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681 re(2):近所問題
2006/12/3(日)20:04 - こじ(学生) - cb8a5b-185.dynamic.tiki.ne.jp - 19928 hit(s)

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傷害罪または過失傷害罪が成立すると考える。
傷害罪(204条)は、人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下
の罰金に処する。
そもそも、傷害とは、人の生理的機能に傷害を与えることである(生理的機能障害説)。
これは、1)重大な生理機能の侵害があれば、外部的完全性を損なわなくても傷害にす
べきである。2)「傷害」という文言の常識的理解からすれば生理的機能の障害と理解
すべきである。
そうすると、通常は暴行行為によってなされるのであるが、刑法は「人の身体を傷害し」
と定め、生涯の方法に限定を加えていないから、傷害の結果を生じさせることができる
方法であれば有形的方法、無形的方法とは問わない。たとえば、嫌がらせ電話によって
ノイローゼにさせることも傷害である。ただし、無形的方法による場合は、傷害の故意
(ノイローゼにさせる認識)が必要になると考えるのが通説である。
なお、傷害罪として認められた判例は、
自宅から隣家の被害者に向けて連日ラジオの音声等を大音量で鳴らし続け、慢性頭痛症
等を負わせた行為


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【669】 近所問題 2006/9/25(月)09:54 ハルパパ (189)
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