保険業法施行令


公布:平成7年12月22日政令第425号
施行:平成8年4月1日
改正:平成9年9月19日政令第288号
施行:平成9年10月1日
改正:平成9年12月25日政令第383号
施行:平成10年4月1日
改正:平成10年3月4日政令第35号
施行:平成10年3月11日
改正:平成10年5月27日政令第184号
施行:平成10年6月22日
改正:平成10年11月4日政令第357号
施行:平成10年12月1日(附則第1条ただし書:平成10年11月4日)
改正:平成10年11月20日政令第369号
施行:平成10年12月1日
改正:平成10年12月15日政令第393号
施行:平成10年12月15日
改正:平成11年9月16日政令第267号
施行:平成11年10月1日
改正:平成11年9月29日政令第301号
施行:平成11年10月1日(附則ただし書:平成12年4月1日)
改正:平成11年12月3日政令第389号
施行:平成12年2月1日
改正:平成12年3月23日政令第86号
施行:平成12年4月1日
改正:平成12年5月31日政令第230号
施行:平成12年6月1日
改正:平成12年6月7日政令第244号
施行:平成12年7月1日
改正:平成12年6月7日政令第303号
施行:平成13年1月6日
改正:平成12年6月7日政令第333号
施行:平成13年4月1日
改正:平成12年6月23日政令第354号
施行:平成12年6月30日
改正:平成12年12月22日政令第528号
施行:平成12年12月25日
改正:平成12年12月27日政令第548号
施行:平成13年4月1日
改正:平成13年1月4日政令第4号
施行:平成13年4月1日
改正:平成13年3月30日政令第136号
施行:平成13年4月1日
改正:平成13年3月30日政令第143号
施行:平成14年4月1日
改正:平成13年9月5日政令第286号
施行:平成14年1月1日
改正:平成13年9月21日政令第311号
施行:平成13年10月1日
改正:平成13年10月17日政令第330号
施行:平成14年4月1日
改正:平成13年11月30日政令第375号
施行:平成14年4月1日
改正:平成13年12月21日政令第423号
施行:平成14年4月1日
改正:平成14年3月20日政令第50号
施行:平成14年4月1日
改正:平成14年10月2日政令第307号
施行:平成15年1月1日
改正:平成14年12月6日政令第363号
施行:平成15年1月6日
改正:平成14年12月18日政令第385号
施行:平成15年4月1日
改正:平成15年3月28日政令第117号
施行:平成15年4月1日
改正:平成15年6月6日政令第247号
施行:平成15年6月8日(附則第1条ただし書:平成15年9月1日)
改正:平成15年8月8日政令第361号
施行:平成15年8月24日
(未施行未対応)改正:平成15年12月25日政令第540号
施行:平成18年1月1日
改正:平成16年3月19日政令第45号
施行:平成16年4月1日
改正:平成16年3月26日政令第79号
施行:平成16年3月29日
(未対応)改正:平成16年6月18日政令第205号
施行:平成17年3月1日
(未対応)改正:平成16年10月20日政令第318号
施行:平成17年1月1日
(未施行未対応)改正:平成16年11月25日政令第366号
施行:平成18年4月1日
(未施行未対応)改正:平成16年12月3日政令第383号
施行:平成17年10月1日
(未対応)改正:平成16年12月3日政令第385号
施行:平成17年2月1日
(未対応)改正:平成16年12月28日政令第429号
施行:平成16年12月30日
(未対応)改正:平成17年2月18日政令第24号
施行:平成17年3月7日
(未施行未対応)改正:平成17年6月1日政令第203号
施行:平成17年10月1日
(未対応)改正:平成17年7月13日政令第241号
施行:平成17年8月1日

 内閣は、保険業法(平成七年法律第百五号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、保険業法施行令(昭和十四年勅令第九百四号)の全部を改正するこの政令を制定する。

目次

 第一章 総則(第一条)
 第二章 保険会社等(第二条−第三十七条の八)
 第三章 保険募集(第三十八条−第四十四条の二)
 第四章 雑則(第四十五条−第四十七条)
 附則

第一章 総則

(定義)
第一条 この政令において、「保険会社」、「生命保険会社」、「損害保険会社」、「相互会社」、「外国保険業者」、「外国保険会社等」、「外国生命保険会社等」、「外国損害保険会社等」、「外国相互会社」、「総株主等の議決権」、「子会社」、「主要株主基準値」、「保険主要株主」、「保険持株会社」、「生命保険募集人」、「損害保険代理店」、「所属保険会社」、「保険仲立人」又は「保険募集」とは、それぞれ保険業法(以下「法」という。)第2条に規定する保険会社、生命保険会社、損害保険会社、相互会社、外国保険業者、外国保険会社等、外国生命保険会社等、外国損害保険会社等、外国相互会社、総株主等の議決権、子会社、主要株主基準値、保険主要株主、保険持株会社、生命保険募集人、損害保険代理店、所属保険会社、保険仲立人又は保険募集をいう。

第二章 保険会社等

(特別な関係)
第二条 法第二条の二第一項第六号に規定する政令で定める特別な関係は、三親等以内の親族関係とする。

(資本の額又は基金の総額の最低額)
第二条の二 法第六条第一項に規定する政令で定める額は、十億円とする。

(保険会社の取締役等の兼職制限等に係る特定関係者等)
第二条の三 法第八条第一項に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。
 一 当該保険会社の子会社
 二 当該保険会社を子会社とする保険持株会社の子会社(当該保険会社及び前号に掲げる会社を除く。)
 三 当該保険会社の子法人等(前二号に掲げるものを除く。)
 四 当該保険会社を子法人等とする親法人等(保険持株会社を除く。)
 五 当該保険会社を子法人等とする親法人等の子法人等(当該保険会社及び前各号に掲げるものを除く。)
 六 当該保険会社の関連法人等
 七 当該保険会社が他の法人等の関連法人等である場合における当該他の法人等
 八 当該保険会社を子法人等とする親法人等の関連法人等(第6号に掲げる関連法人等を除く。)
 九 当該保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権(法第二条第十一項に規定する議決権をいう。以下同じ。)を保有する保険主要株主のうちその保有する当該保険会社に係る議決権が当該保険会社の総株主の議決権の百分の五十を超えるもの(個人に限る。以下この号及び第十四条第十号において「特定個人保険主要株主」という。)に係る次に掲げる会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含み、当該保険会社を除く。以下この号及び第十四条第十号において「法人等」という。)
  イ 当該特定個人保険主要株主がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する法人等(当該法人等の子法人等及び関連法人等を含む。)
  ロ 当該特定個人保険主要株主がその総株主等の議決権の百分の二十以上百分の五十以下の議決権を保有する法人等
2 前項に規定する「親法人等」とは、他の法人等(会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)をいう。以下この項及び次項において同じ。)の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。以下この項において「意思決定機関」という。)を支配している法人等として内閣府令で定めるものをいい、前項に規定する「子法人等」とは、親法人等によりその意思決定機関を支配されている他の法人等をいう。この場合において、親法人等及び子法人等又は子法人等が他の法人等の意思決定機関を支配している場合における当該他の法人等は、その親法人等の子法人等とみなす。
3 第一項に規定する「関連法人等」とは、法人等(当該法人等の子法人等を含む。)が出資、取締役その他これに準ずる役職への当該法人等の役員若しくは使用人である者若しくはこれらであった者の就任、融資、債務の保証若しくは担保の提供、技術の提供又は営業上若しくは事業上の取引等を通じて、財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる他の法人等(子法人等を除く。)として内閣府令で定めるものをいう。
4 法第八条第一項に規定する政令で定める金融機関は、次に掲げるものとする。
 一 銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項(定義)に規定する銀行
 二 長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第二条(定義)に規定する長期信用銀行
 三 銀行業(銀行法第二条第二項(定義)に規定する銀行業をいう。)を営む外国の者
 四 信用金庫連合会
 五 労働金庫連合会
 六 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号(協同組合連合会)の事業を行う協同組合連合会

(保険金請求権等の範囲)
第三条 法第十七条第二項(法第五十六条の二第四項、第七十条第二項(法第八十七条第二項において準用する場合を含む。)、第七十六条第四項、第百六十六条第二項及び第百七十三条の四第二項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める権利は、次に掲げる権利とする。
 一 保険金請求権
 二 損害をてん補することを請求する権利(前号に掲げるものを除く。)
 三 返戻金、剰余金、契約者配当(法第百十四条第一項に規定する契約者配当をいう。第三十六条の四第四号及び第三十七条の四の五第四号において同じ。)に係る配当金その他の給付金(保険金を除く。)を請求する権利

第四条 法第十七条第四項、第五項及び第七項に規定する保険金請求権等は、同条第一項の公告の時において既に生じているものに限るものとする。

(設立の際の基金拠出申込証の用紙の交付に係る電磁的方法)
第四条の二 相互会社の発起人は、法第二十三条第四項において準用する商法(明治三十二年法律第四十八号)第百七十五条第五項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該基金の拠出の申込みをしようとする者に対し、その用いる電磁的方法(法第四十八条第二項に規定する電磁的方法をいう。以下この章において同じ。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2 前項の規定による承諾を得た相互会社の発起人は、当該基金の拠出の申込みをしようとする者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該基金の拠出の申込みをしようとする者に対し、法第二十三条第四項において準用する商法第百七十五条第五項に規定する事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該基金の拠出の申込みをしようとする者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

(設立の際の基金拠出申込証の作成に係る電磁的記録)
第四条の三 基金の拠出の申込みをしようとする者は、法第二十三条第四項において準用する商法第百七十五条第七項の規定により同項に規定する電磁的記録(法第五十二条第一項に規定する電磁的記録をいう。以下この条において同じ。)による基金拠出申込証の作成をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該相互会社の発起人に対し、その用いる電磁的記録の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2 前項の規定による承諾を得た基金の拠出の申込みをしようとする者は、当該相互会社の発起人から書面又は電磁的方法により電磁的記録による基金拠出申込証の作成を拒む旨の申出があったときは、法第二十三条第四項において準用する商法第百七十五条第七項に規定する電磁的記録による基金拠出申込証の作成をしてはならない。ただし、当該相互会社の発起人が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

(入社申込証の用紙の交付に係る電磁的方法の規定の準用)
第四条の四 第四条の二の規定は、法第二十五条第三項において商法第百七十五条第五項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第四条の二中「基金の拠出」とあるのは、「入社」と読み替えるものとする。

(入社申込証の作成に係る電磁的記録の規定の準用)
第四条の五 第四条の三の規定は、法第二十五条第三項において商法第百七十五条第七項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第四条の三中「基金の拠出」とあるのは「相互会社への入社」と、「基金拠出申込証」とあるのは「入社申込証」と読み替えるものとする。

(創立総会の招集の通知に係る電磁的方法)
第四条の六 相互会社の発起人は、法第二十六条第四項において準用する商法第百八十条第三項において準用する同法第二百三十二条第二項の規定により電磁的方法による招集の通知を発しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該相互会社の社員になろうとする者に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2 前項の規定による承諾を得た相互会社の発起人は、当該相互会社の社員になろうとする者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による招集の通知を受けない旨の申出があったときは、当該相互会社の社員になろうとする者に対し、招集の通知を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該相互会社の社員になろうとする者が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

(創立総会において発起人の説明を求める事項の通知に係る電磁的方法)
第四条の七 相互会社の社員になろうとする者は、法第二十六条第四項において準用する商法第百八十条第三項において準用する同法第二百三十七条ノ三第三項において準用する同法第二百四条ノ二第二項の規定により同項に規定する情報を提供しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該相互会社の発起人に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2 前項の規定による承諾を得た相互会社の社員になろうとする者は、当該相互会社の発起人から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該相互会社の発起人に対し、法第二十六条第四項において準用する商法第百八十条第三項において準用する同法第二百三十七条ノ三第三項において準用する同法第二百四条ノ二第二項に規定する情報の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該相互会社の発起人が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

(創立総会における代理権を証する書面の差出に係る電磁的方法)
第四条の八 相互会社の社員になろうとする者又はその代理人は、法第二十六条第四項において準用する商法第百八十条第三項において準用する同法第二百三十九条第三項において準用する同法第二百二十二条ノ五第三項の規定により同項に規定する情報を提供しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該相互会社の発起人に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2 前項の規定による承諾を得た相互会社の社員になろうとする者又はその代理人は、当該相互会社の発起人から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該相互会社の発起人に対し、法第二十六条第四項において準用する商法第百八十条第三項において準用する同法第二百三十九条第三項において準用する同法第二百二十二条ノ五第三項に規定する情報の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該相互会社の発起人が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

(創立総会における電磁的方法による議決権の行使の用に供されるべき書面の内容である事項の提供に係る電磁的方法)
第四条の九 相互会社の発起人は、法第二十六条第四項において準用する商法第百八十条第三項において準用する同法第二百三十九条ノ三第四項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該相互会社の社員になろうとする者に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2 前項の規定による承諾を得た相互会社の発起人は、当該相互会社の社員になろうとする者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該相互会社の社員になろうとする者に対し、法第二十六条第四項において準用する商法第百八十条第三項において準用する同法第二百三十九条ノ三第四項に規定する事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該相互会社の社員になろうとする者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

(創立総会における議決権の行使に係る電磁的方法)
第四条の十 相互会社の社員になろうとする者は、法第二十六条第四項において準用する商法第百八十条第三項において準用する同法第二百三十九条ノ三第五項の規定により同項に規定する事項及び情報を提供しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該相互会社の発起人に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2 前項の規定による承諾を得た相互会社の社員になろうとする者は、当該相互会社の発起人から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該相互会社の発起人に対し、第二十六条第四項において準用する商法第百八十条第三項において準用する同法第二百三十九条ノ三第五項に規定する事項及び情報の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該相互会社の発起人が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

(発起人の責任を追及する訴えの提起の請求に係る電磁的方法の規定の準用)
第四条の十一 第四条の七の規定は、法第三十条において商法第百九十六条において準用する同法第二百六十七条第二項において準用する同法第二百四条ノ二第二項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第四条の七中「社員になろうとする者」とあるのは「社員」と、「相互会社の発起人」とあるのは「相互会社」と読み替えるものとする。

(相互会社への入社の申込みをした者又は社員に対する通知又は催告に係る電磁的方法)
第四条の十二 相互会社は、法第三十二条第二項において準用する商法第二百二十四条第二項の規定により同項に規定する通知又は催告をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該相互会社への入社の申込みをした者又は社員に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2 前項の規定による承諾を得た相互会社は、当該相互会社への入社の申込みをした者又は社員から書面又は電磁的方法により電磁的方法による通知又は催告を受けない旨の申出があったときは、当該相互会社への入社の申込みをした者又は社員に対し、法第三十二条第二項において準用する商法第二百二十四条第二項に規定する通知又は催告を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該相互会社への入社の申込みをした者又は社員が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

(基準日を定めることができない権利)
第五条 法第三十三条第三項に規定する政令で定める権利は、次に掲げる権利とする。
 一 剰余金の分配を受ける権利
 二 残余財産の分配を受ける権利

(社員の提案等に係る電磁的方法の規定の準用)
第五条の二 第四条の七の規定は、法第三十八条第二項において商法第二百三十二条ノ二第三項において準用する同法第二百四条ノ二第二項の規定を準用する場合及び法第三十九条第二項において商法第二百三十七条第二項において準用する同法第二百四条ノ二第二項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第四条の七中「社員になろうとする者」とあるのは「社員」と、「発起人」とあるのは「取締役」と読み替えるものとする。
2 第四条の六の規定は、法第四十一条において商法第二百三十二条第二項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第四条の六中「相互会社の発起人」とあるのは「社員総会を招集する者」と、「社員になろうとする者」とあるのは「社員」と読み替えるものとする。
3 第四条の七の規定は、法第四十一条において商法第二百三十七条ノ三第三項において準用する同法第二百四条ノ二第二項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第四条の七中「社員になろうとする者」とあるのは「社員」と、「相互会社の発起人」とあるのは「相互会社」と読み替えるものとする。
4 第四条の八の規定は、法第四十一条において商法第二百三十九条第三項において準用する同法第二百二十二条ノ五第三項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第四条の八中「社員になろうとする者」とあるのは「社員」と、「相互会社の発起人」とあるのは「相互会社」と読み替えるものとする。
5 第四条の九の規定は、法第四十一条において商法第二百三十九条ノ三第四項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第四条の九中「相互会社の発起人」とあるのは「相互会社」と、「社員になろうとする者」とあるのは「社員」と読み替えるものとする。
6 第四条の十の規定は、法第四十一条において商法第二百三十九条ノ三第五項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第四条の十中「社員になろうとする者」とあるのは「社員」と、「相互会社の発起人」とあるのは「相互会社」と読み替えるものとする。

(社員総会について準用する商法の規定の読替え)
第五条の二の二 法第四十一条の規定において相互会社の社員総会について商法第二百四十四条第六項の規定を準用する場合における同項において準用する同法第二百六十三条第三項の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える商法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第二百六十三条第三項第一号株主名簿、新株予約権原簿、社債原簿若ハ端株原簿社員総会ノ議事録
株主名簿、新株予約権原簿若ハ社債原簿ノ複本其ノ謄本
第二百六十三条第三項第二号株主名簿、新株予約権原簿、社債原簿若ハ端株原簿社員総会ノ議事録
又ハ株主名簿、新株予約権原簿若ハ社債原簿ノ複本ノ作成ニ代ヘテ電磁的記録ノ作成ガ為サレタル場合ニ於ケル此等ノニ於ケル其ノ
第一項第二号第三号又ハ第四号ニ定ムル場所主タル事務所又ハ従タル事務所

2 法第四十一条の規定において相互会社の社員総会について商法第二百五十三条第二項の規定を準用する場合における同項において準用する同法第二百四十四条第五項及び第二百六十三条第三項の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える商法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第二百四十四条第五項其ノ作成ニ代ヘテ電磁的記録ノ作成ガ第二百五十三条第一項ノ同意ガ電磁的記録ヲ以テ
第二百六十三条第三項第一号株主名簿、新株予約権原簿、社債原簿若ハ端株原簿ガ書面ヲ以テ作ラレタル第二百五十三条第一項ノ同意ガ書面ヲ以テ為サレタル
株主名簿、新株予約権原簿若ハ社債原簿ノ複本其ノ謄本
第二百六十三条第三項第二号株主名簿、新株予約権原簿、社債原簿若ハ端株原簿ガ電磁的記録ヲ以テ作ラレタル場合又ハ株主名簿、新株予約権原簿若ハ社債原簿ノ複本ノ作成ニ代ヘテ電磁的記録ノ作成ガ為サレタル場合ニ於ケル此等ノ第二百五十三条第一項ノ同意ガ電磁的記録ヲ以テ為サレタル場合ニ於ケル其ノ
第一項第二号第三号又ハ第四号ニ定ムル場所主タル事務所又ハ従タル事務所


