商法施行法


公布:明治32年3月9日法律第49号
施行:明治32年6月16日
改正:明治33年法律第69号
施行:明治33年7月1日
改正:大正11年4月25日法律第71号
施行:大正12年1月1日
改正:昭和7年7月15日法律第20号
施行:昭和9年1月1日
改正:昭和13年4月5日法律第73号
施行:昭和15年1月1日
改正:昭和22年9月1日法律第100号
施行:昭和22年9月1日
改正:昭和29年5月15日法律第100号
施行:昭和29年6月15日
改正:昭和41年7月1日法律第111号
施行:昭和41年12月31日
改正:昭和54年3月30日法律第5号
施行:昭和55年10月1日
改正:平成2年6月29日法律第64号
施行:平成3年4月1日
改正:平成11年12月22日法律第160号
施行:平成13年1月6日

第一条 商法施行前ニ生シタル事項ニ付テハ本法ニ別段ノ定アル場合ヲ除ク外旧法ノ規定ヲ適用ス

第二条 商事ニ関スル特別ノ法令ハ商法施行ノ後ト雖モ仍ホ其効力ヲ存ス

第三条 特別ノ法令中旧商法ノ規定ニ依ルヘキモノト定メタル場合ニ付テハ旧商法ハ商法施行ノ後ト雖モ仍ホ其効力ヲ存ス

第四条 商法施行前ヨリ商業ヲ営ム未成年者、妻及ヒ後見人ハ商法ノ規定ニ従ヒテ登記ヲ為スコトヲ要ス

第五条 商法施行前ニ会社ノ無限責任社員ト為ルコトヲ許サレタル未成年者又ハ妻ハ商法施行ノ日ヨリ其会社ノ業務ニ関シ之ヲ能力者ト看做ス

第六条 商法第七条第二項ノ規定ハ商法施行ノ日ヨリ其施行前ニ定メタル制限ニモ亦之ヲ適用ス

第七条 削除

第八条 商法施行前ニ旧法ノ規定ニ依リテ為シタル登記ハ商法ノ規定ニ従ヒテ為シタルモノト同一ノ効力ヲ有ス

第九条 商法施行前ニ登記シタル事項ニ変更ヲ生シ又ハ其事項カ消滅シタル場合ニ於テ商法施行前ニ登記ヲ為ササリシトキハ当事者ハ其施行ノ後遅滞ナク登記ヲ為スコトヲ要ス

第十条 商法施行前ニ設立ノ登記ヲ為シタル会社ノ社名ハ商法ノ規定ニ従ヒテ登記シタル商号ト同一ノ効力ヲ有ス

第十一条 商法施行前ニ設立シタル合名会社ニシテ其社名中ニ合名会社ナル文字ヲ用ヰサルモノハ其施行ノ日ヨリ三个月内ニ商法第十七条ノ規定ニ従ヒテ其社名ヲ改メ且其登記ヲ為スコトヲ要ス
2 会社ノ業務ヲ執行スル社員カ前項ノ規定ニ違反シタルトキハ五円以上五十円以下ノ過料ニ処セラル

第十二条 商法第十八条ノ規定ハ商法施行前ヨリ使用スル商号ニハ之ヲ適用セス

第十三条 商法第十九条ノ規定ハ旧商法施行前ヨリ使用スル商号ニハ之ヲ適用セス
2 商法施行後ニ商号ノ登記ヲ為シタル者ト雖モ旧商法施行前ヨリ同一又ハ類似ノ商号ヲ使用スル者ニ対シテハ商法第二十条ニ定メタル権利ヲ行フコトヲ得ス

第十四条 削除

第十五条 商法施行前ニ東京市又ハ大阪市ニ於テ商号ノ登記ヲ為シタル者ハ商法施行ノ日ヨリ六个月内ニ其市ニ存スル他ノ登記所ニ於テ其登記ヲ為スコトヲ要ス
2 前項ニ定メタル登記ヲ為ササリシ者ハ其登記ヲ為ササリシ登記所ノ管轄区域内ニ於テハ商法第二十条ニ定メタル権利ヲ行フコトヲ得ス

