特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律の一部の施行期日を定める政令


公布:平成16年1月16日政令第3号

 内閣は、特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律(平成十五年法律第六十五号)附則第一条ただし書の規定に基づき、この政令を制定する。

 特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行期日は、平成十六年一月二十日とする。

以上

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