不動産登記法施行令

(失効)

公布:昭和35年8月5日政令第228号
施行:昭和35年8月5日
改正:昭和58年10月21日政令第219号
施行:昭和59年1月1日

全部改正による失効:平成16年12月1日政令第379号
施行:平成17年3月7日

 内閣は、不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)第七十九条及び第九十二条の規定に基づき、この政令を制定する。

(地番区域)
第一条 地番区域は、市、区、町、村、字又はこれに準ずる地域をもつて定める。

(地番)
第二条 地番は、地番区域ごとに起番して定める。
2 地番は、土地の位置がわかりやすいように定めなければならない。

(地目)
第三条 地目は、土地の主たる用途により、田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、墓地、境内地、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝、保安林、公衆用道路、公園及び雑種地に区分して定める。

(地積)
第四条 地積は、水平投影面積により、平方メートルを単位として定め、一平方メートルの百分の一(宅地及び鉱泉地以外の土地で十平方メートルをこえるものについては、一平方メートル)未満の端数は、切り捨てる。

(家屋番号)
第五条 家屋番号は、地番区域ごとに建物の敷地の地番と同一の番号をもつて定める。ただし、数個の建物が一筆の土地の上に存するとき、一個の建物が数筆の土地の上に存するとき、その他特別の事情があるときは、敷地の地番と同一の番号に符号を附する等の方法により、適当にこれを定める。

(建物の種類)
第六条 建物の種類は、建物の主たる用途により、居宅、店舗、寄宿舎、共同住宅、事務所、旅館、料理店、工場、倉庫、車庫、発電所及び変電所に区分して定め、これらの区分に該当しない建物については、これに準じて適当に定める。

(建物の構造)
第七条 建物の構造は、建物の主たる部分の構成材料、屋根の種類及び階数により、次のように区分して定め、これらの区分に該当しない建物については、これに準じて適当に定める。
 一 構成材料による区分
  イ 木造
  ロ 土蔵造
  ハ 石造
  ニ れんが造
  ホ コンクリートブロツク造
  ヘ 鉄骨造
  ト 鉄筋コンクリート造
  チ 鉄骨鉄筋コンクリート造
 二 屋根の種類による区分
  イ かわらぶき
  ロ スレートぶき
  ハ 亜鉛メツキ鋼板ぶき
  ニ 草ぶき
  ホ 陸屋根
 三 階数による区分
  イ 平家建
  ロ 二階建(三階建以上は、これに準ずる。)

(建物の床面積)
第八条 建物の床面積は、各階ごとに壁その他の区画の中心線(一棟の建物を区分した建物については、壁その他の区画の内側線)で囲まれた部分の水平投影面積により、平方メートルを単位として定め、一平方メートルの百分の一未満の端数は、切り捨てる。

   附 則 [抄]

1 この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 [昭和58年10月21日政令第219号]  [抄]

1 この政令は、建物の区分所有等に関する法律及び不動産登記法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年一月一日)から施行する。

以上

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