第十六条 削除

第十七条 商法第二十八条ノ規定ハ商法施行前ニ作リタル商業帳簿ニモ亦之ヲ適用ス

第十八条 代務人ニハ商法施行ノ日ヨリ支配人ニ関スル規定ヲ適用ス

第十九条 商法施行前ヨリ支配人又ハ支配役ト称スル者カ商法第三十条ニ定メタル権限ヲ有セサルトキハ主人ハ商法施行ノ日ヨリ三个月内ニ其名称ヲ改ムルコトヲ要ス
2 主人カ前項ノ期間内ニ支配人又ハ支配役ノ名称ヲ改メサリシトキハ其者ハ商法第三十条ニ定メタル権限ヲ有スルモノト看做ス

第二十条 商法第三十二条第三項ノ規定ハ旧商法第五十条ノ規定ニ反シテ為シタル行為ニ之ヲ準用ス但一年ノ期間ハ商法施行ノ日ヨリ之ヲ起算ス
2 主人カ商法施行前ニ前項ノ行為ヲ知リタルトキハ二週間ノ期間モ亦其施行ノ日ヨリ之ヲ起算ス

第二十一条 商法中代理商ニ関スル規定ハ商法施行ノ日ヨリ其施行前ニ定メタル代理商ニモ亦之ヲ適用ス

第二十二条 商法中会社ニ関スル規定ハ本法ニ別段ノ定アル場合ヲ除ク外商法施行ノ日ヨリ其施行前ニ設立シタル会社ニモ亦之ヲ適用ス

第二十三条 商法第四十七条ニ定メタル期間ハ商法施行前ニ本店ノ所在地ニ於テ設立ノ登記ヲ為シタル会社ニ付テハ其施行ノ日ヨリ之ヲ起算ス

第二十四条 商法施行前ニ設立シタル合名会社ニシテ未タ設立ノ登記ヲ為ササルモノハ商法施行ノ日ヨリ一个月内ニ商法ノ規定ニ従ヒテ定款ヲ作リ且商法第五十一条第一項ニ定メタル登記ヲ為スコトヲ要ス

第二十五条 商法施行前ニ本店ノ所在地ニ於テ設立ノ登記ヲ為シタル合名会社ハ商法施行ノ日ヨリ一个月内ニ本店ノ所在地ニ於テハ支店、支店ノ所在地ニ於テハ本店並ニ他ノ支店及ヒ社員ノ出資ノ種類並ニ財産ヲ目的トスル出資ノ価格ヲ登記スルコトヲ要ス

第二十六条 商法第五十一条第二項、第三項及ヒ第五十二条ノ規定ハ合名会社カ設立ノ登記ヲ為シタル後商法施行前ニ支店ヲ設ケ又ハ其本店若クハ支店ヲ移転シタル場合ニ之ヲ準用ス但登記期間ハ商法施行ノ日ヨリ之ヲ起算ス

第二十七条 会社ノ業務ヲ執行スル社員カ前二条ノ規定ニ依リ為スヘキ登記ヲ怠リタルトキハ五円以上五十円以下ノ過料ニ処セラル

第二十八条 商法第六十条第二項及ヒ第三項ノ規定ハ旧商法第百四条ノ規定ニ反シテ為シタル行為ニ之ヲ準用ス
2 第二十条ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス

第二十九条 商法第七十一条ノ規定ハ商法施行前ニ設立シタル合名会社ニハ之ヲ適用セス

第三十条 合名会社ノ目的タル事業ノ成功カ商法施行前ニ不能ト為リタルトキハ裁判所カ解散ヲ命シタル場合ヲ除ク外其会社ハ商法ノ施行ト同時ニ解散シタルモノト看做ス

第三十一条 合名会社カ商法施行前ニ解散シタル場合ニ於テ未タ清算人ヲ選任セサルトキハ其施行ノ日ヨリ二週間内ニ商法第七十六条ノ規定ニ従ヒテ登記ヲ為スコトヲ要ス

第三十二条 合名会社カ商法施行前ニ解散シタル場合ニ於テ既ニ清算人ヲ選任シタルトキハ其施行ノ日ヨリ二週間内ニ商法第七十六条及ヒ第九十条ノ規定ニ従ヒテ登記ヲ為スコトヲ要ス

第三十三条 削除

第三十四条 合名会社カ商法施行前ニ解散シタル場合ニ於テ未タ清算人ヲ選任セサルトキハ総社員ノ同意ヲ以テ会社財産ノ処分方法ヲ定ムルコトヲ得此場合ニ於テハ商法施行ノ日ヨリ二週間内ニ財産目録及ヒ貸借対照表ヲ作ルコトヲ要ス
2 商法第七十八条第二項、第七十九条及ヒ第八十条ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス

