公職選挙法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令


公布:平成15年10月1日政令第444号

 内閣は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成十五年法律第六十九号)附則第一条第二号の規定に基づき、この政令を制定する。

 公職選挙法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行期日は、平成十六年四月一日とする。

以上

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