沖縄振興開発特別措置法の一部を改正する法律


公布:平成10年3月31日法律第21号
施行:平成10年4月1日(附則第1条ただし書:平成10年6月29日)

 [沖縄振興開発特別措置法(昭和四十六年法律第百三十一号)の一部改正]

   附 則

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十年四月一日から施行する。ただし、第十八条の二を第十八条の七とし、同条の次に一条を加える改正規定(第十八条の二を第十八条の七とする部分を除く。)及び第二十五条の二の次に一条を加える改正規定は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(租税特別措置法の一部改正)
第二条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
  第三十七条第一項の表の第二十号の上欄のロ及び第六十五条の七第一項の表の第二十一号の上欄のロ中「第二条第四項」を「第二条第五項」に改める。

以上

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