680 re(3):領海 |
日本の刑法は、属地主義を基本とし、属人主義と保護主義とを補充的に併用しています。
日本国内で犯された犯罪については、何人に対しても刑法の適用がある(1条)。そし
て、国外にある日本船舶または日本航空機内の犯罪も同様である(同2項)。
なお、領海内における船舶内の行為には1項が適用される。
したがって、国外にある日本船舶であるならば犯罪が成立する。
この後は、構成要件、違法性阻却事由、責任を検討し犯罪が成立するか考えていくこと
となる。たとえば、法律の錯誤・事実の錯誤等を考えていく
(1)属地主義
属地主義とは、自国の領域内で侵された犯罪に対しては、犯人の国籍のいかんを問わず、
自国の刑罰法規を適用する。
(2)属人主義
属人主義は、自国の国民によって犯された犯罪については、その犯罪地のいかんにかか
わらず、自国の刑法を適用する。
(3)保護主義
保護主義は、犯人の国籍および犯罪地のいかんにかかわらず、自国または自国民の利益
を保護するのに必要な限りにおいて、自国の刑法を適用する。
〔ツリー構成〕
【671】 領海 2006/10/21(土)13:51 架橋清 (332) |
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