公衆衛生審議会令(廃止)


公布:昭和53年5月23日政令第185号
施行:昭和53年5月23日
改正:昭和57年8月30日政令第235号
施行:昭和57年8月30日
改正:昭和59年6月21日政令第206号
施行:昭和59年7月1日
改正:平成6年9月2日政令第282号
施行:平成6年10月1日
改正:平成8年9月6日政令第264号
施行:平成8年9月26日
改正:平成9年4月1日政令第127号
施行:平成9年4月1日

廃止:平成12年6月7日政令第314号
施行:平成13年1月6日

 内閣は、厚生省設置法(昭和二十四年法律第百五十一号)第二十九条第二項の規定に基づき、この政令を制定する。

(所掌事務)
第一条 公衆衛生審議会(以下「審議会」という。)は、公衆衛生に関する重要事項(精神障害者の福祉に関する事項を含み、老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)第二十条に規定する医療等以外の保健事業に関する事項を除く。)について、厚生大臣の諮問に応じて調査審議し、及び関係行政機関に対し意見を述べるものとする。

(組織)
第二条 審議会は、委員九十五人以内で組織する。
2 委員は、公衆衛生、医療又は社会福祉に関する業務に従事する者、司法関係者、関係行政機関の職員及び学識経験のある者のうちから、厚生大臣が任命する。
3 委員の任期は、二年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、非常勤とする。

(会長)
第三条 審議会に会長を置く。
2 会長は、委員の互選によりこれを定める。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(専門委員)
第四条 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、公衆衛生、医療又は社会福祉に関する業務に従事する者、司法関係者、関係行政機関の職員及び学識経験のある者のうちから、厚生大臣が任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
4 専門委員は、非常勤とする。

(部会)
第五条 審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名する。
3 部会に部会長を置き、その部会に属する委員の互選によつてこれを定める。
4 審議会は、その定めるところにより、部会の決議をもつて審議会の決議とすることができる。
5 第三条第三項及び第四項の規定は、部会長に準用する。

(庶務)
第六条 審議会の庶務は、厚生省保健医療局企画課において処理する。

(雑則)
第七条 この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮つて定める。

   附 則 [抄]

1 この政令は、公布の日から施行する。
2 栄養審議会令(昭和二十七年政令第四百六十九号)及び伝染病予防調査会令(昭和四十年政令第百八十七号)は、廃止する。

   附 則 [昭和57年8月30日政令第235号]

 この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 [昭和59年6月21日政令第206号]

 この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。

   附 則 [平成6年9月2日政令第282号] [抄]

(施行期日)
第一条 この政令は、平成六年十月一日から施行する。

   附 則 [平成8年9月6日政令第264号] [抄]

(施行期日)
1 この政令は、平成八年九月二十六日から施行する。

   附 則 [平成9年4月1日政令第127号] [抄]

(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。

以上

誤植等を発見されましたら、お手数ですがこちらからお知らせ下さい。