産業技術力強化法


公布:平成12年4月19日法律第44号
施行:平成12年4月20日
改正:平成14年12月11日法律第145号
施行:平成15年10月1日
改正:平成15年5月23日法律第47号
施行:平成16年4月1日
改正:平成15年7月16日法律第117号
施行:平成16年4月1日
改正:平成15年7月16日法律第119号
施行:平成16年4月1日
改正:平成17年7月15日法律第83号
施行:平成19年4月1日
改正:平成19年5月11日法律第36号
施行:平成19年8月6日
改正:平成21年4月30日法律第29号
施行:平成21年6月22日
改正:平成23年6月8日法律第63号
施行:平成24年4月1日

(目的)
第一条 この法律は、我が国の産業技術力の強化に関し、国、地方公共団体、産業技術研究法人、大学及び事業者の責務を明らかにするとともに、産業技術力の強化に関する施策の基本となる事項を定め、併せて産業技術力の強化を支援するための措置を講ずることにより、我が国産業の持続的な発展を図り、もって国民生活の安定向上及び国民経済の健全な発展に資することを目的とする。

(定義)
第二条 この法律において「産業技術力」とは、産業活動において利用される技術に関する研究及び開発を行う能力並びにその成果の企業化を行う能力をいう。
2 この法律において「技術経営力」とは、技術に関する研究及び開発の成果を経営において他の経営資源と組み合わせて有効に活用するとともに、将来の事業内容を展望して研究及び開発を計画的に展開する能力をいう。
3 この法律において「産業技術研究法人」とは、独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)であって、産業活動において利用される技術に関する研究及び開発並びにその成果の移転に関する業務を行うものをいう。

(基本理念)
第三条 産業技術力の強化は、産業技術力が産業構造の変化、技術の進歩等の内外の経済的環境の変化に適確に対応して我が国産業の持続的な発展を図るための基盤であることにかんがみ、我が国産業の発展を支えてきた技術の改良に係る産業技術の水準の維持及び向上を図りつつ、国、地方公共団体、産業技術研究法人、大学及び事業者の相互の密接な連携の下に、創造性のある研究及び開発を行うとともに、その成果の企業化を行う能力を強化することを基本として行われるものとする。
2 技術経営力の強化は、それが前項に規定する産業技術力の強化に資するものであることにかんがみ、事業者が研究及び開発を行うに当たり、自らの競争力の現状及び技術革新の動向を適確に把握するとともに、その将来の事業活動の在り方を展望することが重要であること、並びに現在の事業分野にかかわらず広く知見を探究し、これにより得られた知識を融合して活用することが重要であることを踏まえて、行われるものとする。

(国の責務)
第四条 国は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、産業技術力の強化に関する総合的な施策を策定し、及びこれを実施する責務を有する。
2 国の関係行政機関は、産業技術力の強化に関する施策の円滑な実施が促進されるよう、相互に連携を図りながら協力しなければならない。
3 国は、第一項に規定する総合的な施策を策定し、及びこれを実施するに際しては、技術経営力の強化の促進の重要性を踏まえるものとする。

(地方公共団体の責務)
第五条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、産業技術力の強化に関し、国の施策に準じた施策及びその地方公共団体の区域の特性を生かした自主的な施策を策定し、及びこれを実施する責務を有する。

(産業技術研究法人の責務)
第五条の二 産業技術研究法人は、基本理念にのっとり、創造性のある研究及び開発の実施並びに研究及び開発における事業者との連携並びに研究及び開発の成果の事業者への移転に自主的かつ積極的に努めるものとする。
2 産業技術研究法人は、前項の研究及び開発の成果の事業者への移転に当たっては、成果の移転を受ける者の産業技術力を強化することの必要性及びその資力、当該成果を企業化する能力その他の事情を考慮しつつ、その成果の移転の対価について額の低廉化、金銭以外の財産での受領その他の柔軟な方法によることの必要性についても勘案し、行うよう努めるものとする。

(大学の責務等)
第六条 大学は、その活動が産業技術力の強化に資するものであることにかんがみ、人材の育成並びに研究及びその成果の普及に自主的かつ積極的に努めるものとする。
2 国及び地方公共団体は、産業技術力の強化に関する施策で大学に係るものを策定し、及びこれを実施するに当たっては、研究者の自主性の尊重その他の大学における研究の特性に配慮しなければならない。

(事業者の責務)
第七条 事業者は、基本理念にのっとり、研究及び開発並びにその成果の企業化並びに技術経営力の強化に積極的に努めるものとする。

(研究者等の確保、養成及び資質の向上)
第八条 国は、研究者及び技術者の創造性が十分に発揮されることにより、産業技術力の強化が図られることにかんがみ、研究者及び技術者の確保、養成及び資質の向上に必要な施策を講ずるものとする。

