人事訴訟法の施行期日を定める政令


公布:平成15年12月12日政令第512号

 内閣は、人事訴訟法(平成十五年法律第百九号)附則第一条の規定に基づき、この政令を制定する。

 人事訴訟法の施行期日は、平成十六年四月一日とする。

以上

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