六法全書伝言板B ログ その2


Re: データ用CD−Rでの音楽録音について
 投稿日 1999年7月3日(土)06時11分 投稿者 RON(管理人) [ppp02-387.din.or.jp]

to 辻田さん

著作権法30条2項(30条の2ではないですね)の解釈は,
「私的使用を目的として,
 『個人レベルで利用できる機器でかつ,政令で定めるもの』を使用して
 『その媒体(これも政令で定めるもの)に記録』する場合は補償金を
 支払う義務がある」
というのが柱で,「個人レベルで利用できる機器」の例外として
「録音機能付きの電話機」など,
本来の機能(この場合は電話機機能)に
おまけでくっついてくる機能(録音機能)を使って記録した場合は
補償金支払い義務はない。とするのが妥当だと思います。
(条文中の「その他の・・・」というのはこれに類似した
 「録音機能付き目覚まし時計」などを指します。)
また,政令で定められていない機器・媒体についても補償金支払い義務は
生じないと思います。

CD-Rの場合は,本来的にデータ記録機器ですので,
「『本来の機能に附属する機能として録音又は録画の機能を有するものを除く』
 という部分に」は該当しません。
しかし,政令でCD-Rドライブが指定されていない限り補償金支払い義務
は無いものと解釈します。

また JASRAC http://www.jasrac.or.jp/jhp/faq/a3.htm では
「著作権法30条では個人で楽しむためであっても、MDなど政令で定められた
 デジタル方式の録音、録画については補償金の支払いを義務づけています。
 しかし、私的録音・録画行為を個々に捉えることは事実上困難であることなど
 から、著作権法104条の4において、補償金は文化庁長官の指定する管理団体
 が、記録機器・媒体の購入時に支払いを請求できることになっています。現在、
 私的録音については、私的録音補償金管理協会SARAHが各メーカーの協力
 のもと、メーカーから支払いを受け、関係著作権管理団体へ分配しています。
 ですから、個人がデジタル方式の私的録音、私的録画について許可を求める
 必要はありません。」
としているので,実際上どのような場合でも個人が直接に補償金を支払う場面
は無いでしょう。


Re: 報道の自由&クレジットカード

 投稿日 1999年7月3日(土)05時38分 投稿者 RON(管理人) [ppp02-387.din.or.jp]

to 和代さん
報道の自由に関しては,憲法21条などを参照して下さい。
プライバシーに関しては直接の条項はありません。
教科書参考書等を頼りに小論文頑張ってください。

to 陽子さん
クレジットカードについては,以下のサイトが詳しいと思います。
http://www.mktz.com/


解約したクレジットカードについて

 投稿日 1999年7月2日(金)20時36分 投稿者 陽子 [ppu112.osaka.nsknet.or.jp]

解約したクレジットカードが、盗難に遭い、管理責任を問われ損害の支払を
請求されていますが、解約後にももこうした責任が課せられるのか、【解約】
の法律的定義を教えて下さい。


教えて下さい、お願いします。

 投稿日 1999年7月2日(金)15時18分 投稿者 和代 [210.137.160.106]

こんにちは!(^0^)/

法学の授業で報道の自由とプライバシーについて根本的原則を用いて
小論文を書かないといけないんですけど・・・・・
報道の自由についてと、プライバシーの保護が書かれている条が
分かりません。分かる方がいらっしゃいましたら是非、教えて下さい。
どうぞ宜しくお願いします!(*^0^*)


データ用CD−Rでの音楽録音について

 投稿日 1999年7月2日(金)06時39分 投稿者 辻田 [cse37-86.tokyo.mbn.or.jp]

こんにちは。
以前から疑問なのですが、データ用CD−R(RW)で、著作権が他人に
存在する音楽(要するに普通の音楽)を録音する行為というのは
著作権法上問題がないのでしょうか?

JASRACのページでは、MDについての見解、その他、
各オーディオメーカーの音楽用CDレコーダーのページでは、
著作権30条の2での補償金が代金に含まれているのでOKという
記述がありますが、実際にこの条文を見ましたら、
「本来の機能に附属する機能として録音又は録画の機能を有するものを除く」
という部分にデータ用のCD−Rドライブが当てはまるのではないかという
気がしてきました。
そうなると、この場合は、この条文での補償金の支払いの対象にはならず、
一般的なカセットテープなどと同じで、私的使用の範囲内であれば、
複製は自由に可能となるような気がするのですが。

上に挙げた音楽用CDレコーダーの紹介のページの一部などでは、
「データ用CDレコーダーは政令指定機器で無いからNG」
といった解釈を取っているものもあるので、わからなくなって
きてしまいました。


アルバイトの連帯責任

 投稿日 1999年6月29日(火)21時03分 投稿者 南野孝範 [117.doshisha.ac.jp]

私の勤めているアルバイトでは,1日を通してレジの金額が1000円以上足りない場合,その足りない分の半額をその日にはいったアルバイト全員で分けて弁償しなければなりません.
例えばある日1日を通して10人が入っていてレジのお金が一万円足りない場合は一万円の半額の五千円を10で割って,一人500円ずつ払わなければならないのです
朝の10時から朝の6時までやっているのに,その間に働いた全員で払わなければならないのです.
この制度は労働基準法第16条(賠償予定の禁止)に違反していないですか?
また,このおかしな制度を禁止する法律はありませんか?
この制度はアルバイトに連帯責任を与える点に問題があると思うのですが.
契約もしていない連帯責任を負わされるというのはおかしくないですか?
民法ではそういうことは禁止していないんですか?


ぜひ教えてください.