六法全書伝言板B ログ その3


憲法等の解釈
 投稿日 1999年7月14日(水)08時22分 投稿者 DADA [ppp85.soma.or.jp]

はじめまして。
早速ですが助言をお願いしたいとおもい、投稿しました。
よく新しい法案を提出するにあたり、憲法などを改めて解釈することが
ありますが、過去にどういう解釈をしたかを調べたいと思っています。
例えばPKO法案を提案→成立させた時は「憲法第九条」をどのように
解釈したか、「自衛隊法」をどう解釈し改正したのか等です。
こういったものが解説されてる本等はあるのでしょうか?
web上で検索する時はキーワードは何で検索すれば手っ取り早いでしょうか?
引き続き自分でも調べてはみますが、ぜひとも助言をお願いいたします。
よろしくお願いいたします。


Re: 法律用語に関する些細な疑問

 投稿日 1999年7月14日(水)00時26分 投稿者 RON(管理人) [ppp02-001.din.or.jp]

なぜ「がつ」でなく「げつ」か。
暦の読み方「1月1日(いちがつついたち)」「6月4日(ろくがつよっか)」
の「がつ」との混同を避けるためだと思います。
「ちょうえきろくがつ」だと意味不明であるし,ろくがつまで懲役に服していれば
いいのか,という誤解を招きかねない(・・?)と思いますし,
「ろっかげつ」だと「ろくげつ」より,発音が長いから冗長であり不便だと思います。

根拠となる文献等は知りませんが,法律の勉強をするにおいては
「これはこうなんだ」と理屈抜きで覚えざるを得ない場面が多々あると思います。


法律用語に関する些細な疑問

 投稿日 1999年7月13日(火)22時53分 投稿者 河合 [proxy01di.so-net.ne.jp]

少し法律に興味がある者です。
刑罰の種類の懲役や禁錮などの期間をいうときに、「年月」のことを「ねん・がつ
(かげつ)」と言わずに「ねん・げつ」と言うのは何故でしょうか。
くだらない質問でしょうが、おわかりでしたらお教え下さい。
また、その根拠となる文献などがあれば、教えて下さい。


ありがとうございました!

 投稿日 1999年7月8日(木)08時37分 投稿者 taka [ATGcc-05p02.ppp.odn.ad.jp]

ありがとうございました。これからは自分でがんばってみます!


Takaさんへ

 投稿日 1999年7月8日(木)03時05分 投稿者 入院患者 [d52.kbe-usr1a.harmonix.ne.jp]

 どなたが書かれた本だったか忘れましたが(東大の道垣内先生だったと思います)、様々な事例を憲法・刑法・民法の各視点から考察した「法学入門」みたいな本があったと思いますので、それをご覧になればよろしいかと思います。
 それをパクった感じで申し訳ないのですが・・・。

1,どのような法律関係か。
(1)憲法的視点から
 AはBの「生命・身体の自由」(憲13)を侵していることになります。
(2)刑法的視点から
 (1)より、国家はAに対して法的秩序を守るために制裁を加えます。この場合、Aは業務上過失致傷罪(刑211)に問われることになるでしょう。
(3)民法的視点から
 (2)はあくまで国家とAとの関係におけるもの(公法的関係)です。さて、私人たるAB間には民法が適用されます(その他にこの場合は自賠責法も適用されますがややこしくなるので省略)。
 ここで考えるべきことは「AはBの権利(身体的自由権)を侵害した」ということです。他人の権利を侵害したときは、侵害された方にとってはその損害を賠償されないと腹立ちがおさまりません。しかし法治国家では原則的に自力救済(「どこに目つけとんねん!!」とどなって弁償させる等)を禁止します。あくまで法に従った国家による救済のみ(ここでは裁判所の司法権行使)が認められます。そこで、法は何らかの解決方法を提示するわけです。
 日本では、民法が、故意または過失によって他人の権利を侵害し、それによって損害が発生したとき、これを「不法行為」とよんで709条以下に規定を設けています。
 民法709条の条文(ぜひ見てください)によれば、a)Aの故意または過失の存在、b)Bにおける損害発生、c)Aの行為とBの損害との因果関係、がそれぞれ証明されれば、BはAに対し損害賠償の請求をすることができることになります。
 ここまで書けば、後はわかるでしょう。見たところ大学のテストでしょう。後は友達のノートなどを見て自分で考えてください。


入院患者さんへ

 投稿日 1999年7月7日(水)20時45分 投稿者 南野孝範 [184.doshisha.ac.jp]

どうもありがとうございました.
誰か他の方でも詳しい方がおられれば,また教えてください.