(総代会における代理権を証する書面の差出等に係る電磁的方法の規定の準用)
第五条の二の三 第四条の八の規定は、法第四十四条第四項において商法第二百三十九条第三項において準用する同法第二百二十二条ノ五第三項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第四条の八中「社員になろうとする者」とあるのは「総代」と、「相互会社の発起人」とあるのは「相互会社」と読み替えるものとする。
2 第四条の七の規定は、法第四十五条第二項において商法第二百三十二条ノ二第三項において準用する同法第二百四条ノ二第二項の規定を準用する場合及び法第四十六条第二項において商法第二百三十七条第二項において準用する同法第二百四条ノ二第二項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第四条の七中「社員になろうとする者」とあるのは「社員又は総代」と、「発起人」とあるのは「取締役」と読み替えるものとする。
3 第四条の六の規定は、法第四十九条において商法第二百三十二条第二項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第四条の六中「相互会社の発起人」とあるのは「総代会を招集する者」と、「社員になろうとする者」とあるのは「総代」と読み替えるものとする。
4 第四条の七の規定は、法第四十九条において商法第二百三十七条ノ三第三項において準用する同法第二百四条ノ二第二項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第四条の七中「社員になろうとする者」とあるのは「総代」と、「相互会社の発起人」とあるのは「相互会社」と読み替えるものとする。
5 第四条の九の規定は、法第四十九条において商法第二百三十九条ノ三第四項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第四条の九中「相互会社の発起人」とあるのは「相互会社」と、「社員になろうとする者」とあるのは「総代」と読み替えるものとする。
6 第四条の十の規定は、法第四十九条において商法第二百三十九条ノ三第五項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第四条の十中「社員になろうとする者」とあるのは「総代」と、「相互会社の発起人」とあるのは「相互会社」と読み替えるものとする。

(総代会について準用する商法の規定の読替え)
第五条の二の四 法第四十九条の規定において相互会社の総代会について商法第二百四十四条第六項の規定を準用する場合における同項において準用する同法第二百六十三条第三項の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える商法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第二百六十三条第三項第一号株主名簿、新株予約権原簿、社債原簿若ハ端株原簿総代会ノ議事録
株主名簿、新株予約権原簿若ハ社債原簿ノ複本其ノ謄本
第二百六十三条第三項第二号株主名簿、新株予約権原簿、社債原簿若ハ端株原簿総代会ノ議事録
又ハ株主名簿、新株予約権原簿若ハ社債原簿ノ複本ノ作成ニ代ヘテ電磁的記録ノ作成ガ為サレタル場合ニ於ケル此等ノニ於ケル其ノ
第一項第二号第三号又ハ第四号ニ定ムル場所主タル事務所又ハ従タル事務所


(総代会の廃止等に係る事項を会議の目的とする社員総会の招集の請求に係る電磁的方法の規定の準用)
第五条の二の五 第四条の七の規定は、法第五十条第二項において商法第二百三十七条第二項において準用する同法第二百四条ノ二第二項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第四条の七中「社員になろうとする者」とあるのは「社員」と、「発起人」とあるのは「取締役」と読み替えるものとする。

(取締役会の招集の請求に係る電磁的方法)
第五条の三 法第五十一条第二項において準用する商法第二百五十九条第一項ただし書に規定する招集をすべき取締役(以下この条において「招集をすべき取締役」という。)以外の取締役は、同条第三項の規定により同項に規定する情報を提供しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該招集をすべき取締役に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2 前項の規定による承諾を得た招集をすべき取締役以外の取締役は、当該招集をすべき取締役から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該招集をすべき取締役に対し、法第五十一条第二項において準用する商法第二百五十九条第三項に規定する情報の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該招集をすべき取締役が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

(取締役の責任を追及する訴えの提起の請求に係る電磁的方法の規定の準用)
第五条の四 第四条の七の規定は、法第五十一条第二項において商法第二百六十七条第二項において準用する同法第二百四条ノ二第二項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第四条の七中「社員になろうとする者」とあるのは「社員」と、「相互会社の発起人」とあるのは「相互会社」と読み替えるものとする。

(委員会等設置相互会社における取締役会の招集の請求に係る電磁的方法の規定の準用)
第五条の四の二 第五条の三の規定は、法第五十二条の三第二項において株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(昭和四十九年法律第二十二号。以下「商法特例法」という。)第二十一条の十四第四項において準用する商法第二百五十九条第三項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第五条の三第一項中「法第五十一条第二項において準用する商法第二百五十九条第一項ただし書に規定する招集をすべき取締役(以下この条において「招集をすべき取締役」という。)以外の取締役」とあるのは「執行役」と、「当該招集をすべき取締役」とあるのは「法第五十二条の三第二項において準用する商法特例法第二十一条の七第一項第四号の取締役(次項において「招集をすべき取締役」という。)」と、同条第二項中「招集をすべき取締役以外の取締役」とあるのは「執行役」と読み替えるものとする。

(委員会等設置相互会社における社員総会等において執行役の説明を求める事項の通知に係る電磁的方法の規定の準用)
第五条の四の三 第四条の七の規定は、法第五十二条の三第二項において商法特例法第二十一条の十四第七項第三号において準用する法第四十一条において準用する商法第二百三十七条ノ三第三項において準用する同法第二百四条ノ二第二項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第四条の七中「社員になろうとする者」とあるのは「社員」と、「相互会社の発起人」とあるのは「相互会社」と読み替えるものとする。
2 第四条の七の規定は、法第五十二条の三第二項において商法特例法第二十一条の十四第七項第三号において準用する法第四十九条において準用する商法第二百三十七条ノ三第三項において準用する同法第二百四条ノ二第二項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第四条の七中「社員になろうとする者」とあるのは「総代」と、「相互会社の発起人」とあるのは「相互会社」と読み替えるものとする。

(委員会等設置相互会社について準用する商法の規定の読替え)
第五条の四の四 法第五十二条の三第二項の規定において委員会等設置相互会社(法第五十二条の三第一項に規定する委員会等設置相互会社をいう。以下向じ。)について商法特例法第二十一条の十七第四項の規定を準用する場合における同項において準用する法第五十一条第二項において準用する商法第二百六十六条第七項、第九項、第十二項、第十四項及び第十八項の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える商法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第二百六十六条第七項第一項第五号保険業法(平成七年法律第百五号)第五十二条の三第二項ニ於テ準用スル株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(昭和四十九年法律第二十二号)第二十一条の十七第一項
第五項同条第二項
第二百六十六条第九項監査役ノ同意ヲ得ルコトヲ要ス此ノ場合ニ於テ監査役数人アルトキハ各監査役ノ同意ヲ得ルコトヲ要ス監査委員会ヲ組織スル各取締役ノ同意ヲ得ルコトヲ要ス
第二百六十六条第十二項第五項保険業法第五十二条の三第二項ニ於テ準用スル株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第二十一条の十七第二項
第一項第五号同条第一項
第二百六十六条第十四項取締役ハ執行役ハ
第二百六十六条第十八項社外取締役社外取締役(保険業法第二十七条第二項第三号の二ニ規定スル社外取締役ヲ謂フ)ニシテ執行役ニ非ザルモノ

2 法第五十二条の三第二項の規定において委員会等設置相互会社について商法特例法第二十一条の十七第五項の規定を準用する場合における同項において準用する法第五十一条第二項において準用する商法第二百六十六条第十九項から第二十三項までの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える商法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第二百六十六条第十九項第五項
社外取締役社外取締役(保険業法第二十七条第二項第三号の二ニ規定スル社外取締役ヲ謂フ以下本条ニ於テ同ジ)ニシテ執行役ニ非ザルモノ
第一項第五号同条第一項
第二百六十六条第二十項社外取締役社外取締役ニシテ執行役ニ非ザルモノ
業務ヲ執行スル取締役執行役
執行役業務ヲ執行スル取締役
第二百六十六条第二十一項第九項保険業法第五十二条の三第二項ニ於テ準用スル株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第二十一条の十七第四項ニ於テ準用スル第九項
第二百六十六条第二十二項及び第二十三項社外取締役社外取締役ニシテ執行役ニ非ザルモノ
第一項第五号保険業法第五十二条の三第二項ニ於テ準用スル株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第二十一条の十七第一項

3 法第五十二条の三第二項の規定において委員会等設置相互会社について商法特例法第二十一条の十七第六項の規定を準用する場合における同項において準用する法第五十一条第二項において準用する商法第二百六十六条第七項、第九項、第十項、第十二項及び第十四項の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える商法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第二百六十六条第七項第一項第五号保険業法第五十二条の三第二項ニ於テ準用スル株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第二十一条の十七第一項
取締役執行役
第五項同条第二項
第二百六十六条第九項監査役ノ同意ヲ得ルコトヲ要ス此ノ場合ニ於テ監査役数人アルトキハ各監査役ノ同意ヲ得ルコトヲ要ス監査委員会ヲ組織スル各取締役ノ同意ヲ得ルコトヲ要ス
第二百六十六条第十項取締役執行役
第二百六十六条第十二項第五項保険業法第五十二条の三第二項ニ於テ準用スル株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第二十一条の十七第二項
第一項第五号同条第一項
取締役ノ執行役ノ
取締役ガ執行役ガ
第二百六十六条第十四項取締役ハ執行役ハ


(委員会等設置相互会社における執行役の責任を追及する訴えの提起の請求に係る電磁的方法の規定の準用)
第五条の四の五 第四条の七の規定は、法第五十二条の三第二項において商法特例法第二十一条の二十五第二項において準用する法第五十一条第二項において準用する商法第二百六十七条第二項において準用する同法第二百四条ノ二第二項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第四条の七中「社員になろうとする者」とあるのは「社員」と、「相互会社の発起人」とあるのは「相互会社」と読み替えるものとする。

(委員会等設置相互会社についての商法等の規定の適用に関する技術的読替え)
第五条の四の六 法第五十二条の四第三項の規定による委員会等設置相互会社に対する法第二編第二章第二節の規定において準用する商法の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える商法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第二百四十四条第三項及出席シタル取締役並ニ出席シタル取締役及執行役
第二百四十四条第五項、第二百四十六条第二項、第二百六十条ノ四第五項、第三百一条第二項、第三百三条、第三百六条第二項及び第三百十七条第一項取締役執行役
第二百六十条ノ四第六項取締役取締役、執行役
第二百八十二条第一項取締役執行役
第二百八十一条第一項ニ掲グルモノ及監査報告書保険業法第五十二条の三第二項ニ於テ準用スル株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第二十一条の二十六第一項各号ニ掲グルモノ及其ノ附属明細書並ニ同法第二十一条の五第一項第二号ニ規定スル監査委員会ノ監査報告書
第二百八十三条第一項第二百八十一条第一項各号保険業法第五十二条の三第二項ニ於テ準用スル株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第二十一条の二十六第一項各号
第二百八十三条第二項第二百八十一条第一項各号保険業法第五十二条の三第二項ニ於テ準用スル株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第二十一条の二十六第一項各号
監査報告書同法第二十一条の五第一項第二号ニ規定スル監査委員会ノ監査報告書

2 法第五十二条の四第三項の規定による委員会等設置相互会社に対する法第五十九条第一項において準用する商法特例法の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える商法特例法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第七条第一項及び第八条第一項取締役執行役
第十条第十三条第一項保険業法(平成七年法律第百五号)第五十二条の三第二項において準用する第二十一条の二十八第一項
第十一条取締役取締役、執行役
第十七条第一項第二条第一項に掲げるもの保険業法第五十二条の三第二項において準用する第二十一条の二十六第一項各号に掲げるもの及びその附属明細書
監査役会監査委員会
監査役と保険業法第五十二条の三第二項において準用する第二十一条の八第七項に規定する監査委員と
第十九条第一項保険業法第四十一条又は第四十九条において準用する商法第二百三十八条、第二百六十六条第九項(同条第十三項及び第二十一項並びに第二百六十八条第八項において準用する場合を含む。)、保険業法第五十三条第二項において準用する商法第二百七十四条ノ二並びに保険業法第百八十三条第一項において準用する商法第四百二十条第一項及び第三項保険業法第百八十三条第一項において準用する商法第四百二十条第一項及び第三項


(監査役の責任を追及する訴えの提起の請求に係る電磁的方法の規定の準用)
第五条の五 第四条の七の規定は、法第五十三条第二項において商法第二百六十七条第二項において準用する同法第二百四条ノ二第二項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第四条の七中「社員になろうとする者」とあるのは「社員」と、「相互会社の発起人」とあるのは「相互会社」と読み替えるものとする。

(保険金請求権等の範囲)
第五条の五の二 法第五十六条の二第四項において準用する法第十七条第四項、第五項及び第七項に規定する保険金請求権等は、同条第一項の公告の時において既に生じているものに限るものとする。

(株主の権利の行使に関して供与した利益の返還を求める訴えの提起の請求に係る電磁的方法の規定の準用)
第五条の五の三 第四条の七の規定は、法第五十九条第一項において商法第二百九十五条第四項において準用する法第五十一条第二項において準用する商法第二百六十七条第二項において準用する同法第二百四条ノ二第二項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第四条の七中「社員になろうとする者」とあるのは「社員」と、「相互会社の発起人」とあるのは「相互会社」と読み替えるものとする。

(追加発行の際の基金拠出申込証の用紙の交付等に係る電磁的方法等の規定の準用)
第五条の六 第四条の二の規定は、法第六十条第五項において法第二十三条第四項において準用する商法第百七十五条第五項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第四条の二中「発起人」とあるのは、「取締役」と読み替えるものとする。
2 第四条の三の規定は、法第六十条第五項において法第二十三条第四項において準用する商法第百七十五条第七項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第四条の三中「発起人」とあるのは、「取締役」と読み替えるものとする。
3 委員会等設置相互会社についての前二項の規定の適用については、前二項中「取締役」とあるのは、「執行役」とする。

(社債申込証の用紙の交付等に係る電磁的方法等の規定の準用)
第五条の七 第四条の二の規定は、法第六十一条第二項において商法第三百一条第五項において準用する同法第百七十五条第五項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第四条の二中「発起人」とあるのは「取締役」と、「基金の拠出の申込みをしようとする者」とあるのは「社債応募者」と読み替えるものとする。
2 第四条の三の規定は、法第六十一条第二項において商法第三百一条第五項において準用する同法第百七十五条第七項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第四条の三中「基金の拠出の申込みをしようとする者」とあるのは「社債応募者」と、「基金拠出申込証」とあるのは「社債申込証」と、「発起人」とあるのは「取締役」と読み替えるものとする。
3 委員会等設置相互会社についての前二項の規定の適用については、前二項中「取締役」とあるのは、「執行役」とする。

(社債応募者又は社債権者に対する通知又は催告等に係る電磁的方法の規定の準用)
第五条の八 第四条の十二の規定は、法第六十一条第二項において商法第三百十八条第一項において準用する同法第二百二十四条第二項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第四条の十二中「相互会社への入社の申込みをした者又は社員」とあるのは、「社債応募者又は社債権者」と読み替えるものとする。
2 第四条の七の規定は、法第六十一条第二項において商法第三百二十条第四項において準用する同法第二百四条ノ二第二項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第四条の七中「社員になろうとする者」とあるのは「社債権者」と、「相互会社の発起人」とあるのは「社債を発行した相互会社又は社債管理会社」と読み替えるものとする。

(社債権者集会における議決権の行使に係る電磁的方法)
第五条の九 相互会社の社債権者は、法第六十一条第二項において準用する商法第三百二十一条ノ三第二項の規定により同項に規定する情報を提供しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該社債権者集会の招集者に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2 前項の規定による承諾を得た相互会社の社債権者は、当該社債権者集会の招集者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該社債権者集会の招集者に対し、法第六十一条第二項において準用する商法第三百二十一条ノ三第二項に規定する情報の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該社債権者集会の招集者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

(社債権者集会の招集の通知等に係る電磁的方法の規定の準用)
第五条の十 第四条の六の規定は、法第六十一条第二項において商法第三百二十二条第三項において準用する同法第二百三十二条第二項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第四条の六中「発起人」とあるのは「社債権者集会の招集者」と、「相互会社の社員になろうとする者」とあるのは「社債を発行した相互会社又は社債管理会社」と読み替えるものとする。
2 第四条の七の規定は、法第六十一条第二項において商法第三百三十四条第三項において準用する同法第二百四条ノ二第二項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第四条の七中「社員になろうとする者」とあるのは「社債権者集会の決議の執行者」と、「相互会社の発起人」とあるのは「相互会社」と読み替えるものとする。
3 第四条の六の規定は、法第六十一条第二項において商法第三百三十九条第一項において準用する同法第二百三十二条第二項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第四条の六中「発起人」とあるのは「社債権者集会の招集者」と、「相互会社の社員になろうとする者」とあるのは「社債権者」と読み替えるものとする。
4 第四条の八の規定は、法第六十一条第二項において商法第三百三十九条第一項において準用する同法第二百三十九条第三項において準用する同法第二百二十二条ノ五第三項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第四条の八中「社員になろうとする者」とあるのは「社債権者」と、「相互会社の発起人」とあるのは「社債権者集会の招集者」と読み替えるものとする。
5 第四条の七の規定は、法第六十一条第二項において商法第三百三十九条第一項において準用する同法第二百三十九条ノ四第二項において準用する同法第二百四条ノ二第二項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第四条の七中「社員になろうとする者」とあるのは「社債権者」と、「相互会社の発起人」とあるのは「社債権者集会の招集者」と読み替えるものとする。

(相互会社の社債発行に関する法令の適用)
第六条 法第六十一条第三項に規定する政令で定める法令は、担保附社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)、信託法(大正十一年法律第六十二号)及び有価証券ノ信託財産表示及信託財産ニ属スル金銭ノ管理ニ関スル件(大正十一年勅令第五百十九号)、社債等登録法(昭和十七年法律第十一号)及び社債等登録法施行令(昭和十七年勅令第四百九号)並びに企業担保法(昭和三十三年法律第百六号)及び企業担保登記登録令(昭和三十三年政令第百八十七号)とし、同条第一項の規定により発行される社債に係るこれらの法令の規定の適用については、相互会社又はその名称、主たる事務所、社員若しくは事業は、それぞれ商法第二編第四章の規定に規定する株式会社又はその商号、本店、株主若しくは営業とみなす。この場合において、企業担保法第四条中「株式会社登記簿」とあるのは「相互保険会社登記簿」と、企業担保登記登録令第十七条第二項中「商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第百十三条の二第一項」とあるのは「保険業法(平成七年法律第百五号)第六十五条において準用する商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第百十三条の二第一項」とする。

