化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令


公布:平成15年9月19日政令第418号

 内閣は、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の一部を改正する法律(平成十五年法律第四十九号)附則第一条の規定に基づき、この政令を制定する。

 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の一部を改正する法律(附則第三条の規定を除く。)の施行期日は平成十六年四月一日とし、同法附則第三条の規定の施行期日は同年二月一日とする。

以上

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