商号の仮登記に関する供託金の額を定める政令

(廃止)

公布:昭和39年3月30日政令第51号
施行:昭和39年4月1日
改正:昭和57年7月16日政令第197号
施行:昭和57年10月1日

廃止:平成17年12月14日政令第366号
施行:平成18年5月1日

 内閣は、商業登記法 (昭和三十八年法律第百二十五号)第三十五条第四項及び第三十六条第一項(他の法令において準用する場合を含む。)の規定に基づき、この政令を制定する。

(商号の仮登記の供託金額)
第一条 商業登記法第三十五条の三(他の法令において準用する場合を含む。)の規定による供託金の額は、予定期間(同法第三十五条第二項第八号又は第三十五条の二第二項第五号の期間をいう。以下同じ。)が六月以下のときは、第一号の商号の仮登記にあつては十万円、第二号の商号の仮登記にあつては十五万円とし、予定期間が六月を超えるときは、これらの額にその超える期間につき六月又はその端数ごとに、第一号の商号の仮登記にあつては五万円、第二号の商号の仮登記にあつては七万円をそれぞれ加えた額とする。
 一 本店の移転又は商号、目的若しくは商号及び目的の変更に係る商号の仮登記
 二 株式会社又は有限会社の設立に係る商号の仮登記

(予定期間の伸長の登記の供託金額)
第二条 商業登記法第三十六条第一項(他の法令において準用する場合を含む。)の規定による供託金の額は、伸長される期間につき六月又はその端数ごとに、前条第一号の商号の仮登記にあつては五万円、同条第二号の商号の仮登記にあつては七万円とする。

   附 則

 この政令は、商業登記法の施行の日(昭和三十九年四月一日)から施行する。

   附 則 [昭和57年7月16日政令第197号]

 この政令は、昭和五十七年十月一日から施行する。

以上

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