六法全書伝言板B ログ その4


Re: 履歴書にウソを書くと? その2
 投稿日 1999年7月27日(火)01時15分 投稿者 入院患者 [d58.kbe-usr1a.harmonix.ne.jp]

 流行の経歴詐称ですか? 東京地検も「熟女対決」にとうとう巻き込まれてかわいそうに。あんなことに税金が使われるのはバカバカしいと思うのは私だけでしょうか。閑話休題(それはさておき)・・・

 1.ウソを書いた本人
1-1 刑事上
 私文書偽造にあたらないのはRONさんの指摘するとおりで、かつ詐欺罪にもあたらない(経歴を偽ることで経済的利益を得たわけではないから)と思います。
 ただ、弁護士や司法書士など一定の国家資格に関しては、その法律(弁護士法など)上に虚偽標示禁止規定および罰則があります。

1-2 民事上
 RONさんのあげていらっしゃる『法律用語の基礎知識』は手元にないので確認していませんが、同じ自由国民社の『図解による法律用語辞典(旧版)』には「(経歴詐称による)解雇が有効となるかどうかは・・・一概にはいえない。」とあります。
 労働契約といっても、労働法上の特別規定がない(私の探した限りでは見つかりませんでした。もしかしたら何らかの法令があるかもしれませんが。)限り、通常の契約と同じですから、民法に立ち返って考えるのがスジでしょう。
 そうすると、民法上の詐欺にあたるかということになるように思います。つまり、詐欺による取消が可能かということですが、これは契約の重要な部分について欺罔行為があったかが要件の1つになります。それで、例えば、ある資格を持っていることが採用において重要な判断要素になっていた場合などでは、この詐称による解雇は正当となるように思います。特にそうでない場合は正当な解雇事由とは認められないでしょう。

 2.ウソが見抜けなかった側
 これは、採用担当者が何らかの責任を問われる可能性があるかということでしょうか? う〜ん・・・、ウソが見抜けず採用したことで企業に損害を被らせた場合(事件が起こって社会的信用を失墜させたなど)、内部で懲戒処分を受けるかもしれませんが・・・可能性は低いんじゃないですか?

私からは以上です。後はどなたかお願いします


Re: 履歴書にウソを書くと?

 投稿日 1999年7月25日(日)05時21分 投稿者 RON(管理人) [ppp02-388.din.or.jp]

労働法関係は苦手なんで,アレですけども・・。

私企業での雇用関係を前提として,嘘を書いた本人からみて

1−1 まず刑事的に。
刑法の私文書偽造罪の適用。通説・判例では「偽造」の解釈について
有形偽造を意味するとしているので,名義人が内容虚偽の文書を
作成する無形偽造は,適用外になると考えられます。
あとは,せいぜい,軽犯罪法違反くらいでしょう。

1−2 次に,民事(労働法)的には。
うーん,労働法の講義を取っていないので文献も手元にありません。(^_^;;
「法律用語の基礎知識(自由国民社)」には,経歴詐称が解雇の正当事由
にあたる場合があると記述されていますが,該当=即解雇というわけでは
ありません。
また,労働契約での特約も強行法規違反でない限り有効ですので,その線の
可能性はあります。

嘘を見抜けなかった側。
2 刑事的にはもとより,民事的にもよほどの事情(故意・重過失)がない限り
問題にはならないのではないでしょうか。

・・・うーんダメ回答だなぁ。別の方のフォローを待ちましょう。


履歴書にウソを書くと?

 投稿日 1999年7月23日(金)09時42分 投稿者 KosugeHiroyuki [proxy3.semic.sanyo.co.jp]除

すみません。誰か教えて下さい。
履歴書にウソを書いて、(持ってない資格とか・・・)
採用され、その後「ウソ」がバレタ場合は、
1.ウソを書いた本人。
2.ウソを見抜けず採用してしまった側。
法律上はどうなるんでしょか?