第三十五条 合名会社カ商法施行前ニ解散ノ登記ヲ為シタル場合ニ於テハ清算ハ旧商法ノ規定ニ依リテ之ヲ為ス

第三十六条 合名会社ニ於テ商法施行前ニ清算人ノ解任又ハ変更アリタルトキハ其施行ノ日ヨリ二週間内ニ商法第九十七条ノ規定ニ従ヒテ登記ヲ為スコトヲ要ス

第三十七条 商法第百三条ノ規定ハ商法施行前ニ解散シタル合名会社ニモ亦之ヲ適用ス

第三十八条 商法施行前ニ設立シタル合資会社ニハ旧商法ノ規定ヲ適用ス
2 第二十三条、第二十五条乃至第三十二条及ヒ前三条ノ規定ハ前項ノ会社ニ之ヲ準用ス

第三十九条 商法施行前ニ設立シタル合資会社ハ其取引ニ関スル一切ノ書類ニ商法施行前ニ設立シタル会社タルコトヲ示スコトヲ要ス
2 業務担当社員カ前項ノ規定ニ違反シタルトキハ五円以上五十円以下ノ過料ニ処セラル

第四十条 商法施行前ニ設立シタル合資会社ハ旧商法第百五十一条第二項
ノ規定ニ従ヒ其組織ヲ変更シテ之ヲ商法ニ定メタル合資会社、株式会社又ハ株式合資会社ト為スコトヲ得
2 前項ノ場合ニ於テハ総会ハ直チニ新会社ノ組織ニ必要ナル事項ヲ決議スルコトヲ要ス

第四十一条 商法第七十八条、第七十九条第一項、第二項及ヒ第二百五十四条ノ規定ハ前条ノ場合ニ之ヲ準用ス

第四十二条 商法施行前ニ設立シタル合資会社ハ商法ノ規定ニ従ヒテ合併ヲ為スコトヲ得但合併後存続シ又ハ合併ニ因リテ設立スル会社ハ商法ニ定メタル種類ノ一タルコトヲ要ス
2 合併ノ決議ハ旧商法第百五十一条第二項ノ規定ニ依ルニ非サレハ之ヲ為スコトヲ得ス

第四十三条 商法施行前ニ発起ノ認可ヲ得タル株式会社ニ於テハ其発起人ハ七人以上ナルコトヲ要セス

第四十四条 商法施行前ニ発起ノ認可ヲ得タル株式会社ト雖モ其発起人カ未タ株主ノ募集ニ著手セサルトキハ之ニ商法ノ規定ヲ適用ス

第四十五条 株式会社ノ発起人カ商法施行前ニ株主ノ募集ニ著手シタルトキハ旧商法ノ規定ニ従ヒテ会社ノ設立ヲ為スコトヲ得但商法ノ規定ニ従ヒテ定款ヲ作ルコトヲ要ス

第四十六条 商法施行前ニ創業総会ニ於テ定款ヲ確定シタル場合ニ於テハ商法ノ規定ニ従ヒテ其定款ヲ変更スルコトヲ要ス

第四十七条 商法第百三十条ノ規定ハ前二条ノ場合ニモ亦之ヲ適用ス

第四十八条 商法第百六十三条第一項及ヒ第二項ノ規定ハ旧商法ノ規定ニ依リテ招集シタル創業総会ノ決議ニ之ヲ準用ス但同条第二項ノ期間ハ商法施行前ニ決議ヲ為シタル場合ニ於テハ其施行ノ日ヨリ之ヲ起算ス

第四十九条 第四十五条ノ場合ニ於テ商法施行前ニ株式総数ノ引受アリタルトキハ其施行ノ日ヨリ商法施行後ニ株式総数ノ引受アリタルトキハ其日ヨリ六个月内ニ発起人カ創業総会ヲ招集セサルトキハ株式申込人ハ其申込ヲ取消スコトヲ得

