販売主への法的責任

user.gif 平成19年5月に新築マンションを購入したのですが、22年12月現在で壁のひび、床の沈みを発見しました。
建築主又は販売主への法的責任は問えますか?
契約解除とかでは無く無償修理をしてほしいのです。
因みアフターサービスは購入して2年で終了してます。

user.png ちーたろう time.png 2009/12/24(Thu) 19:53 No.81 [返信]
Re: 新築マンションの建築主又は販売主への法的責任
user.gif そのひび等が、建築主等のせいかどうか(因果関係といいます)が判断の分かれ目。
ちなみに、壁のひび等が、建築主の過失であったかどうかの法的な判断は、弁護士等になりますが、技術的な判断は、ここを含めて、法律家ではわかりません。

user_com.png げん time.png 2010/02/14(Sun) 09:22 No.89
差別による不当解雇

user.gif 6月に岐阜県大垣市にある社会福祉法人 ゴールドライフ大東の理事の秘書を、うつ病であり業務に支障をきたした、という虚偽の理由により解雇されました。
私がうつ病なのは事実ですが、業務に支障をきたしたり、業務遂行能力がないとみなしたと、退職証明書に記載されてしまいました。
これは、病気に対する差別であり、偏見であるということで簡易裁判を行いました。
ここで、名前を公表するのは、ゴールドライフ大東(大東福祉会)の山田哲太郎理事が公職選挙法違反で逮捕され、職員も5名書類送検されて、もう新聞にも大きく出てしまっているところだからです。
第一審の第一回は、被告の代理人が欠席したため、無駄足に終わりました。第二回が来月に迫っています。
私には弁護士はいません。どうか、この差別的行為に対する法律はないものか、教えて頂けないでしょうか。

user.png 雅美 time.png 2007/09/05(Wed) 22:12 No.3 [返信]
Re: 差別による不当解雇
user.gif 市町村の無料法律相談をお勧めします。
user_com.png げん time.png 2010/02/14(Sun) 09:09 No.88
1人別枠方式の読み

user.gif 国政選挙の「定数違憲判決」に関する新聞記事で、「1人別枠方式」の読み方についてお尋ねします。「いちにんべつわくほうしき」「ひとりべつわくほうしき」どちらでしょうか。

user.png 田畑信世 time.png 2010/01/07(Thu) 14:36 No.83 [返信]
事実自体の否認

user.gif 私の会社では規則で他の社員への宗教の勧誘は禁止しています。この規則を守ると書いた誓約書に社
員は署名捺印します。
 先日、他の社員(以後A氏と呼びます)から休日に一所にレストランで食事をしようと誘われました。
私はそれに応じました。当日、A氏は先に来ていて4人席のテーブルに座っていました。私はA氏の正
面に座り2人で食事をして食べ終わってコーヒーを飲んでいると、A氏が隣の席に体を移しました。そ
して突然男性が現われ「私はA氏の友達です」と言って私の前に座りました。それから男性は仏教につ
いて話を始めました。だいぶ話してから、私に今から会館に行って一所に経を読んで欲しいと言うので
す。車で来ているので送迎するとも言いました。私が行かないと言うと、再び仏教について話を延々と
続けました。男性は繰り返し、今から会館に行き私に経を読んで欲しいと言いました。A氏もそうしま
しょうと何度も言いました。私は自分がおびき出されて宗教の勧誘を受けている事が解りました。私は
断固として拒否しました。男性は延々と仏教について話し続けます。最後は私が店員に会計を頼み2人
を店に残して帰りました。
 私はこの件を会社の主任に訴えました。主任はA氏からも話を聞いて対処を決めると言いました。そ
して主任がA氏に聞いたところ、A氏は「全く身に覚えがありません。事実無根の話です。」と返答しま
した。
 主任としてはどうしたら良いか解らないようです。A氏は事実自体を否認しています。こんな場合ど
うしたらよいのでしょうか。

user.png 一郎 time.png 2009/11/28(Sat) 14:24 No.80 [返信]
Re: 事実自体の否認
user.gif すでに解決済みかもしれませんが。
当時働いてみえた店員さんに、証言をしてもらってはいかがですか?
第三者に。

user_com.png HK time.png 2010/01/03(Sun) 13:59 No.82
盗難事件

user.gif  去年、わたしが通っている学校で盗難事件が起きました。
その日はクラスマッチで人がいないクラスもありました。
目撃情報もあるっちゃあるんですが、先生たちは事情を聞くだけで、
警察には通報しませんでした。
被害総額は10万円近くいっているはずでした。
 盗難事件は前からいくつかあったのですが、これほど被害が出たのは初めてでした。
 それからロッカーに鍵をつける事になったんですけど、それも個人の負担で、結局盗まれた人も買う事になってわたしはちょっと理不尽に思いました。

