航空法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令


公布:平成15年8月29日政令第383号

 内閣は、航空法の一部を改正する法律(平成十五年法律第百二十三号)附則第一条の規定に基づき、この政令を制定する。

 航空法の一部を改正する法律の施行期日は、平成十六年一月十五日とする。

以上

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