(相互会社について準用する非訟事件手続法の規定の読替え)
第七条 法第六十六条の規定において相互会社について非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)の規定を準用する場合における同法の規定(当該規定において準用する同法の規定を含む。)に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える非訟事件手続法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第百二十六条第一項商法(明治三十二年法律第四十八号)第五十八条、第七十条ノ二第一項但書、第百七十三条第四項、第百七十八条、第二百四条ノ四第一項、第二百二十条第二項、第二百三十七条第三項、第二百四十五条ノ三第四項、第二百四十六条第二項、第二百五十八条第二項、第二百六十三条第七項、第二百八十条ノ八第三項、第二百八十条ノ十八第二項及ビ第二百八十二条第三項、其準用規定、同法第百五十三条第二項、第百七十三条第一項、第百八十一条第一項、第二百三十七条ノ二、第二百六十条ノ四第六項、第二百八十条ノ八第一項、第二百九十一条第二項、第二百九十三条ノ八第一項及ビ第二百九十四条、有限会社法(昭和十三年法律第七十四号)第八条第一項但書、第十二条ノ二第一項、第二十八条ノ二第一項、第四十四条ノ三、第四十五条及ビ第五十二条ノ三第一項並ニ株券等の保管及び振替に関する法律(昭和五十九年法律第三十号)第三十二条第八項保険業法(平成七年法律第百五号)第二十一条第一項ニ於テ準用スル商法(明治三十二年法律第四十八号)第五十八条ノ規定、保険業法第五十一条第二項ニ於テ準用スル商法第二百七十一条ニ於テ準用スル同法第七十条ノ二第一項但書ノ規定、保険業法第二十三条第四項(同法第七十七条第三項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)又ハ第六十条第五項ニ於テ準用スル商法第百七十八条ノ規定、保険業法第三十九条第二項、第四十六条第二項又ハ第五十条第二項(此等ノ規定ヲ同法第百八十三条第一項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)ニ於テ準用スル商法第二百三十七条第二項ノ規定、保険業法第四十一条又ハ第四十九条ニ於テ準用スル商法第二百四十六条第二項ノ規定、保険業法第五十一条第二項若クハ第五十三条第二項ニ於テ準用スル商法第二百五十八条第二項、保険業法第五十一条第二項ニ於テ準用スル商法第二百六十一条第三項ニ於テ準用スル同法第二百五十八条第二項、保険業法第五十二条の三第二項ニ於テ準用スル株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(昭和四十九年法律第二十二号以下商法特例法ト称ス)第二十一条の九第六項若クハ第二十一条の十四第七項第五号ニ於テ準用スル保険業法第五十一条第二項ニ於テ準用スル商法第二百五十八条第二項又ハ保険業法第五十二条の三第二項ニ於テ準用スル商法特例法第二十一条の十五第三項ニ於テ準用スル商法第二百五十八条第二項ノ規定、保険業法第百六条第八項ニ於テ準用スル商法第二百六十三条第四項又ハ保険業法第百六条第八項ニ於テ準用スル商法第二百四十四条第六項ニ於テ準用スル同法第二百六十三条第四項ノ規定、保険業法第百六条第八項ニ於テ準用スル商法第二百八十二条第三項又ハ保険業法第百六条第八項ニ於テ準用スル商法第四百二十条第六項ニ於テ準用スル商法第四百二十条第六項ニ於テ準用スル同法第二百八十二条第三項ノ規定、保険業法第二十六条第四項ニ於テ準用スル商法第百八十一条第一項ノ規定、保険業法第四十条第一項及ビ第四十七条第一項、同法第四十条第二項又ハ第四十七条第二項ニ於テ準用スル商法第二百三十七条ノ二第二項及ビ第三項並ニ保険業法第百八十三条第一項ニ於テ準用スル商法第二百三十七条ノ二第三項ノ規定、保険業法第五十一条第二項又ハ第百六条第八項ニ於テ準用スル商法第二百六十条ノ四第四項、保険業法第五十二条の三第二項ニ於テ準用スル商法特例法第二十一条の九第六項ニ於テ準用スル保険業法第五十一条第二項ニ於テ準用スル商法第二百六十条ノ四第六項、保険業法第五十九条第一項ニ於テ準用スル商法特例法第十八条の三第二項ニ於テ準用スル商法第二百六十条ノ四第四項又ハ保険業法第百八十三条第一項ニ於テ準用スル商法第四百三十条第二項ニ於テ準用スル同法第二百六十条ノ四第四項ノ規定並ニ保険業法第五十九条第一項ニ於テ準用スル商法第二百九十四条ノ規定
会社(親会社(商法第二百十一条ノ二第一項(有限会社法第二十四条第一項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム以下本項ニ於テ之ニ同ジ)ニ規定スル親会社ヲ謂フ以下之ニ同ジ)ノ株主又ハ社員ガ子会社(商法第二百十一条ノ二第一項ニ規定スル子会社ヲ謂フ以下之ニ同ジ)会社(親会社(他ノ株式会社ノ総株主ノ議決権ノ過半数ニ当ル議決権又ハ他ノ有限会社ノ資本ノ過半ニ当ル出資口数ヲ有スル相互会社ヲ謂フ以下之ニ同ジ)ノ社員(総代会ヲ設ケタル場合ニ於テハ総代)ガ子会社(保険業法第二条第十二項ニ規定スル子会社ヲ謂フ以下之ニ同ジ)
第百二十六条第二項商法第百十一条第三項及ヒ其準用規定保険業法第百七十三条第一項ニ於テ準用スル商法第四百十五条第三項ニ於テ準用スル同法第百十一条第三項
第百二十六条第五項商法第五百二十七条第一項及ヒ第七百五十七条第一項保険業法第二十一条第二項ニ於テ準用スル商法第五百二十七条第一項
第百二十九条ノ二商法第二百九十四条第一項保険業法第五十九条第一項ニ於テ準用スル商法第二百九十四条第一項
委員会等設置会社保険業法第五十二条の三第一項ニ規定スル委員会等設置相互会社(以下委員会等設置相互会社ト称ス)
商法特例法同条第二項ニ於テ準用スル商法特例法
第百二十九条ノ三商法第百七十三条第一項、第百八十一条第一項、第二百三十七条ノ二第一項、第二百四十六条第二項、第二百八十条ノ八第一項又ハ第二百九十四条第一項保険業法第二十六条第四項ニ於テ準用スル商法第百八十一条第一項、保険業法第四十条第一項若クハ第四十七条第一項、同法第四十一条若クハ第四十九条ニ於テ準用スル商法第二百四十六条第二項又ハ保険業法第五十九条第一項ニ於テ準用スル商法第二百九十四条第一項
委員会等設置会社委員会等設置相互会社
第百三十条商法第二百三十七条ノ二又ハ第二百九十四条保険業法第四十条第一項及ビ同条第二項ニ於テ準用スル商法第二百三十七条ノ二第二項、保険業法第四十七条第一項及ビ同条第二項ニ於テ準用スル商法第二百三十七条ノ二第二項又ハ保険業法第五十九条第一項ニ於テ準用スル商法第二百九十四条
株主総会社員総会(総代会ヲ設ケタル場合ニ於テハ総代会)
第百三十一条第一項商法第百五十三条第二項ノ規定ニ依リ検査ノ許可ヲ申請スル場合ニ於テハ検査ヲ要スル事由、同法保険業法第三十九条第二項、第四十六条第二項又ハ第五十条第二項(此等ノ規定ヲ同法第百八十三条第一項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)ニ於テ準用スル商法
総会社員総会又ハ総代会
又ハ執行役、執行役又ハ清算人
第百三十二条ノ二第一項商法第百七十八条(同法第二百十一条第三項、第二百八十条ノ十四第一項、第二百八十条ノ三十七第四項及ビ第三百四十一条ノ十三第三項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)保険業法第二十三条第四項(同法第七十七条第三項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)又ハ第六十条第五項ニ於テ準用スル商法第百七十八条
第百三十二条ノ四第一項商法第二百五十八条第二項(同法第二百六十一条第三項及ビ第二百八十条第一項並ニ商法特例法第二十一条の九第六項、第二十一条の十四第七項第五号及ビ第二十一条の十五第三項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)保険業法第五十一条第二項若クハ第五十三条第二項ニ於テ準用スル商法第二百五十八条第二項、保険業法第五十一条第二項ニ於テ準用スル商法第二百六十一条第三項ニ於テ準用スル同法第二百五十八条第二項、保険業法第五十二条の三第二項ニ於テ準用スル商法特例法第二十一条の九第六項若クハ第二十一条の十四第七項第五号ニ於テ準用スル保険業法第五十一条第二項ニ於テ準用スル商法第二百五十八条第二項又ハ保険業法第五十二条の三第二項ニ於テ準用スル商法特例法第二十一条の十五第三項ニ於テ準用スル商法第二百五十八条第二項
第百三十二条ノ四第二項において準用する第百二十九条ノ三委員会等設置会社委員会等設置相互会社
第百三十二条ノ五第一項商法第七十条ノ二第一項但書又ハ保険業法第五十二条の三第二項ニ於テ準用スル商法特例法第二十一条の十四第七項第二号ニ於テ準用スル商法第七十条ノ二第一項但書(同法第百四十七条及ビ第二百七十一条並ニ商法特例法第二十一条の十四第七項第二号ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)保険業法第五十一条第二項ニ於テ準用スル商法第二百七十一条ニ於テ準用スル同法第七十条ノ二第一項但書
第百三十二条ノ八第一項第二百六十条ノ四第六項、第二百六十三条第七項(同法第二百四十四条第六項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)、第二百八十二条第三項(同法第四百二十条第六項及ビ商法特例法第十五条ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)及ビ第二百九十三条ノ八第一項並ニ株券等の保管及び振替に関する法律第三十二条第八項保険業法第五十一条第二項若クハ第百六条第八項ニ於テ準用スル商法第二百六十条ノ四第六項、保険業法第五十二条の三第二項ニ於テ準用スル商法特例法第二十一条の九第六項ニ於テ準用スル保険業法第五十一条第二項ニ於テ準用スル商法第二百六十条ノ四第六項、保険業法第五十九条第一項ニ於テ準用スル商法特例法第十八条の三第二項ニ於テ準用スル商法第二百六十条ノ四第四項若クハ保険業法第百八十三条第一項ニ於テ準用スル商法第四百三十条第二項ニ於テ準用スル同法第二百六十条ノ四第四項ノ規定、保険業法第百六条第八項ニ於テ準用スル商法第二百六十三条第四項若クハ保険業法第百六条第八項ニ於テ準用スル商法第二百四十四条第四項ニ於テ準用スル同法第二百六十三条第四項ノ規定又ハ保険業法第百六条第八項ニ於テ準用スル商法第二百八十二条第三項若クハ保険業法第百六条第八項ニ於テ準用スル商法第四百二十条第六項ニ於テ準用スル同法第二百八十二条第三項
第百三十二条ノ八第二項(委員会等設置会社ニ在リテハ執行役)(委員会等設置相互会社ニ在リテハ執行役)又ハ清算人
第百三十四条第一項、第百三十四条ノ三、第百三十四条ノ四及び第百三十五条ノ二第一項商法保険業法第二十一条第一項ニ於テ準用スル商法
第百三十五条ノ二第一項において準用する第百二十九条ノ三委員会等設置会社委員会等設置相互会社
第百三十五条ノ四第一項及び第百三十五条ノ五商法保険業法第二十一条第一項ニ於テ準用スル商法
第百三十五条ノ八商法第百十一条第三項(同法第百四十七条及ヒ第四百十五条第三項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)及ビ第三百七十四条ノ十三第五項(同法第三百七十四条ノ二十九第三項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)保険業法第百七十三条第一項ニ於テ準用スル商法第四百十五条第三項ニ於テ準用スル同法第百十一条第三項
第百三十五条ノ十五商法保険業法第六十一条第二項ニ於テ準用スル商法
、第三百三十六条第一項並ニ第三百三十六条第一項
第三百七十六条第三項及ビ其準用規定保険業法第五十六条の二第四項ニ於テ準用スル商法第三百七十六条第三項、保険業法第百七十三条第一項ニ於テ準用スル商法第四百十六条第二項ニ於テ準用スル同法第三百七十六条第三項又ハ保険業法第八十七条第二項ニ於テ準用スル同法第七十条第五項ニ於テ準用スル商法第三百七十六条第三項
第百三十五条ノ十六第一項商法保険業法第六十一条第二項ニ於テ準用スル商法
同法保険業法第六十一条第二項ニ於テ準用スル商法
第百三十五条ノ十七第一項商法保険業法第六十一条第二項ニ於テ準用スル商法
第百三十五条ノ十八商法保険業法第六十一条第二項ニ於テ準用スル商法
同法保険業法第六十一条第二項ニ於テ準用スル商法
第百三十五条ノ十八において準用する第百三十一条第一項取締役又ハ執行役社債ヲ発行シタル相互会社又ハ社債管理会社
第百三十五条ノ十九第一項及び第百三十五条ノ二十第一項商法保険業法第六十一条第二項ニ於テ準用スル商法
第百三十五条ノ二十一商法第三百七十六条第三項(同法第二百八十九条第四項、第三百七十四条ノ四第二項、第三百七十四条ノ二十第二項及ビ第四百十六条第二項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)保険業法第五十六条の二第四項ニ於テ準用スル商法第三百七十六条第三項、保険業法第八十七条第二項ニ於テ準用スル同法第七十条第五項ニ於テ準用スル商法第三百七十六条第三項又ハ保険業法第百七十三条第一項ニ於テ準用スル商法第四百十六条第二項ニ於テ準用スル同法第三百七十六条第三項
第百三十五条ノ三十六、第百三十五条ノ三十七第一項、第百三十五条ノ三十八、第百三十五条ノ四十一第一項及び第百三十五条ノ四十七から第百三十五条ノ五十まで商法保険業法第百五十一条ニ於テ準用スル商法
第百三十五条ノ五十三第一項商法保険業法第百五十一条ニ於テ準用スル商法
同法保険業法第百五十一条ニ於テ準用スル商法
第百三十五条ノ五十四第一項、第百三十五条ノ五十八第二項及び第百三十五条ノ五十九から第百三十五条ノ六十二まで商法保険業法第百五十一条ニ於テ準用スル商法
第百三十七条ノ二株式会社及ヒ有限会社ノ清算人ニ同条ノ規定ハ合名会社及ビ合資会社相互会社
第百三十七条ノ二において準用する第百三十二条ノ四第一項商法第二百五十八条第二項(同法第二百六十一条第三項及ビ第二百八十条第一項並ニ商法特例法第二十一条の九第六項、第二十一条の十四第七項第五号及ビ第二十一条の十五第三項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)保険業法第百八十三条第一項ニ於テ準用スル商法第四百三十条第二項ニ於テ準用スル同法第二百五十八条第二項又ハ保険業法第百八十三条第一項ニ於テ準用スル商法第四百三十条第二項ニ於テ準用スル同法第二百六十一条第三項ニ於テ準用スル同法第二百五十八条第二項
第百三十七条ノ二において準用する第百三十二条ノ四第二項において準用する第百二十九条ノ三監査役(会社成立後ノ委員会等設置会社ニ在リテハ執行役及ビ監査委員)監査役
第百三十七条ノ二において準用する第百三十二条ノ五第一項商法第七十条ノ二第一項但書(同法第百四十七条及ビ第二百七十一条並ニ商法特例法第二十一条の十四第七項第二号ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)保険業法第百八十三条第一項ニ於テ準用スル商法第四百三十条第二項ニ於テ準用スル同法第二百七十一条ニ於テ準用スル同法第七十条ノ二第一項但書
第百三十八条ノ三において準用する第百二十九条ノ三監査役(会社成立後ノ委員会等設置会社ニ在リテハ執行役及ビ監査委員)監査役
第百三十八条ノ四商法第百二十五条第四項又ハ其準用規定保険業法第百八十三条第一項ニ於テ準用スル商法第四百三十条第一項ニ於テ準用スル同法第百二十五条第四項
第百三十八条ノ六商法第四百二十三条第二項又ハ其準用規定保険業法第百八十四条ニ於テ準用スル商法第438条第二項ニ於テ準用スル同法第四百二十三条第二項
第百三十八条ノ六において準用する第百三十二条ノ二第一項総発起人又ハ総取締役総清算人
第百三十八条ノ七第一項商法第四百二十九条又ハ其準用規定保険業法第百八十三条第一項ニ於テ準用スル商法第四百二十九条
第百三十八条ノ八第二項商法保険業法第百八十四条ニ於テ準用スル商法
第百三十八条ノ八第二項において準用する第百三十一条第一項取締役又ハ執行役清算人
第百三十八条ノ九第百三十八条ノ十第一項商法保険業法第百八十四条ニ於テ準用スル商法
商法保険業法第百八十四条ニ於テ準用スル商法
及ヒ同法並ニ保険業法第百八十四条ニ於テ準用スル商法
(同法第四百五十一条ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)及ビ保険業法第百八十四条ニ於テ準用スル商法第四百五十一条ニ於テ準用スル同法第四百五十条第二項
第百三十八条ノ十一商法第四百五十条第二項(同法第四百五十一条ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)保険業法第百八十四条ニ於テ準用スル商法第四百五十条第二項又ハ保険業法第百八十四条ニ於テ準用スル商法第四百五十一条ニ於テ準用スル同法第四百五十条第二項
第百三十八条ノ十二商法保険業法第百八十四条ニ於テ準用スル商法
第百三十八条ノ十二において準用する第百三十二条ノ五第二項業務代行者又ハ職務代行者清算人
第百三十八条ノ十三商法保険業法第百八十四条ニ於テ準用スル商法
第百三十八条ノ十四において準用する第百三十五条ノ六十二商法第四百三条ニ於テ準用スル破産法第百六十六条保険業法第百八十四条ニ於テ準用スル商法第四百四十四条第四項ニ於テ準用スル同法第四百三条第二項ニ於テ準用スル破産法第百六十六条又ハ保険業法第百八十四条ニ於テ準用スル商法第四百五十六条第二項ニ於テ準用スル破産法第百六十六条
第百三十八条ノ十五、第百三十五条ノ四十、第百三十五条ノ四十一、第百三十五条ノ四十一
及ビ第百三十五条ノ五十五乃至第百三十五条ノ六十、第百三十五条ノ五十五乃至第百三十五条ノ五十七、第百三十五条ノ五十八第一項及ビ第二項本文、第百三十五条ノ五十九並ニ第百三十五条ノ六十
第百三十八条ノ十五において準用する第百三十五条ノ三十六及び第百三十五条ノ三十七第一項商法保険業法第百八十四条ニ於テ準用スル商法第四百三十三条ニ於テ準用スル同法
第百三十八条ノ十五において準用する第百三十五条ノ三十八第二項商法保険業法第百八十四条ニ於テ準用スル商法第四百五十四条第二項ニ於テ準用スル同法
第百三十八条ノ十五において準用する第百三十五条ノ四十一第一項商法第三百八十六条第一項第三号保険業法第百八十四条ニ於テ準用スル商法第四百五十二条第一項
第百三十八条ノ十五において準用する第百三十五条ノ四十八商法第三百八十六条第一項第6号保険業法第百八十四条ニ於テ準用スル商法第四百五十四条第一項第三号
第百三十八条ノ十五において準用する第百三十五条ノ四十九商法第三百八十六条第一項第七号保険業法第百八十四条ニ於テ準用スル商法第四百五十四条第一項第四号
第百三十八条ノ十五において準用する第百三十五条ノ五十商法第三百八十六条第一項第八号保険業法第百八十四条ニ於テ準用スル商法第四百五十四条第一項第五号
第百三十八条ノ十五において準用する第百三十五条ノ五十八第一項第百三十五条ノ三十八保険業法第六十六条ニ於テ準用スル第百三十八条ノ十五ニ於テ準用スル第百三十五条ノ三十八第二項
第百三十八条ノ十五において準用する第百三十五条ノ五十九商法第四百二条保険業法第百八十四条ニ於テ準用スル商法第四百五十五条
第百三十八条ノ十五において準用する第百三十五条ノ六十第百三十五条ノ五十八第二項第百三十五条ノ五十八第二項本文
商法第四百二条保険業法第百八十四条ニ於テ準用スル商法第四百五十五条
第百三十九条第四号若クハ清算人又ハ有限会社ノ取締役、監査役若クハ清算人又ハ清算人
第百三十九条第六号株主総会又ハ有限会社ノ社員総会創立総代会又ハ社員総会若クハ総代会
第百三十九条第七号株式会社ノ新株発行又ハ資本減少相互会社ノ保険業法第六十条第一項ノ基金ノ募集又ハ同法第五十六条の二第一項ノ基金償却積立金ノ取崩