第五十条 第四十五条及ヒ第四十六条ノ場合ニ於テハ株式会社ハ各株ニ付キ株金ノ四分ノ一ノ払込アリタル後二週間内ニ商法第百四十一条第一項ニ定メタル登記ヲ為スコトヲ要ス

第五十一条 商法施行前ニ本店ノ所在地ニ於テ設立ノ登記ヲ為シタル株式会社ニシテ其定款ニ商法第百二十条第一号乃至第七号ニ掲ケタル事項ヲ定メサルモノハ商法施行ノ日ヨリ三个月内ニ其定款ヲ変更スルコトヲ要ス

第五十二条 商法施行前ニ本店ノ所在地ニ於テ設立ノ登記ヲ為シタル株式会社ハ商法施行ノ日ヨリ三个月内ニ本店ノ所在地ニ於テハ支店、支店ノ所在地ニ於テハ本店並ニ他ノ支店及ヒ会社カ公告ヲ為ス方法並ニ監査役ノ氏名、住所ヲ登記スルコトヲ要ス

第五十三条 商法施行前ニ設立シタル株式会社カ登記シタル事項中ニ変更ヲ生シタル場合ニ於テ商法施行前ニ登記ヲ為ササリシトキハ其施行ノ日ヨリ二週間内ニ本店及ヒ支店ノ所在地ニ於テ其登記ヲ為スコトヲ要ス
2 旧商法ノ規定ニ依リ登記スヘキ事項カ商法施行前ニ生シタル場合ニ於テハ旧商法ニ登記期間ノ定ナキトキニ限リ前項ノ規定ヲ準用ス

第五十四条 取締役カ前三条ノ規定ニ違反シタルトキハ五円以上五十円以下ノ過料ニ処セラル

第五十五条 商法施行前ニ設立シタル株式会社ニ於テ株式ノ金額カ商法第百四十五条第二項
ノ規定ニ反スルモ旧商法及ヒ旧商法施行条例ノ規定ニ反セサル場合ニ於テハ定款ノ定ムル所ニ依ルコトヲ得商法施行後ニ新株ヲ発行スルトキ亦同シ
2 前項ノ規定ハ商法施行後ニ株式ノ金額ヲ変更スル場合ニハ之ヲ適用セス

第五十六条 商法中株券ニ関スル規定ハ商法施行前ニ発行シタル仮株券ニモ亦之ヲ適用ス

第五十七条 商法施行前ニ発行シタル株券及ヒ仮株券ハ商法第百四十八条又ハ第二百十八条ノ規定ニ違フモ之ヲ改ムルコトヲ要セス但商法施行後ニ株金ノ払込ヲ為シタル場合ニ於テハ前ニ払込ミタル金額及ヒ新ニ払込ミタル金額ヲ仮株券ニ記載スルコトヲ要ス

第五十八条 旧商法第二百十二条乃至第二百十五条ノ規定ハ商法施行前ニ株金払込ノ催告アリタル場合ニ限リ之ヲ適用ス

第五十九条 商法第百五十三条第二項乃至第四項ノ規定ハ商法施行前ニ株式ヲ譲渡シタル者ニシテ旧商法第百八十二条ノ規定ニ依リ担保義務ナキ者ニハ之ヲ適用セス

第六十条 削除

第六十一条 旧商法施行前ニ設立シタル株式会社ニ於テハ株主ノ議決権ノ制限カ商法第百六十二条ノ規定ニ反スルモ定款ノ定ムル所ニ依ルコトヲ得但商法施行後ニ其制限ヲ変更スル場合ハ此限ニ在ラス

