公布:平成18年6月14日法律第70号 施行:平成18年6月19日(附則第1条第1項ただし書:平成18年6月14日) 改正:平成17年10月21日法律第102号 施行:平成19年10月1日 改正:平成18年12月22日法律第118号 施行:平成19年1月9日 改正:平成19年5月16日法律第42号 施行:平成19年8月1日 改正:平成19年5月16日法律第45号 施行:平成19年8月1日 改正:平成19年5月25日法律第58号 施行:平成20年10月1日 改正:平成19年6月27日法律第96号 施行:平成19年12月26日 |
第二条第二項 | であって、国家公務員法第七十三条の規定に基づき | であって |
第三条第三項第一号 | 国家公務員法第七十九条の規定 | 裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)において準用する国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第七十九条の規定 |
国家公務員災害補償法 | 裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員災害補償法 | |
いう。以下同じ | いう | |
国家公務員法第七十九条第一号 | 裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第七十九条第一号 | |
除く。) | 除く。)又は裁判官弾劾法(昭和二十二年法律第百三十七号)第三十九条の規定による職務の停止の期間 | |
第三条第三項第二号 | 国家公務員法第八十二条 | 裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第八十二条 |
第三条第三項第三号 | 国家公務員法第百八条の六第一項ただし書 | 裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第百八条の六第一項ただし書 |
期間又は特定独立行政法人等の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)第七条第一項ただし書の規定により労働組合の業務に専ら従事した期間 | 期間 | |
第三条第三項第四号 | 国家公務員の育児休業等に関する法律 | 裁判官の育児休業に関する法律(平成三年法律第百十一号)第二条第一項又は裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員の育児休業等に関する法律 |
第三条第三項第五号 | 国家公務員の自己啓発等休業に関する法律 | 裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員の自己啓発等休業に関する法律 |
第四条第一号 | 通勤 | 通勤(裁判官の災害補償に関する法律(昭和三十五年法律第百号)においてその例によるものとされ、又は裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員災害補償法第一条の二に規定する通勤をいう。) |
国家公務員法第七十八条第二号 | 裁判官分限法(昭和二十二年法律第百二十七号)第一条第一項(同項の裁判に係る部分に限る。)に規定する事由に該当して免官され、若しくは裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第七十八条第二号 | |
第四条第二号 | 国家公務員法第八十一条の二第一項 | 裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)第五十条又は裁判所職員臨時措置法において準用する国家公務員法第八十一条の二第一項 |
第四条第六号 | 前号に掲げる場合のほか、特別職国家公務員等 | 一般職国家公務員等(国家公務員法第二条に規定する一般職に属する国家公務員、同条に規定する特別職に属する国家公務員(裁判所職員を除く。)、地方公務員又は沖縄振興開発金融公庫その他その業務が国の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち最高裁判所規則で定めるものに使用される者をいう。以下同じ。) |
第五条(見出しを含む。) | 特別職国家公務員等 | 一般職国家公務員等 |
第五条 | 前条第五号又は第六号 | 前条第六号 |
同条第五号又は第六号 | 同号 | |
第五条第二項 | 前二条 | 前二条(前条第五号を除く。) |
第六条 | この法律(次条から第十二条までを除く。次条及び第八条において同じ。) | この法律 |
第二条第二項 | であって、国家公務員法第七十三条の規定に基づき | であって |
第三条第三項第一号 | 国家公務員法第七十九条の規定 | 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第四十三条の規定 |
国家公務員災害補償法 | 防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第二十七条第一項において準用する国家公務員災害補償法 | |
国家公務員法第七十九条第一号 | 自衛隊法第四十三条第一号 | |
第三条第三項第二号 | 国家公務員法第八十二条 | 自衛隊法第四十六条 |
第三条第三項第四号 | 第三条第一項 | 第二十七条第一項において準用する同法第三条第一項 |
第三条第三項第五号 | 第三条第一項 | 第十条において準用する同法第三条第一項 |
第四条第一号 | 国家公務員法第七十八条第二号 | 自衛隊法第四十二条第二号 |
第四条第二号 | 国家公務員法第八十一条の二第一項 | 自衛隊法第四十四条の二第一項又は第四十五条第一項 |
第八十一条の三第一項 | 第四十四条の三第一項 | |
場合を含む | 場合及び同法第四十五条第三項の規定により勤務した後退職した場合を含む | |
第四条第五号 | 国家公務員法第五十五条第一項に規定する任命権者及び法律で別に定められた任命権者並びにこれらの任命権者から委任を受けた者 | 自衛隊法第三十一条第一項の規定により同法第二条第五項に規定する隊員の任免について権限を有する者 |
特別職国家公務員等 | 一般職国家公務員等(同法第四十六条第二項に規定する一般職国家公務員等をいう。以下同じ。) | |
第四条第六号及び第五条(見出しを含む。) | 特別職国家公務員等 | 一般職国家公務員等 |
第五条第一項 | 第三条 | 第三条(第三項第三号を除く。) |
第五条第二項 | 前二条 | 前二条(第三条第三項第三号を除く。) |
第六条 | この法律(次条から第十二条までを除く。次条及び第八条において同じ。) | この法律 |