(保険金請求権等の範囲)
第八条 法第七十条第二項において準用する法第十七条第四項、第五項及び第七項に規定する保険金請求権等は、法第七十条第一項の公告の時において既に生じているものに限るものとする。

(異議の催告をすることを要しない債権者)
第九条 法第七十条第三項(法第八十七条第二項、第百六十六条第三項及び第百七十三条の四第三項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める債権者は、次に掲げる債権者とする。
 一 保険契約に係る権利を有する者
 二 法第九十九条第三項に規定する保険金信託業務に係る金銭信託の受益者
 三 その他保険会社の業務に係る多数人を相手方とする定型的契約の債権者で内閣府令で定める者

(保険契約者総会の招集の通知等に係る電磁的方法の規定の準用)
第九条の二 第四条の六の規定は、法第七十三条第三項において商法第百八十条第三項において準用する同法第二百三十二条第二項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第四条の六中「相互会社の発起人」とあるのは「保険契約者総会を招集する者」と、「相互会社の社員になろうとする者」とあるのは「保険契約者」と読み替えるものとする。
2 第四条の七の規定は、法第七十三条第三項において商法第百八十条第三項において準用する同法第二百三十七条ノ三第三項において準用する同法第二百四条ノ二第二項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第四条の七中「相互会社の社員になろうとする者」とあるのは「株式会社の保険契約者」と、「相互会社の発起人」とあるのは「株式会社」と読み替えるものとする。
3 第四条の八の規定は、法第七十三条第三項において商法第百八十条第三項において準用する同法第二百三十九条第三項において準用する同法第二百二十二条ノ五第三項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第四条の八中「相互会社の社員になろうとする者」とあるのは「株式会社の保険契約者」と、「相互会社の発起人」とあるのは「株式会社」と読み替えるものとする。
4 第四条の九の規定は、法第七十三条第三項において商法第百八十条第三項において準用する同法第二百三十九条ノ三第四項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第四条の九中「相互会社の発起人」とあるのは「株式会社」と、「相互会社の社員になろうとする者」とあるのは「保険契約者」と読み替えるものとする。
5 第四条の十の規定は、法第七十三条第三項において商法第百八十条第三項において準用する同法第二百三十九条ノ三第五項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第四条の十中「相互会社の社員になろうとする者」とあるのは「株式会社の保険契約者」と、「相互会社の発起人」とあるのは「株式会社」と読み替えるものとする。

(保険契約者総会等について準用する商法の規定の読替え)
第九条の三 法第七十三条第三項(法第七十六条第五項において準用する場合を含む。)の規定において保険契約者総会又は保険契約者総代会について商法第百八十条第三項の規定を準用する場合における同項において準用する同法の規定(当該規定において準用する同法の規定を含む。)に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える商法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第二百三十七条ノ三取締役及監査役取締役及監査役(株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(昭和四十九年法律第二十二号)第一条の二第三項ニ規定スル委員会等設置会社(以下委員会等設置会社ト称ス)ニ在リテハ取締役及執行役)
第二百三十九条第六項並びに第二百三十九条ノ二第八項及び第二百三十九条ノ三第七項において準用する第二百三十九条第六項取締役取締役(委員会等設置会社ニ在リテハ執行役)
第二百四十四条第三項及出席シタル取締役並ニ出席シタル取締役及執行役
第二百四十四条第五項取締役取締役(委員会等設置会社ニ在リテハ執行役)
第二百四十四条第六項前項ニ掲グルモノニ、同条第七項ノ規定ハ子会社ノ前項ニ掲グルモノ(子会社ガ有限会社ナルトキハ有限会社法第四十一条ニ於テ準用スル同項ニ掲グルモノ)前項ニ掲グルモノ
第二百四十七条第一項及び第二百四十九条第一項取締役取締役、執行役


(保険金請求権等の範囲)
第十条 法第七十六条第四項において準用する法第十七条第四項に規定する保険金請求権等は、法第七十六条第三項の公告の時において既に生じているものに限るものとする。

(保険契約者総代会における代理権を証する書面の差出等に係る電磁的方法の規定の準用)
第十条の二 第四条の八の規定は、法第七十六条第五項において法第四十四条第四項において準用する商法第二百三十九条第三項において準用する同法第二百二十二条ノ五第三項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第四条の八中「相互会社の社員になろうとする者」とあるのは「保険契約者総代会の総代」と、「相互会社の発起人」とあるのは「株式会社」と読み替えるものとする。
2 第四条の六の規定は、法第七十六条第五項において法第七十三条第三項において準用する商法第百八十条第三項において準用する同法第二百三十二条第二項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第四条の六中「相互会社の発起人」とあるのは「保険契約者総代会を招集する者」と、「相互会社の社員になろうとする者」とあるのは「保険契約者総代会の総代」と読み替えるものとする。
3 第四条の七の規定は、法第七十六条第五項において法第七十三条第三項において準用する商法第百八十条第三項において準用する同法第二百三十七条ノ三第三項において準用する同法第二百四条ノ二第二項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第四条の七中「相互会社の社員になろうとする者」とあるのは「保険契約者総代会の総代」と、「相互会社の発起人」とあるのは「株式会社」と読み替えるものとする。
4 第四条の九の規定は、法第七十六条第五項において法第七十三条第三項において準用する商法第百八十条第三項において準用する同法第二百三十九条ノ三第四項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第四条の九中「相互会社の発起人」とあるのは「株式会社」と、「相互会社の社員になろうとする者」とあるのは「保険契約者総代会の総代」と読み替えるものとする。
5 第四条の十の規定は、法第七十六条第五項において法第七十三条第三項において準用する商法第百八十条第三項において準用する同法第二百三十九条ノ三第五項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第四条の十中「相互会社の社員になろうとする者」とあるのは「保険契約者総代会の総代」と、「相互会社の発起人」とあるのは「株式会社」と読み替えるものとする。

(組織変更の際の基金拠出申込証の用紙の交付等に係る電磁的方法等の規定の準用)
第十条の三 第四条の二の規定は、法第七十七条第三項において法第二十三条第四項において準用する商法第百七十五条第五項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第四条の二中「相互会社の発起人」とあるのは、「株式会社の取締役」と読み替えるものとする。
2 第四条の三の規定は、法第七十七条第三項において法第二十三条第四項において準用する商法第百七十五条第七項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第四条の三中「相互会社の発起人」とあるのは、「株式会社の取締役」と読み替えるものとする。
3 商法特例法第一条の二第三項に規定する委員会等設置会社についての前二項の規定の適用については、前二項中「取締役」とあるのは、「執行役」とする。

第十一条 法第八十七条第二項において準用する法第七十条第二項において準用する法第十七条第四項、第五項及び第七項に規定する保険金請求権等は、法第八十七条第一項の公告の時において既に生じているものに限るものとする。

(株式の割当てに代わる金銭の交付)
第十二条 相互会社の社員が法第八十九条第一項(法第百六十四条第三項(法第百六十五条第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)又は第九十二条の六第一項(法第九十二条の八第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により株式の割当てを受けたならば他の法令に違反することとなる場合には、当該社員は、法第八十九条第一項又は第九十二条の六第一項の規定にかかわらず、法第八十九条第一項又は第九十二条の六第一項の株式の割当てに代えて、法第八十九条第二項(法第九十二条の六第二項(法第九十二条の八第二項において準用する場合を含む。)及び第百六十四条第三項(法第百六十五条第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に規定する社員の寄与分に応じた額の金銭の交付を受けるものとする。

(組織変更の際の株式申込証の用紙の交付等に係る電磁的方法等の規定の準用)
第十二条の二 第四条の二の規定は、法第九十二条の二第二項において商法第百七十五条第五項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第四条の二中「発起人」とあるのは「取締役」と、「基金の拠出の申込みをしようとする者」とあるのは「株式申込人」と読み替えるものとする。
2 第四条の三の規定は、法第九十二条の二第二項において商法第百七十五条第七項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第四条の三中「基金の拠出の申込みをしようとする者」とあるのは「株式申込人」と、「基金拠出申込証」とあるのは「株式申込証」と、「発起人」とあるのは「取締役」と読み替えるものとする。
3 委員会等設置相互会社についての前二項の規定の適用については、前二項中「取締役」とあるのは、「執行役」とする。

(組織変更計画書に現物出資に関する事項を記載した場合について準用する商法の規定の読替え)
第十二条の三 法第九十二条の二第四項の規定において組織変更計画書に現物出資に関する事項を記載した場合について商法第百七十三条第三項第三号の規定を準用する場合においては、同号中「取締役」とあるのは、「取締役、執行役」と読み替えるものとする。

(社債等の募集又は管理の受託等に関する法令の適用)
第十三条 法第九十九条第六項に規定する政令で定める法令は、次の各号に規定する法令とし、これらの法令の規定の適用については、当該各号に定めるところによるほか、第一号及び第二号に規定する法令の同条第二項各号に掲げる業務に関する規定の適用については、相互会社の名称、主たる事務所又は事業を、それぞれ商法第二編第四章に規定する株式会社の商号、本店又は営業とみなす。
 一 商法、地方財政法施行令(昭和二十三年政令第二百六十七号)、日本道路公団法(昭和三十一年法律第六号)及びその他の法令で社債等(地方債又は社債その他の債券をいう。以下この号において同じ。)の募集若しくは管理の委託又は社債等の発行その他の社債等に関する事務の委託(以下この号において「社債募集等の委託」という。)に関して規定するものの社債募集等の委託に係る規定の適用については、保険会社を社債募集等の委託を受けることができる銀行(相互会社にあっては、社債募集等の委託を受けることができる会社又は銀行)とみなす。
 二 担保附社債信託法の規定(他の法令において準用する場合を含む。)の適用については、保険会社を同法第五条の規定により担保附社債に関する信託事業の免許を受けることができる銀行とみなす。この場合において、同法第六条中「銀行事業」とあるのは、「保険会社ノ業務」とする。
 三 社債等登録法施行令の規定の適用については、相互会社を同令第一条第一項第二号(同令第十二条において準用する場合を含む。)の規定により主務大臣が指定することができる会社とみなす。

(保険会社の特定関係者)
第十四条 法第百条の三本文に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。
 一 当該保険会社の子会社
 二 当該保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権を保有する保険主要株主
 三 当該保険会社を子会社とする保険持株会社
 四 前号に掲げる保険持株会社の子会社(当該保険会社及び第一号に掲げる会社を除く。)
 五 当該保険会社の子法人等(第二条の三第二項に規定する子法人等をいう。以下この条及び第二十九条において同じ。)(第一号に掲げる会社を除く。)
 六 当該保険会社を子法人等とする親法人等(第二条の三第二項に規定する親法人等をいう。以下この条及び第二十九条において同じ。)(第二号に掲げる保険主要株主及び第三号に掲げる保険持株会社を除く。)
 七 当該保険会社を子法人等とする親法人等の子法人等(当該保険会社及び前各号に掲げるものを除く。)
 八 当該保険会社の関連法人等(第二条の三第三項に規定する関連法人等をいう。以下この条及び第二十九条において同じ。)  九 当該保険会社を子法人等とする親法人等の関連法人等(前号に掲げる関連法人等を除く。)
 十 当該保険会社の特定個人保険主要株主がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する法人等(当該法人等の子法人等及び関連法人等を含む。)及び当該特定個人保険主要株主がその総株主等の議決権の百分の二十以上百分の五十以下の議決権を保有する法人等

(包括移転の対象から除かれる保険契約)
第十五条 法第百三十五条第二項に規定する政令で定める保険契約は、次に掲げるものとする。
 一 法第百三十七条第一項の公告(次号において「公告」という。)の時において既に保険事故が発生している保険契約(当該保険事故に係る保険金の支払により消滅することとなるものに限る。)
 二 公告の時において既に保険期間が終了している保険契約(公告の時において保険期間の中途で解約その他の保険契約の終了の事由が発生しているものを含み、前号に掲げるものを除く。)

(解散等の認可をしない理由とならない保険契約)
第十六条 法第百五十三条第三項に規定する政令で定める保険契約は、次に掲げるものとする。
 一 保険契約者が社員である保険契約
 二 前号に掲げる保険契約以外の保険契約で次に掲げるもの
  イ 法第百五十三条第一項の認可の申請(ロにおいて「申請」という。)の日において既に保険事故が発生している保険契約(当該保険事故に係る保険金の支払により消滅することとなるものに限る。)
  ロ 申請の日において既に保険期間が終了している保険契約(申請の日において保険期間の中途で解約その他の保険契約の終了の事由が発生しているものを含み、イに掲げるものを除く。)

(解散の決議に係る事項を会議の目的とする社員総会の招集の請求に係る電磁的方法の規定の準用)
第十六条の二 第四条の七の規定は、法第百五十七条第五項において商法第二百四条ノ二第二項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第四条の七中「社員になろうとする者」とあるのは「社員」と、「発起人」とあるのは「取締役」と読み替えるものとする。

(保険金請求権等の範囲)
第十七条 法第百六十六条第二項において準用する法第十七条第四項、第五項及び第七項に規定する保険金請求権等は、法第百六十六条第一項の公告の時において既に生じているものに限るものとする。

(相互会社の合併の手続について準用する商法の規定の読替え)
第十七条の二 法第百七十三条第一項の規定において相互会社について商法第五十六条第三項の規定を準用する場合においては、同項中「又ハ取締役」とあるのは、「、取締役又ハ執行役」と読み替えるものとする。

(分割の対象から除かれる保険契約)
第十七条の三  法第百七十三条の二第一項に規定する政令で定める保険契約は、次に掲げるものとする。
 一 法第百七十三条の四第一項の公告(次号及び次条において「公告」という。)の時において既に保険事故が発生している保険契約(当該保険事故に係る保険金の支払により消滅することとなるものに限る。)
 二 公告の時において既に保険期間が終了している保険契約(公告の時において保険期間の中途で解約その他の保険契約の終了の事由が発生しているものを含み、前号に掲げるものを除く。)

(保険金請求権等の範囲)
第十七条の四 法第百七十三条の四第二項において準用する法第十七条第四項、第五項及び第七項に規定する保険金請求権等は、公告の時において既に生じているものに限るものとする。

(分割の際の保険契約者に対する通知又は催告等に係る電磁的方法の規定の準用)
第十七条の五 第四条の十二の規定は、法第百七十三条の七第四項において商法第二百二十四条第二項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第四条の十二中「相互会社は」とあるのは「分割により保険契約を承継した会社は」と、「相互会社への入社の申込みをした者又は社員」とあるのは「保険契約者」と読み替えるものとする。
2 第四条の七の規定は、法第百八十三条第一項において法第三十八条第二項及び第四十五条第二項において準用する商法第二百三十二条ノ二第三項において準用する同法第二百四条ノ二第二項の規定を準用する場合並びに法第百八十三条第一項において法第三十九条第二項、第四十六条第二項及び第五十条第二項において準用する商法第二百三十七条第二項において準用する同法第二百四条ノ二第二項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、法第百八十三条第一項において法第三十八条第二項において準用する商法第二百三十二条ノ二第三項において準用する同法第二百四条ノ二第二項の規定を準用するとき及び法第百八十三条において法第三十九条第二項において準用する商法第二百三十七条第二項において準用する同法第二百四条ノ二第二項の規定を準用するときは、第四条の七中「社員になろうとする者」とあるのは「社員」と、「発起人」とあるのは「清算人」と、法第百八十三条第一項において法第四十五条第二項において準用する商法第二百三十二条ノ二第三項において準用する同法第二百四条ノ二第二項の規定を準用するとき及び法第百八十三条第一項において法第四十六条第二項において準用する商法第二百三十七条第二項において準用する同法第二百四条ノ二第二項の規定を準用するときは、第四条の七中「社員になろうとする者」とあるのは「社員又は総代」と、「発起人」とあるのは「清算人」と、法第百八十三条第一項において法第五十条第二項において準用する商法第二百三十七条第二項において準用する同法第二百四条ノ二第二項の規定を準用するときは、第四条の七中「社員になろうとする者」とあるのは「社員」と、「発起人」とあるのは「清算人」と読み替えるものとする。

(相互会社の清算人等について準用する商法の規定の読替え)
第十八条 法第百八十三条第一項の規定において相互会社の清算人について商法第二百三十七条ノ二第三項、第二百三十九条第六項及び第七項並びに第四百二十条第六項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える商法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第二百三十七条ノ二第三項前項保険業法第四十条第二項若ハ第四十七条第二項ニ於テ準用スル前項又ハ同法第五十九条第一項ニ於テ準用スル第二百九十四条第三項ニ於テ準用スル前項
第二百三十九条第六項第二項但書保険業法第四十一条ニ於テ準用スル第二項但書(総代会ヲ設ケタル場合ニ於テハ同法第四十四条第二項後段)
第二百三十九条第七項株主社員
第四百二十条第六項第二百八十二条第二項保険業法第十三条ノ規定ニ依リ読替ヘラレタル第二百八十二条第二項
2 法第百八十三条第一項の規定において相互会社の清算人について商法第四百三十条第二項の規定を準用する場合における同項において準用する同法の規定(当該規定において準用する同法の規定を含む。)に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える商法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第二百三十一条総会社員総会(総代会ヲ設ケタル場合ニ於テハ総代会)
取締役会清算人会
第二百三十七条ノ三第一項総会社員総会(総代会ヲ設ケタル場合ニ於テハ総代会)
株主ノ社員(総代会ヲ設ケタル場合ニ於テハ総代会)ノ
株主共同社員共同
第二百三十七条ノ三第二項
 