第六十二条 商法第百六十三条ノ規定ハ株主総会カ商法施行前ニ決議ヲ為シタル場合ニモ亦之ヲ適用ス但同条第二項ノ期間ハ商法施行ノ日ヨリ之ヲ起算ス

第六十三条 商法第百六十七条但書ノ規定ハ商法施行前ニ選任シタル取締役及ヒ監査役ニハ之ヲ適用セス

第六十四条 商法施行前ニ選任シタル取締役又ハ監査役ト雖モ其禁治産ニ因リテ退任ス

第六十五条 商法施行前ニ選任シタル取締役ハ其施行ノ後遅滞ナク定款ニ定メタル員数ノ株券ヲ監査役ニ供託スルコトヲ要ス

第六十六条 商法施行前ニ設立シタル株式会社ニ於テ其施行後ニ株金ノ払込アリタルトキハ取締役ハ其払込ノ年月日ヲ株主名簿ニ記載スルコトヲ要ス

第六十七条 商法施行前ニ設立シタル株式会社ノ取締役ハ其施行ノ後遅滞ナク社債ノ総額及ヒ其償還ノ方法ヲ社債原簿ニ記載スルコトヲ要ス

第六十八条 株式会社カ商法施行前ニ其資本ノ半額ヲ失ヒタル場合ニ於テハ取締役ハ商法施行ノ後遅滞ナク株主総会ヲ招集シテ之ヲ報告スルコトヲ要ス
2 商法施行前ニ会社財産ヲ以テ会社ノ債務ヲ完済スルコト能ハサルニ至リタル場合ニ於テハ取締役ハ商法施行ノ後遅滞ナク破産宣告ノ請求ヲ為スコトヲ要ス

第六十九条 取締役カ前三条ノ規定ニ違反シタルトキハ五円以上百円以下ノ過料ニ処セラル

第七十条 商法第百七十五条ノ規定ハ商法施行前ニ選任シタル取締役ニハ之ヲ適用セス

第七十一条 旧商法第百八十九条ノ規定ハ商法施行前ニ選任シタル取締役ニノミ之ヲ適用ス

第七十二条 商法施行前ニ旧商法第二百二十八条又ハ第二百二十九条ノ規定ニ依リテ提起シタル訴ニハ商法ノ規定ヲ適用セス

第七十三条 商法施行前ニ選任シタル監査役ハ其任期カ一年ヨリ長キトキト雖モ其任期間在任ス

第七十四条 商法第百九十条ニ掲ケタル書類ハ商法施行前ニ総会招集ノ通知ヲ発シタル場合ニ限リ会日マテニ之ヲ提出スルヲ以テ足ル

第七十五条 商法第百九十六条ノ規定ハ商法施行前ニ本店ノ所在地ニ於テ設立ノ登記ヲ為シタル株式会社カ其登記後二年以上開業ヲ為スコト能ハサルモノト認ムル場合ニモ亦之ヲ適用ス
2 裁判所カ定款ノ規定ヲ認可シタルトキハ取締役ハ二週間内ニ本店及ヒ支店ノ所在地ニ於テ其登記ヲ為スコトヲ要ス
3 取締役カ前項ニ定メタル登記ヲ為スコトヲ怠リタルトキハ五円以上五十円以下ノ過料ニ処セラル

第七十六条 明治二十三年法律第六十号ハ商法施行ノ日ヨリ之ヲ廃止ス

第七十七条 株式会社カ商法施行前ニ債券発行ノ認許ヲ得タル場合ニ於テハ旧法ノ規定ニ依リテ其募集ヲ完了スルコトヲ得

第七十八条 商法第二百四条第一項ノ規定ハ株式会社カ商法施行前ニ債券発行ノ認許ヲ得タル場合ニハ之ヲ適用セス

第七十九条 株式会社カ商法施行前ニ債券発行ノ認許ヲ得タル場合ニ於テ一時ニ全額ノ払込ヲ為サシメサルトキハ第一回ノ払込アリタル後二週間内ニ本店及ヒ支店ノ所在地ニ於テ払込ミタル金額及ヒ商法第百七十三条第三号乃至第六号ニ掲ケタル事項ヲ登記スルコトヲ要ス

第八十条 商法施行前ニ社債ノ全額又ハ一部ノ払込アリタルトキハ其施行ノ日ヨリ二週間内ニ本店及ヒ支店ノ所在地ニ於テ払込ミタル金額及ヒ商法第百七十三条第三号乃至第六号ニ掲ケタル事項ヲ登記スルコトヲ要ス

第八十一条 商法施行前ニ発行シタル債券ハ商法第二百五条ノ規定ニ違フモ之ヲ改ムルコトヲ要セス
2 第五十七条但書ノ規定ハ債券ニ之ヲ準用ス

第八十二条 商法第二百九条第二項ノ規定ハ商法施行前ニ仮決議ヲ為シテ未タ其通知ヲ発セサル場合ニモ亦之ヲ適用ス

第八十三条 商法第二百九条第四項ノ規定ハ株式会社カ商法施行前ニ定款変更ノ決議又ハ仮決議ヲ為シタル場合ニハ之ヲ適用セス

第八十四条 株式会社カ商法施行前ニ資本ノ増加若クハ減少ノ決議又ハ仮決議ヲ為シタル場合ニ於テハ旧商法ノ規定ニ依リテ其増加又ハ減少ヲ為スコトヲ得
2 商法第百二十八条乃至第百三十条ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス

