予防接種法の一部を改正する法律


公布:平成13年11月7日法律第116号
施行:平成13年11月7日

 [予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)の一部改正]

   附 則

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。

(検討)
第二条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、高齢者に係るインフルエンザの流行の状況及び予防接種の接種率の状況、インフルエンザに係る予防接種の有効性に関する調査研究の結果その他この法律による改正後の予防接種法(次条において「新法」という。)の規定の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、インフルエンザに係る定期の予防接種の在り方等について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

(インフルエンザに係る定期の予防接種に関する特例)
第三条 新法第三条第一項の規定によりインフルエンザに係る予防接種を行う場合については、当分の間、同項中「当該市町村の区域内に居住する者であつて政令で定めるもの」とあるのは、「当該市町村の区域内に居住する高齢者であつて政令で定めるもの」とする。
2 前項の規定により読み替えられた新法第三条第一項の規定によるインフルエンザに係る予防接種による健康被害の救済に係る給付については、新法第十二条第二項第二号の規定は、適用しない。

[第四条 結核予防法(昭和二十六年法律第九十六号)の一部改正]

(予防接種法及び結核予防法の一部を改正する法律の一部改正)
第五条 予防接種法及び結核予防法の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第六十九号)の一部を次のように改正する。
  附則第三条第一項中「第十一条第一項」を「第十二条第一項」に改め、同条第二項中「第二十条第二項、第二十一条第二項及び第二十二条第二項」を「第二十一条第二項、第二十二条第二項及び第二十三条第二項」に改める。

(予防接種法及び結核予防法の一部を改正する法律の一部改正)
第六条 予防接種法及び結核予防法の一部を改正する法律(平成六年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。
  附則第二条及び第三条を次のように改める。
 第二条及び第三条 削除
  附則第四条中「新予防接種法第十一条第一項」を「予防接種法第十一条第一項」に、「、新予防接種法第八条第一項」を「同法第八条第一項」に、「みなす」を「みなし、同法第十二条第一項の規定の適用については同項に規定する一類疾病に係る定期の予防接種若しくは臨時の予防接種又は同項に規定する二類疾病に係る臨時の予防接種を受けた者とみなす」に改める。
  附則第五条中「新結核予防法第二十一条の二第一項」を「結核予防法第二十一条の二第一項」に、「新結核予防法第十七条第二項」を「同法第十七条第二項」に改める。

以上

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