下請代金支払遅延等防止法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令


公布:平成15年10月3日政令第451号

 内閣は、下請代金支払遅延等防止法の一部を改正する法律(平成十五年法律第八十七号)附則第一条の規定に基づき、この政令を制定する。

 下請代金支払遅延等防止法の一部を改正する法律の施行期日は、平成十六年四月一日とする。

以上

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