株主社員(総代会ヲ設ケタル場合ニ於テハ総代)
総会社員総会(総代会ヲ設ケタル場合ニ於テハ総代会)
第二百三十八条総会社員総会(総代会ヲ設ケタル場合ニ於テハ総代会)
第二百四十四条第四項及び第五項第一項保険業法第四十一条又ハ第四十九条ニ於テ準用スル第一項
第二百四十七条第一項各号列記以外の部分株主社員
総会社員総会又ハ総代会
第二百四十七条第一項第三号株主社員(総代会ヲ設ケタル場合ニ於テハ総代)
第二百四十九条第一項株主社員
第二百五十四条ノ二第三号本法保険業法、本法
第二百五十四条ノ三総会社員総会又ハ総代会
第二百五十九条から第二百六十条まで、第二百六十条ノ二第一項、第二百六十条ノ三第一項から第三項まで及び第二百六十条ノ四第一項取締役会清算人会
第二百六十条ノ四第六項株主又ハ親会社ノ株主社員(総代会ヲ設ケタル場合ニ於テハ総代)
第二百六十条ノ四第五項親会社若ハ子会社子会社(保険業法第五十一条第二項ニ於テ準用スル第二百六十条ノ四第七項ニ規定スル子会社ヲ謂フ第二百七十六条ニ於テ同ジ)
第二百六十一条第一項及び第二百六十五条第一項並びに第二百六十五条第三項において準用する第二百六十四条第二項取締役会清算人会
第二百六十六条第一項第二号第二百九十五条第一項保険業法第五十九条第一項ニ於テ準用スル第二百九十五条第一項
第二百六十六条第二項取締役会清算人会
第二百六十六条第五項総株主総社員
第二百六十六条第六項総株主ノ議決権社員総数(総代会ヲ設ケタル場合ニ於テハ総代ノ総数)
株主総会社員総会(総代会ヲ設ケタル場合ニ於テハ総代会)
第二百六十六条ノ三第二項株式申込証ノ用紙、新株引受権証書、新株予約権申込証、社債申込証若ハ新株予約権付社債申込証ノ用紙若ハ目論見書若ハ此等ノ書類ノ作成ニ代ヘテ電磁的記録ノ作成ガ為サレタル場合ニ於ケル其ノ電磁的記録若ハ第二百八十一条第一項ニ掲グルモノ保険業法第百八十三条第一項ニ於テ準用スル第四百十九条第一項、第四百二十条第一項若ハ第四百二十七条第一項ニ掲グルモノ
第二百六十七条第一項六月前ヨリ引続キ株式ヲ有スル株主六月前ヨリ引続キ社員デアル者
第二百六十九条株主総会社員総会(総代会ヲ設ケタル場合ニ於テハ総代会)
第二百七十二条六月前ヨリ引続キ株式ヲ有スル株主六月前ヨリ引続キ社員デアル者
第二百七十五条株主総会社員総会(総代会ヲ設ケタル場合ニ於テハ総代会)
第二百八十三条第四項第一項保険業法第百八十三条第一項ニ於テ準用スル第四百十九条第一項又ハ第四百二十条第七項
第二百八十三条第五項取締役会清算人会
第一項保険業法第百八十三条第一項ニ於テ準用スル第四百十九条第一項又ハ第四百二十条第七項
同項此等ノ規定
3 法第百八十三条第一項の規定において相互会社について商法第四百三十条第一項の規定を準用する場合における同項において準用する同法第百三十四条の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える商法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第百三十四条前条保険業法第百八十三条第一項ニ於テ準用スル第四百二十七条第一項

(社員総会等において清算人の説明を求める事項の通知等に係る電磁的方法の規定の準用)
第十八条の二 第四条の七の規定は、法第百八十三条第一項において商法第四百三十条第二項において準用する同法第二百三十七条ノ三第三項において準用する同法第二百四条ノ二第二項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第四条の七中「社員になろうとする者」とあるのは「社員(総代会を設けている場合においては、総代)」と、「相互会社の発起人」とあるのは「相互会社」と読み替えるものとする。
2 第五条の三の規定は、法第百八十三条第一項において商法第四百三十条第二項において準用する同法第二百五十九条第三項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第五条の三第一項中「第五十一条第二項において準用する商法第二百五十九条第一項ただし書」とあるのは「第百八十三条第一項において準用する商法第四百三十条第二項において準用する同法第二百五十九条第一項ただし書」と、「取締役」とあるのは「清算人」と、同条第二項中「取締役」とあるのは「清算人」と読み替えるものとする。
3 第四条の七の規定は、法第百八十三条第一項において商法第四百三十条第二項において準用する同法第二百六十七条第二項において準用する同法第二百四条ノ二第二項の規定を準用する場合について準用する。この場合において、第四条の七中「社員になろうとする者」とあるのは「社員」と、「相互会社の発起人」とあるのは「相互会社」と読み替えるものとする。

(相互会社の特別清算について準用する商法の規定の読替え)
第十八条の三 法第百八十四条の規定において相互会社について商法第四百五十四条第一項の規定を準用する場合においては、同項中「取締役」とあるのは、「取締役、執行役」と読み替えるものとする。

(日本に支店等を設けない外国保険業者の締結できる保険契約)
第十九条 法第百八十六条第一項本文に規定する政令で定める保険契約は、次に掲げるものとする。
 一 再保険契約
 二 国際海上運送に使用される日本国籍の船舶及びこれにより国際間で運送中の貨物並びにこれらのものから生ずる責任のいずれか又はすべてを対象とする保険契約
 三 商業航空に使用される日本国籍の航空機及びこれにより国際間で運送中の貨物並びにこれらのものから生ずる責任のいずれか又はすべてを対象とする保険契約
 四 その他内閣府令で定める保険契約

(条件付の免許を付与する場合において限定される保険の引受けの相手方)
第二十条 法第百八十八条第一項に規定する政令で定める者は、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第一条に規定する合衆国軍隊の構成員、軍属及び家族その他の外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第六条第一項第六号に規定する非居住者とする。

(条件付の免許を受けた外国生命保険会社等に対して適用しない規定)
第二十一条 法第百八十八条第二項に規定する政令で定める規定は、法第百九十二条第三項及び第四項の規定、法第百九十四条の規定、法第百九十六条の規定、法第百九十七条の規定、法第百九十九条において準用する法第九十七条第二項、第九十七条の二第一項及び第二項、第九十八条第一項(第二号から第十一号までに係る部分に限る。)及び第三項から第九項まで、第九十九条、第百十一条第一項、第三項及び第四項、第百十二条並びに第百十四条から第百二十二条までの規定並びに法第二百四条第一項(改善計画の提出及び変更に係る部分に限る。)の規定とする。

(条件付の免許を受けた外国生命保険会社等に対する特例)
第二十二条 法第百八十八条第一項の条件が付された法第百八十五条第一項の免許を受けた外国生命保険会社等(以下この条及び第二十四条において「条件付免許外国生命保険会社等」という。)に係る法第百九十五条の規定の適用については、同条中「事業年度ごとに」とあるのは「金融庁長官が必要と認めて指定した事業年度について」と、「当該事業年度終了後相当の期間内に」とあるのは「金融庁長官の指定した日までに」とする。
2 条件付免許外国生命保険会社等に係る法第百九十九条において準用する法第百十条第一項の規定の適用については、同項中「日本における事業年度ごとに」とあるのは、「金融庁長官が必要と認めて指定した日本における事業年度について」とする。
3 条件付免許外国生命保険会社等に係る法第二百三条の規定の適用については、同条中「第百八十七条第三項第二号から第四号まで」とあるのは、「第百八十七条第三項第二号」とする。
4 条件付免許外国生命保険会社等が法第百八十七条第三項第二号に掲げる書類に定めた事項を変更しようとする場合における法第二百七条において準用する法第百二十三条から第百二十五条までの規定の適用については、法第二百七条において準用する法第百二十三条第一項中「第百八十七条第三項第二号から第四号までに掲げる書類」とあるのは「第百八十七条第三項第二号に掲げる書類」と、法第二百七条において準用する法第百二十四条中「次の各号に掲げる事項」とあるのは「第一号に掲げる事項」と、「当該各号に定める基準」とあるのは「同号に定める基準」と、同条第一号中「第百八十七条第三項第二号及び第三号に掲げる書類」とあるのは「第百八十七条第三項第二号に掲げる書類」と、法第二百七条において準用する法第百二十五条中「又は第四号イからハまでに掲げる基準」とあるのは「に掲げる基準」とする。

(免許申請手続等の特例)
第二十三条 法第百八十八条第一項に規定する場合における法第百八十五条第一項の免許の申請(以下この条において「条件付免許の申請」という。)をする外国保険業者は、法第百八十七条第一項の免許申請書に、同項各号に掲げる事項のほか、保険金額が外国通貨で表示された保険契約で第二十条に規定する者を相手方とするものに係る業務のみを行う旨を付記しなければならない。
2 条件付免許の申請をする外国保険業者に係る法第百八十七条第三項の規定の適用については、同項中「次に掲げる書類」とあるのは、「第一号及び第二号に掲げる書類」とする。
3 条件付免許の申請があった場合における法第百八十七条第五項において準用する法第五条第一項の規定の適用については、同項各号列記以外の部分中「次に掲げる基準」とあるのは「第一号から第三号までに掲げる基準」と、同項第三号中「第百八十七条第三項第二号及び第三号」とあるのは「第百八十七条第三項第二号」とする。

(外国保険会社等の供託金の額)
第二十四条 法第百九十条第一項に規定する政令で定める額は、外国保険会社等(条件付免許外国生命保険会社等を除く。)にあっては二億円、条件付免許外国生命保険会社等にあっては千万円とする。

(供託金の全部又は一部に代わる契約の内容)
第二十五条 外国保険会社等は、法第百九十条第三項の契約を締結する場合には、損害保険会社(外国損害保険会社等及び法第二百十九条第五項の免許を受けた者の引受社員(同条第一項に規定する引受社員をいう。以下同じ。)を含む。)その他内閣府令で定める金融機関を相手方とし、その内容を次に掲げる要件に適合するものとしなければならない。
 一 法第百九十条第四項の規定による金融庁長官の命令を受けたときは、当該外国保険会社等のために当該命令に係る額の供託金が遅滞なく供託されるものであること。
 二 一年以上の期間にわたって有効な契約であること。
 三 金融庁長官の承認を受けた場合を徐き、契約を解除し、又は契約の内容を変更することができないものであること。

(権利の実行の手続)
第二十六条 法第百九十条第六項の権利(以下この条から第二十八条までにおいて「権利」という。)を有する者は、金融庁長官に対し、その権利の実行の申立てをすることができる。
2 金融庁長官は、前項の申立てがあった場合において、当該申立てを理由があると認めるときは、法第百九十条第一項、第二項、第四項又は第八項の規定により供託された供託金につき権利を有する者に対し、六十日を下らない一定の期間内に権利の申出をすべきこと及びその期間内に申出をしないときは配当手続から除斥されるべきことを公示し、かつ、その旨を前項の申立てをした者(次項及び第四項において「申立人」という。)及び当該供託金に係る外国保険会社等(当該外国保険会社等が法第百九十条第三項の契約を締結している場合においては、当該契約の相手方を含む。第四項及び第五項において同じ。)に通知しなければならない。
3 前項の規定による公示があった後は、申立人がその申立てを取り下げた場合においても、権利の実行の手続の進行は、妨げられない。
4 金融庁長官は、第二項の期間が経過した後、遅滞なく、権利の調査をしなければならない。この場合において、金融庁長官は、あらかじめ期日及び場所を公示し、かつ、当該外国保険会社等に通知して、申立人、当該期間内に権利の申出をした者及び当該外国保険会社等に対し、権利の存否及びその権利によって担保される債権の額について証拠を提示し、及び意見を述べる機会を与えなければならない。
5 金融庁長官は、前項の規定による調査の結果に基づき、遅滞なく配当表を作成し、これを公示し、かつ、当該外国保険会社等に通知しなければならない。
6 配当は、前項の法定による公示をした日から八十日を経過した後、配当表に従い実施するものとする。

(供託金の取戻し)
第二十七条 法第百九十条第十項に規定する供託金を供託した者(次項において「供託者」という。)は、同条第十項各号のいずれかに該当する場合には、金融庁長官に対し、同項の規定による供託金の取戻し(以下この条において「供託金の取戻し」という。)の申立てをすることができる。ただし、前条の権利の実行の手続がとられている間は、この限りでない。
2 前項の申立てがあった場合において当該申立てをした供託者のほかに当該供託金に係る他の供託者がいるときは、当該他の供託者についても供託金の取戻しの申立てがあったものとみなす。
3 金融庁長官は、第一項の申立てがあった場合には、当該供託金につき権利を有する者に対し、六月を下らない一定の期間内に権利の申出をすべきこと及びその期間内に申出をしないときは配当手続から除斥されるべきことを公示し、かつ、当該供託金に係る外国保険会社等であった者(その者が法第百九十条第三項の契約の締結をしている場合においては、当該契約の相手方を含む。)に通知しなければならない。
4 金融庁長官は、前項の期間内に権利の申出がなかった場合には、供託金の取戻しを承認するものとする。
5 前条第四項から第六項までの規定は、第三項の期間内に権利の申出があった場合について準用する。この場合において、前条第四項中「第二項」とあるのは「次条第三項」と、「当該外国保険会社等に通知して、申立人」とあるのは「当該供託金に係る外国保険会社等であった者(その者が法第百九十条第三項の契約の締結をしている場合においては、当該契約の相手方を含む。以下この項及び次項において「供託金関係者」という。)に通知して」と、「当該外国保険会社等に対し」とあるのは「当該供託金関係者に対し」と、同条第五項中「当該外国保険会社等」とあるのは「当該供託金関係者」と読み替えるものとする。
6 金融庁長官は、第三項の期間内に権利の申出があった場合には、前項において準用する前条第四項から第六項までの規定による手続をとった後に供託金の残額があるときに限り、当該残額についての供託金の取戻しを承認するものとする。

(供託金に代わる有価証券の換価)
第二十八条 金融庁長官は、法第百九十条第九項の規定により有価証券が供託されている場合において、権利の実行に必要があるときは、当該有価証券を換価することができる。この場合において、換価の費用は、換価代金から控除する。

(外国保険会社等の特殊関係者)
第二十九条 法第百九十四条本文に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。
 一 当該外国保険会社等の子法人等
 二 当該外国保険会社等を子法人等とする親法人等
 三 前号に掲げる親法人等の子法人等(当該外国保険会社等及び第一号に掲げる者を除く。)
 四 当該外国保険会社等の関連法人等
 五 第二号に掲げる親法人等の関連法人等(前号に掲げる関連法人等を除く。)

(包括移転の対象から除かれる外国保険会社等の日本における保険契約)
第三十条 法第二百十条第一項において準用する法第百三十五条第二項に規定する政令で定める保険契約は、次に掲げるものとする。
 一 法第二百十条第一項において準用する法第百三十七条第一項の公告(次号において「公告」という。)の時において既に保険事故が発生している日本における保険契約(当該保険事故に係る保険金の支払により消滅することとなるものに限る。)
 二 公告の時において既に保険期間が終了している日本における保険契約(公告の時において保険期間の中途で解約その他の保険契約の終了の事由が発生しているものを含み、前号に掲げるものを除く。)

(免許特定法人の供託金の額)
第三十一条 法第二百二十三条第一項に規定する政令で定める額は、二億円とする。

(供託金の全部又は一部に代わる契約の内容)
第三十二条 法第二百十九条第一項の免許を受けた者(以下「免許特定法人」という。)は、法第二百二十三条第三項の契約を締結する場合には、損害保険会社(外国損害保険会社等を含む。)その他内閣府令で定める金融機関を相手方とし、その内容を次に掲げる要件に適合するものとしなければならない。
 一 法第二百二十三条第四項の規定による金融庁長官の命令を受けたときは、当該免許特定法人のために当該命令に係る額の供託金が遅滞なく供託されるものであること。
 二 一年以上の期間にわたって有効な契約であること。
 三 金融庁長官の承認を受けた場合を除き、契約を解除し、又は契約の内容を変更することができないものであること。

(権利の実行の手続)
第三十三条 法第二百二十三条第六項の権利(以下この条から第三十五条までにおいて「権利」という。)を有する者は、金融庁長官に対し、その権利の実行の申立てをすることができる。
2 金融庁長官は、前項の申立てがあった場合において、当該申立てを理由があると認めるときは、法第二百二十三条第一項、第二項、第四項又は第九項の規定により供託された供託金につき権利を有する者に対し、六十日を下らない一定の期間内に権利の申出をすべきこと及びその期間内に申出をしないときは配当手続から除斥されるべきことを公示し、かつ、その旨を前項の申立てをした者(次項及び第四項において「申立人」という。)及び当該供託金に係る免許特定法人(当該免許特定法人が法第二百二十三条第三項の契約を締結している場合においては、当該契約の相手方を含む。第四項及び第五項において同じ。)に通知しなければならない。
3 前項の規定による公示があった後は、申立人がその申立てを取り下げた場合においても、権利の実行の手続の進行は、妨げられない。
4 金融庁長官は、第二項の期間が経過した後、遅滞なく、権利の調査をしなければならない。この場合において、金融庁長官は、あらかじめ期日及び場所を公示し、かつ、当該免許特定法人に通知して、申立人、当該期間内に権利の申出をした者及び当該免許特定法人に対し、権利の存否及びその権利によって担保される債権の額について証拠を提示し、及び意見を述べる機会を与えなければならない。
5 金融庁長官は、前項の規定による調査の結果に基づき、遅滞なく配当表を作成し、これを公示し、かつ、当該免許特定法人に通知しなければならない。
6 配当は、前項の規定による公示をした日から八十日を経過した後、配当表に従い実施するものとする。

(供託金の取戻し)
第三十四条 法第二百二十三条第十一項に規定する供託金を供託した者(次項において「供託者」という。)は、同条第十一項各号のいずれかに該当する場合には、金融庁長官に対し、同項の規定による供託金の取戻し(以下この条において「供託金の取戻し」といぅ。)の申立てをすることができる。ただし、前条の権利の実行の手続がとられている間は、この限りでない。
2 前項の申立てがあった場合において当該申立てをした供託者のほかに当該供託金に係る他の供託者がいるときは、当該他の供託者についても供託金の取戻しの申立てがあったものとみなす。
3 金融庁長官は、第一項の申立てがあった場合には、当該供託金につき権利を有する者に対し、六月を下らない一定の期間内に権利の申出をすべきこと及びその期間内に申出をしないときは配当手続から除斥されるべきことを公示し、かつ、当該供託金に係る免許特定法人であった者(その者が法第二百二十三条第三項の契約の締結をしている場合においては、当該契約の相手方を含む。)に通知しなければならない。
4 金融庁長官は、前項の期間内に権利の申出がなかった場合には、供託金の取戻しを承認するものとする。
5 前条第四項から第六項までの規定は、第三項の期間内に権利の申出があった場合について準用する。この場合において、前条第四項中「第二項」とあるのは「次条第三項」と、「当該免許特定法人に通知して、申立人」とあるのは「当該供託金に係る免許特定法人であった者(その者が法第二百二十三条第三項の契約の締結をしている場合においては、当該契約の相手方を含む。以下この項及び次項において「供託金関係者」という。)に通知して」と、「当該免許特定法人に対し」とあるのは「当該供託金関係者に対し」と、同条第五項中「当該免許特定法人」とあるのは「当該供託金関係者」と読み替えるものとする。
6 金融庁長官は、第三項の期間内に権利の申出があった場合には、前項において準用する前条第四項から第六項までの規定による手続をとった後に供託金の残額があるときに限り、当該残額についての供託金の取戻しを承認するものとする。

(供託金に代わる有価証券の換価)
第三十五条 金融庁長官は、法第二百二十三条第十項の規定により有価証券が供託されている場合において、権利の実行に必要があるときは、当該有価証券を換価することができる。この場合において、換価の費用は、換価代金から控除する。

(免許特定法人の引受社員に係る他の法令の適用関係)
第三十六条 法第二百四十条第二項に規定する政令で定める法令は、宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)、原子力損害の賠償に関する法律(昭和三十六年法律第百四十七号)、貿易保険法施行令(昭和二十八年政令第百四十一号)、油濁損害賠償保障法施行令(昭和五十一年政令第十一号)、船舶の所有者等の責任の制限に関する法律施行令(昭和五十一年政令第二百四十八号)、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律施行令(昭和六十一年政令第三百三十三号)、ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律施行令(平成五年政令第十九号)及び疑わしい取引の届出に関する政令(平成十一年政令第三百八十九号)とし、宅地建物取引業法第四十一条第一項(第二号に係る部分に限る)、船舶の所有者等の責任の制限に関する法律施行令(第八号に係る部分に限る。)、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律施行令第五条、ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律施行令第二条及び疑わしい取引の届出に関する政令第一条第二項の規定の適用については免許特定法人の引受社員を外国保険会社等とみなし、原子力損害の賠償に関する法律第八条、貿易保険法施行令第二十五条及び油濁損害賠償保障法施行令第三条第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定の適用については法第二百十九条第五項の免許を受けた者の引受社員を外国損害保険会社等とみなす。

