行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部の施行期日を定める政令


公布:平成16年3月26日政令第67号

 内閣は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十四年法律第百五十二号)附則第一条第三号の規定に基づき、この政令を制定する。

 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第一条第三号に掲げる同法第十九条(不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)第二十一条第四項及び同法第百五十一条ノ三第七項にただし書を加える改正規定に限る。)、第二十一条(商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十三条第二項及び同法第百十三条の五第二項にただし書を加える改正規定に限る。)、第二十二条から第二十四条まで及び第五十二条の規定の施行期日は、平成十六年三月二十九日とする。

以上

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