少子化社会対策基本法の施行期日を定める政令


公布:平成15年8月29日政令第385号

 内閣は、少子化社会対策基本法(平成十五年法律第百三十三号)附則第一項の規定に基づき、この政令を制定する。

 少子化社会対策基本法の施行期日は、平成十五年九月一日とする。

以上

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