479 【公布日以前の法令による改正について】 |
当該法令の公布日よりも前の日付の法令によって改正されることへの疑問も数件いただいておりますので,建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律を例に説明いたします。
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(以下,資材法)は,平成12年法律第104号として公布され,附則第5条は同日に施行されました。これと同時に附則第5条によって中央省庁等改革関係法施行法(平成11年法律第160号として公布。以下,省庁法)の一部改正がなされました。この一部改正は,資材法の一部改正規定を省庁法に付け加えるものでした。
省庁法は,この改正がなされた後,平成13年1月6日に施行され,これと同時に資材法の一部改正がなされました。
各法令の公布から施行までの期間が一定ではないためこのように,公布時の法令番号よりも古い法令番号の法令によって改正されるという状況が生じるのです。以下,時系列にまとめました。
(1)平成11年法律第160号の公布
(2)平成12年法律第104号の公布
(3)平成12年法律第104号の施行
(4)(3)と同時に平成11年法律第160号が改正され,平成12年法律第104号を改正する規定が追加される。
(5)平成11年法律第160号の施行
(6)(5)と同時に平成12年法律第104号の改正が実行される。
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【479】 【公布日以前の法令による改正について】 2001/11/3(土)14:08 RON(管理人) (1105) |
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