(研究開発施設の整備等)
第九条 国は、産業技術力の強化の円滑な実施を図るため、研究及び開発を行うための施設及び設備の整備、研究材料の供給並びに技術に関する情報の流通の円滑化に必要な施策を講ずるものとする。

(研究開発に係る資金の重点化等)
第十条 国は、産業技術力の強化の効果的な実施を図るため、国の資金により行われる研究及び開発の適切な評価を行い、その結果を予算の配分へ反映させること等により、産業技術に関する研究及び開発に係る資金の重点化及び効率化の促進に必要な施策を講ずるものとする。

(連携の強化)
第十一条 国は、国及び地方公共団体の試験研究機関、産業技術研究法人、大学並びに事業者が互いに補完することにより産業技術力の強化の効果的な実施が図られることにかんがみ、これらの者の間の連携の強化に必要な施策を講ずるものとする。

(研究成果の移転の促進)
第十二条 国は、国及び地方公共団体の試験研究機関、産業技術研究法人並びに大学における研究及び開発の成果が事業活動において活用されることが産業技術力の強化に重要であることにかんがみ、当該成果の事業者への移転の促進に必要な施策を講ずるものとする。

(技術経営力の強化のための施策)
第十三条 国は、技術経営力の強化が産業技術力の強化に重要であることにかんがみ、事業者が広く技術革新の動向を把握する上で有用な将来の技術に関する見通しの提示、技術経営力の強化に寄与する人材の養成及び資質の向上、事業者が研究及び開発の成果を事業活動において効率的かつ円滑に活用することができる環境の整備その他技術経営力の強化の促進のために必要な施策を講ずるものとする。

(受託研究等に係る資金の受入れ等の円滑化)
第十四条 地方公共団体は、その設置する公立学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第二条第二項に規定する公立学校をいう。)において当該地方公共団体以外の者から奨学を目的とする寄附金を受けて行う研究若しくは委託を受けて行う研究又は当該地方公共団体以外の者と共同して行う研究の円滑な実施に資するため、地方公共団体以外の者から提供されるこれらの研究に係る資金の受入れ及び使用を円滑に行うための措置を講じなければならない。

(試験研究機関等の研究成果を活用する事業者への支援)
第十五条 国は、産業技術力の強化を図るため、国の試験研究機関の研究者がその研究成果を活用する事業を実施する営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体(次項において「研究成果利用会社等」という。)の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ねることが当該研究成果の事業者への移転の促進にとって重要な意義を有することに配慮しつつ、当該研究成果を活用する事業を実施する事業者に対する支援に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 地方公共団体は、産業技術力の強化を図るため、公立大学等(学校教育法第一条に規定する大学及び高等専門学校であって地方公共団体が設置するものをいう。)及び地方公共団体の試験研究機関の研究者が研究成果利用会社等の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ねることが当該研究成果の事業者への移転の促進にとって重要な意義を有することに配慮しつつ、当該研究成果を活用する事業を実施する事業者に対する支援に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(特定試験研究機関に係る技術移転事業を実施する者の国有施設の無償使用)
第十六条 国は、大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成十年法律第五十二号)第十二条第一項の認定を受けた者が同項の特定試験研究機関の施設を同項に規定する事業の用に供する場合であって、産業技術力の強化を図るため特に必要であると認めるときは、当該認定を受けた者に対し、当該特定試験研究機関の施設を無償で使用させることができる。

(国有の特許権又は実用新案権の取扱い)
第十六条の二 国は、政令で定めるところにより、国有の特許権又は実用新案権のうち、これらに係る特許発明又は登録実用新案が政令で定める期間以上継続して実施されていないものについて、その産業技術力の強化を支援することが特に必要な者として政令で定める者に対し通常実施権の許諾を行うときは、その許諾の対価を時価よりも低く定めることができる。