(変更対象外契約の範囲)
第三十六条の二 法第二百四十条の二第四項に規定する政令で定める保険契約は、次に掲げるものとする。
 一 契約条件の変更の基準となる日(次号において「基準日」という。)において既に保険事故が発生している保険契約(当該保険事故に係る保険金の支払により消滅することとなるものに限る。)
 二 基準日において既に保険期間が終了している保険契約(基準日において保険期間の中途で解約その他の保険契約の終了の事由が発生しているものを含み、前号に掲げるものを除く。)

(契約条件の変更の限度)
第三十六条の三 法第二百四十条の四第二項に規定する政令で定める率は、年三パーセントとする。

(補償対象保険金の弁済を請求することができる権利の範囲)
第三十六条の四 法第二百四十五条に規定する政令で定める権利は、次に掲げる権利とする。
 一 保険金請求権
 二 損害をてん補することを請求する権利(前号に掲げるものを除く。)
 三 満期返戻金を請求する権利
 四 契約者配当に係る配当金又は社員に対して分配された剰余金を請求する権利(前三号に掲げるものと同時に請求する場合に限る。)
 五 未経過期間(保険契約に定めた保険期間のうち、当該保険契約が解除され、又は効力を失った時において、まだ経過していない期間をいう。第三十七条の四の五第五号において同じ。)に対応する保険料の払戻しを請求する権利(第一号又は第二号に掲げるものと同時に請求する場合に限る。)

(保険金請求権等の範囲)
第三十七条 法第二百五十五条第二項において読み替えて適用する法第百六十六条第二項において準用する法第十七条第四項に規定する政令で定める権利は、第三条各号に掲げる権利とする。

(法第二百六十五条の二第一項に規定する政令で定める保険会社)
第三十七条の二 法第二百六十五条の二第一項に規定する政令で定める保険会社は、次に掲げるものとする。
 一 再保険契約に係る業務のみを行う保険会社(外国保険会社等及び免許特定法人を含む。以下この条において同じ。)
 二 保険金額が外国通貨で表示された保険契約で第二十条に規定する非居住者を相手方とするものの引受けにかかる業務のみを行う保険会社
 三 船舶の所有者若しくは賃借人又は用船者その他その運行に携わる者の当該船舶の運行に伴って生じる自己の費用及び責任に関する保険契約(当該保険契約に係る再保険契約を含む。次条第三号において「船主等責任保険契約」という。)に係る業務のみを行う保険会社(第一号に該当する保険会社を除く。)

(法第二百六十五条の三第二項に規定する政令で定める者)
第三十七条の三 法第二百六十五条の三第二項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
 一 再保険契約に係る業務のみを行おうとする者
 二 保険金額が外国通貨で表示された保険契約で第二十条に規定する非居住者を相手方とするものの引受けに係る業務のみを行おうとする者
 三 船主等責任保険契約に係る業務のみを行おうとする者(第一号に該当する者を除く。)

(保険会社又は金融機関からの借入金の限度額)
第三十七条の四 法第二百六十五条の四十二に規定する政令で定める金額は、生命保険契約者保護機構(法第二百六十五条の三十七第一項に規定する生命保険契約者保護機構をいう。以下同じ。)にあっては四千六百億円、損害保険契約者保護機構(法第二百六十五条の三十七第二項に規定する損害保険契約者保護機構をいう。以下同じ。)にあっては五百億円とする。

(協定承継保険会社に生じた損失の金額)
第三十七条の四の二 法第二百七十条の三の九に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、協定承継保険会社(法第二百七十条の三の六第一項第一号に規定する協定承継保険会社をいう。以下同じ。)の各事業年度の第一号に掲げる金額又は第二号に掲げる金額のいずれか少ない金額とする。
 一 法第二百七十条の三の七の規定により協定承継保険会社の資産の買取りが行われた場合における当該資産に係る譲渡損に相当する金額
 二 損益計算上の損失として内閣府令・財務省令で定めるところにより計算した金額

(保険特別勘定に生じた損失の金額)
第三十七条の四の三 法第二百七十条の五第四項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、保険特別勘定(法第二百六十五条の四十に規定する保険特別勘定をいう。以下同じ。)における損益計算上の損失として内閣府令・財務省令で定めるものの額に相当する金額とする。

(保険契約者保護機構が保険業を行う場合の他の法令の適用関係)
第三十七条の四の四 法第二百七十条の六第三項に規定する政令で定める法令は、臨時金利調整法(昭和二十二年法律第百八十一号)、消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)、損害保険料率算出団体に関する法律(昭和二十三年法律第百九十三号)、相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)、船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号)、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)、税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)、漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)、住宅融資保険法(昭和三十年法律第六十三号)、自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)、準備預金制度に関する法律(昭和三十二年法律第百三十五号)、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)、原子力損害の賠償に関する法律、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)、地震保険に関する法律(昭和四十一年法律第七十三号)、印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)、勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)、油濁損害賠償保障法(昭和五十年法律第九十五号)、確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)、予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)、中小企業信用保険法施行令(昭和二十五年政令第三百五十号)、漁船損害等補償法施行令(昭和二十七年政令第六十八号)、公認会計士法施行令(昭和二十七年政令第三百四十三号)、貿易保険法施行令、関税定率法施行令(昭和二十九年政令第百五十五号)、自動車損害賠償保障法施行令(昭和三十年政令第二百八十六号)、自動車損害賠償保障事業賦課金等の金額を定める政令(昭和三十年政令第三百十六号)、租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)、割賦販売法施行令(昭和三十六年政令第三百四十一号)、所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)、法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)、証券取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)、地震保険に関する法律施行令(昭和四十一年政令第百六十四号)、印紙税法施行令(昭和四十二年政令第百八号)、外航船舶建造融資利子補給臨時措置法施行令(昭和四十四年政令第百九十五号)、油濁損害賠償保障法施行令、国際協力銀行法施行令(平成十一年政令第二百六十六号)、船舶の所有者等の責任の制限に関する法律施行令、国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会が行う国家公務員等の財産形成事業に関する政令(昭和五十二年政令第百九十九号)、地方公務員共済組合等が行う地方公務員等の財産形成事業に関する政令(昭和五十三年政令第二十五号)、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律施行令、前払式証票の規制等に関する法律施行令(平成二年政令第百九十三号)、ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律施行令及び疑わしい取引の届出に関する政令とし、臨時金利調整法第一条第一項、消防法第三十三条、相続税法第五十九条第一項第一号、税理士法第五条第一項第二号ハ、漁船損害等補償法第百十二条第七項、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第三条、住宅融資保険法第二条第三号、油濁損害賠償保障法第十四条第二項、予算決算及び会計令第七十七条第一号及び第百条の三第一号及び第二号、中小企業信用保険法施行令第一条の二第十四号、漁船損害等補償法施行令第二十四条、公認会計士法施行令第二条第一項第二号、関税定率法施行令第六十一条の七第一項、自動車損害賠償保障法施行令、自動車損害賠償保障事業賦課金等の金額を定める政令第一条、割賦販売法施行令第四条の二、証券取引法施行令第一条の九第一号(証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第二項第一号及び第二十七条の二十八第三項に係るものに限る。)、印紙税法施行令第二十二条第二号、外航船舶建造融資利子補給臨時措置法施行令第一条第三号、国際協力銀行法施行令第一条、船舶の所有者等の責任の制限に関する法律施行令第七号、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律施行令第五条、前払式証票の規制等に関する法律施行令第九条第二項第一号、ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律施行令第二条並びに疑わしい取引の届出に関する政令第一条第二項の規定の適用については保険契約者保護機構を保険会社とみなし、損害保険料率算出団体に関する法律第二条第二項、地方税法第三十四条第一項第五号及び第八項並びに第三百十四条の二第一項第五号及び第八項、厚生年金保険法第百三十条第五項及び第百五十九条第六項、準備預金制度に関する法律第二条第一項第八号、国民年金法第百二十八条第五項及び第百三十七条の十五第六項、所得税法第七十六条第三項第一号及び第四号並びに第七十七条第二項第三号、印紙税法別表第三、勤労者財産形成促進法第六条、第六条の二及び第十二条、確定給付企業年金法第九十三条、租税特別措置法施行令第三十九条の三十六、所得税法施行令第七十六条第二項第一号、法人税法施行令附則第十六条第一項、第十七条及び第十八条、国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会が行う国家公務員等の財産形成事業に関する政令第四条並びに地方公務員共済組合等が行う地方公務員等の財産形成事業に関する政令第四条の規定の適用については生命保険契約者保護機構を生命保険会社とみなし、損害保険料率算出団体に関する法律第二条第一項第四号、第三条第一項及び第二項、第六条、第七条並びに第十条第一項、船主相互保険組合法第八条、地方税法第三十四条第一項第五号及び第八項並びに第三百十四条の二第一項第五号及び第八項、自動車損害賠償保障法、原子力損害の賠償に関する法律第八条、所得税法第七十六条第三項第四号並びに第七十七条第二項第一号及び第三号、地震保険に関する法律、印紙税法別表第三、勤労者財産形成促進法第六条、第六条の二及び第十二条、貿易保険法施行令第二十五条、地震保険に関する法律施行令第三条、油濁損害賠償保障法施行令第三条第一項第三号、国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会が行う国家公務員等の財産形成事業に関する政令第四条並びに地方公務員共済組合等が行う地方公務員等の財産形成事業に関する政令第四条の規定の適用については損害保険契約者保護機構を損害保険会社とみなす。

(買取りをすることができる権利の範囲)
第三十七条の四の五 法第二百七十条の六の八第一項に規定する政令で定める権利は、次に掲げる権利とする。
 一 保険金請求権
 二 損害をてん補することを請求する権利(前号に掲げるものを除く。)
 三 満期返戻金を請求する権利
 四 契約者配当に係る配当金又は社員に対して分配された剰余金を請求する権利(前三号に掲げるものと同時に請求する場合に限る。)
 五 未経過期間に対応する保険料の払戻しを請求する権利(第一号又は第二号に掲げるものと同時に請求する場合に限る。)

(保険金請求権等の買取りの場合の租税特別措置法の特例)
第三十七条の四の六 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四条の二第一項に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約又はその履行につき、勤労者財産形成促進法第六条第四項第二号ハ若しくはニ又は同項第三号ハ若しくはニに定める要件に該当しないこととなる事実が生じた場合であって、当該事実が保険金請求権等の買取り(法第二百七十条の六の八第一項に規定する保険金請求権等の買取りをいう。次項において同じ。)により生じたものであるときにおける租税特別措置法第四条の二第二項及び第九項の規定の適用については、当該事実は、同条第二項に規定する政令で定める場合及び同条第九項に規定する事実に該当しないものとみなす。
2 租税特別措置法第四条の三第一項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約又はその履行につき、勤労者財産形成促進法第六条第二項第二号ロ若しくはハ又は同項第三号ロ若しくはハに定める要件に該当しないこととなる事実が生じた場合であって、当該事実が保険金請求権等の買取りにより生じたものであるときにおける租税特別措置法第四条の三第二項及び第十項の規定の適用については、当該事実は、同条第二項に規定する政令で定める場合及び同条第十項に規定する事実に該当しないものとみなす。

(国及び地方公共団体に準ずる法人)
第三十七条の五 法第二百七十一条の三第一項に規定する国及び地方公共団体に準ずるものとして政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。
 一 証券取引法第七十九条の二十一に規定する投資者保護基金
 二 預金保険機構
 三 農水産業協同組合貯金保険機構
 四 保険契約者保護機構
 五 年金資金運用基金
 六 銀行等保有株式取得機構
 七 外国政府

(届出期間に算入しない休日)
第三十七条の五の二 法第二百七十一条の三第一項に規定する政令で定める休日は、行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十一号)第一条第一項各号に掲げる日(日曜日を除く。)とする。

(短期大量譲渡の基準)
第三十七条の五の三 法第二百七十一条の四第二項に規定する短期的に大量の議決権を譲渡したものとして政令で定める基準は、同項の変更報告書に記載すべき変更後の議決権保有割合(法第二百七十一条の三第一項第一号に規定する議決権保有割合をいう。以下この条において同じ。)が当該変更報告書に係る保険議決権保有届出書(法第二百七十一条の三第一項又は第二百七十一条の五第一項に規定する保険議決権保有届出書をいう。)又は当該保険議決権保有届出書に係る他の変更報告書(法第二百七十一条の四第一項又は第二百七十一条の五第二項に規定する変更報告書をいう。)に記載された又は記載されるべきであった議決権保有割合(当該変更後の議決権保有割合の計算の基礎となった日の六十日前の日以後の日を計算の基礎とするもの及び当該六十日前の日の前日以前の日を計算の基礎とするもので当該六十日前の日に最も近い日を計算の基礎とするものに限る。)のうち最も高いものの二分の一未満となり、かつ、当該最も高いものより百分の五を超えて減少したこととする。

(法第二百七十一条の十第一項の認可を要する取引又は行為)
第三十七条の五の四 法第二百七十一条の十第一項第三号に規定する政令で定める取引又は行為は、次に掲げる取引又は行為とする。
 一 当該株主になろうとする者による保険会社以外の会社等(法第二条の二第一項第二号に規定する会社等をいう。)の議決権の取得(担保権の実行による株式又は持分の取得その他の内閣府令で定める事由によるものを除く。)
 二 当該株主になろうとする者(会社に限る。以下この条において「当該会社」という。)を当事者とする合併で当該合併後も当該会社が存続するもの
 三 当該会社を当事者とする分割(当該分割により営業の一部を承継させるものに限る。)
 四 当該会社による営業の一部の譲渡

(外国保険主要株主に関する読替え)
第三十七条の五の五 法第二百七十一条の十七の規定による外国保険主要株主(同条に規定する外国保険主要株主をいう。以下同じ。)に対する法の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第三百三十三条第一項取締役、執行役、監査役、代表者、管理人、支配人、業務を執行する社員又は清算人取締役、執行役、監査役、代表者、管理人、支配人、業務を執行する社員、清算人又はこれらに類する職にある者


(法第二百七十一条の十八第一項の認可を要する取引又は行為)
第三十七条の五の六 法第二百七十一条の十八第一項第三号に規定する政令で定める取引又は行為は、次に掲げる取引又は行為とする。
 一 当該会社又はその子会社による保険会社以外の会社の議決権の取得(担保権の実行による株式又は持分の取得その他の内閣府令で定める事由によるものを除く。)
 二 当該会社を当事者とする合併で当該合併後も当該会社が存続するもの
 三 当該会社を当事者とする分割(当該分割により営業の一部を承継させるものに限る。)
 四 当該会社による営業の一部の譲渡

(保険持株会社に係る分割で金融庁長官の認可を要しないもの)
第三十七条の五の七 法第二百七十一条の三十一第二項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる分割(当該分割により営業の一部を承継させ、又は承継するものに限る。以下この条において同じ。)とする。
 一 当該分割により承継させる資産又は負債の額がいずれも当該保険持株会社の総資産又は総負債の額の二十分の一以下である分割
 二 当該分割により承継する資産又は負債の額がいずれも当該保険持株会社の総資産又は総負債の額の二十分の一以下である分割
2 前項の規定を適用する場合における同項の資産若しくは負債又は総資産若しくは総負債の額は、当該分割の直前における帳簿価額(同項第二号に掲げる分割により承継する資産又は負債にあっては、当該分割の際に付すこととなる帳簿価額)によるものとする。

(保険持株会社に係る営業の譲渡又は譲受けで大蔵大臣の認可を要しないもの)
第三十七条の六 法第二百七十一条の三十一第三項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる営業の譲渡又は譲受けとする。
 一 当該営業の一部の譲渡に伴い譲渡する資産又は負債の額がいずれも当該保険持株会社の総資産又は総負債の額の二十分の一以下である営業の一部の譲渡
 二 当該営業の一部の譲受けに伴い譲り受ける資産又は負債の額がいずれも当該保険持株会社の総資産又は総負債の額の二十分の一以下である営業の一部の譲受け
2 前項の規定を適用する場合における同項の資産若しくは負債又は総資産若しくは総負債の額は、同項第1号に掲げる営業の譲渡にあっては当該譲渡の直前における帳簿価額によるものとし、同項第2号に掲げる営業の譲受けにあっては当該譲受けの直前における帳簿価額(当該譲受けに係る資産又は負債にあっては、当該譲受けの際に付すこととなる帳簿価額)によるものとする。

(保険会社を子会社とする外国の持株会社に関する読替え)
第三十七条の七 法第二百七十一条の二十において準用する同法第二百七十一条の十七の規定による保険会社を子会社とする持株会社であって外国の法令に準拠して設立されたもの(以下「保険会社を子会社とする外国の持株会社」という。)に対する法の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第二百七十一条の三十第一項定款定款若しくはこれに準ずる定め
取締役、執行役若しくは監査役取締役、執行役若しくは監査役若しくはこれらに類する職にある者
第二百七十一条の三十二第二項第六号資本資本又は出資
第三百十七条第七号取締役、執行役若しくは監査役取締役、執行役若しくは監査役若しくはこれらに類する職にある者
第三百三十三条第一項取締役、執行役、監査役、支配人若しくはくは清算人取締役、執行役、監査役、支配人若しくは清算人若しくはこれらに類する職にある者
取締役、執行役、監査役、支配人、業務を執行する社員若しくは清算人取締役、執行役、監査役、支配人、業務を執行する社員若しくは清算人若しくはこれらに類する職にある者

(外国の特定持株会社に係る届出の期限に関する特例)
第三十七条の八 法第二百七十一条の十八第二項に規定する特定持株会社が保険会社を子会社とする外国の持株会社である場合には、当該保険会社を子会社とする外国の持株会社は、同項の規定にかかわらず、同項に規定する事由の生じた日の属する営業年度終了後六月以内に、同項に規定する事項を金融庁長官に届け出るものとする。ただし、その本国(当該保険会社を子会社とする外国の持株会社の設立に当たって準拠した法令を制定した国をいう。)の商業帳簿の作成に関する法令又は慣行その他の正当な事由により、当該六月以内にその届出をすることができない場合には、金融庁長官の承認を受けてその期限を延長することができる。

第三章 保険募集

(保険募集を行うことのできる金融機関)
第三十八条 法第二百七十五条第一項第一号に規定する政令で定める金融機関は、次に掲げるものとする。
 一 第二条の三第四項第一号及び第二号に掲げる者
 二 信用金庫及び信用金庫連合会
 三 労働金庫及び労働金庫連合会
 四 農林中央金庫
 五 商工組合中央金庫
 六 信用協同組合及び中小企業等協同組合法第九条の九第一項第一号(協同組合連合会)の事業を行う協同組合連合会
 七 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第三号(信用事業)の事業を行う農業協同組合及び農業協同組合連合会
 八 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第四号、第八十七条第一項第四号、第九十三条第一項第二号又は第九十七条第一項第二号(信用事業)の事業を行う漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会

