道路運送車両法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令


公布:平成15年12月10日政令第494号

 内閣は、道路運送車両法の一部を改正する法律(平成十四年法律第八十九号)附則第一条本文の規定に基づき、この政令を制定する。

 道路運送車両法の一部を改正する法律の施行期日は、平成十七年一月一日とする。

以上

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