船舶法の一部を改正する法律


公布:平成11年6月4日法律第67号
施行:平成11年6月18日

 [船舶法(明治三十二年法律第四十六号)の一部改正]

   附 則

1 この法律は、公布の日から起算して二週間を経過した日から施行する。
2 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

以上

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