(保険仲立人等が保険募集を行うことのできる外国保険会社等以外の外国保険業者に係る保険契約)
第三十八条の二 法第二百七十五条第一項第三号に規定する政令で定める保険契約は、第十九条第一号から第三号までに掲げる保険契約その他内閣府令で定める保険契約とする。

(登録手数料)
第三十九条 法第二百八十一条に規定する政令で定める額は、生命保険募集人にあっては千百五十円、損害保険代理店にあっては千七百円とする。
2 前項の手数料は、登録申請書に手数料の金額に相当する額の収入印紙をはって納めなければならない。ただし、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して法第二百七十六条の登録の申請をするときは、内閣府令で定めるところにより、現金をもってすることができる。

(生命保険募集人に係る制限が適用されない場合)
第四十条 法第二百八十二条第三項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
 一 当該生命保険募集人及びその使用人(当該生命保険募集人が法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)であるときはその役員(法人でない社団又は財団におけるその代表者又は管理人を含む。)及び使用人)のうちに、二以上の所属保険会社のために行う保険募集に係る業務を的確かつ公正に遂行するために、所要の知識等の修得をし、又は業務の適正な管理を行い得る者として金融庁長官の定める資格を有する者がいる場合
 二 当該生命保険募集人が、当該生命保険募集人と密接な関係を有する生命保険会社(外国生命保険会社等を含む。)として金融庁長官の定める者を所属保険会社とすることにより二以上の所属保険会社を有することとなる場合であって、かつ、当該生命保険募集人が当該二以上の所属保険会社のために行う保険募集に係る業務を的確かつ公正に遂行することができる状況に置かれていると認められる場合として金融庁長官の定める場合

(保証金の額)
第四十一条 法第二百九十一条第二項に規定する政令で定める保証金の額は、四千万円とする。ただし、保険仲立人の最初の事業年度終了の日後三月を経過した日以後においては、当該保険仲立人の各事業年度開始の日以後三月を経過した日(次条及び第四十四条において「改定日」という。)から当該各事業年度終了の日後三月を経過する日までの期間を対象とする保証金の額は、当該各事業年度開始の日の前日までの過去三年間に当該保険仲立人が保険契約の締結の媒介に関して受領した手数料、報酬その他の対価を合計した金額(当該金額が四千万円に満たない場合は四千万円とし、当該金額が八億円を超える場合は八億円とする。)に相当する額とする。

(保証金の全部又は一部に代わる契約の内容)
第四十二条 保険仲立人は、法第二百九十一条第三項の契約を締結する場合には、損害保険会社(外国損害保険会社等及び法第二百十九条第五項の免許を受けた者の引受社員を含む。第四十四条において同じ。)その他内閣府令で定める金融機関を相手方とし、その内容を次に掲げる要件に適合するものとしなければならない。
 一 次に掲げる場合に該当することとなったときは、当該保険仲立人のために法第二百九十一条第四項の規定による金融庁長官の命令(以下この号において「命令」といぅ。)に係る額の供託金が遅滞なく供託されるものであること。
  イ 当該保険仲立人の業務開始の日又は改定日からこれらの日後の最初の改定日の前日までの間に命令を受けた場合
  ロ 当該保険仲立人がイに規定する最初の改定日に係る法第二百九十一条第一項の保証金につき当該改定日以後においても供託(同条第三項の契約の締結を含む。)をしていない場合において、当該契約の相手方が命令を受けたとき。
 二 金融庁長官の承認を受けた場合を除き、契約を解除し、又は契約の内容を変更することができないものであること。

(権利の実行の手続)
第四十三条 法第二百九十一条第六項の権利(以下この条において「権利」という。)を有する者は、金融庁長官に対し、その権利の実行の申立てをすることができる。
2 金融庁長官は、前項の申立てがあった場合において、当該申立てを理由があると認めるときは、法第二百九十一条第一項、第四項又は第八項の規定により供託された保証金につき権利を有する者に対し、六十日を下らない一定の期間内に権利の申出をすべきこと及びその期間内に申出をしないときは配当手続から除斥されるべきことを公示し、かつ、その旨を前項の申立てをした者(次項及び第四項において「申立人」という。)及び当該供託金に係る保険仲立人(当該保険仲立人が法第二百九十一条第三項の契約を締結している場合においては、当該契約の相手方を含む。第四項及び第五項において同じ。)に通知しなければならない。
3 前項の規定による公示があった後は、申立人がその申立てを取り下げた場合においても、権利の実行の手続の進行は、妨げられない。
4 金融庁長官は、第二項の期間が経過した後、遅滞なく、権利の調査をしなければならない。この場合において、金融庁長官は、あらかじめ期日及び場所を公示し、かつ、当該保険仲立人に通知して、申立人、当該期間内に権利の申出をした者及び当該保険仲立人に対し、権利の存否及びその権利によって担保される債権の額について証拠を提示し、及び意見を述べる機会を与えなけれげはならない。
5 金融庁長官は、前項の規定による調査の結果に基づき、遅滞なく配当表を作成し、これを公示し、かつ、当該保険仲立人に通知しなければならない。
6 配当は、前項の規定による公示をした日から八十日を経過した後、配当表に従い実施するものとする。
7 金融庁長官は、保険仲立人の事務所の所在地を確知できないときは、第二項、第四項及び第五項の規定による保険仲立人への通加をすることを要しない。
8 金融庁長官は、法第二百九十一条第九項の規定により有価証券が供託されている場合において、権利の実行に必要があるときは、当該有価証券を換価することができる。この場合において、換価の費用は、換価代金から控除する。

(保証金の一部に代わる保険仲立人賠償責任保険契約の内容等)
第四十四条 保険仲立人は、法第二百九十二条第一項の保険仲立人賠償責任保険契約(次項において「賠責保険契約」という。)を締結する場合には、損害保険会社その他内閣府令で定める者を相手方とし、その内容を次に掲げる要件に適合するものとしなければならない。
 一 保険仲立人に保険契約の締結の媒介に関して生じた損害の賠償の責任が発生した場合において、当該損害のうち一定の事由によるものを当該保険仲立人が賠償することにより生ずる損失(次号において「一定の事由による損失」という。)がてん補されるものであること。
 二 一定の事由による損失の額が一定の金額を超える場合に限りその超える部分の額につき損失がてん補されるものである場合には、当該一定の金額が、保険仲立人の業務の状況及び保険契杓者等の保護を考慮して金融庁長官の定める額以下であること。
 三 当該保険仲立人の業務開始の日又は改定日から一年以上の期間にわたって有効な契約であること。
 四 金融庁長官の承認を受けた場合を除き、契約を解除し、又は契約の内容を変更することができないものであること。
 五 その他金融庁長官の定める要件
2 前項の賠責保険契約を締結した保険仲立人が法第二百九十一条第一項の保証金のうち供託をしないことができる額として金融庁長官が承認することができる額は、当該保証金の額から四千万円を控除した額に相当する金額を限度とする。

(保険仲立人の氏名等の明示に係る情報通信の技術を利用する方法)
第四十四条の二 保険仲立人は、法第二百九十六条第二項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該顧客に対し、その用いる同項に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2 前項の規定による承諾を得た保険仲立人は、当該顧客から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該顧客に対し、法第二百九十六条第二項に規定する事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該顧客が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

第四章 雑則

(保険契約の申込みの撤回等ができない場合)
第四十五条 法第三百九条第一項第六号に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
 一 申込者等(法第三百九条第一項に規定する申込者等をいう。以下この条において同じ。)が、保険会社(外国保険会社等及び免許特定法人の引受社員を含む。第4号において同じ。)、生命保険募集人、損害保険代理店又は保険仲立人の営業所、事務所その他これに準ずる場所において保険契杓の申込みをした場合
 二 申込者等が、自ら指定した場所において保険契約の申込みをすることを請求した場合において、当該保険契約の申込みをしたとき。
 三 申込者等が、郵便その他の内閣府令で定める方法を利用して保険契約の申込みをした場合
 四 申込者等が、保険会社の指定する医師による被保険者の診査をその成立の条件とする保険契約の申込みをした場合において、当該診査が終了したとき。
 五 当該保険契約が、勤労者財産形成促進法第六条に規定する勤労者財産形成貯蓄契約、勤労者財産形成年金貯蓄契約又は勤労者財産形成住宅貯蓄契約であるとき。
 六 当該保険契約が、金銭消費貸借契約、賃貸借契約その他の契約に係る債務の履行を担保するための保険契約であるとき。
 七 当該保険契約が、既に締結されている保険契約(以下この号において「既契約」という。)の更改(保険金額その他の給付の内容又は保険期間の変更に係るものに限る。)若しくは更新に係るもの又は既契約の保険金額、保険期間その他の内容の変更に係るものであるとき。

(保険契約の申込みの撤回等に係る情報通信の技術を利用する方法)
第四十五条の二 保険会社は、法第三百九条第二項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該申込者等に対し、その用いる同項前段に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2 前項の規定による承諾を得た保険会社は、当該申込者等から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該申込者等に対し、法第三百九条第二項に規定する事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該申込者等が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

(金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限)
第四十六条 法第三百十三条第一項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
 一 法第三条第一項、第百八十五条第一項及び第二百十九条第一項の規定による免許
 二 法第百三十三条、第百三十四条、第二百五条、第二百六条、第二百三十一条及び第二百三十二条の規定による法第三条第一項、第百八十五条第一項及び第二百十九条第一項の免許の取消し
 三 法第二百六十五条の九第二項並びに第二百七十一条の十八第一項及び第三項ただし書の規定による認可
 四 法第二百六十五条の四十七及び第二百七十一条の三十第一項の規定による法第二百六十五条の九第二項並びに第二百七十一条の十八第一項及び第三項ただし書の認可の取消し
 五 法第百八十九条前段及び第二百二十二条前段並びに第二百三十七条(第二号に係る部分に限る。)及び第二百七十三条(第二号及び第六号に係る部分に限る。)の規定による告示
 六 法第三百十一条の三第一項(第一号、第二号(法第二百七十一条の十八第一項及び第三項ただし書の規定による認可に係る部分に限る。)、第四号及び第五号に係る部分に限る。)の規定による通知

(財務局長等への権限の委任)
第四十七条 法第三百十三条第一項の規定により金融庁長官に委任された権限(以下「長官権限」という。)のうち次に掲げるものは、保険会社、外国保険会社等又は免許特定法人及びその引受社員(次項及び第三項において「保険会社等」という。)の本店、主たる事務所、法第百八十七条第一項第四号に規定する日本における主たる店舗又は法第二百二十条第一項第五号に規定する日本における主たる店舗(次項及び第三項において「本店等」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。
 一 法第百二十八条第一項及び第二項、第二百条第一項及び第二項並びに第二百二十六条の規定による報告及び資料の提出の命令
 二 法第百二十九条第一項及び第二項、第二百一条第一項及び第二項並びに第二百二十七条の規定による質問及び立入検査
2 前項各号に掲げる権限で保険会社等の本店等以外の営業所、事務所その他の施設又は子会社(その施設を含む。)若しくは法第百九十四条に規定する特殊関係者(その施設を含む。)(以下この項及び次項において「営業所等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該営業所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。
3 前項の規定により、保険会社等の営業所等に対して報告若しくは資料の提出の求め又は質問若しくは立入検査(以下この項において「検査等」という。)を行った財務局長又は福岡財務支局長は、当該保険会社等の本店等又は当該営業所等以外の営業所等に対して検査等の必要を認めたときは、当該本店等又は当該営業所等以外の営業所等に対し、検査等を行うことができる。
4 長官権限のうち次に掲げるものは、保険議決権大量保有者(法第二百七十一条の三第一項に規定する保険議決権大量保有者をいう。以下この条において同じ。)の主たる事務所(個人の場合にあっては、その住所又は居所)(以下この条において「主たる事務所等」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、第一号及び第二号に掲げる長官権限であって保険会社の主要株主基準値以上の数の議決権の保有者又は法第二百七十一条の十第三項及び第二百七十一条の三十二第一項第三号の届出をしなければならない者に係るものを除き、第三号及び第四号に掲げる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
 一 法第二百七十一条の三第一項、第二百七十一条の四第一項、第三項及び第四項並びに第二百七十一条の五第一項及び第二項の規定による書類又は届出の受理
 二 法第二百七十一条の六及び第二百七十一条の七の規定による訂正報告書の提出の命令及び当該命令に係る聴聞
 三 法第二百七十一条の八の規定による報告及び資料の提出の命令
 四 法第二百七十一条の九第一項の規定による質問及び立入検査
5 前項第三号及び第四号に掲げる権限は、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、保険議決権大量保有者に係る保険会社又は保険持株会社の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。
6 第四項第三号及び第四号に掲げる権限で保険議決権大量保有者の主たる事務所等以外の事務所その他の施設(以下この項及び第十二項において「従たる事務所等」という。)に関するものについては、前二項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該従たる事務所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。
7 第四項各号に掲げる長官権限のうち金融庁長官の指定するもの(次項において「特定長官権限」という。)については、前三項の規定にかかわらず、金融庁長官の指定する財務局長又は福岡財務支局長に委任する。
8 第四項から第六項までの規定は、第四項各号に掲げる長官権限(特定長官権限を除く。)のうち金融庁長官の指定するものについては、適用しない。
9 金融庁長官は、前二項の指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。
10 保険議決権大量保有者(外国人又は外国法人であるものに限る。以下この項において同じ。)で国内に事務所その他の施設を有するものについては国内における主たる事務所等を主たる事務所等と、保険議決権大量保有者で国内に事務所その他の施設を有しないものについては主たる事務所等が関東財務局の管轄区域内に所在するものとみなして、第四項から前項までの規定を適用する。
11 長官権限のうち次に掲げるものは、保険主要株主の主たる事務所等又は当該保険主要株主が主要株主基準値以上の数の議決権の保有者である保険会社の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。
 一 法第二百七十一条の十二の規定による報告及び資料の提出の命令
 二 法第二百七十一条の十三第一項の規定による質問及び立入検査
12 前項各号に掲げる権限で保険主要株主の従たる事務所等に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該従たる事務所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。
13 保険主要株主(外国人又は外国法人であるものに限り、保険主要株主が保険主要株主でなくなった場合における当該保険主要株主であった者を含む。以下この項において同じ。)で国内に事務所その他の施設を有するものについては国内における主たる事務所等を主たる事務所等と、保険主要株主で国内に事務所その他の施設を有しないものについては主たる事務所等が関東財務局の管轄区域内に所在するものとみなして、前二項の規定を適用する。
14 長官権限のうち次に掲げるものは、保険持株会社の主たる事務所又は当該保険持株会社の子会社である保険会社の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。
 一 法第二百七十一条の二十七第一項の規定による報告及び資料の提出の命令
 二 法第二百七十一条の二十八第一項及び第二項の規定による質問及び立入検査
15 前項各号に掲げる権限で保険持株会社の主たる事務所以外の事務所その他の施設又はその子会社(その施設を含む。)(以下この項において「支店等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該支店等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。
16 保険会社を子会社とする外国の持株会社で国内に事務所を有するものについては国内における主たる事務所を主たる事務所と、保険会社を子会社とする外国の持株会社で国内に事務所を有しないものについては主たる事務所が関東財務局の管轄区域内に所在するものとみなして、前二項の規定を適用する。
17 長官権限のうち次に掲げるものは、生命保険募集人又は損害保険代理店の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任するものとする。ただし、第七号に掲げる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
 一 法第百二十七条第一項第八号、第二百九条第九号及び第二百三十四条第八号の規定による届出(生命保険募集人、損害保険代理店又はその役員若しくは使用人に関するものに限る。)のうち内閣府令で定めるものの受理
 二 法第二百七十六条、第二百七十八条第一項及び第二百八十条第二項の規定による登録並びに法第二百七十九条第一項の規定による登録の拒否
 三 法第二百七十七条第一項の規定による書類の受理並びに法第二百八十条第一項及び第三百二条の規定による届出の受理(日本郵政公社による原動機付自転車等責任保険募集の取扱いに関する法律(平成十二年法律第六十九号)第五条第二項後段の規定により損害保険代理店とみなされる日本郵政公社(次項において「公社」という。)に係るものを除く。)
 四 法第二百七十八条第一項の規定による生命保険募集人登録簿及び損害保険代理店登録簿の備付け
 五 法第二百七十八条第二項、第二百七十九条第二項及び第四項、第二百八十条第二項並びに第三百八条第二項の規定による通知
 六 法第二百七十九条第二項の規定による出頭の要求、証拠の提出の機会の付与及び意見の聴取
 七 法第三百五条の規定による報告及び資料の提出の命令並びに立入検査及び質問
 八 法第三百六条の規定による命令
 九 法第三百七条第一項の規定による登録の取消し及び業務の全部又は一部の停止の命令
 十 法第三百七条第二項の規定による公告及び登録の取消し
 十一 法第三百八条第一項の規定による登録の抹消
18 長官権限のうち公社に係る法第三百二条の規定による届出の受理は、当該届出に係る役員又は使用人の所属する公社の事務所その他の事業所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任するものとする。
19 長官権限のうち次に掲げるものは、保険仲立人の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任するものとする。ただし、第十号に掲げる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
 一 法第二百八十六条、第二百八十八条第一項及び第二百九十条第二項の規定による登録並びに法第二百八十九条第一項の規定による登録の拒否
 二 法第二百八十七条第一項及び第三百四条の規定による書類の受理並びに法第二百九十条第一項、第二百九十一条第三項、第五項及び第八項並びに第三百二条の規定による届出の受理
 三 法第二百八十八条第一項の規定による保険仲立人登録簿の備付け
 四 法第二百八十八条第二項並びに第二百八十九条第二項及び第四項の規定による通知
 五 法第二百八十八条第三項の規定による公衆への縦覧
 六 法第二百八十九条第二項の規定による出頭の要求、証拠の提出の機会の付与及び意見の聴取
 七 法第二百九十一条第四項及び第二百九十二条第二項の規定による供託の命令
 八 法第二百九十一条第十項及び第二百九十二条第一項の規定による承認
 九 法第二百九十一条第十一項の規定による指定
 十 法第三百五条の規定による報告及び資料の提出の命令並びに立入検査及び質問
 十一 法第三百六条の規定による命令
 十二 法第三百七条第一項の規定による登録の取消し及び業務の全部又は一部の停止の命令
 十三 法第三百七条第二項の規定による公告及び登録の取消し
 十四 法第三百八条第一項の規定による登録の抹消
20 第十七項第一号及び第七号並びに前項第十号に掲げる権限で生命保険募集人、損害保険代理店又は保険仲立人(以下この条において「生命保険募集人等」という。)の主たる事務所以外の事務所(以下この項及び次項において「従たる事務所」という。)に関するものについては、第十七項及び前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該生命保険募集人等の当該従たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。
21 前項の規定により、生命保険募集人等の従たる事務所に対して報告若しくは資料の提出の求め又は立入検査若しくは質問(以下この項において「検査等」という。)を行った財務局長又は福岡財務支局長は、当該生命保険募集人等の主たる事務所又は当該従たる事務所以外の従たる事務所に対して検査等の必要を認めたときは、当該主たる事務所又は当該従たる事務所以外の従たる事務所に対し、検査等を行うことができる。
22 第十七項から前項までの規定は、第十七項各号に掲げる長官権限、第十八項に規定する長官権限及び第十九項各号に掲げる長官権限のうち金融庁長官の指定するものについては、適用しない。
23 金融庁長官は、前項の指定をした場合には、その旨を官報で告示するものとする。これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。