(特許料等の特例)
第十七条 特許庁長官は、特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百七条第一項の規定による第一年から第十年までの各年分の特許料を納付すべき者が次に掲げる者であって産業技術力の強化を図るため特に必要なものとして政令で定める要件に該当するものであるときは、政令で定めるところにより、特許料を軽減し若しくは免除し、又はその納付を猶予することができる。
 一 学校教育法第一条に規定する大学(以下この条において単に「大学」という。)の学長、副学長、学部長、教授、准教授、助教、講師、助手若しくはその他の職員のうち専ら研究に従事する者、同法第一条に規定する高等専門学校(以下この条において単に「高等専門学校」という。)の校長、教授、助教授、講師、助手若しくはその他の職員のうち専ら研究に従事する者又は国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第三項に規定する大学共同利用機関法人(以下単に「大学共同利用機関法人」という。)の長若しくはその職員のうち専ら研究に従事する者(以下「大学等研究者」と総称する。)
 二 大学若しくは高等専門学校を設置する者又は大学共同利用機関法人
 三 独立行政法人(試験研究独立行政法人(独立行政法人のうち高等専門学校を設置する者であるもの以外のものであって、試験研究に関する業務を行うものとして政令で定めるものをいう。)
 四 公設試験研究機関(地方公共団体に置かれる試験所、研究所その他の機関(学校教育法第二条第二項に規定する公立学校を除く。)であって、試験研究に関する業務を行うものをいう。)を設置する者
 五 試験研究地方独立行政法人(地方独立行政法人のうち地方独立行政法人法第六十八条第一項に規定する公立大学法人以外のものであって、試験研究に関する業務を行うものをいう。)
2 特許庁長官は、自己の特許出願について出願審査の請求をする者が前項各号に掲げる者であって産業技術力の強化を図るため特に必要なものとして政令で定める要件に該当するものであるときは、政令で定めるところにより、特許法第百九十五条第二項の規定により納付すべき出願審査の請求の手数料を軽減し、又は免除することができる。

第十八条 特許庁長官は、特許法第百七条第一項の規定による第一年から第十年までの各年分の特許料を納付すべき者が産業技術力の強化を図るため特に必要なものとして政令で定める要件に該当する者であるときは、政令で定めるところにより、特許料を軽減し若しくは免除し、又はその納付を猶予することができる。
2 特許庁長官は、自己の特許出願について出願審査の請求をする者が次に掲げる者であって産業技術力の強化を図るため特に必要なものとして政令で定める要件に該当する者であるときは、政令で定めるところにより、特許法第百九十五条第二項の規定により納付すべき出願審査の請求の手数料を軽減し、又は免除することができる。
 一 その発明の発明者
 二 その発明が従業者等がした職務発明であって、契約、勤務規則その他の定めによりあらかじめ使用者等に特許を受ける権利を承継させることが定められている場合において、その従業者等から特許を受ける権利を承継した使用者等

(国が委託した研究及び開発の成果等に係る特許権等の取扱い)
第十九条 国は、技術に関する研究開発活動を活性化し、及びその成果を事業活動において効率的に活用することを促進するため、国が委託した技術に関する研究及び開発又は国が請け負わせたソフトウェアの開発の成果(以下この条において「特定研究開発等成果」という。)に係る特許権その他の政令で定める権利(以下この条において「特許権等」という。)について、次の各号のいずれにも該当する場合には、その特許権等を受託者又は請負者(以下この条において「受託者等」という。)から譲り受けないことができる。
 一 特定研究開発等成果が得られた場合には、遅滞なく、国にその旨を報告することを受託者等が約すること。
 二 国が公共の利益のために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求める場合には、無償で当該特許権等を利用する権利を国に許諾することを受託者等が約すること。
 三 当該特許権等を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該特許権等を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、国が当該特許権等の活用を促進するために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求めるときは、当該特許権等を利用する権利を第三者に許諾することを受託者等が約すること。
 四 当該特許権等の移転又は当該特許権等を利用する権利であって政令で定めるものの設定若しくは移転の承諾をしようとするときは、合併又は分割により移転する場合及び当該特許権等の活用に支障を及ぼすおそれがない場合として政令で定める場合を除き、あらかじめ国の承認を受けることを受託者等が約すること。
2 前項の規定は、国が資金を提供して他の法人に技術に関する研究及び開発を行わせ、かつ、当該法人がその研究及び開発の全部又は一部を委託する場合における当該法人と当該研究及び開発の受託者との関係及び国が資金を提供して他の法人にソフトウェアの開発を行わせ、かつ、当該法人がその開発の全部又は一部を他の者に請け負わせる場合における当該法人と当該開発の請負者との関係に準用する。
3 前項の法人は、同項において準用する第一項第二号又は第三号の許諾を求めようとするときは、国の要請に応じて行うものとする。