教えてください

 投稿日 1999年7月7日(水)07時46分 投稿者 taka [ATGcc-05p74.ppp.odn.ad.jp]

法律学の授業でAは車で前方不注意で歩行者Bにぶつかり傷害にいたらしめる
AとBの法律関係を問う。この問題がわからなく困っています是非教えてください!
1、どのような法律関係か 2、Aの有する責任はどのようなものか 3、B(被害者)
の有するA(加害者)に対する権利 4、解決のための手続き
バカでもわかるように教えてください!宜しくお願いします。


クレジットカードについて

 投稿日 1999年7月7日(水)00時15分 投稿者 入院患者 [d47.kbe-usr1a.harmonix.ne.jp]

陽子さんへ

 解約したカードが、なぜ使用可能だったのかについて大きな疑問を感じます。
 例えば盗難届が出された場合、ほぼ即座にカードは使用不可能になります。というのは、カードリーダーを使用している加盟店はon lineで信販会社と結ばれていて、カードリーダーに通らなくなるからです。(ただ、カードリーダーを使用していない店には事故情報の伝達が遅れる場合があります。)
 もしよろしければ、その辺の事情とカード約款の損害賠償条項を教えてください。




南野さんの件

 投稿日 1999年7月6日(火)00時11分 投稿者 入院患者 [d46.kbe-usr1a.harmonix.ne.jp]

専門分野ではないので自信はないですが・・・。
1.労働基準法(以下、労基法)16条にいう「損害賠償額の予定」の意義
 労基法16条は民法420条の適用排除規定ですが、両者において「損害賠償(ノ)額」を予定するとは、債権者が債務不履行の事実の存在を証明するだけで、債務者の過失の存否・損害額の算定などを行わずに直ちに債務者に請求できる額をあらかじめ定めることをいいます。
 で、これは一定の額を予定することを指しているようです。なぜなら前述の通り損害額の算定が困難かつ面倒だからこそ、このような契約を結ぶからです。
 従って、「不足金の半額をバイトの頭数で割った額」というのはこれにあたらないと思われます。これが例えば「不足金の多寡にかかわらず1万円の損害賠償」とかであれば該当するのでしょう。
2.労働契約において損害賠償額の予定が禁止される理由
 多くの教科書等に書いてある理由は、労働者やその親などに多額の損害賠償を予定する契約(または保証契約)を結ばせることによって、退職の自由を不当に奪うことを禁止するためというものです。
 従って、このような性質を持っていない合理的な範囲の罰金や賃金カットは認められます。この点から見ても南野さんの場合は該当しないでしょう。
3.そもそも誰の過失によるか分からない責任を負う義務はあるか。
 自分に過失がなければ、当然払う義務はありません(民法420条の場合でも、債務者が自己の無過失を証明できれば賠償義務を免れます)。
 ただその場合、自分に過失がないことを証明しなければなりません。現実的にはこれが難しいのでしょうね。例えば自分は一切レジに触れていないというような場合ならいいのですが。
4.最後に
 それから、これは法律問題からはずれますが、みんなの中で自分だけ払わないと主張するのも困難ではないのでしょうか。
 多くの所で不足金の賠償規定があるようですが、この規定によって責任を負うべき人を探知する経営者のコスト及び追及されることによるアルバイターの時間的心理的コストを削減し、また間接的に注意を促す効果があること、賠償額がそれほど大きくないこと、そして経営者側も責任を負担していること考えれば、まずまず妥当な制度ではないのでしょうか。 


ありがとうございます。(CD-Rへの録音)

 投稿日 1999年7月3日(土)08時12分 投稿者 辻田 [cse36-49.tokyo.mbn.or.jp]

早速のお返事ありがとうございます。
ここ数日の疑問が解けました。私の解釈どおりで間違いなさそうですね。
JASRACの件の個所の記述なんかだと、条文の例外にかんする個所が外れているので
判断に困りました。
念のため、いま、JASRACのFAQにも「データ用のCD-RへのCDの私的な範囲での複製は良いのか?」という
項目への返事を求めるメールを出してみたので、JASRACのWeb担当者の気分次第では、
JASRACとしての見解がFAQのページに載るかもしれませんね.