外国医師又は外国歯科医師が行う臨床修練に係る医師法第十七条及び歯科医師法第十七条の特例等に関する法律施行令


公布:昭和62年10月30日政令第363号
施行:昭和62年11月1日
改正:平成3年3月19日政令第39号
施行:平成3年4月1日
改正:平成6年3月24日政令第64号
施行:平成6年4月1日
改正:平成9年3月24日政令第57号
施行:平成9年4月1日
改正:平成12年3月17日政令第65号
施行:平成12年4月1日

 内閣は、外国医師又は外国歯科医師が行う臨床修練に係る医師法第十七条及び歯科医師法第十七条の特例等に関する法律(昭和六十二年法律第二十九号)第二条第三号及び第三条第八項の規定に基づき、この政令を制定する。

(法第二条第三号の政令で定める医業又は歯科医業)
第一条 外国医師又は外国歯科医師が行う臨床修練に係る医師法第十七条及び歯科医師法第十七条の特例等に関する法律(以下「法」という。)第二条第三号の政令で定める医業又は歯科医業は、処方せんの交付とする。

(手数料)
第二条 法第三条第八項の政令で定める手数料の額は、一万五千二百円とする。

   附 則 [抄]

(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(昭和六十二年十一月一日)から施行する。

   附 則 [平成3年3月19日政令第39号]

 この政令は、平成三年四月一日から施行する。

   附 則 [平成6年3月24日政令第64号]

 この政令は、平成六年四月一日から施行する。

   附 則 [平成9年3月24日政令第57号] [抄]

(施行期日)
1 この政令は、平成九年四月一日から施行する。

   附 則 [平成12年3月17日政令第65号]

 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

以上

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