消防組織法及び消防法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令


公布:平成15年8月29日政令第377号

 内閣は、消防組織法及び消防法の一部を改正する法律(平成十五年法律第八十四号)附則第一条本文の規定に基づき、この政令を制定する。

 消防組織法及び消防法の一部を改正する法律の施行期日は、平成十五年九月一日とする。

以上

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