真珠養殖事業法を廃止する法律


公布:平成10年3月31日法律第37号
施行:平成11年1月1日

 真珠養殖事業法(昭和二十七年法律第九号)は、廃止する。

   附 則

(施行期日)
1 この法律は、平成十一年一月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

以上

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