農業共済再保険特別会計における果樹共済に係る再保険金及び漁船再保険及漁業共済保険特別会計における漁業共済に係る保険金の支払財源の不足に充てるための一般会計からする繰入金に関する法律


公布:昭和55年2月19日法律第3号
施行:昭和55年2月19日
改正:平成19年3月31日法律第23号
施行:平成19年4月1日

1 政府は、農業共済再保険特別会計の果樹勘定における果樹共済に係る再保険金及び漁船再保険及漁業共済保険特別会計の漁業共済保険勘定における漁業共済に係る保険金の支払財源の不足に充てるため、昭和五十四年度において、一般会計から、農業共済再保険特別会計の果樹勘定に七十八億千四百五十万八千円、漁船再保険及漁業共済保険特別会計の漁業共済保険勘定に百十二億七千九十六万二千円を限り、それぞれ繰り入れることができる。
2 政府は、前項の規定による農業共済再保険特別会計の果樹勘定への繰入金については、後日、同勘定において決算上の剰余を生じた場合において、特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第百四十五条第三項において準用する同条第一項の規定により同特別会計の再保険金支払基金勘定へ繰り入れるべき金額を控除して、なお残余があるときは、同法第百四十六条第一項の規定にかかわらず、当該繰入金に相当する金額に達するまでの金額を一般会計に繰り入れなければならない。
3 政府は、第一項の規定による漁船再保険及漁業共済保険特別会計の漁業共済保険勘定への繰入金については、後日、漁船再保険及び漁業共済保険特別会計の漁業共済保険勘定において決算上の剰余を生じた場合には、特別会計に関する法律第百七十八条第一項の規定にかかわらず、当該繰入金に相当する金額に達するまでの金額を一般会計に繰り入れなければならない。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 [平成19年3月31日法律第23号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から適用する。[後略]

以上

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