農業経営基盤強化促進法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令


公布:平成15年9月10日政令第399号

 内閣は、農業経営基盤強化促進法の一部を改正する法律(平成十五年法律第八十九号)附則第一条の規定に基づき、この政令を制定する。

 農業経営基盤強化促進法の一部を改正する法律の施行期日は、平成十五年九月十五日とする。

以上

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