   附 則

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(特許料の特例に係る経過措置)
第二条 第十六条第一項に規定する者に係る特許出願であってこの法律の施行前に特許をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があったものに係る特許料の減免又は猶予については、同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2 第十七条第一項に規定する者に係る特許出願であってこの法律の施行前に特許をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があったものに係る特許料の減免又は猶予については、同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(国立大学法人等に係る特許料等に関する経過措置等)
第三条 次に掲げる特許権又は特許を受ける権利について特許法第百七条第一項の規定により納付すべき特許料、同法第百九十五条第一項若しくは第二項の規定により納付すべき手数料又は工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号)第四十条第一項の規定により納付すべき手数料に関する特許法第百七条第二項の規定、同法第百九十五条第四項及び第五項の規定(これらの規定を特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(昭和五十三年法律第三十号)第十八条第五項において準用する場合を含む。)又は工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第四十条第三項及び第四項の規定の適用については、国立大学法人(国立大学法人法第二条第一項に規定する国立大学法人をいう。)、大学共同利用機関法人又は独立行政法人国立高等専門学校機構(以下この条において「国立大学法人等」という。)は、国とみなす。
 一 国立大学法人法附則第九条第一項又は独立行政法人国立高等専門学校機構法(平成十五年法律第百十三号)附則第八条第一項の規定により国立大学法人等が承継した特許権
 二 国立大学法人法附則第九条第一項又は独立行政法人国立高等専門学校機構法附則第八条第一項の規定により国立大学法人等が承継した特許を受ける権利(平成十九年三月三十一日までにされた特許出願(同年四月一日以後にする特許出願であって、特許法第四十四条第二項(同法第四十六条第五項において準用する場合を含む。)の規定により同年三月三十一日までにしたものとみなされるものを除く。以下この項において同じ。)に係るものに限る。)又は当該国立大学法人等が当該特許を受ける権利に基づいて取得した特許権
 三 国立大学法人等が平成十九年三月三十一日までに当該国立大学法人等の大学等研究者から承継した特許権若しくは特許を受ける権利(同日までにされた特許出願に係るものに限る。)又は当該国立大学法人等が当該特許を受ける権利に基づいて取得した特許権
 四 大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律第四条第一項の承認を受けた者(同法第五条第一項の変更の承認を受けた者を含む。以下この号において「承認事業者」という。)が国立大学法人等から譲渡を受けた特許権若しくは特許を受ける権利(前三号に掲げるものに限る。)又は当該特許を受ける権利に基づいて取得した特許権(平成十九年三月三十一日までにされた特許出願に係るものに限る。)であって、当該国立大学法人等が当該承認事業者から承継したもの
2 前項各号に規定する特許権又は特許を受ける権利について特許法第百七条第一項の規定により納付すべき特許料又は同法第百九十五条第二項の規定により納付すべき出願審査の請求の手数料については、第十七条の規定は、適用しない。

   附 則 [平成14年12月11日法律第145号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第十五条から第十九条まで、第二十六条及び第二十七条並びに附則第六条から第三十四条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。

   附 則 [平成15年5月23日法律第47号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十六年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 二 第一条中特許法第百七条、第百九十五条並びに別表第一号から第四号まで及び第六号の改正規定、第二条中実用新案法第三十一条及び第五十四条の改正規定、第三条中意匠法第四十二条及び第六十七条の改正規定、第四条中商標法第四十条、第四十一条の二、第六十五条の七及び第七十六条の改正規定、第五条中特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律第十八条の改正規定、第六条中工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第四十条の改正規定(同条第一項に係る部分を除く。)並びに第七条及び第八条の規定並びに附則第二条第二項から第六項まで、第三条第二項及び第三項、第四条第一項、第五条第一項、第七条から第十一条まで、第十六条並びに第十九条の規定 平成十六年四月一日

(産業技術力強化法の改正に伴う経過措置)
第九条 第八条の規定による改正後の産業技術力強化法第十六条第一項第三号及び第四号に掲げる者に係る特許出願であって一部施行日前に特許をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があったものに係る特許料の減免又は猶予については、同項の規定は、適用しない。

   附 則 [平成15年7月16日法律第119号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)の施行の日から施行する。[後略]

   附 則 [平成17年7月15日法律第83号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十九年四月一日から施行する。[後略]

   附 則 [平成19年5月11日法律第36号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。[後略]

(産業技術力強化法の改正に伴う経過措置)
第六条 第二条の規定による改正後の産業技術力強化法第十七条第一項第一号から第三号まで、第七号及び第八号に掲げる者に係る特許出願であってこの法律の施行前に特許をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があったものに係る特許料の減免又は猶予については、同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第八条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 [平成21年4月30日法律第29号]

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。[後略]

   附 則 [平成23年6月8日法律第63号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(産業技術力強化法の一部改正に伴う経過措置)
第九条 この法律の施行の日前に既に納付した特許料又は同日前に納付すべきであった特許料の減免又は猶予については、第八条の規定による改正後の産業技術力強化法第十七条第一項及び第十八条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

以上

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