 そして今月に入ってからまた盗まれたのですが、先生たちは
「犯人を探すつもりはない。」と言っているんですけど、
これは学校側が隠しているのは違法ではないですか?
個人が警察に届けをだすしいかないのでしょうか?

user.png ひなの time.png 2009/06/28(Sun) 21:44 No.54 [返信]
Re: 盗難事件
user.gif 刑法41条では14歳以上には刑法の適用があり,あなたの学校の窃盗犯人が14歳以上であれば窃盗罪が成立します。少年法により成人同様な手続きではありませんが,刑事事件(犯罪)にはなります。
学校が警察に通報しないというのは面子でしょう。しかし,学校側は,今後他の生徒をそのような犯罪から守るべき安全配慮義務があります(民法415条)。過去にもそのような窃盗があったとすればなおさら学校側の法的責任は重いといえます。安全配慮義務は公立,私立学校を問わずあります。
 被害者は,生徒の財産を守る義務を学校が怠ったことに対する損害賠償を請求することができます。もっとも被害者は未成年でしょうから,法定代理人として親権者たる父母が学校及び犯人を被告として訴えを起こすことになります。
 今後の対策としては,被害者の生徒は判明しているでしょうでから,その方が警察に被害届を出すのが一つの方法です。
 しかし,被害届だけでは事件を立件するかどうかは警察次第です。このような場合被害者は告訴をすることができます(刑事訴訟法230条)。そして告訴があれば必ず警察(司法警察員)は事件を捜査して検察官(検察庁の捜査機関)に事件を送致しなければなりません(同法242条)。被疑者(犯人)は氏名不詳でもできます。電話による告訴や匿名による告訴はできません。私見ですが内容証明郵便で「平成何年何月ころ,被疑者氏名不詳は,被害者(だれだれから)現金約○○円を窃取したものである(刑法235条)」と記載して管轄警察署司法警察員あてに出せばいいと思います。内容証明郵便が告訴として有効かは自信がありませんが,郵便局にも控えが残るので警察としては事件を立件せざるを得ないでしょう。刑事訴訟法241条は「告訴,告発は口頭または書面でしなければならない」と規定していることから,郵送も書面なのでできるとおもいますが。 そうなると警察は学校側の捜査に行くはずです。また告訴同様告発(刑事訴訟法239条1項)もできます。これは被害者以外の人ができるのです。あなたが被害者でなければ告発になります。手続きは告訴とほぼ変わりません。さらに学校が公立学校ならば,その職員たちは公務員なので犯罪があるときとは告発する義務があるのです(同法239条2項)。
とすれば,犯罪があったかどうか調査する義務,犯罪があったと判断すれば告発する義務が学校側にあるはずです。
 生徒の保護者としては,学校に説明を求めるため,情報開示制度に基づき法律上行政文書の開示請求もできます。窃盗事件を調査すれば当然それについて報告書が作成され保存されているはずです。教育委員会にも請求することができます。しかし,これは,一部のマスコミで報道されているとおり,ほとんどが不開示か部分開示(重要部分を黒塗りでみえなくする)したりします。学校のいじめ事件で死亡した遺族の両親が文書開示請求してもほとんどが黒塗りであったことは先日報道されたばかりです。あまり学校側に対して強制力はないとみたほうがいいでしょう。

user_com.png ダカーポ time.png 2009/06/29(Mon) 07:29 No.55
Re: 盗難事件
user.gif  うちの学校は私立高校なんです。
ダカーポさんが答えていただいた3日後にまた盗難事件がありました。
犯人とはまだ言える証拠が少ないのですが、
同じクラスメイトの鞄の中から盗まれた財布が見つかりました。
本人は「やっていない」といい続けています。
学校側は被害者を呼び出し、
「人権問題にもなるので警察は呼べない。今回だけは見逃してくれ。」
と言いました。
 今回は文化祭期間中だったので、ロッカーも使えずお金は自己管理でした。
一つの教室を2クラスで使っていたので必ず誰かは教室に残っていました。
この事件はうちのクラスなんですが、他のクラスでも6000円盗まれる事件がありました。
 つまり、文化祭期間(3日間)のうちに2回も盗難事件があったのにも関わらず、警察に報告しない学校側に絶望を感じています。


user_com.png ひなの time.png 2009/07/05(Sun) 21:34 No.58
モラルハラスメントに合っています。 お力添えください。

user.gif 私はここ半年間
職場でモラルハラスメントに合っています。
内容は、日光アレルギーによる腕の傷跡を 皮膚病だの
エイズだのしらみだの・・・。 事あるごとに
言われてきました。