そうですか。

 投稿日 1999年7月17日(土)07時58分 投稿者 DADA [ppp1.soma.or.jp]

入院患者さん、どうもありがとうございます。
国立国会図書館、早速行ってみます。


追加

 投稿日 1999年7月17日(土)03時00分 投稿者 入院患者 [d23.kbe-usr1a.harmonix.ne.jp]

DADAさんへ
 一番確実なのは、国立国会図書館にある国会の議事録を見ることでしょう(委員会レベルの議事録があるかどうかは知りませんが)。
 あと、公法関係は専門ではないので知りませんが、契約法・商事法関係は改正法が成立した直後に「商事法務」などに関係省庁による解説が載っています。

河合さんへ
 有斐閣ポケット六法の付録「難読法令文字の読み方」の「个」(=「1ヶ月」の「ヶ」です)の項に説明があります。
 それによると、暦(六月=ろくがつ)と混同するおそれのないときは「六月=ろくげつ」と表記・発音し、混同するおそれのあるときは「六か月・六箇月」などと表されるようです。

 それにしても、「遺言=いごん」とか「境界=けいかい」とか、なんでこんな読み方になったのでしょうね。


takaさんへ2

 投稿日 1999年7月17日(土)02時31分 投稿者 入院患者 [d23.kbe-usr1a.harmonix.ne.jp]

 Webmaster RONさんのご指摘に続いて。
私はきっと法学のレポートかなんかだろうと思って、あのようなアプローチの仕方を提案したわけですが、少し誤解をされてしまったようなのでもうちょっと補足をします。

 先生からの出題は、「Aの前方不注意によって歩行者Bが怪我をした。AとBの法律関係は?」ということでした。
 法律関係を考えるとき、(1)当事者は誰か、(2)問題になっている行為は何か、の2点くらいからまず考え始めます。
  (1)→当事者の一方が国や地方公共団体なら、行政法の分野に絡む可能性がありますが、設例はどうやら私人間の争いですから民事法の領域の話になるでしょう。
  (2)→権利関係を問うなら基本は民法。もし商業取引等なら商法の適用も考えられますし、場合によってはその他の特別法の適用を受ける場合もあります。
 
 その次に、ある程度どの法律が適用されるかの目星がついたら、「法律要件」と「法律効果」について考えます。
 すなわち、ある法条が適用されるためには一定の条件(法律要件)を満たすことが必要であり、またその条件を満たしある法条が適用されることによって、何らかの権利が発生・移転・消滅する効果(法律効果)が生じます(このあたりはノートに書いてあるでしょう)。

 さて、ある人が故意または過失によって他人の権利を侵害したとき、この人の行為を「不法行為」といい、民法709条以下が適用されることになることは以前書いた通りです。
 ですから、「不法行為」について調べてみてください。この分野の参考書は、星野英一・平井宜雄両先生の大著をはじめ、極めて多くありますので困ることはないでしょう。私のお薦めは、内田貴『民法II』(有斐閣)、澤井裕『テキストブック事務管理・不当利得・不法行為』(有斐閣)です。
 「答え」だけに執着したら、法律はおもしろくありません。そこに辿り着く楽しみを味わって欲しいと思います。がんばってください。


takaさんへ

 投稿日 1999年7月17日(土)01時24分 投稿者 RON(管理人) [ppp02-388.din.or.jp]

入院患者さんの筋で攻めれば単位はバッチリだと思います。
ただ,法律関係の問題はその答え(XXの請求等ができるかできないか)を
問うているわけではなく,その答えを導く過程を重視します。

これは,これこれこういう根拠・理由でこういう結果を主張します。
とやらなくてはダメです。
つまり,単に「損害賠償請求ができる」といきなり回答しても仕方がありません。
問題のケースでは,709条の不法行為の要件であるこれとこれとこれの
全てを満たしているので,よって損賠請求ができるという柱でやってください。

念のため。


些細な質問の回答のお礼

 投稿日 1999年7月16日(金)15時22分 投稿者 河合 [proxy01cl.so-net.ne.jp]

先日、法律の期間の読み方の「ねん・がつ」
というのは
何故かという質問をした
河合でございます

丁寧な回答
たいへんありがとうございました。

また何かありましたらよろしくお願いします。



やってみました!

 投稿日 1999年7月14日(水)23時00分 投稿者 taka [ATGcc-04p60.ppp.odn.ad.jp]

友達と一緒にいろいろ考えてみました。
Aは前方不注意という過失がありAはBの権利を侵害している
(身体的自由権)(生命身体の自由)被害者BはAに対し損害賠償
の請求することができる。裁判所の司法権行使が認められる。
先生が判例の丸写しが0点だそうで図書館で道垣内先生の本なども
さがしたのですが、なにぶんノートは全く役にたたない問題なので・・
本来ならこんなことはしたくないのですがもし出来れば足りない点が
あれば教えてくださいよろしくおねがいします!