   附 則

(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(平成八年四月一日)から施行する。

(保険募集の取締に関する法律による登録手数料に関する政令等の廃止)
第二条 次に掲げる政令は、廃止する。
 一 保険募集の取締に関する法律による登録手数料に関する政令(昭和二十三年政令第三百三十六号)
 二 保険業法第十二条ノ八及び外国保険事業者に関する法律第三十三条の二の規定に基づき主務大臣の職権の一部を財務局長等へ委任する政令(平成四年政令第百六十五号)

(外国相互会社の供託物に対する優先権に関する特例等)
第三条 法附則第七十二条第二項に規定する旧外国保険事業者法の免許を受けた外国保険会社等が外国相互会社であるときは、この政令の施行の際現に当該外国相互会社の法附則第二条の規定による廃止前の外国保険事業者に関する法律(昭和二十四年法律第百八十四号)第九条第二項に規定する供託物の上に同項の規定により優先権を有する者は、その現に有する優先権に係る債権の合計額(その額が法附則第七十五条第二項の内閣府令で定める額を上回るときは、当該内閣府令で定める額)を限り、法第百九十条第六項に規定する供託金について、同項の権利を有する他の者に先立ち弁済を受ける権利を有する。

(協定銀行に生じた利益の額)
第四条 法附則第一条の二の四第一項第二号に規定する政令で定めるところにより計算した額は、第一号及び第二号に掲げる額の当該事業年度の合計額から第三号に掲げる額の当該事業年度の合計額を控除した残額(次条において「利益額」という。)とする。ただし、法附則第一条の二の六の規定による損失の補てんを受けた額のうち当該損失の補てんのための法附則第一条の二の十三第一項及び第二項の規定による政府の補助に係る金額の合計額から、法附則第一条の二の四第一項第二号の規定により既に納付した金額の合計額を控除した額を限度とする。
 一 協定銀行(法附則第一条の二の三第一号に規定する協定銀行をいう。次条及び附則第九条第四号において同じ。)が協定(法附則第一条の二の三に規定する協定をいう。)の定めにより破綻保険会社等(同条に規定する破綻保険会社等をいう。)から取得した貸付債権その他の財産(以下この条において「譲受債権等」という。)のそれぞれにつきその取得価額を上回る金額で回収を行ったことその他の内閣府令・財務省令で定める事由により利益が生じたときは、当該利益の額として内閣府令・財務省令で定める額
 二 譲受債権等のそれぞれにつき次号に規定する損失が生じた場合において、当該損失が生じた事業年度の翌事業年度以後に当該損失の生じた譲受債権等の全部又は一部の回収を行ったことその他の総理府令・大蔵省令で定める事由により当該損失が減少をしたときは、当該減少をした損失の額として総理府令・大蔵省令で定める額
 三 譲受債権等のそれぞれにつきその取得価額を下回る金額で回収を行ったことその他の総理府令・大蔵省令で定める事由により損失が生じたときは、当該損失の額として総理府令・大蔵省令で定める額

(損失の補てんの金額)
第五条 法附則第一条の二の六に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、協定銀行の各事業年度において、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した残額に相当する金額(利益額のうち生命保険契約者保護機構に納付されていない額として内閣府令・財務省令で定めるところにより計算した額がある場合にあっては、その額を控除した残額に相当する金額とする。)とする。
 一 前条第三号に掲げる額の当該事業年度の合計額
 二 前条第一号及び第二号に掲げる額の当該事業年度の合計額

(法附則第一条の二の十三第一項に規定する政令で定めるもの)
第六条 法附則第一条の二の十三第一項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
 一 平成十五年三月三十一日までに法第二百四十一条第一項の規定による業務の全部若しくは一部の停止又は合併等(同項に規定する合併等をいう。附則第八条の二において同じ。)の協議その他必要な措置を命じられたもの
 二 平成十五年三月三十一日までに金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)第百六十一条第一項(更生手続開始の申立て)の規定による監督庁(同法第二条第九項に規定する監督庁をいう。附則第八条の二において同じ。)による更生手続開始の申立てが行われたもの
 三 平成十五年三月三十一日までに金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第百六十条の十二(手続の開始)又は会社更生法(昭和二十七年法律第百七十二号)第三十条(手続の開始)の規定による更生手続開始の申立てが行われたもの

(法附則第一条の二の十三第一項に規定する政令で定める額)
第七条 法附則第一条の二の十三第一項に規定する政令で定める額は、五千六百億円とする。

(法附則第一条の二の十三第一項に規定する政令で定める業務)
第八条 法附則第一条の二の十三第一項に規定する政令で定める業務は、次に掲げる業務とする。
 一 法第二百六十五条の二十八第一項第三号に規定する業務
 二 法第二百六十五条の二十八第一項第四号に規定する業務(法第二百七十条の三の九に規定する協定承継保険会社に生じた損失の補てんに係る業務に限る。)
 三 法第二百六十五条の二十八第一項第五号に規定する業務
 四 法第二百六十五条の二十八第一項第六号に規定する業務
 五 法第二百六十五条の二十八第一項第七号に規定する業務
 六 法第二百六十五条の二十八第二項第三号に規定する業務
 七 法附則第一条の二の三第一号(同号に規定する損失の補てんに係る業務に限る。)及び第二号に規定する業務

(法附則第一条の二の十三第二項に規定する政令で定めるもの)
第八条の二 法附則第一条の二の十三第二項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
 一 平成十五年四月一日から平成十八年三月三十一日までに法第二百四十一条第一項の規定による業務の全部若しくは一部の停止又は合併等の協議その他必要な措置を命じられたもの
 二 平成十五年四月一日から平成十八年三月三十一日までに金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第三百七十七条第一項(更生手続開始の申立て)の規定による監督庁による更生手続開始の申立てが行われたもの
 三 平成十五年四月一日から平成十八年三月三十一日までに金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第百八十条(更生手続開始の申立て)又は会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第十七条(更生手続開始の申立て)の規定による更生手続開始の申立てが行われたもの

(法附則第一条の二の十三第二項に規定する政令で定める額)
第八条の三 法附則第一条の二の十三第二項に規定する政令で定める額は、千億円とする。

(利益金の額)
第九条 法附則第一条の二の十四第一項及び第二項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、次に掲げる額の合計額に相当する金額とする。
 一 生命保険契約者保護機構が法第二百六十六条第一項、第二百六十七条第三項又は第二百七十条の三の六第一項第二号の規定による申込みについて行った資産の買取りにより生命保険契約者保護機構が取得した資産につき内閣府令・財務省令で定める事由により利益が生じた場合における額として内閣府令・財務省令で定める額
 二 救済保険会社(法第二百六十条第三項に規定する救済保険会社をいう。)若しくは救済保険持株会社等(同項に規定する救済保険持株会社等をいう。)、再承継保険会社(同条第五項第一号に規定する再承継保険会社をいう。)又は再移転先保険会社(同号に規定する再移転先保険会社をいう。)が、法第二百七十条の三第五項(法第二百七十条の三の十四第二項において準用する場合を含む。)又は第二百七十条の六の五第三項の規定により、それぞれの損害担保(法第二百六十条第五項に規定する損害担保をいう。)に係る資産について生じた利益の額の全部又は一部に相当する額を生命保険契約者保護機構に納付した場合におけるその額
 三 生命保険契約者保護機構が法第二百六十五条の四十一第二項の規定により保険特別勘定に属する資産及び負債を一般勘定(同項に規定する一般勘定をいう。)に帰属させた場合における当該資産から当該負債を控除した残額に相当する額
 四 生命保険契約者保護機構が法附則第一条の二の三第二号の規定により協定銀行から納付された金銭を収納した場合における当該金銭の額
 五 前各号に定めるもののほか、内閣府令・財務省令で定めるものが生じた場合におけるその額

(国庫ヘの納付手続)
第十条 生命保険契約者保護機構は、法附則第一条の二の十四第一項又は第二項の規定により利益金を納付するときは、当該利益金を翌事業年度の七月三十一日までに国庫に納付しなければならない。
2 生命保険契約者保護機構は、法附則第一条の二の十四第一項又は第二項の規定により利益金を納付するときは、同項の規定に基づいて計算した国庫に納付する金額の計算書に、当該事業年度末の貸借対照表、当該事業年度の損益計算書その他内閣府令・財務省令で定める書類を添付して、翌事業年度の七月二十一日までに、これを金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。

(負担金率)
第十一条 生命保険契約者保護機構における法附則第一条の四に規定する政令で定める率は、次に掲げる負担金率の区分に応じ、当該各号に定める率とする。
 一 法第二百六十五条の三十四第一項第一号に規定する負担金率 〇・一九七パーセント
 二 法第二百六十五条の三十四第一項第二号に規定する負担金率 〇・〇一二パーセント
2 損害保険契約者保護機構における法附則第一条の四に規定する政令で定める率は、次に掲げる負担金率の区分に応じ、当該各号に定める率とする。
 一 法第二百六十五条の三十四第一項第一号に規定する負担金率 〇・〇三八パーセント
 二 法第二百六十五条の三十四第一項第二号に規定する負担金率 〇・〇〇七パーセント

(清算勘定を設ける基準日)
第十二条 法附則第一条の六第一項に規定する政令で定める日は、次の各号に掲げる日のいずれか遅い日(同日が平成十三年三月三十一日前の日となる場合には同月三十一日とし、平成十四年三月三十一日後の日となる場合には同月三十一日とする。)とする。
 一 損害保険契約者保護機構が法第二百七十条の三第一項の規定により行う旨の決定をしたすべての特例期間資金援助(法附則第一条の三第一項に規定する特例期間資金援助をいう。)の実行を完了した日(損害保険契約者保護機構が平成十三年三月三十一日までに法第二百六十六条第一項の規定による申込みを受けなかった場合には、同日)
 二 損害保険契約者保護機構が法第二百七十条の四第八項の規定により破綻保険会社と契約を締結したすべての特例期間引受け(法附則第一条の三第二項に規定する特例期間引受けをいう。)を完了した日(損害保険契約者保護機構が平成十三年三月三十一日までに法第二百六十七条第一項の規定による申込みを受けなかった場合には、同日)

(生命保険契約者保護機構に係る保険会社又は金融機関からの借入金の限度額の特例)
第十三条 生命保険契約者保護機構に係る法第二百六十五条の四十二に規定する政令で定める金額は、第三十七条の四の規定にかかわらず、当分の間、九千六百億円とする。

(保険仲立人が認可を受けて締結の媒介を行うことのできる保険契約)
第十四条 法附則第百十九条第一項に規定する政令で定める保険契約は、保険契約者又は被保険者が個人である保険契約とする。

(財務局長等への権限の委任)
第十五条 長官権限のうち法附則第百十五条第一項の規定による届出の受理及び同条第二項の規定による登録の抹消は、同条第一項及び第二項に規定する旧法登録の生命保険募集人等の住所又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任するものとする。
2 長官権限のうち法附則第百十九条第一項の規定による認可及び同条第二項の規定による認可の取消しは、保険仲立人の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任するものとする。
3 前項の規定は、同項に規定する長官権限のうち金融庁長官の指定するものについては、適用しない。
4 金融庁長官は、前項の指定をした場合には、その旨を官報で告示するものとする。これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。

   附 則 [平成9年9月19日政令第288号]

 この政令は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(平成九年十月一日)から施行する。

   附 則 [平成9年12月25日政令第383号] [抄]

(施行期日)
第一条 この政令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。

   附 則 [平成10年3月4日政令第35号] [抄]

(施行期日)
第一条 この政令は、持株会社の設立等の禁止の解除に伴う金融関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十年三月十一日)から施行する。

   附 則 [平成10年5月27日政令第184号] [抄]

 この政令は、金融監督庁設置法の施行の日(平成十年六月二十二日)から施行する。

   附 則 [平成10年11月4日政令第357号] [抄]

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十年十二月一日から施行する。ただし、次条及び附則第三条の規定は、公布の日から施行する。

   附 則 [平成10年11月20日政令第369号] [抄]

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十年十二月一日から施行する。ただし、第一条中証券取引法施行令第三条の改正規定(「第二十四条の六第三項を」を「第二十四条の六第四項」に改める部分を除く。)、第三条の五及び第四条第四項の改正規定並びに第十八条中地方税法施行令附則第四条の改正規定並びに附則第二十二条第四項の規定は、平成十一年四月一日から施行する。

(保険会社の取締役及び監査役の兼職に係る届出に関する経過措置)
第十九条 金融システム改革法第二十二条の規定による改正後の保険業法第八条第一項の規定は、この政令の施行の際現に同項に規定する特定関係者に該当する金融機関又は証券会社の取締役若しくは監査役(理事、監事その他これらに準ずる者を含む。以下この条において同じ。)又は使用人を兼ねている保険会社の取締役及び監査役については、施行日から起算して三月を経過する日までにその旨を内閣総理大臣に届け出たときは、施行日から起算して一年を経過する日までの間は、適用しない。
2 前項の届出をした保険会社の取締役又は監査役は、当該保険会社の特定関係者の取締役若しくは監査役又は使用人でなくなったときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

   附 則 [平成10年12月15日政令第393号]

 この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 [平成11年9月16日政令第267号] [抄]

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十一年十月一日から施行する。

   附 則 [平成11年9月29日政令第301号]

 この政令は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。

   附 則 [平成11年12月3日政令第389号]

 この政令は、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制に関する法律の施行の日(平成十二年二月一日)から施行する。

   附 則 [平成12年3月23日政令第86号]

 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

   附 則 [平成12年5月31日政令第230号] [抄]

(施行期日)
第一条 この政令は、国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成十二年六月一日)から施行する。

   附 則 [平成12年6月7日政令第244号] [抄]

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十二年七月一日から施行する。

   附 則 [平成12年6月7日政令第303号] [抄]

(施行期日)
第一条 この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。[後略]

   附 則 [平成12年6月7日政令第333号] [抄]

(施行期日)
1 この政令(第一条を除く。)は、平成十三年四月一日から施行する。

   附 則 [平成12年6月23日政令第354号] [抄]

(施行期日)
第一条 この政令は、保険業法及び金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十二号)の施行の日(平成十二年六月三十日)から施行する。ただし、第一条中保険業法施行令第三十八条の改正規定は、平成十三年四月一日から施行する。

   附 則 [平成12年12月22日政令第528号] [抄]

(施行期日)
第一条 この政令は、中小企業信用保険法及び中小企業総合事業団法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成十二年十二月二十五日)から施行する。

   附 則 [平成12年12月27日政令第548号]

 この政令は、商法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十号)の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。

   附 則 [平成13年1月4日政令第4号]

(施行期日)
1 この政令は、書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。ただし、第十条中社会福祉法施行令第十五条の改正規定(「第百二十三条」を「第百二十四条」に改める部分に限る。)は、平成十三年一月六日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 [平成13年3月30日政令第136号] [抄]

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十三年三月三十一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 二 第五十一条の二第一項の改正規定、第八十九条の改正規定、第百三十三条の二第一項の改正規定、第百四十四条の改正規定、第百四十五条の改正規定、第百八十四条の改正規定、第二百八条の二の次に一条を加える改正規定、第二百九条第一項の改正規定、第二百十条の次に一条を加える改正規定、第二百十一条の改正規定、第二百十二条の次に一条を加える改正規定、第二百十七条第一項第三号の改正規定、第二百二十一条の改正規定、第三百二十六条第二項の改正規定及び第三百四十六条第二項第一号の改正規定並びに附則第三条及び第五条から第八条までの規定 平成十三年四月一日

   附 則 [平成13年3月30日政令第143号] [抄]

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 二 第一条中地方税法施行令第七条第七号の改正規定、同令第七条の十五の八を同令第七条の十五の十とし、同条の次に一条を加える改正規定、同令第七条の十五の七を同令第七条の十五の九とし、同令第七条の十五の六を同令第七条の十五の八とし、同令第七条の十五の五を同令第七条の十五の七とし、同令第七条の十五の四を削り、同令第七条の十五の三を同令第七条の十五の五とし、同条の次に一条を加える改正規定、同令第七条の十五の二を同令第七条の十五の三とし、同条の次に一条を加える改正規定、同令第七条の十五第一項の改正規定、同条を同令第七条の十五の二とし、同令第七条の十四の三の次に一条を加える改正規定、同令第七条の十六、第四十八条の七、第四十九条の三及び第四十九条の四の改正規定、同令附則第十条の次に一条を加える改正規定並びに同令附則第十七条の三第四項の改正規定並びに次条及び附則第十一条の規定 平成十四年四月一日

   附 則 [平成13年9月5日政令第286号] [抄]

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十四年一月一日から施行する。

   附 則 [平成13年9月21日政令第311号] [抄]

(施行期日)
第一条 この政令は、商法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成十三年十月一日)から施行する。

   附 則 [平成13年10月17日政令第330号] [抄]

1 この政令は、平成十四年四月一日から施行する。

   附 則 [平成13年11月30日政令第375号] [抄]

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十四年四月一日から施行する。

   附 則 [平成13年12月21日政令第423号] [抄]

 この政令は、平成十四年四月一日から施行する。

   附 則 [平成14年3月20日政令第50号] [抄]

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十四年四月一日から施行する。

   附 則 [平成14年10月2日政令第307号] [抄]

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十五年一月一日から施行する。

   附 則 [平成14年12月6日政令第363号] [抄]

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十五年一月六日から施行する。

   附 則 [平成14年12月18日政令第385号] [抄]

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

   附 則 [平成15年3月28日政令第117号]

 この政令は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。

   附 則 [平成15年6月6日政令第247号] [抄]

(施行期日)
第一条 この政令は、保険業法の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年六月八日)から施行する。ただし、次条の規定は、平成十五年九月一日から施行する。

(財務局長等への権限の委任)
第二条 保険業法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第七条第一項の規定により金融庁長官に委任された権限(以下「長官権限」という。)のうち改正法附則第五条第三項及び第六条第三項の規定による届出の受理(日本郵政公社による原動機付自転車等責任保険募集の取扱いに関する法律(平成十二年法律第六十九号)第五条第二項後段の規定により損害保険代理店とみなされる日本郵政公社(次項において「公社」という。)に係るものを除く。)は、生命保険募集人(保険業法第二条第十七項に規定する生命保険募集人をいう。)、損害保険代理店(同法第二条第十九項に規定する損害保険代理店をいう。)又は保険仲立人(同法第二条第二十一項に規定する保険仲立人をいう。)の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任するものとする。
2 長官権限のうち公社に係る改正法附則第六条第三項の規定による届出の受理は、当該届出に係る役員又は使用人の所属する公社の事務所その他の事業所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任するものとする。
3 前二項の規定は、長官権限のうち金融庁長官の指定するものについては、適用しない。
4 金融庁長官は、前項の指定をした場合には、その旨を官報で告示するものとする。これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。

   附 則 [平成15年8月8日政令第361号] [抄]

(施行期日)
第一条 この政令は、保険業法の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年八月二十四日)から施行する。

   附 則 [平成16年3月19日政令第45号] [抄]

(施行期日)
第一条 この政令は、担保物権及び民事執行制度の改善のための民法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。

   附 則 [平成16年3月26日政令第79号] [抄]

 この政令は、平成十六年三月二十九日から施行する。

以上

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