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2007/4/6(金)19:49 - D - 24375 hit(s)
違憲だ> 質問1
違憲だ> 「その過半数の賛成を必要とする。」の「その」とは国民を指しているのでしょうか?
その通りです。
違憲だ> 質問2
違憲だ> 憲法の他の条文で、例えば10条や29条2などは、「法律でこれを定める」と明記されていますが
違憲だ> 憲法96条には、その様な文言はありません。
違憲だ> と言うことは、国民投票に関して、別に法律を定めることはできないと思います。
違憲だ>
違憲だ> と言うわけで、表記法案は、違憲だと思うのですが如何ですか?
「法律でこれを定める」との文言がなくても憲法の内容を実現するための法律の制定は可能ですし、違憲でもありません。
ただ、法案の内容によっては(個別にではなく一括に改正条項の賛否を問うなど)、違憲になる可能性もあると思います。
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┣【414】 re(1):国民投票法案 憲法改正 2007/4/6(金)19:49 D (665) |
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