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札幌オリンピック冬季大会の準備等のために必要な特別措置に関する法律
公布:昭和42年7月27日法律第86号
施行:昭和42年7月27日
改正:昭和44年4月30日法律第20号
施行:昭和44年4月30日
(この法律の趣旨)
第一条 この法律は、昭和四十七年に開催される札幌オリンピック冬季大会(以下「大会」という。)の円滑な準備及び運営並びに大会に備えての選手の競技技術の向上(以下「大会の準備等」という。)に資するため必要な特別措置について定めるものとする。
(国の補助)
第二条 国は、財団法人札幌オリンピック冬季大会組織委員会(以下「組織委員会」という。)に対し、大会の準備又は運営に要する経費について、予算の範囲内において、その一部を補助することができる。
(国有財産の無償使用)
第三条 国は、政令で定めるところにより、組織委員会が大会の準備又は運営のために使用する施設の用に供される国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第二条に規定する国有財産を、組織委員会又は当該施設を設置する者に対し、無償で使用させることができる。
(寄附金つき郵便葉書等の発行の特例)
第四条 お年玉つき郵便葉書及び寄附金つき郵便葉書等の発売並びに寄附金の処理に関する法律(昭和二十四年法律第二百二十四号)第五条第一項に規定する寄附金つき郵便葉書等は、同条第二項に規定するもののほか、財団法人スポーツ振興資金財団(以下「資金財団」という。)が調達する大会の準備等に必要な資金(以下「大会準備資金」という。)に充てることを寄附目的として発行することができる。この場合においては、資金財団を同項の団体とみなして同法の規定を適用する。
(日本専売公社等の援助)
第五条 日本専売公社は、広告事業を行なう者が、日本専売公社の製造する製造たばこの包装を利用して広告事業を行なう場合において、当該事業による収入金の全部又は一部を、大会準備資金に充てることを寄附目的として資金財団に寄附するときは、当該事業の遂行に関し、便宜の供与その他の援助を行なうことができる。
2 日本国有鉄道は、広告事業を行なう者が、日本国有鉄道の管理する施設を利用して広告事業を行なう場合において、当該事業による収入金の全部又は一部を、大会準備資金に充てることを寄附目的として資金財団に寄附するときは、当該事案の遂行に関し、便宜の供与その他の援助を行なうことができる。
3 日本電信電話公社は、資金財団が大会準備資金を調達するため日本電信電話公社の事業の用に供される印刷物その他の物品を利用して広告事業を行なう場合には、当該事業の遂行に関し、便宜の供与その他の援助を行なうことができる。
(日本住宅公団の業務の特例)
第六条 日本住宅公団は、日本住宅公団法(昭和三十年法律第五十三号)第三十一条に規定する業務のほか、大会に参加する各国の選手及び選手団の役員並びに組織委員会が承認した報道関係者の居住の用に供される住宅及び当該居住者の利便に供される施設を、組織委員会に対し、同条各号に掲げる業務の遂行に支障のない範囲内で賃貸することができる。この場合においては、当該住宅及び施設の賃貸を同条に規定する。業務とみなして同法の規定を適用する。
(組織委員会の職員に係る退職手当の特例等)
第七条 組織委員会の職員(常時勤務に服することを要しないものを除く。次項において同じ。)は、国家公務員等退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第七条の二の規定の適用については、同条第一項に規定する公庫等職員とみなす。
2 組織委員会又は組織委員会の職員は、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第百二十四条の二又は地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百四十条の規定の適用については、それぞれ国家公務員共済組合法第百二十四条の二第一項に規定する公庫等若しくは公庫等職員又は地方公務員等共済組合法第百四十条第一項に規定する公庫等若しくは公庫等職員とみなす。
3 組織委員会の理事、監事及び職員は、
刑法
(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(資金財団に対する会計検査院の検査)
第八条 資金財団の大会準備資金に係る会計については、会計検査院が検査する。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 [昭和44年4月30日法律第20号]
この法律は、公布の日から施行する。
以上
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