地方独立行政法人法の一部の施行期日を定める政令


公布:平成15年12月3日政令第485号

 内閣は、地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)附則第一条ただし書の規定に基づき、この政令を制定する。

 地方独立行政法人法附則第一条ただし書に規定する規定の施行期日は、平成十五年十二月四日とする。

以上

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