第八十五条 商法施行前ニ為シタル決議又ハ仮決議ニ依リテ資本ヲ増加シタル場合ニ於テ商法施行前ニ新株ニ付キ払込ミタル株金額ノ登記ヲ為ササリシトキハ其施行ノ日ヨリ商法施行後ニ払込アリタルトキハ其日ヨリ二週間内ニ本店及ヒ支店ノ所在地ニ於テ其登記ヲ為スコトヲ要ス

第八十六条 株式会社カ商法施行前ニ解散シタル場合ニ於テ未タ解散ノ決議ヲ為ササルトキハ取締役ハ商法施行ノ後遅滞ナク株主ニ対シテ解散ノ通知ヲ発スルコトヲ要ス

第八十七条 取締役カ前二条ノ規定ニ違反シタルトキハ五円以上五十円以下ノ過料ニ処セラル

第八十八条 株式会社ノ清算人ハ株主総会又ハ裁判所カ商法施行前ニ与ヘタル訓示ヲ遵守スルコトヲ要ス

第八十九条 商法施行前ニ旧商法第二百四十二条ノ規定ニ依リテ選任シタル代人ハ商法施行ノ後ト雖モ其権限ヲ保有ス

第九十条 第三十三条ノ規定ハ商法施行前ニ解散シタル株式会社ノ清算人カ為スヘキ公告ニ之ヲ準用ス

第九十一条 第二十六条、第三十条乃至第三十二条、第三十五条及ヒ第三十六条ノ規定ハ株式会社ニ之ヲ準用ス

第九十二条 商法施行前ニ日本ニ支店ヲ設ケタル外国会社ニ付テハ勅令ヲ以テ特別ノ規程ヲ設クルコトヲ得商法施行前ニ外国人カ日本ニ於テ設立シタル会社及ヒ組合ニ付キ亦同シ

第九十三条 商法施行前ニ旧法中会社ニ関スル罰則ヲ適用スヘキ行為アリタルトキハ商法施行ノ後ト雖モ其罰則ヲ適用ス

第九十四条 私設鉄道株式会社ニハ明治二十年勅令第十二号私設鉄道条例ノ改正ニ至ルマテ旧商法及ヒ其附属法令中株式会社ニ関スル規定ヲ適用ス

第九十五条乃至第百十七条 削除

第百十八条 商法施行前ニ設定シタル質権ノ実行ニ付テハ別段ノ意思表示アリタル場合ヲ除ク外民事執行法(昭和五十四年法律第四号)ノ規定ヲ適用ス但取引所ノ相場アル有価証券其他ノ商品ニ在リテハ執行官ハ取引所ニ於テ之ヲ売却スルコトヲ得
2 前項ノ規定ハ留置権者カ其留置物ヲ売却スル場合ニ之ヲ準用ス

第百十九条 商法施行前ニ発行シタル指図証券及ヒ無記名証券ニハ本法ニ別段ノ定アル場合ヲ除ク外旧商法ノ規定ヲ適用ス但民法施行法第三十条、第三十一条及ヒ第三十三条ノ準用ヲ妨ケス

第百二十条 商法第二百八十一条ノ規定ハ商法施行前ニ発行シタル指図証券及ヒ無記名証券ニモ亦之ヲ適用ス

第百二十一条 商法第二百九十九条ノ規定ハ商法施行前ニ約シタル匿名組合ニモ亦之ヲ適用ス

第百二十二条 湖川、港湾及ヒ沿岸小航海ノ範囲ハ国土交通省令ヲ以テ之ヲ定ム

第百二十三条 手形ノ所持人ノ其前者ニ対スル償還請求権ハ支払拒絶証書ノ作成カ商法施行前ニ在リタル場合ニ於テハ其施行ノ日ヨリ支払拒絶証書ノ作成カ商法施行後ニ在リタル場合ニ於テハ其作成ノ日ヨリ六个月ヲ経過シタルトキハ時効ニ因リテ消滅ス
2 裏書人ノ其前者ニ対スル償還請求権ハ商法施行前ニ償還ヲ為シタル場合ニ於テハ其施行ノ日ヨリ商法施行後ニ償還ヲ為シタル場合ニ於テハ其日ヨリ六个月ヲ経過シタルトキハ時効ニ因リテ消滅ス
3 商法施行前ニ進行ヲ始メタル時効ノ残期カ商法施行ノ日ヨリ起算シテ六个月ヨリ短キトキハ時効ハ其残期ヲ経過スルニ因リテ完成ス