相手は営業部の部長なので耐えて来ましたが 
昨日の発言に涙し耐えられないと決意し 
ここに相談しました。

知識も力も無い私ですが どうかお力添えして頂けないでしょうか。
よきアドバイスがありましたら、よろしくお願いいたします。

user.png ひで time.png 2008/09/11(Thu) 14:23 No.33 [返信]
Re: モラルハラスメントに合っています。 お力添えください。
user.gif 大変な部長の暴言ですね。刑法の侮辱罪にはなりそうです。
民事事件としては精神的損害を受けたことになるでしょう。
民法上の不法行為にあたると思います。
半年間という期間が長いこと,内容的に客観的に傷つくこと,実際あなた様が苦しんだことからそう思います。
このような事例で鬱病などになって会社を首になるという事件が続発しているようです。
問題は,後日法的手段に備えて証拠収集しておくことです。
ICレコーダーを自分の衣服に入れてスイッチを入れたままでも1日はもちます。現在では性能のいい,長い時間録音可能です。毎日録音を繰り返すのはメモリがもたないので,何もなかった1日は削除すればいいでしょう。暴言があったときだけ,その前後の部分からテープにダビングしておきます。
できれば,暴言のあった直後,同僚などに「きょう何日だった?」とか聞いて日付まで録音しましょう。
テープに録音したら,必ず,「何年何月何日だれだれ部長の暴言」などとインデックスをはって保存しておくのです。
まめな作業ですが,裁判で部長が否認すれば原告は敗訴するのが現実です。
録音は原則として証拠能力があります。また証明力が高いでしょう。パワハラなどの労働事件では「言った言わない」の関係になって原告が敗訴する可能性が高いので録音しか方法はないと私は思っています。
同僚の証言を得るのは,辞めた人でないとむずかしいでしょう。

user_com.png ダカーポ time.png 2009/06/29(Mon) 11:25 No.56
名誉毀損では?

user.gif 今年三月、ある研修会に参加し、講義終了後にレポートを書いて提出しました。数日後に返送されてきたレポートの担当講師のコメントに、私の人格や考え方を否定し捻じ曲げ、しかも事実無根の内容が書かれていました。このレポートは当日の講習参加者(約30~40名)に公開されており、さらにこの会の会員全員(実数は把握していない)にもメールで配信されています。
問題はこの研修会は臨床心理の実習であり相手の講師は資格を持つ臨床心理士であることです。人の心の痛みを癒すべき立場にあるこの職種の講師がこのような発言をすることに大きな怒りを感じ、強いストレスを受けています。
これは名誉棄損又は人権侵害に相当するのでしょうか。

user.png itirokusann time.png 2009/04/16(Thu) 15:15 No.46 [返信]
Re: 名誉毀損では?
user.gif 精神科医でさえ患者に意見をおしつけて体調悪化させる人がいるくらいです。私はその診察で体調が悪くなりました。だから貴殿の事件はありうるとわります
 まず刑事事件としての名誉毀損成立要件→公然と事実を摘示し,人の名誉を毀損すること(刑法230条)。名誉=人の社会的評価。公然=不特定又は多数人が知りうる状態。→メールが参加者になされているから公然性あり。会員たちは不参加者や職場の人にこの事実を広める可能性もある。
事実の摘示=人の社会的評価を害するに足りる程度の具体的事実でなければならない。特定人の名誉が害されたと分かる程度に具体的である必要がある。→メールの内容に貴殿の名が載っていたり,そうでなくても貴殿のレポートと会員にわかる事情があれば要件をみたします。なお,摘示事実は真実でも名誉毀損は成立。真実でなければ講師の情状が悪いでしょう。
立証方法→メールを印刷する。ご自分のレポートの写し。いつ,担当講師に呼び出されるか分からないので,icレコーダ持参で講師の言動を録音する。「なぜ事実と違う内容をメールしたか。」と質問して答を録音して証拠収集する。できれば証人の確保。参加者の誰かに証人になってもらう。ただ今後のパワハラなどをおそれて証言をことわるかも。そのために上の録音が必要です。 なお,職場が公立病院なら,虚偽公文書作成・変造(刑法156条)も成立しえます。
 民事事件として:民法709条710条の不法行為に該当し精神的損害を何万円か請求できるでしょう。あなたが事件によって給与減額などされたら財産権,名誉権が同時に侵害されたことになるので,本来もらっていた給与分も請求できると思います。
 立証方法は上と同じです。詳細は無料法律相談に行けばいいと思います。

user_com.png ダカーポ time.png 2009/06/28(Sun) 09:46 No.53
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