大蔵省預金部特別会計、国有鉄道事業特別会計、通信事業特別会計並びに簡易生命保険及郵便年金特別会計の保険勘定及び年金勘定の昭和二十二年度における歳入不足補填のための一般会計からする繰入金に関する法律


公布:昭和22年12月12日法律第170号
施行:昭和22年12月12日
改正:昭和22年12月20日法律第218号
施行:昭和22年12月20日
改正:昭和23年2月24日法律第9号
施行:昭和23年2月24日
改正:昭和24年5月25日法律第105号
施行:昭和24年5月31日

1 政府は、大蔵省預金部特別会計、国有鉄道事業特別会計、通信事業特別会計並びに簡易生命保険及郵便年金特別会計の保険勘定及び年金勘定の昭和二十二年度における歳入不足を補填するため、一般会計から大蔵省預金部特別会計、国有鉄道事業特別会計、通信事業特別会計並びに簡易生命保険及郵便年金特別会計の保険勘定及び年金勘定に繰入金をすることができる。但し、その金額は、大蔵省預金部特別会計については、十二億六千九百五十四万五千円、国有鉄道事業特別会計については、七十七億八千六十六万四千円、通信事業特別会計については、三十九億五万六千円、簡易生命保険及郵便年金特別会計の保険勘定については、二億四千八百五十九万五千円、同会計の年金勘定については、七百二十七万二千円を以て限度とする。
2 政府は、前項の規定による繰入金については、後日大蔵省預金部特別会計、通信事業特別会計並びに簡易生命保険及び郵便年金特別会計の保険勘定及び年金勘定から、各々その繰入金に相当する金額に達するまでの金額を、予算の定めるところにより、一般会計に繰り入れなければならない。

   附 則

 この法律は、公布の日から、これを施行する。

   附 則 [昭和22年12月20日法律第218号]

 この法律は、公布の日から、これを施行する。

   附 則 [昭和23年2月24日法律第9号]

 この法律は、公布の日から、これを施行する。

   附 則 [昭和24年5月25日法律第105号] [抄]

1 この法律は、日本国有鉄道法施行の日から施行する。但し、第一条の規定は、公布の日から、第二十二条の規定は、昭和二十四年五月三十一日から施行する。

以上

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