第百二十四条乃至第百二十六条 削除

第百二十七条 商法第五百五十二条第三項ノ規定ハ商法施行前ニ選任シタル船舶管理人ニモ亦之ヲ適用ス
2 商法第五百五十三条ノ規定ハ商法施行ノ日ヨリ其施行前ニ選任シタル船舶管理人ニモ亦之ヲ適用ス

第百二十八条 商法第五百五十六条ノ規定ハ商法施行前ニ為シタル船舶ノ賃貸借ニモ亦之ヲ適用ス

第百二十九条 商法第五百五十八条乃至第五百六十八条及ヒ第五百七十条乃至第五百七十四条ノ規定ハ商法施行ノ日ヨリ其施行前ニ選任シタル船長ニモ亦之ヲ適用ス

第百三十条 属具目録ノ書式ハ国土交通省令ヲ以テ之ヲ定ム

第百三十一条 委付ノ原因カ商法施行後ニ生シタルトキハ其施行前ニ為シタル保険契約ニ付テモ被保険者ハ商法ノ規定ニ従ヒテ委付ヲ為スコトヲ得

第百三十二条 船舶ノ存否カ商法施行ノ日ヨリ六个月間分明ナラサルトキハ未タ旧商法第九百六十六条第一項ノ期間ヲ経過セサルトキト雖モ其船舶ハ行方ノ知レサルモノト看做ス

第百三十三条 商法施行ノ際旧商法第九百六十九条第一項ニ定メタル三日ノ期間カ未タ満了ニ至ラサルトキハ商法施行ノ日ヨリ三个月内ニ商法第六百七十四条ニ定メタル通知ヲ発シテ委付ヲ為スコトヲ得

第百三十四条 船舶ノ先取特権ニ関スル商法ノ規定ハ其施行前ニ発生シタル債権ニ付テモ亦之ヲ適用ス

第百三十五条 第三十三条ノ規定ハ商法第六百八十四条第一項ノ規定ニ依リ為スヘキ公告ニ之ヲ準用ス

第百三十六条 船舶ノ抵当権ニ関スル商法ノ規定ハ商法施行前ニ設定シタル抵当権ニモ亦之ヲ適用ス

第百三十七条 民法施行法第二条、第三条、第三十条、第三十一条、第三十三条、第三十四条、第五十三条及ヒ第五十六条ノ規定ハ商事ニ之ヲ準用ス

   附 則

第百三十八条 本法ハ商法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス

第百三十九条 商法施行条例ハ之ヲ廃止ス但シ同条例第二十一条乃至第二十三条及第五十一条ノ規定ハ旧商法ノ規定ニ依ルヘキ場合ニ於テハ仍其ノ効力ヲ有ス

   附 則 [大正11年4月25日法律第71号] [抄]

第三百八十三条 本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム

   附 則 [昭和7年7月15日法律第20号] [抄]

第七十九条 本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム

   附 則 [昭和13年4月5日法律第73号] [抄]

1 本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム

   附 則 [昭和22年9月1日法律第100号] [抄]

第百三十六条 この法律は、第十章の規定を除いて、公布の日からこれを施行する。

   附 則 [昭和29年5月15日法律第100号] [抄]

1 この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。

   附 則 [昭和41年7月1日法律第111号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 [昭和54年3月30日法律第5号] [抄]

(施行期日)
1 この法律は、民事執行法(昭和五十四年法律第四号)の施行の日(昭和五十五年十月一日)から施行する。
(経過措置)
2 この法律の施行前に申し立てられた民事執行、企業担保権の実行及び破産の事件については、なお従前の例による。
3 前項の事件に関し執行官が受ける手数料及び支払又は償還を受ける費用の額については、同項の規定にかかわらず、最高裁判所規則の定めるところによる。

   附 則 [平成2年6月29日法律第64号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 [平成11年12月22日法律第160号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。[後略]

以上

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