土地の再評価に関する法律の一部を改正する法律


公布:平成11年3月31日法律第24号
施行:平成11年3月31日

 [土地の再評価に関する法律(平成十年法律第三十四号)の一部改正]

   附 則

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十一年三月三十一日から施行する。

(経過措置)
第二条 平成十二年三月三十一日前に到来する決算期において、この法律による改正後の土地の再評価に関する法律第七条第一項に規定する再評価に係る繰延税金負債の金額及び同項に規定する再評価に係る繰延税金資産の金額を計算するための企業会計の基準を採用していない法人の当該決算期に係る再評価差額金については、この法律による改正前の土地の再評価に関する法律の規定を適用することができる。

第三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

[第四条 株式の消却の手続に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十年法律第十一号)の一部改正]

以上

誤植等を発見されましたら、お手数ですがこちらからお知らせ下さい。